【2026年最新版】医療費控除はいつまで申請できる?5年の期限と対象期間を解説

医療費控除だけを申告するなら、5年さかのぼって申請できます。3月15日の期限に縛られるのは、税金を納める人だけです。

この記事のポイント

  • 戻るだけの申告なら5年さかのぼれる
  • 3月15日を過ぎても申請できる
  • 対象になるのは支払った日で判定する
  • 5年分をまとめて合算はできない
  • 2026年なら令和3年分まで遡れる

目次

医療費控除はいつまで申請できる?

自分の状況によって期限がまったく違います。まずここを確かめてください。

あなたの状況期限手続きの名前
医療費控除だけを申告する(会社員など)5年還付申告
税金を納める申告と一緒にする(個人事業主など)3月15日確定申告
すでに申告したが医療費控除を入れ忘れた5年更正の請求

多くの人は一番上の行にあたります。会社員で年末調整を済ませていて、医療費控除のためにだけ申告するケースです。

戻るだけの申告なら5年さかのぼれる

税金を返してもらうための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(出典:国税庁 No.2030)。

起算日は翌年1月1日

医療費を支払った日から5年ではありません。その年が終わってから、つまり翌年1月1日から数えます。

例えば令和3年(2021年)に支払った医療費なら、令和4年1月1日から5年なので、2026年12月31日まで申請できます

2026年なら令和3年分まで遡れる

今から手をつけるなら、5年分の医療費をまとめて見直せます。下の表で自分の対象年を確かめてください。

3月15日を過ぎても申請できる

ここが一番誤解されているところです。「確定申告は3月15日まで」と聞いて、医療費控除も同じだと思ってしまう人が多いです。

3月15日の期限に縛られるのは納税がある人

税金を納める必要がある人の期限が3月15日です。個人事業主や、副業の所得が20万円を超える会社員がこれにあたります。

一方で戻るだけの人には、そもそも申告の義務がありません。義務がないので、遅れてもペナルティはありません。

2月16日を待たなくてもよい

戻るだけの申告なら、1月から提出できます。確定申告の受付開始は2月16日ですが、還付申告にはこの制限がありません。

税務署が混み合う前に出せるので、戻ってくるのも早くなります

税金を納める人は3月15日まで

医療費控除を入れてもなお納税がある場合は、3月15日が期限です

この場合に遅れると、無申告加算税と延滞税がかかります。医療費控除の集計が間に合わないからといって、申告全体を後回しにしないでください。先に申告を出して、あとから更正の請求で医療費控除を追加することもできます。


年別の申請期限一覧

2026年時点で申請できる年分を一覧にしました。還付だけの申告の場合です。

医療費を支払った年申請できる期限2026年時点
令和3年(2021年)2026年12月31日今年が最後
令和4年(2022年)2027年12月31日申請できる
令和5年(2023年)2028年12月31日申請できる
令和6年(2024年)2029年12月31日申請できる
令和7年(2025年)2030年12月31日申請できる

令和3年分は今年が最後です。大きな医療費がかかった年に心当たりがあれば、年内に確かめてください。

入院や手術があった年、出産した年、歯列矯正をした年は、知らないうちに10万円を超えていることがよくあります。


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対象になるのはいつ支払った分?

1月1日から12月31日に支払った分が対象です

支払った日で判定する

治療を受けた日ではなく、お金を支払った日で年分を決めます。ここを間違えると、本来別の年の分を合算してしまいます。

年末に治療して年明けに払った場合

払った年の医療費になります。12月25日に診察を受けて1月10日に支払ったなら、翌年分として集計します。

未払いの医療費は、まだ控除の対象にならないと覚えてください。年末の時点で10万円に少し届かないという場合は、年内に支払ってしまえばその年に入れられます

クレジットカードで払った場合

原則としてカードで決済した日の年分になります。口座から引き落とされた日ではありません。

12月にカードで払って1月に引き落とされた場合でも、12月の分として集計します。カードの利用明細と病院の領収書を両方残しておくと確実です。

分割払いや医療ローンの場合

病院に支払われた年の医療費になります。ローンを組んで病院に一括で支払われているなら、自分の返済が何年かかってもその年の分です。

分割手数料や利息は控除の対象外です。医療費本体と分けて集計してください。

5年分をまとめて合算はできない

さかのぼって申告できるといっても5年分を足してはいけません。年ごとに別の申告として計算します。

各年で10万円(または総所得金額等の5%)を引くので、分散しているとどの年も基準に届かないことがあります。

逆に、家族分は同じ年の中でまとめられます。年をまたいでは合算できないけれど、同じ年なら生計を一にする家族の分を一人に集められます。


さかのぼって申告する手順

その年ごとに申告書を作って提出します。まとめて1枚では出せません。

その年の様式を使う

控除額や税率はその年のものを使います。今年の数字で計算しないよう注意してください。

国税庁のサイトには過去分の様式と作成コーナーが用意されています。確定申告書等作成コーナーで年分を選べば、その年のルールで計算されます

基礎控除などが年によって違う

令和7年分から基礎控除が引き上げられています。令和6年分以前をさかのぼる場合は、当時の金額で計算されます。作成コーナーを使えば自動で切り替わるので、手計算より確実です。

領収書や明細をそろえる

提出は不要ですが、集計のために手元に必要です

医療費控除の明細書を作る

平成29年分から領収書の提出は不要になり、明細書を提出する形に変わりました。領収書は5年間の保存が必要で、求められたときに示せるようにしておきます。

集計の手順は専門記事にまとめています。

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医療費通知を使う場合

健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使えば、明細の記入を省略できます

ただし通知に載るのは保険が使われた分だけです。自費診療や市販薬、通院の交通費は載らないので、その分は自分で書き足す必要があります。

領収書をなくしている場合

再発行してもらえないことが多いですが、諦める必要はありません。医療費通知や、支払った記録(カード明細・通帳)があれば集計できます。

交通費のように領収書が出ないものは、日付と経路と金額を記録しておけば大丈夫です。

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過去分をまとめて出すときの順番

古い年から順に出す必要はありません。期限が近い年から片付けるのが安全です。

令和3年分がある人は、それを最優先にしてください。今年で期限が来ます。


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いくら戻ってくる?

控除額に自分の税率を掛けた分が戻ります。医療費の全額が戻るわけではありません。

計算式は次のとおりです。

医療費控除額 =(支払った医療費 - 保険金などで補塡される金額)- 10万円

※総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくその5%

上限は200万円です(出典:国税庁 No.1120)。

「10万円払ったら戻ってくる」わけではありません。10万円ちょうどだと控除額はゼロで、超えた部分が対象になります。

金額の詳しい計算と年収別の目安は専門記事にまとめています。

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期限を過ぎたらどうなる

還付だけの申告なら、5年を過ぎると請求できなくなります。ペナルティはありませんが、戻るはずだったお金が戻らなくなります。

1日でも過ぎると受け付けられない

5年の期限は延長できません。令和3年分は2026年12月31日を過ぎると、どんな理由があっても申請できません。

年末は税務署が閉まる日があります。12月29日から1月3日は窓口が開いていないので、実質的な期限はもう少し早いと考えてください。オンラインなら24時間送信できます。

すでに申告した年は更正の請求で直せる

申告は出したが医療費控除を入れ忘れた場合は、更正の請求という手続きになります

期限は同じく5年です。申告書を出し直すのではなく、専用の請求書を使います

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セルフメディケーション税制の期限

市販薬をよく買う人向けに、医療費控除の特例があります

医療費控除セルフメディケーション税制
引く金額10万円(または総所得金額等の5%)1万2,000円
控除の上限200万円8万8,000円
さかのぼり5年5年
制度の期限なし令和8年12月31日まで

両方を使うことはできず、どちらか一方を選びます。一度選んだあとは、更正の請求や修正申告で変更できません。

適用できるのは令和8年12月31日までに購入した分です(出典:国税庁 No.1129)。

医療費が10万円に届かない年は、こちらなら控除を受けられることがあります。市販薬を年間1万2,000円以上買っているなら、さかのぼって確認する価値があります。


領収書を集める手間をなくす方法

さかのぼって申告するときに一番大変なのは、過去の領収書を年ごとに分けて集計する作業です。何年も前の分となると、探すところから始まります。

これから先の分は、もらったその場で撮っておけば同じ苦労をしません。控除だけの申告なら、タックスナップは無料プランでスマホだけで完結できます。マイナポータル連携で医療費のデータを自動で取り寄せることもできます。

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まとめ

医療費控除だけを申請するなら、5年さかのぼれます。3月15日の期限に縛られるのは税金を納める人だけです。

起算日は支払った年の翌年1月1日なので、2026年時点では令和3年分(2021年)まで申請できます。令和3年分は今年が最後です。

対象になるのは支払った日で判定した1年分です。治療した日ではないので、年末に治療して年明けに払った分は翌年に入ります。

一つ気をつけたいのは、5年分をまとめて合算はできないことです。年ごとに10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)を引くので、分散していると基準に届かないことがあります。逆に同じ年なら家族分をまとめられるので、世帯で集めてから判断してください。


よくある質問

Q. 医療費控除はいつまで申請できますか?

還付だけの申請なら、支払った年の翌年1月1日から5年間です。2026年時点では令和3年分(2021年)まで申請できます。

Q. 医療費控除は3月15日以降でも申請できますか?

できます。3月15日の期限に縛られるのは税金を納める人だけで、還付だけの申請には義務がないためペナルティもありません。

Q. 医療費控除の申請は過去分もできますか?

5年分できます。ただし年ごとに別の申告として計算するので、5年分をまとめて合算することはできません。

Q. 2月16日より前に出せますか?

還付だけの申請なら1月から提出できます。税務署が混み合う前に出せるので、戻ってくるのも早くなります。

Q. 年末に治療して年明けに支払った分はどちらの年ですか?

支払った年です。医療費控除は支払った日で年分を判定するので、未払いのままだとまだ対象になりません。

Q. クレジットカードで払った場合はいつの分ですか?

原則としてカードで決済した日の年分です。口座から引き落とされた日ではありません。カードの利用明細と病院の領収書を両方残しておくと確実です。

Q. 領収書をなくしました。申請できますか?

医療費通知やカードの明細など、支払いが分かる記録があれば集計できます。ただし明細書に書いた内容の裏付けは求められることがあるので、できる範囲で記録を集めてください。

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