「開業届に“専従者”という欄があるけど、何を書けばいいの?」「家族が手伝っている場合はどうなる?」個人事業主として開業届を提出する際、よく出てくる疑問がこの「専従者」の扱いです。結論から言えば、専従者とは“生計を同じくする家族で、事業を主に手伝っている人”のことです。この記事では、専従者の定義や開業届での書き方、税金の仕組みや注意点までをわかりやすく整理します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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そもそも専従者とは?
専従者とは、個人事業主が営む事業を日常的・継続的に手伝っている家族(親族)のことです。
たとえば次のような人が該当します。
- 配偶者(妻・夫)
- 子ども
- 両親
「生計を同じくしている(同居または生活費を共有している)」ことが条件で、単発で手伝うだけの人やアルバイトのように雇用契約を結んでいる人は専従者にはなりません。
専従者の種類
税務上の専従者には、以下の2種類があります。
① 青色事業専従者(青色申告の場合)
青色申告をしている個人事業主が、事業に従事する家族に給与を支払う場合に該当します。
この場合、その給与は「必要経費」として全額計上できます。
ただし、条件を満たさないと経費として認められないため、後述の届出が必須です。
② 白色事業専従者(白色申告の場合)
白色申告の場合でも、専従者を持つことは可能です。
ただし、専従者控除の上限額が決まっており、青色申告に比べて節税効果は小さくなります。
専従者になるための条件
専従者として認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
条件 | 内容 |
生計を同じくしている | 同居または生活費を共有している家族であること |
年間6か月超の期間、事業に専念している | 他の仕事に主に従事していないこと |
給与を支払う場合は実際に働いていること | 名義だけの給与支払いは不可 |
ポイントは「実際に働いているかどうか」。
帳簿付け、電話対応、商品発送、経理補助など、明確な業務内容が必要です。
開業届での「専従者」欄の書き方
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)には、「事業専従者」の欄があります。
記入方法
- 該当する場合は、氏名・続柄・年齢などを記入
- 専従者がいない場合は「なし」と記入
専従者がいる場合でも、給与を支払う予定がなければ、開業届には名前だけ記入し、詳細な給与額などは別途「青色事業専従者給与に関する届出書」で申請します。
専従者の届出は別途必要
青色申告を選んでいて、家族に給与を支払う場合は、開業届だけでなく次の書類も提出する必要があります。
青色事業専従者給与に関する届出書
- 提出期限:開業日から2か月以内、または青色申告承認申請書の提出期限と同日
- 提出先:納税地を管轄する税務署
- 記載内容:支給対象者・給与額・職務内容など
この届出を提出していないと、専従者への給与を経費にできなくなるので注意しましょう。
青色専従者給与を経費にするための条件
青色申告の専従者給与を経費として認めてもらうためには、次の条件を満たす必要があります。
- 届出書を期限内に提出していること
- 実際に給与を支払い、帳簿で管理していること
- 給与額が不当に高くないこと(業務内容に見合う金額)
給与の支払いは銀行振込など記録が残る形が望ましく、現金手渡しの場合も「給与支払明細」や「領収書」を残しておくと安心です。
青色専従者給与のメリット
① 経費として全額計上できる
専従者に支払った給与は全額を経費として扱えるため、課税所得を大幅に減らせます。
② 家族の収入を分散できる
家族に給与を支払うことで、事業主1人の所得が減り、世帯全体の税負担を軽くできます。
③ 家族を正当に報酬対象にできる
家族の労働を無償ではなく、給与として正式に扱うことができます。
白色申告の専従者控除
白色申告でも専従者控除が受けられますが、次のように上限があります。
対象 | 控除額の上限 |
配偶者 | 86万円まで |
その他の親族 | 50万円まで |
さらに、事業主の所得が専従者給与より少ない場合は、その金額が上限になります。
青色申告に比べると節税効果が小さいため、専従者がいるなら青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。
専従者のデメリット・注意点
1. 扶養から外れる可能性
専従者として給与を受け取ると、その金額によっては税法上・社会保険上の扶養から外れることがあります。
- 税法上の扶養:所得48万円(給与収入103万円)を超えると対象外
- 社会保険上の扶養:年収130万円(または106万円)を超えると対象外
給与額を設定する際は、これらの基準を意識しましょう。
2. 実態がないと経費にできない
家族が実際に働いていないのに専従者として登録した場合、税務署から否認されるリスクがあります。
業務内容を明確にし、実際に働いた記録(業務日報など)を残しておくと安心です。
3. 給与額の変更は届出が必要
専従者給与の金額を変更する場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
専従者がいない場合の記入方法
家族が事業に関わらない場合や、単独で仕事をしている場合は「専従者なし」と記入すればOKです。
空欄にしておくよりも、明確に「なし」と書いた方が誤解を防げます。
専従者を登録したほうがいいケース
- 家族が事務・経理・発送などを日常的に手伝っている
- 仕事量が多く、手伝いがなければ成り立たない
- 青色申告をしていて、節税を意識したい
反対に、短期間だけの手伝いや不定期のサポートであれば、専従者として登録しない方が適切です。
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まとめ
開業届の「専従者」欄は、家族が事業を手伝っている場合に記入します。
- 専従者=生計を同じくする家族で、継続的に事業を手伝っている人
- 青色申告なら「青色事業専従者給与」で経費計上可能
- 白色申告では上限付きの「専従者控除」
- 扶養・給与額・届出期限に注意
- 家族の労働を正当に扱うことで、節税と信頼性の向上につながる
開業届の専従者欄を正しく理解し、家族と協力して安心・健全な事業運営を行いましょう。
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よくある質問
専従者の欄は空欄でも大丈夫?
はい。家族が手伝っていない場合は空欄でも問題ありません。明確に「なし」と書くのも良い方法です。
家族にアルバイト代を払う場合も専従者?
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専従者給与を変更したいときは?
変更届を税務署に提出すればOKです。事前提出が原則なので、後からの修正はできません。
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