事業が赤字になっても、青色申告をしていれば損失を翌年以降に繰り越して税金を減らせます。本記事では「繰越損失」の仕組みや条件、申告方法、必要書類をやさしく解説。確定申告書の第四表の使い方から、スマホ完結の申告方法、税務調査リスクへの備えまで詳しく紹介します。
事業が思うように利益を上げられず、赤字になってしまった――そんなときでも、経費を正しく計上し、青色申告をしておけばチャンスがあります。
「繰越損失」という制度を使えば、赤字分を翌年以降の黒字から差し引いて、税金を減らすことができるのです。
この記事では、繰越損失の仕組みやメリット、損失申告の条件、確定申告書での記載方法までをわかりやすく解説します。
「赤字だから申告しなくていい」と思っている方は要注意。正しい知識で、将来の節税につなげましょう。
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田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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繰越損失とは
繰越損失(くりこしそんしつ)とは、ある年に事業が赤字(損失)になった場合に、その損失額を翌年以降の所得と相殺できる制度です。
たとえば、1年目に30万円の赤字、2年目に50万円の黒字を出した場合、差し引き20万円分にしか税金がかかりません。
この制度を活用することで、事業の波がある個人事業主でも、公平な税負担が実現します。
ただし、繰越損失を適用するには、青色申告を行っていることが絶対条件です。白色申告では利用できないため、赤字申告をする場合でも青色申告を選択しておくのが賢明です。
損失申告の大きなメリット2選
繰越損失の3年間の適用
青色申告をしている個人事業主は、損失を最大3年間繰り越すことができます。
たとえば、1年目が赤字、2年目に黒字になったとき、その赤字分を黒字から差し引くことで税金を軽減できます。
さらに、3年間赤字が続いた場合も、翌年に黒字になれば、その過去3年分の損失をまとめて控除可能。
これにより、長期的に見た税負担の平準化が可能になります。
損益の繰り戻し
もう一つのメリットが「損益の繰り戻し」です。
前年に黒字で税金を払っていた場合、翌年に赤字になると、その赤字分を前年の黒字にさかのぼって適用でき、納めた税金の一部が還付される可能性があります。
資金繰りが苦しいときに現金が戻ってくるため、特に小規模事業者にはありがたい制度です。
損失申告の3条件
損失申告できない所得
繰越損失を申告できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得など、事業活動によって発生した損失に限られます。
一方で、給与所得や雑所得、一時所得などは対象外です。
また、株や投資信託などの譲渡所得の損失は、原則として同種類の所得としか相殺できません。
つまり、「本業の赤字」を控除対象にできるのは、きちんと事業として届け出を出している場合に限られるのです。
損失の計算は累積で
損失申告を行う場合、各年の損益を累積的に計算して管理する必要があります。
前年の損失を引き継ぐためには、前年の確定申告で繰越損失額を申告し、税務署に認められていることが前提となります。
また、翌年以降も毎年欠かさず申告し続けないと、繰越がリセットされてしまうので注意が必要です。
同年での異なる所得で発生した損失があれば相殺できる
同じ年の中で、事業所得が赤字でも他の所得(例:不動産所得)が黒字の場合、損益通算によって相殺できます。
ただし、通算できるのは一定の所得に限られ、給与所得や一時所得などは除外されます。
この相殺を行うことで、課税所得を圧縮し、最終的に支払う税金を減らすことが可能です。

確定申告書の第四表が損失申告に必須
繰越損失を適用するためには、確定申告書にある「第四表(損失申告用)」を提出する必要があります。
この書類には、損失額、損益通算後の金額、翌年に繰り越す額などを正確に記入します。
もしこの表の提出を忘れると、翌年以降に繰越が認められなくなるため、提出漏れには細心の注意が必要です。
根拠資料を正確に残す
損失の内容を裏付けるために、領収書・レシート・請求書などの証憑類を7年間保存します。
赤字の年ほど税務署のチェックが厳しくなりやすいため、帳簿と証拠を整えておくことが大切です。
青色申告での申告
白色申告では繰越損失が使えません。
青色申告では、複式簿記に基づいた正確な帳簿が求められますが、その分税制上の優遇(青色申告特別控除、損失繰越など)が受けられます。
赤字でも必ず申告し、繰越損失の適用を維持しましょう。
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まとめ
赤字の年でも、青色申告をしていれば「繰越損失制度」によって翌年以降の黒字と相殺できます。
損失申告には、第四表の提出・青色申告の継続・帳簿と証憑の整備が欠かせません。
また、クラウド会計や税理士監修サービスを活用することで、正確な申告と節税の両立が可能です。
「赤字だから申告しない」のではなく、「赤字だからこそ申告しておく」。
これが、将来の黒字に備える賢い経営判断といえるでしょう。
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よくある質問
確定申告に必要なものとは?
確定申告書(第一表・第二表・第四表)、青色申告決算書、領収書、通帳、請求書、マイナンバーカードなどが必要です。
電子申告を行う場合は、e-Tax対応環境やICカードリーダー、もしくはスマホアプリがあればOKです。
親の扶養に入っている場合はどうすればいい?
赤字でも、事業所得がある場合は扶養から外れる可能性があります。
扶養控除は「所得金額48万円以下」が条件のため、赤字でも収入が多い場合は注意が必要です。
税理士や市区町村の窓口で確認しておくと安心です。
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