【2026年最新版】週末・副業で開業する方法|会社員のまま始める手順と必要な届出

「収入を増やしたい」「将来的には自分のビジネスを持ちたい」「好きなことや得意なことを仕事にしたい」と考え、副業での開業に興味を持つ人もいるのではないでしょうか。しかし、会社員のまま副業を始めるには、「何から準備すればいい?」「必要な届出はある?」「本業と両立できる?」など、不安や疑問も多くあります。

この記事では、週末・副業で開業する方法や、会社員を続けながら始める手順、必要な届出についてわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 会社員のままでも開業届は出せ、提出に会社の許可は不要
  • 先に確認するのは法律でなく勤め先の就業規則(ただし公務員は法律で原則制限
  • 週末開業に向くのは在庫と店舗を持たない仕事
  • 帳簿の記録と保存があれば原則として事業所得に区分される
  • 開業届は開業した年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請書は1月16日以降の開業なら2か月以内

目次

会社員のままでも開業できる|週末開業の全体像

開業届は「事業を始めた」と税務署に伝えるための届出で、本業の雇用形態とは無関係です。会社員と個人事業主を同時に兼ねることもできます。

週末開業では、本業の給与と事業の利益を合わせて一本の確定申告をします。本業の年末調整はそのまま受け、事業分を自分で申告する形になります。

会社を辞めなくても開業届を出せる

開業届の様式には勤務先を書く欄がなく、提出にあたって勤め先の許可や届出は不要です。届出先は住所地を管轄する税務署で、提出時期は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです(国税庁)。

開業届を出すと失業保険の受給に影響が出る場合がありますが、在職中なら失業給付はそもそも対象外なのでここは問題になりません。

週末開業に向く仕事の条件

平日に動けない前提で考えると、選べる事業は絞られます。在庫・店舗・平日の対応が必要な仕事は週末だけでは回らないからです。

条件理由当てはまる仕事の例
在庫を持たない仕入れ資金と保管場所が不要ライター・デザイナー・コンサル
店舗を借りない家賃の固定費が発生しないオンライン指導・出張型のサービス
納期を自分で決められる平日日中の連絡対応が不要制作系の受託・講座販売
人を雇わない労働保険などの手続きが発生しない1人で完結する事業全般

週末開業に向く仕事の具体例

上の条件を満たす仕事を並べると、大きく4つの系統に分かれます。共通するのは仕入れと店舗が不要で、自分の時間とスキルを直接売る形です。

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系統仕事の例週末との相性
スキルを売るWebライティング、デザイン、動画編集、プログラミング、翻訳最も相性がよい
納期を自分で調整できる
知識と経験を売るコンサル、オンライン講座、家庭教師、コーチ土日の時間帯を指定しやすい
作って売るハンドメイド、イラスト、写真、デジタル商品在庫を持つ場合は保管場所と仕入れ資金が必要
物販で売るネットショップ、中古品の販売中古品の買取を伴うなら古物商許可が必要

逆に週末だけでは難しいのが、店舗を構える仕事とフランチャイズです。家賃やロイヤリティが毎月発生する一方で、稼動できるのは週に2日だけです。固定費を回すには平日の営業が前提になるため、本業を辞める覚悟ができてから検討する項目です。


週末開業の前に確認する3つのこと

法律上の障壁はない一方で、トラブルの大半は勤め先との関係で起きます。開業届を出す前に次の3点を確認しておきます。

1. 就業規則の副業規定

副業を禁じているのは法律でなく会社の規則です。完全に禁止している会社、許可制の会社、届出制の会社があり、どれに当たるかで対応が変わります。

ただし公務員は例外です。国家公務員法と地方公務員法で営利企業への従事等が原則として制限されているため、任命権者の許可なく事業を営むことはできません。会社員とは前提が違うので、公務員の方は所属先の規定を先に確認してください。

許可制なら、本業に支障がないことと稼動時間帯を示して先に許可を取っておくのが安全です。後から発覚して問題になるのは、副業そのものより申告していなかったことのほうが多いからです。

2. 本業と競合しないか

同じ顧客層に同じサービスを売る場合は、就業規則の競業避止規定に触れる可能性があります。本業で得た顧客名簿や資料を使わないことも必ず守る必要があります。

3. 住民税の徴収方法

事業の利益分の住民税を普通徴収(自分で納付)にすれば、本業の給与から引かれる金額に事業分が乗らない形にできます。確定申告書の住民税に関する事項の欄で選択します。

ただし自治体の運用によっては希望が通らないこともあり、確実に知られない方法とは言い切れません。規則上問題ない状態にしておくのが本筋です。

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週末開業の始め方は4ステップ

準備の大半は土日で完結します。税務署への提出もスマホでできるので、平日に休む必要はありません。

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順序やること目安の時期
1就業規則を確認し
必要なら会社に許可を取る
開業1か月前
2事業の内容と屋号を決める開業2〜3週前
3事業用の口座と帳簿の仕組みを用意する開業1週前
4税務署に開業届と青色申告承認申請書を出す開業直後

このうち最も後回しにされやすいのが3番の帳簿です。後述のとおり帳簿の有無が所得の区分を左右するため、開業日から記録を始められる状態にしておきます。

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事業所得か雑所得か|週末開業はここで分かれる

週末開業で一番大きい論点は、得た利益が事業所得になるか業務に係る雑所得になるかです。ここが分かれると使える制度が大きく変わります。

項目事業所得業務に係る雑所得
青色申告特別控除最大65万円使えない
赤字と給与の損益通算できるできない
赤字の繰越し3年間繰り越せるできない
専従者給与使える使えない

帳簿の保存があれば原則として事業所得

判定の軸は、その活動が社会通念に照らして事業と言える程度に行われているかです。その上で、帳簿の記録と保存がない場合は業務に係る雑所得と取り扱われます国税庁)。

逆に言えば、収入金額が300万円以下でも帳簿を保存していれば原則として事業所得に区分されます。週末だけの少額の売上でも、記帳をやっていれば事業所得を目指せるということです。

ただし帳簿があっても、収入が毎年僅少で主たる収入に対してごくわずかな場合や、毎年赤字で改善の取組をしていない場合は個別に判断されます。売上を上げる意思と記録の両方が必要と考えてください(国税庁)。

自宅で作業するなら家賃と光熱費を按分できる

週末開業は自宅で作業するケースが多いため、家賃・電気代・通信費のうち事業で使っている分を経費にできます。これを家事按分といいます。

按分の基準は合理的に説明できるものにします。

  • 家賃:作業に使っている面積の割合で按分する
  • 電気代:面積または作業時間の割合で按分する
  • 通信費:事業で使っている割合で按分する

週末だけの稼動なら、按分の割合も土日分に留まるのが自然です。全額を経費にすることはできないため、面積や作業時間をもとに計算した記録を残しておいてください。なお家事按分は事業所得として申告できることが前提なので、ここでも帳簿の保存が効いてきます。


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週末開業で出す届出と期限

出すのは開業届と青色申告承認申請書の2枚です。会社員でも提出先と期限は変わりません。

提出先書類期限
税務署個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)開業した年分の確定申告期限まで
税務署所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで
1月16日以降の開業は開業から2か月以内
都道府県税事務所事業開始等申告書自治体の定める期限

開業届自体の期限は確定申告期限までと余裕がある一方で、青色申告承認申請書の期限はずっと短いです。ここを逃すと初年度の特別控除が使えないので、2枚まとめて早めに出すのが安全です。

開業届の期限が確定申告期限までになったのは所得税法第229条の改正によるもので、2026年1月1日以降に開業した人から適用されています。「開業から1か月以内」という以前の説明とは変わっています。

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20万円ルールとの関係

給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告を省略できます。これは開業届を出すかどうかとは別の話です。

さらにこの20万円ルールは所得税の話でしかなく、住民税の申告は金額に関係なく必要です。さらに青色申告で特別控除を使いたい場合や赤字を損益通算したい場合は、金額が小さくても申告したほうが有利になります。

なお「開業届を出さない」という選択もあります。提出は罰則のない届出なので、雑所得として申告するなら出さなくても手続きは回ります。ただし出さない道を選んだ時点で、青色申告の65万円控除と損益通算と家事按分のすべてが使えなくなるのが実質的な差です。稼動が土日だけでも、継続して売上を上げるつもりなら出しておくほうが有利になります。

副業で開業届を出すべきかの判断と、書き方の詳細は次の記事で整理しています。

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いつ本業を辞めて独立するか

週末開業の利点は、収入を止めずに事業を試せることです。だからこそ、いつ切り替えるかを数字で決めておくと迷わなくなります。

判断の目安になるのは次の3点です。

  • 事業の月々の利益が、本業の手取りに近づいているか
  • その利益が単発の案件でなく継続取引で立っているか
  • 土日だけでは断らざるを得ない依頼が積み上がっているか

とくに3つ目は週末開業に特有のシグナルです。稼働時間が上限になって売上が伸びない状態になっていれば、平日を使えるようにすること自体が売上の伸びしろになります。

逆に利益がその水準に届いていないうちは、週末のまま続けるのが合理的です。開業届を出していれば、本業を辞めるときに開業届を出し直す必要はなく、健康保険と年金の切り替えだけで済みます。


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開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法

週末開業で一番のネックになるのが平日に税務署へ行けないことです。税務署の窓口は平日の日中しか開いておらず、有休を取ってまで提出しに行くのは現実的ではありません。

タックスナップ開業届なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を最短5分で作成できます。マイナンバーカードをかざすだけで休日のうちにスマホから提出まで完了し、無料で使えます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

仕分けの手間をグッと減らす「丸投げ仕分け」

確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。

タックスナップの「丸投げ仕分け」なら、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているかまで自動で判定します。

1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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まとめ

週末開業は、会社を辞めないまま開業届を出して土日に事業を回すという選択です。法律上の障壁はなく、確認すべきは就業規則と住民税の徴収方法です。

  • 在庫と店舗を持たない事業(スキルを売る・知識を売る)を選べば、週末だけの稼働でも回る
  • 帳簿の記録と保存があれば、収入が300万円以下でも原則として事業所得になる
  • 開業届は開業した年分の確定申告期限までだが、青色申告承認申請書は1月16日以降の開業なら2か月以内

開業届の提出で平日に有休を取る必要はありません。次の休日にスマホで片づけて、土日の時間は事業そのものに使ってください。

よくある質問

Q. 開業届を出すと会社に副業がバレますか?

開業届を提出したことが税務署から会社に通知される仕組みはありません。事業分の住民税を普通徴収にしておけば給与からの控除額に乗らない形にできますが、自治体の運用にもよるため確実とは言えません。就業規則で認められた状態にしておくのが確実です。

Q. 週末だけの事業でも青色申告は使えますか?

使えます。青色申告承認申請書を期限内に出し、帳簿を複式簿記で付けて期限内に申告すれば、稼動日数に関係なく最大65万円の特別控除が適用されます。

Q. 社会保険はどうなりますか?

本業で健康保険と厚生年金に加入したままで変わりません。個人事業を始めたことで国民健康保険に入り直す必要はなく、保険料も本業の給与を基に計算されます。

Q. 事業が赤字になったら給与の税金が戻りますか?

事業所得として申告できれば、赤字を給与所得と損益通算して源泉徴収された税金の一部が還付されます。雑所得に区分されると損益通算はできないため、帳簿の保存が重要になります。

Q. 売上がまだゼロの段階で開業届を出していいのでしょうか?

問題ありません。開業届は事業を始めたことを届け出るもので、売上の有無は要件ではありません。準備段階の支出を開業費として計上するためにも、早めに出しておくほうが整理しやすくなります。

Q. 公務員でも週末開業できますか?

会社員と同じようにはできません。公務員は国家公務員法と地方公務員法で営利企業への従事等が原則として制限されているため、任命権者の許可がない限り事業を営むことはできません。所属先の規定を先に確認してください。

Q. 週末開業ではどんな仕事が向いていますか?

仕入れと店舗が不要で、納期を自分で決められる仕事です。Webライティングやデザインなどスキルを売る仕事、オンライン講座やコンサルなど知識を売る仕事が代表例です。逆に店舗を構える仕事とフランチャイズは、固定費が毎月発生するため週末の稼動との相性が良くありません。

Q. 自宅の家賃を経費にできますか?

作業に使っている面積の割合で按分した分を経費にできます。土日だけの稼動なら使用時間の割合も考慮して計算し、按分の根拠を記録として残しておいてください。

Q. 本業を辞めたときに何か手続きは必要ですか?

開業届の再提出は不要です。これまでの事業をそのまま続けるなら、健康保険と年金の切り替え手続きだけ行えば十分です。


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