個人事業主として事業を進めるうえで、パソコンや備品などを分割払いで買うことも多いですよね。ところが、分割払いにすると経費の仕訳や減価償却のタイミングをどう扱えばいいのか、疑問を持つ方が少なくありません。本記事では、分割払いで購入した場合の経費計上ルールや、注意するポイントを整理しました。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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1. 個人事業主の経費と分割払いの基礎
事業で使う支出は経費にできるが、支払方法や金額次第で処理が変化
個人事業主が事業に必要な物品・サービスを購入したとき、その費用は原則的に経費として計上できます。ただし、一括払いか分割払いか、購入金額がいくらかによって経理上の扱いが変わる点に注意が必要です。10万円未満なら即時経費計上も容易ですが、金額が大きい場合は減価償却という手続きを取らなければならないケースが出てきます。
分割払いという支払い手段は、現金の負担を平準化してキャッシュフローを安定させるメリットがありますが、経理処理は少し複雑になるかもしれません。分割払いをした日(購入日)と支払いが実際に行われる日が異なるため、仕訳を分けて行うなど、帳簿への記載方法を正しく理解しておくことが大切です。

2. 分割払いで購入した場合の仕訳と計上タイミング
購入時・支払時に複数回仕訳が必要 費用化のルールを守ろう
分割払いで商品を購入した際には、一般的に次のようなステップで仕訳を切るケースが多いです。
- 購入時(商品受領時)
「備品」や「消耗品費」といった勘定科目で取得金額(本体価格+消費税)を計上し、対応する貸方には「未払金」や「未払費用」などを用いて、まだ支払いが済んでいない状態を示します。 - 実際の支払い発生時(分割ごと)
毎月(もしくは都度)銀行口座やクレジットカードなどから引き落としがあるたびに、「未払金」や「カード未払金」を減らし、「普通預金」などを貸方にして仕訳を行い、支払った事実を記録します。
また、10万円以上の高額な物品(例えばパソコンや美容機器など)を分割払いで購入した場合、全額を即時に経費計上するのではなく、減価償却資産として登録し、耐用年数にわたって減価償却費を計上する形になります。耐用年数は資産の種類や用途ごとに決まっており、少額減価償却資産の特例(最大30万円未満まで)を活用できる青色申告の個人事業主であれば、まとめて即時経費化できる場合もあるので、使える制度を調べるとよいでしょう。

3. 減価償却の考え方~分割払いでも一括払いでも同じルール
購入額が高い物品は分割払いか否かにかかわらず資産計上 必要に応じて少額特例を活用
「分割払いだから、毎回の支払い額に合わせて経費にする」という考えは誤りになる可能性があります。10万円以上の機器・設備などを購入した場合は、基本的に一括払いでも分割払いでも「減価償却資産」として計上し、耐用年数に応じた減価償却を行う必要があります。例外として青色申告者が特例適用要件を満たす場合、30万円未満のものについては「少額減価償却資産の特例」として一度に経費計上できる点が魅力です。
例えば、美容サロンで使う美容機器(20万円)を分割払いで購入したとしても、分割して支払っている期間中ずっと定額を経費にするわけではありません。税法上の「少額減価償却資産」なのか「減価償却資産」なのかを見極めたうえで、最終的な計上方法を決める必要があるのです。どんな支払形態であれ、資産の価値を長期にわたって消耗するという考えが大原則だという点を覚えておきましょう。
4. クレジットカードの分割払いと経費計上
引き落としタイミングでは「未払金」減少を記帳 合わせてカード会社利用手数料にも注意
個人事業主がクレジットカードで分割払いをした場合、カード会社との契約形態によって金利や手数料が発生します。手数料は原則として「支払利息」や「割賦手数料」の勘定科目で経費処理が可能です。ただし、実際にどれほどの金利・手数料がかかっているかを毎回確認し、レシートやカードの明細をきちんと保存しておきましょう。
仕訳の流れは、購買時に「資産(備品など)」と「未払金」を計上し、月々の引き落としがあるタイミングで「未払金」を減らし「普通預金」などを貸方で処理する形が一般的です。クレジットカード明細に別途手数料が示されている場合は、その部分を「支払利息」などで記帳し、合わせて経費に組み込みます。こうした細かい経理手続きも抜かりなく行うことで、正しい確定申告と損益把握が可能になります。

5. 分割払いによる経費処理でよくある注意点
家事按分や領収書保管に細心の注意 曖昧な処理で税務リスクが高まる
最後に、個人事業主が分割払いで経費計上する際に覚えておきたい注意点をまとめます。
- プライベート利用の区分
もし購入物が仕事と私用を兼ねている場合、家事按分を適切に行わないと税務署から否認されるリスクがあります。特に高額品の場合はプライベート部分を排除し、事業利用割合だけを計上するとよいです。 - 領収書や明細の保管
分割払いの契約書やクレジットカード明細など、支払い内容が分かる書類はすべて保管が必要です。紛失すると正当な経費証明が難しくなるため、電子データでも紙でも必ず整理しましょう。 - 事前に減価償却の要否を見極める
購入金額と資産の種類を確認し、減価償却資産に該当するか、少額減価償却資産の特例が使えるかを判断することが大切です。間違って全額を一度に経費処理すると、のちに追徴課税が発生する可能性もあります。 - 複数年にわたる支払いの見積もり
分割払いによる金利や手数料を総合的に把握し、事業にとって本当に有利なのか検討しましょう。分割払いが長期化すると、経費に含める費用が増えるものの、そのぶん利息負担が大きくなるリスクがあります。
こうした点を踏まえれば、分割払いを活用しながらうまく経費計上し、キャッシュフローを安定させつつ適正な納税と節税を両立できます。
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まとめ
個人事業主が分割払いで備品や機材を購入する場合、経費計上には分割の事実だけでなく、減価償却のルールや少額減価償却資産の特例などを踏まえる必要があります。たとえ分割払いでも、金額が10万円以上なら減価償却対象になる可能性が高い点は要注意です。クレジットカードやローンの利息・手数料も含めて、複雑な仕訳や書類管理が求められます。
しかし、正しく処理すればキャッシュフローを調整しながら事業に必要な投資を行い、適切に経費を計上して税負担を抑えることもできます。領収書・明細の保管や家事按分など基本的なルールを守りながら、自分のビジネスに最適な支払い方法と経費処理を検討していきましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1: 分割払いで購入した資産をすぐに売却した場合、減価償却はどうすればいいですか?
実際に利用した期間までの減価償却費を計算し、売却時点で未償却残高を控除するなどの手続きが必要です。あわせて売却時の仕訳も行い、譲渡所得・損失を正しく算出してください。
Q2: 分割払いで買ったパソコンが10万円を超えましたが、少額減価償却資産特例で一括経費にできるのですか?
青色申告者であれば、30万円未満の資産なら特例適用可能です。ただし、上限は年間合計300万円までなどの条件があるため、購入金額や複数の資産を同年内に買っていないかを確認しましょう
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