設備投資や研究開発の資金繰りを助けてくれる補助金。しかし“もらったお金=すべて課税収入”と思い込んでしまうと、せっかくの補助金が手取り減少につながりかねません。実は所得税法第42条を利用すれば、固定資産の取得など特定目的に充てる金額は事業の総収入に含めなくて済みます。その適用に欠かせない書類が「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」です。本記事では制度の概要から記入方法、提出の流れ、よくあるミス、そしてタックスナップを使ったスマートな処理方法まで、実務に役立つポイントをまとめました。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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所得税法第42条にある国庫補助金等の総収入金額不算入とは?
所得税法第42条は、国や地方公共団体が交付する補助金・助成金のうち、①固定資産の取得や改良、②研究開発費の支出、③災害復旧費用など、一定の用途に充てた部分を総収入金額に算入しなくてよいと定めています。たとえば「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」で取得した設備の購入額は、要件を満たせば非課税扱いにできるわけです。適用条件は大きく二つで、第一に交付目的が上記のような特定用途であること、第二に確定申告時に所定の明細書を添付することです。提出を忘れると、本来非課税にできた金額まで課税対象となり、後日追徴課税が発生する恐れがあるため注意が必要です。
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の書き方
補助金の詳細(上段)
明細書の上段には、交付決定日や交付者名、補助事業名、交付決定額などを記入します。ここで重要なのは「当期に実際使用した金額」だけを不算入額として記載することです。交付決定額そのものではなく、今年取得した固定資産に充当した金額を抽出し、固定資産台帳の摘要欄にも「○○補助金充当」と明示しておくと後の突合に役立ちます。
12月末までに補助金の交付が確定しない場合(下段)
年度末までに交付額が正式決定しないケースでは、見込み額を下段に記入して仮計上します。翌年に正式額が確定したら、増減差額を翌期の明細書で調整欄に反映し、帳簿残高との整合を取ります。減額があれば減額分を収入に算入し、増額があれば追加で不算入額を計上する流れです。
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の提出方法とは?
提出手段は大きく三つあります。もっとも手軽なのは e-Tax で、国税庁サイトの様式をダウンロードして入力・PDF化し、確定申告書に添付する方法です。窓口提出の場合は印刷した明細書を申告書にホチキス留めして税務署へ持参します。郵送も認められており、控えが欲しい場合は返信用封筒を同封しましょう。いずれの場合も個人事業主なら翌年3月15日、法人なら決算期の確定申告書提出期限が締切です。電子申告時はファイル名を「42jou_meisai.pdf」のように分かりやすく設定しておくと、後日の確認がスムーズになります。
よくある間違いと注意点
典型的なミスは四つあります。第一に、交付決定前に設備を購入してしまい、補助対象外となるケース。第二に、交付決定額をそのまま不算入額として記載してしまうケースで、これは当期使用額だけを計上しなければなりません。第三に、明細書の添付漏れで特例が適用されず、補助金が丸ごと課税収入になってしまうケース。第四に、固定資産台帳や仕訳に誤りがあり、税務調査で指摘を受けるケースです。仕訳科目としては「固定資産取得補助金等特別利益」など正しい勘定科目を用い、台帳との連動を徹底しましょう。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
補助金は資金面で心強い一方、税務処理を誤ると不要な税負担が発生します。所得税法第42条の特例と明細書の正しい活用により、適切に節税を行いましょう。仕訳・書類管理・電子申告を一括で行えるタックスナップを活用すれば、事務負担を最小限に抑え、事業成長に専念できます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書はどこで手に入る?
国税庁ウェブサイトの「所得税関係 様式一覧」から PDF をダウンロードするか、e-Tax の帳票作成画面で直接生成できます。
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