高額な医療費を支払ったときに適用される「医療費控除」制度は、確定申告で税金を取り戻す手段として広く知られています。しかし、多くの人が「どう申請するのか」「どの医療費が対象になるのか」など、詳細な手順や要件に関して理解が不十分なままになっていることも事実です。本記事では、医療費控除の基本から、実際に申請する際の具体的な手順、控除額の計算方法、申請のコツ、さらにセルフメディケーション税制についても徹底解説します。確定申告を効率的に進めるためのガイドとしてぜひ活用してくださ
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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確定申告の医療費控除って?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を税額控除できる制度です。控除を受けるためには、確定申告で適切な申請手続きを行う必要があります。税金を節約できる貴重なチャンスであるこの制度を、最大限に活用するための詳細を以下にまとめます。

医療費控除の適応要件
医療費控除の申請が可能かどうかを判断するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
対象者
医療費控除の対象となるのは、自分自身だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も含まれます。「生計を一にする」とは、同居しているかどうかにかかわらず、日常生活費を共有している親族であれば対象になります。たとえば、別居している両親に仕送りをしている場合、その両親の医療費も医療費控除の対象になります。
支払った医療費の額
医療費控除を受けるためには、その年に支払った医療費が一定額を超える必要があります。この一定額とは、総所得金額の5%、または10万円のいずれか少ない方です。つまり、総所得金額が少ない人ほど、比較的少額の医療費でも控除を受けることができるという仕組みです。
対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費には、以下のようなものが含まれます。
- 診療費:病院や診療所での診療費用
- 入院費:病院での入院費用、部屋代、食事代(ただし、個室料金の追加分は対象外)
- 薬代:処方薬の費用(市販薬はセルフメディケーション税制での扱いになる)
- 通院のための交通費:電車やバスなどの公共交通機関の利用料金が対象
注意点として、美容整形や予防的な医療行為、例えば健康診断や予防接種は通常の医療費控除の対象にはなりません。
保険金や給付金で補填された額は除外
医療費の一部または全額が健康保険や生命保険、またはその他の補助金によって補填された場合、その補填部分は控除対象から除外されます。これは、補填された額については実質的に医療費として支払っていないためです。
医療費控除の計算方法
医療費控除額の計算は、以下のステップで進めます。
1. 総支払額を計算
まず、その年に支払った医療費の総額を計算します。これは自分、配偶者、そして生計を一にする親族の全員の医療費の合計額です。
2. 補填された額を差し引く
次に、健康保険や生命保険などで補填された金額を差し引きます。例えば、入院費用の一部が保険金で支払われている場合、その額は控除対象となる医療費から除かれます。
3. 控除対象額を計算
最後に、「総所得金額の5%」もしくは「10万円」のいずれか少ない額を差し引きます。残った金額が控除対象となります。
例 年収400万円の人が、家族全員の医療費として20万円支払った場合:
- 5%の額:400万円 × 5% = 20万円
- 医療費控除の対象額:20万円(支払額) – 20万円(5%分) = 0円
この例では控除の対象にはならないことになります。
4. 控除額の上限
医療費控除には上限がありません。多額の医療費を支払った場合でも、一定の条件を満たしていればすべて控除対象となります。
医療費控除の対象者
医療費控除の対象者には、以下のような人々が含まれます。
本人
自分自身が支払った医療費がある場合、それは医療費控除の対象となります。
配偶者
生計を一にする配偶者の医療費も対象です。たとえば、専業主婦や夫が自分で所得がなくても、世帯主がその医療費を支払った場合、それも医療費控除に含めることができます。
その他の親族
生計を一にする親族(子供、両親、祖父母など)の医療費も医療費控除の対象となります。ただし、同じ世帯に住んでいない親族でも、日常的な生活費を共有している場合は対象となります。
医療費控除の対象期間
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。この期間に実際に支払いが行われた医療費が、翌年の確定申告で控除対象となります。
例えば、2024年の1月1日から12月31日までに支払った医療費は、2025年の確定申告で控除申請が可能です。支払いが翌年にずれた場合、その支払いは翌年の医療費控除として申告する必要があります。

控除額と還付金の計算方法
還付金の額は、控除額によって変動しますが、医療費控除の計算は所得に応じて異なります。以下に、所得金額ごとに控除額の計算例を示します。
所得金額が200万円以上の場合
所得金額が200万円以上の人の場合、医療費控除額は「総所得金額の5%」または「10万円」のいずれか少ない額を超えた分が控除対象です。
例1 所得金額が300万円の人が医療費を25万円支払った場合:
- 5%の額:300万円 × 5% = 15万円
- 医療費控除対象額:25万円(支払った額) – 15万円(5%の額) = 10万円
例2 所得金額が500万円の人が医療費を50万円支払った場合:
- 5%の額:500万円 × 5% = 25万円
- 医療費控除対象額:50万円 – 25万円 = 25万円
所得金額が200万円以下の場合
所得金額が200万円以下の人の場合は、控除額の計算が少し異なります。控除額は「総所得金額の5%」を超えた部分が対象となり、10万円の制約はありません。
例 所得金額が180万円で医療費を12万円支払った場合:
- 5%の額:180万円 × 5% = 9万円
- 医療費控除対象額:12万円 – 9万円 = 3万円
このように、所得が少ない場合、比較的少額の医療費でも控除対象となりやすくなります。
医療費控除の申請方法
医療費控除を確定申告で申請する際には、以下の手順に従って必要な書類を準備し、申請を行います。各ステップをしっかりと確認することで、正確に申告を行い、最大限の還付金を得ることができます。
医療費控除の対象になるかを確認
まず、自分が支払った医療費が医療費控除の対象になるかを確認します。対象となる医療費には、さまざまな種類があり、全てが控除の対象となるわけではありません。以下に、対象となるもの、ならないもの、そして注意すべき点について詳しく説明します。
医療費控除の対象になるもの
病院での診察代や治療費
- 風邪や怪我の治療にかかる診察費や治療費。
- 手術費や入院費用(食事代も含まれるが、個室を利用した場合の差額ベッド代は除外されることがあります)。
処方薬の費用
- 医師が処方した薬や治療に必要な医薬品の購入費用。
医師の指示によるリハビリ費用
- 医師の診断に基づいて行われるリハビリテーションや理学療法の費用。
通院にかかる交通費
- 公共交通機関を利用した場合の交通費。電車やバスの運賃がこれにあたります。ただし、タクシーの利用は通常対象外ですが、緊急の場合には例外が認められることもあります。
義歯、義眼、補聴器などの補装具費用
- 医師が必要と認めた義歯や義眼、補聴器などの購入・装着費用。
医療費控除の対象にならないもの
美容目的の治療や整形手術
- 美容整形手術や審美的な目的で行われる治療(例:ホワイトニングなどの歯科治療)は医療費控除の対象にはなりません。
健康診断や予防接種の費用
- 健康診断や人間ドック、予防接種の費用は通常医療費控除の対象外です。ただし、健康診断後に異常が見つかり、その後の治療が必要になった場合、その治療費は控除の対象となります。
市販薬や健康食品の費用
- 医師の処方がない市販薬や、サプリメント、健康食品の購入費用は医療費控除の対象にはなりません。
注意すべき対象のもの
歯科治療
- 虫歯治療やインプラント、矯正歯科治療など、医療的な目的で行われる治療は医療費控除の対象となりますが、審美的な目的(ホワイトニングなど)は対象外です。
入院時の個別費用
- 入院費は基本的に医療費控除の対象となりますが、入院中の特別なサービス(差額ベッド代、個室料金など)は控除の対象外になることがあります。
出産費用
- 出産にかかる費用は医療費控除の対象です。出産に関連する入院費や分娩費用、助産師によるサポートも控除の対象となりますが、育児用品などの購入費用は対象外です。
確定申告書と医療費控除の明細書の用意
医療費控除を申請するためには、確定申告書と「医療費控除の明細書」を正しく記入して提出する必要があります。以下に、各書類の作成手順を説明します。
確定申告書の書き方
確定申告書は、国税庁のウェブサイトや税務署で入手できます。オンライン申告(e-Tax)を利用する場合は、パソコンやスマートフォンから確定申告書を作成し、そのままデータを提出することが可能です。

基本的な記入項目:
- 収入、所得金額の入力
- 控除額の記入(医療費控除の金額を適切に入力)
- 還付金を受け取る銀行口座情報の記入
特に医療費控除の部分では、明細書に記入した医療費の合計額を正確に反映させる必要があります。
医療費控除の明細書の書き方
2017年以降、医療費控除を申請する際には「医療費控除の明細書」の提出が必要となっています。この明細書には、医療費の支払い内容を一つ一つ記入しなければなりませんが、領収書の提出は不要になりました。ただし、申告後5年間は領収書を保管する義務があります。
明細書に記載する項目:
- 医療を受けた人の名前
- 医療機関や薬局の名称
- 支払った医療費の金額
- 保険金などで補填された金額
具体的には、病院や薬局から受け取った領収書を元にして、これらの情報を正確に記入します。申請の際には、支払った医療費の合計額を間違えないように注意が必要です。
本人確認書類の用意
確定申告には、本人確認書類が必要です。これには、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどが使われます。また、e-Taxを利用する場合には、電子証明書が必要になるため、事前にマイナンバーカードの登録などを済ませておくとスムーズです。
セルフメディケーション税制とは
医療費控除の代わりに利用できる「セルフメディケーション税制」についても知っておくと役立ちます。この制度は、一定の条件を満たす医薬品の購入費用が医療費控除の対象となるものです。
セルフメディケーション税制は、定期的な健康診断や予防接種を受けた上で、自身の健康管理に取り組んでいる人が、市販の医薬品を購入した際に、その購入費用を控除できる制度です。
セルフメディケーション税制に必要な書類
セルフメディケーション税制を利用するためには、以下の書類が必要です。
- 健康診断や予防接種を受けた証明書
- 健康診断書、予防接種証明書など、健康管理に努めている証拠として提出するもの。
- 対象医薬品の領収書
- 購入した医薬品がセルフメディケーション税制の対象であることを証明するための領収書が必要です。対象となる医薬品は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるもので、薬局で販売されています。
- セルフメディケーション税制の申請書
- セルフメディケーション税制を利用する場合、専用の申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。
確定申告の医療費控除を簡単にするには
医療費控除の申請は手続きが複雑で、申告書の作成や書類の準備に時間がかかることが多いです。しかし、最近ではオンラインサービスやアプリを利用して、簡単に申請を行うことができるようになっています。
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まとめ
医療費控除は、医療費が高額になる場合に、税金を減額するための非常に重要な手段です。しかし、その手続きは一見複雑で、正しく行わないと申請ができなかったり、還付金を逃してしまう可能性もあります。本記事で解説した手順に従って、正確に書類を準備し、申請を行えば、確定申告で医療費控除を受けることができます。また、セルフメディケーション税制などの代替制度も活用し、適切な方法で税制優遇を受けましょう。
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よくある質問
出産費用の場合の医療費控除は?
出産費用は医療費控除の対象になります。入院費、分娩費、助産師費用など、出産に関連する医療費はすべて対象です。ただし、ベビー用品やおむつなどの育児用品は控除の対象にはなりません。
入院費用の場合の医療費控除は?
入院にかかる費用も医療費控除の対象です。これは、部屋代や食事代、治療費などが含まれますが、入院中の個室利用による差額ベッド代やその他の特別サービスの費用は対象外となる場合があります。
歯の治療の場合の医療費控除は?
歯科治療も、通常の治療(虫歯治療や歯周病治療など)は医療費控除の対象です。ただし、美容目的で行うホワイトニングや審美的な矯正などは控除の対象にはなりません。
交通費の扱いはどうなるの?
通院にかかる交通費も医療費控除の対象です。ただし、公共交通機関(電車やバス)の利用が基本であり、タクシー代は緊急時でなければ通常控除対象外です。
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