医療費控除だけを申告するなら、5年さかのぼって申請できます。3月15日の期限に縛られるのは、税金を納める人だけです。
この記事のポイント
- 戻るだけの申告なら5年さかのぼれる
- 3月15日を過ぎても申請できる
- 対象になるのは支払った日で判定する
- 5年分をまとめて合算はできない
- 2026年なら令和3年分まで遡れる
医療費控除はいつまで申請できる?
自分の状況によって期限がまったく違います。まずここを確かめてください。
| あなたの状況 | 期限 | 手続きの名前 |
|---|---|---|
| 医療費控除だけを申告する(会社員など) | 5年 | 還付申告 |
| 税金を納める申告と一緒にする(個人事業主など) | 3月15日 | 確定申告 |
| すでに申告したが医療費控除を入れ忘れた | 5年 | 更正の請求 |
多くの人は一番上の行にあたります。会社員で年末調整を済ませていて、医療費控除のためにだけ申告するケースです。
戻るだけの申告なら5年さかのぼれる
税金を返してもらうための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(出典:国税庁 No.2030)。
起算日は翌年1月1日
医療費を支払った日から5年ではありません。その年が終わってから、つまり翌年1月1日から数えます。
例えば令和3年(2021年)に支払った医療費なら、令和4年1月1日から5年なので、2026年12月31日まで申請できます。
2026年なら令和3年分まで遡れる
今から手をつけるなら、5年分の医療費をまとめて見直せます。下の表で自分の対象年を確かめてください。
3月15日を過ぎても申請できる
ここが一番誤解されているところです。「確定申告は3月15日まで」と聞いて、医療費控除も同じだと思ってしまう人が多いです。
3月15日の期限に縛られるのは納税がある人
税金を納める必要がある人の期限が3月15日です。個人事業主や、副業の所得が20万円を超える会社員がこれにあたります。
一方で戻るだけの人には、そもそも申告の義務がありません。義務がないので、遅れてもペナルティはありません。
2月16日を待たなくてもよい
戻るだけの申告なら、1月から提出できます。確定申告の受付開始は2月16日ですが、還付申告にはこの制限がありません。
税務署が混み合う前に出せるので、戻ってくるのも早くなります。
税金を納める人は3月15日まで
医療費控除を入れてもなお納税がある場合は、3月15日が期限です。
この場合に遅れると、無申告加算税と延滞税がかかります。医療費控除の集計が間に合わないからといって、申告全体を後回しにしないでください。先に申告を出して、あとから更正の請求で医療費控除を追加することもできます。
年別の申請期限一覧
2026年時点で申請できる年分を一覧にしました。還付だけの申告の場合です。
| 医療費を支払った年 | 申請できる期限 | 2026年時点 |
|---|---|---|
| 令和3年(2021年) | 2026年12月31日 | 今年が最後 |
| 令和4年(2022年) | 2027年12月31日 | 申請できる |
| 令和5年(2023年) | 2028年12月31日 | 申請できる |
| 令和6年(2024年) | 2029年12月31日 | 申請できる |
| 令和7年(2025年) | 2030年12月31日 | 申請できる |
令和3年分は今年が最後です。大きな医療費がかかった年に心当たりがあれば、年内に確かめてください。
入院や手術があった年、出産した年、歯列矯正をした年は、知らないうちに10万円を超えていることがよくあります。
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対象になるのはいつ支払った分?
1月1日から12月31日に支払った分が対象です。
支払った日で判定する
治療を受けた日ではなく、お金を支払った日で年分を決めます。ここを間違えると、本来別の年の分を合算してしまいます。
年末に治療して年明けに払った場合
払った年の医療費になります。12月25日に診察を受けて1月10日に支払ったなら、翌年分として集計します。
未払いの医療費は、まだ控除の対象にならないと覚えてください。年末の時点で10万円に少し届かないという場合は、年内に支払ってしまえばその年に入れられます。
クレジットカードで払った場合
原則としてカードで決済した日の年分になります。口座から引き落とされた日ではありません。
12月にカードで払って1月に引き落とされた場合でも、12月の分として集計します。カードの利用明細と病院の領収書を両方残しておくと確実です。
分割払いや医療ローンの場合
病院に支払われた年の医療費になります。ローンを組んで病院に一括で支払われているなら、自分の返済が何年かかってもその年の分です。
分割手数料や利息は控除の対象外です。医療費本体と分けて集計してください。
5年分をまとめて合算はできない
さかのぼって申告できるといっても5年分を足してはいけません。年ごとに別の申告として計算します。
各年で10万円(または総所得金額等の5%)を引くので、分散しているとどの年も基準に届かないことがあります。
逆に、家族分は同じ年の中でまとめられます。年をまたいでは合算できないけれど、同じ年なら生計を一にする家族の分を一人に集められます。
さかのぼって申告する手順
その年ごとに申告書を作って提出します。まとめて1枚では出せません。
その年の様式を使う
控除額や税率はその年のものを使います。今年の数字で計算しないよう注意してください。
国税庁のサイトには過去分の様式と作成コーナーが用意されています。確定申告書等作成コーナーで年分を選べば、その年のルールで計算されます。
基礎控除などが年によって違う
令和7年分から基礎控除が引き上げられています。令和6年分以前をさかのぼる場合は、当時の金額で計算されます。作成コーナーを使えば自動で切り替わるので、手計算より確実です。
領収書や明細をそろえる
提出は不要ですが、集計のために手元に必要です。
医療費控除の明細書を作る
平成29年分から領収書の提出は不要になり、明細書を提出する形に変わりました。領収書は5年間の保存が必要で、求められたときに示せるようにしておきます。
集計の手順は専門記事にまとめています。

医療費通知を使う場合
健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使えば、明細の記入を省略できます。
ただし通知に載るのは保険が使われた分だけです。自費診療や市販薬、通院の交通費は載らないので、その分は自分で書き足す必要があります。
領収書をなくしている場合
再発行してもらえないことが多いですが、諦める必要はありません。医療費通知や、支払った記録(カード明細・通帳)があれば集計できます。
交通費のように領収書が出ないものは、日付と経路と金額を記録しておけば大丈夫です。

過去分をまとめて出すときの順番
古い年から順に出す必要はありません。期限が近い年から片付けるのが安全です。
令和3年分がある人は、それを最優先にしてください。今年で期限が来ます。
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いくら戻ってくる?
控除額に自分の税率を掛けた分が戻ります。医療費の全額が戻るわけではありません。
計算式は次のとおりです。
医療費控除額 =(支払った医療費 - 保険金などで補塡される金額)- 10万円
※総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくその5%
上限は200万円です(出典:国税庁 No.1120)。
「10万円払ったら戻ってくる」わけではありません。10万円ちょうどだと控除額はゼロで、超えた部分が対象になります。
金額の詳しい計算と年収別の目安は専門記事にまとめています。

期限を過ぎたらどうなる
還付だけの申告なら、5年を過ぎると請求できなくなります。ペナルティはありませんが、戻るはずだったお金が戻らなくなります。
1日でも過ぎると受け付けられない
5年の期限は延長できません。令和3年分は2026年12月31日を過ぎると、どんな理由があっても申請できません。
年末は税務署が閉まる日があります。12月29日から1月3日は窓口が開いていないので、実質的な期限はもう少し早いと考えてください。オンラインなら24時間送信できます。
すでに申告した年は更正の請求で直せる
申告は出したが医療費控除を入れ忘れた場合は、更正の請求という手続きになります。
期限は同じく5年です。申告書を出し直すのではなく、専用の請求書を使います。

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セルフメディケーション税制の期限
市販薬をよく買う人向けに、医療費控除の特例があります。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 引く金額 | 10万円(または総所得金額等の5%) | 1万2,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| さかのぼり | 5年 | 5年 |
| 制度の期限 | なし | 令和8年12月31日まで |
両方を使うことはできず、どちらか一方を選びます。一度選んだあとは、更正の請求や修正申告で変更できません。
適用できるのは令和8年12月31日までに購入した分です(出典:国税庁 No.1129)。
医療費が10万円に届かない年は、こちらなら控除を受けられることがあります。市販薬を年間1万2,000円以上買っているなら、さかのぼって確認する価値があります。
領収書を集める手間をなくす方法
さかのぼって申告するときに一番大変なのは、過去の領収書を年ごとに分けて集計する作業です。何年も前の分となると、探すところから始まります。
これから先の分は、もらったその場で撮っておけば同じ苦労をしません。控除だけの申告なら、タックスナップは無料プランでスマホだけで完結できます。マイナポータル連携で医療費のデータを自動で取り寄せることもできます。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
医療費控除だけを申請するなら、5年さかのぼれます。3月15日の期限に縛られるのは税金を納める人だけです。
起算日は支払った年の翌年1月1日なので、2026年時点では令和3年分(2021年)まで申請できます。令和3年分は今年が最後です。
対象になるのは支払った日で判定した1年分です。治療した日ではないので、年末に治療して年明けに払った分は翌年に入ります。
一つ気をつけたいのは、5年分をまとめて合算はできないことです。年ごとに10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)を引くので、分散していると基準に届かないことがあります。逆に同じ年なら家族分をまとめられるので、世帯で集めてから判断してください。
よくある質問
Q. 医療費控除はいつまで申請できますか?
還付だけの申請なら、支払った年の翌年1月1日から5年間です。2026年時点では令和3年分(2021年)まで申請できます。
Q. 医療費控除は3月15日以降でも申請できますか?
できます。3月15日の期限に縛られるのは税金を納める人だけで、還付だけの申請には義務がないためペナルティもありません。
Q. 医療費控除の申請は過去分もできますか?
5年分できます。ただし年ごとに別の申告として計算するので、5年分をまとめて合算することはできません。
Q. 2月16日より前に出せますか?
還付だけの申請なら1月から提出できます。税務署が混み合う前に出せるので、戻ってくるのも早くなります。
Q. 年末に治療して年明けに支払った分はどちらの年ですか?
支払った年です。医療費控除は支払った日で年分を判定するので、未払いのままだとまだ対象になりません。
Q. クレジットカードで払った場合はいつの分ですか?
原則としてカードで決済した日の年分です。口座から引き落とされた日ではありません。カードの利用明細と病院の領収書を両方残しておくと確実です。
Q. 領収書をなくしました。申請できますか?
医療費通知やカードの明細など、支払いが分かる記録があれば集計できます。ただし明細書に書いた内容の裏付けは求められることがあるので、できる範囲で記録を集めてください。



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