この記事のポイント
- 継続して収入を得るYouTuber・動画編集者は開業届の提出が基本
- 青色申告なら最大65万円の特別控除で節税効果が大きい
- 職業欄は「動画配信業」「動画編集業」などシンプルな記入でOK
- 収入源が多様でも開業届上は1つの事業としてまとめて記載
- 開業届の提出から確定申告までスマホ完結できる時代
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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YouTuber・動画編集者は開業届を出すべき?
結論として、趣味の域を超えて継続的に収入を得ているなら、開業届を出すのが基本です。広告収入や企業案件、動画編集の受託などで安定して稼いでいる状態は、税務上「事業」とみなされる可能性が高いためです。
事業所得と雑所得の分かれ目は、「継続性・反復性があり、事業として成立しているか」にあります。数本の動画で偶発的に少額を得ただけなら雑所得の範囲ですが、チャンネル運営や編集業を継続的な収入活動として行っているなら、事業所得として申告するのが自然です。
開業届の提出自体は無料で、出すことで青色申告を選択できるようになります。複式簿記+期限内申告に電子申告などを組み合わせれば、青色申告特別控除は最大65万円(簡易簿記は10万円)を得ることができます。所得から差し引ける金額が大きく、節税メリットは無視できません。
なお、給与所得者が副業でYouTube・編集をしている場合、その所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。
開業届を出したあとの確定申告の具体的な進め方については、別記事で詳しく解説しています。

収入源が多くても「1つの事業」でまとめてOK
YouTuber・動画編集者の悩みどころが、収入源の多さです。広告収入・スーパーチャット・メンバーシップ・企業案件・グッズ販売・動画編集の受託など、入り口は多岐にわたります。
しかし、開業届では収入源ごとに何枚も出す必要はありません。これらはすべて「動画コンテンツにまつわる事業活動」としてひとまとめにでき、開業届は1枚で問題ありません。職業欄や事業の概要に主となる活動を書けば、複数の収入をまとめて1つの事業として申告できます。
複数の事業を営む場合の開業届については、以下の記事で詳しく解説しています。

職業欄の書き方と記入例
開業届の職業欄に、厳密な正解はありません。事業の内容が伝わる呼び方であれば自由に記入できます。YouTuber・動画編集者でよく使われる記入例を表にまとめました。
| 対象 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| YouTuber(配信中心) | 動画配信業/コンテンツ制作業 |
| YouTuber(広告収入中心) | インターネット広告業/広告業 |
| 動画編集者(受託中心) | 動画編集業/映像制作業 |
| 編集+制作を兼ねる | 映像制作業/コンテンツ制作業 |
「YouTuber」という言葉をそのまま書いても受理されますが、税務署や取引先に伝わりやすい業種名を選ぶのが無難です。迷ったら「動画配信業」「動画編集業」あたりが分かりやすいでしょう。
クリエイター全般(動画編集・イラストなど)の職業欄の考え方については、別記事で詳しく解説しています。

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「事業の概要」の記入例
事業の概要は、職業欄をもう少し具体的にした一文を書けば十分です。活動内容が読み手に伝わることを意識しましょう。以下の記入例を参考にしてください。
| 活動タイプ | 事業の概要の記入例 |
|---|---|
| YouTube運営 | 動画コンテンツの企画・制作・配信および広告収入の取得 |
| 案件・タイアップ中心 | 企業案件による動画制作および広告掲載 |
| 動画編集の受託 | 受託による動画の編集・制作 |
| 複合型 | 動画コンテンツの企画・制作・配信、受託編集およびグッズ販売 |
複数の収入源があるときは、主となる活動を先に書き、他をつなげて記載すれば問題ありません。細かく分けすぎる必要はなく、実態に沿っていれば大丈夫です。
職業欄や事業概要欄の書き方そのものの汎用ルールは、こちらの記事も参考にしてください。

開業届を出すタイミングと提出期限
開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば問題ありません。これを過ぎても罰則はなく、開業年分の確定申告期限までに出せば受理されます。
ただし、青色申告で節税したいなら早めの提出が有利です。青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日まで(1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内)に出す必要があります。開業届と一緒に提出しておくのが確実です。
提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つ。開業届の提出期限や罰則の有無については、別記事で詳しく解説しています。

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スマホでの開業届の出し方
開業届は、いまやスマホだけで完結できます。書類を印刷して税務署へ持参する必要はありません。
タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスなら、質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書を作成し、そのままオンラインで提出まで完了できます。実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
継続的にYouTubeや動画編集で収入を得ているなら、開業届を出して青色申告を選ぶのが基本的な節税ルートです。職業欄は「動画配信業」「動画編集業」など伝わりやすい業種名でよく、収入源が多くても1枚にまとめて記載できます。提出期限は開業年分の確定申告期限までと覚えておけば、慌てる必要はありません。まずは開業届の作成からスマホで始めてみましょう。
スマホで開業届を出すならタックスナップ
タックスナップ開業届なら、質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書を作成し、そのままオンラインで提出まで完了できます。PCは不要で、開業届の作成から提出、その後の確定申告まで同じアプリで完結するのが特徴です。収入源が多いYouTuber・動画編集者ほど、最初の一歩から確定申告まで一元管理できるメリットは大きいでしょう。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. 副業でYouTubeをしていますが、開業届は必要ですか?
継続的に収入を得ているなら提出が基本です。所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になります。事業として続けるつもりなら、早めに開業届を出しておくと青色申告の準備がスムーズです。
Q. 職業欄には「YouTuber」と書いてもいいですか?
書いても受理されます。ただし業種として伝わりやすい「動画配信業」「コンテンツ制作業」などを選ぶ人も多いです。厳密な正解はないため、活動内容が伝わる呼び方であれば問題ありません。
Q. 広告収入・企業案件・編集受託など収入源が複数あります。開業届は何枚必要ですか?
1枚で問題ありません。これらは「動画にまつわる事業活動」としてまとめられるため、主となる活動を職業欄・事業の概要に書けば、複数の収入を1つの事業として申告できます。
Q. 開業届を出し忘れました。もう手遅れですか?
手遅れではありません。開業届は開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに出せば受理され、遅れても罰則はありません。青色申告を狙うなら承認申請書の期限に注意して、早めに提出しましょう。
Q. 開業届を出すとお金はかかりますか?
提出自体は無料です。開業届と確定申告は別の手続きで、開業届を出したからといって費用が発生することはありません。
Q. 開業届はスマホだけで提出できますか?
できます。タックスナップの開業届サービスなら、スマホで質問に答えるだけで開業届を作成し、オンラインでそのまま提出まで完結します。提出方法はオンライン・郵送・窓口から選べます。
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