【2026年最新版】生活保護受給中の確定申告は必要?収入申告との違いと判定基準

生活保護を受けていても、保護費以外に収入があれば確定申告が必要になることがあります。保護費そのものは課税されないので、確定申告書に書く必要はありません。そして確定申告と、福祉事務所への収入申告は別の手続きです。

この記事のポイント

  • 生活保護費は課税されない収入なので、確定申告の対象になりません。
  • 確定申告は税務署への手続き、収入申告は福祉事務所への手続きで、どちらか一方では済みません。
  • 収入申告は金額に関係なく必要で、1円でも収入があれば届け出ます。
  • 働いた収入は全額が保護費から引かれるわけではなく、勤労控除の分は手元に残ります。
  • 申告しないと、勤労控除が受けられないという不利益もあります。
  • 「いくらまで働いていい」という上限はありません。

目次

生活保護を受けていると確定申告は必要?

保護費だけで暮らしている場合、確定申告は必要ありません。保護費以外に収入があるかどうかで判断します。

生活保護費は課税されない収入

まず前提として、保護費に税金はかかりません。生活保護法では、保護費を基準に税金をかけることが禁じられているため、保護費は所得として扱われません。

そのため、確定申告書に保護費の金額を書く欄はありません。住民税や所得税の計算にも入りません。

確定申告が必要になる金額

保護費以外の収入があるときは、一般の人と同じ基準で判断します。判定に使うのは収入そのものではなく、収入から経費などを引いた所得です。

収入の種類確定申告が必要になる目安(令和8年分)
パート・アルバイトの給与だけ年間の収入が178万円を超えるとき(勤務先で年末調整を受けていない場合は超えなくても必要なことがある)
給与のほかに副業などの所得がある給与以外の所得の合計が20万円を超えるとき
事業所得や雑所得だけ所得が基礎控除額(合計所得336万円以下なら104万円)を超えるとき
ものを売って一時的な収入があった一時所得は50万円の特別控除があり、それを超える部分が対象

令和8年分から金額が変わっています

改正が続いた部分なので、古い記事の数字に注意してください。令和8年分の基礎控除は104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円で、給与だけなら178万円が目安になります国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)。

「160万円」は令和7年分、「103万円」はさらに前の数字です。

保護を受ける前に働いていた分は申告が必要になりやすい

見落としやすいのがここです。その年の途中で生活保護を受け始めた場合、受給前に働いていた期間の収入について確定申告が必要になることがあります。

年末調整を受けずに退職している場合は、申告すると納めすぎた所得税が還付されることも珍しくありません。払いすぎた分が戻る手続きなので、確認する価値があります。

確定申告が不要でも住民税の申告は必要なことがある

所得税と住民税は別の手続きです。確定申告をしない場合でも、収入があるなら市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。

保護を受けていると住民税は非課税になることが多いのですが、「収入がなかった」という申告が必要な場合もあります。手続きは市区町村の窓口で確認してください。

確定申告と収入申告はまったく別の手続き

この2つを取り違えると、片方だけやって終わってしまいます。目的も出す先も違います。

確定申告収入申告
出す先税務署福祉事務所(ケースワーカー)
目的1年間の所得税を計算する保護費の金額を決める
頻度年1回(2月16日〜3月15日)毎月(自治体により1か月または3か月ごと)
必要になる金額所得が一定額を超えたとき金額に関係なく、1円でも収入があれば必要
やらないと無申告加算税・延滞税不正受給として扱われる

収入申告は金額に関係なく毎月必要

確定申告に20万円などの基準があるのに対し、収入申告には金額の基準がありません。働いて得た収入も、働いていない収入も、金額の大小を問わず届け出ます。

事業所得があるなら確定申告書の写しも福祉事務所に出す

2つの手続きがつながる部分です。自営業などで事業所得がある場合、税務署に出した確定申告書の写しを福祉事務所にも提出します。

収入と経費の内容を確認して保護費に反映させるためです。確定申告をしたら、その控えを手元に残しておいてください。

出す書類は「雇用内容申請書」と「給与明細」

働き始めるときと、給料を受け取るときで書類が違います。

  • 働き始めるとき:勤務先、勤務時間、給与額などを書いた雇用内容申請書を提出します
  • 給料を受け取ったら:給与明細のコピーを、受け取るたびに提出します
  • 電子明細の場合:明細の写しか、自治体が用意している内訳の申告書を提出します

書式は自治体ごとに違うので、担当のケースワーカーに確認してください。

申告の頻度と、年に1度の資産申告

収入申告のほかにも定期的な手続きがあります。収入申告は1か月ごとか3か月ごと、これに加えて年に1度、資産申告書の提出を求められるのが一般的です。

収入がなかった月も「収入なし」として申告します。提出しないまま放置すると、申告漏れと同じ扱いになることがあります。

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申告が必要な収入と、届け出が必要な変化

「働いて得たお金」だけが対象ではありません。福祉事務所に届け出る範囲は、収入以外にも広がります。

申告が必要な収入の種類

収入申告
パート・アルバイト・正社員の給与、賞与必要
自営業・フリーランスの事業収入必要(経費を引いた額が認定の対象)
年金、手当必要(受け取り始めたときと金額が変わったとき)
フリマアプリの売上、動画や広告の収益必要
ポイント還元、電子マネーのキャッシュバック、ギフトカード現金と同じように使えるものは収入として扱われることがある
親族や知人からの金銭的な援助、贈与必要
相続した財産、資産を売って得たお金必要
保険の満期金、給付金必要

判断に迷うものは、受け取る前にケースワーカーに相談するのが安全です。あとから申告すると、意図がなくても不正受給として扱われることがあります。

収入以外にも届け出が必要な変化がある

収入の増減だけではありません。世帯の状況が変わったときも、速やかに届け出る義務があります。

  • 世帯員が働き始めた、転職した、雇用の形態が変わった
  • 子どもが就職した、大学などに進学した
  • 世帯員が亡くなった、出産した、転入・転出した
  • 相続で資産を得た
  • 持っていた資産を処分してお金が入った

世帯員全員が対象になる

自分の分だけでは足りません。未成年者や世帯分離をしている人を含めて、世帯員全員のすべての収入が申告の対象です。

高校生のアルバイト代も含まれます。本人が使っているお金でも、世帯の収入として届け出る必要があります。

申告しないとどうなる|発覚する経路と受ける不利益

「黙っていれば分からない」という前提は成り立ちません。役所には収入を確認する仕組みがあります。

発覚する主な経路は3つ

経路内容
年に1度の課税調査役所が税務署に協力を求め、申告された収入と実際の額を突き合わせる
金融機関調査口座の入金や取引の履歴を確認する。保護の開始時と、必要があると判断されたときに行われる
関係先への聞き取り通報などをきっかけに、勤務先や本人に事情を聞く

課税調査でいちばん多く見つかる

仕組みを知っておくと納得できます。給与を支払った側は、その金額を従業員が住む市区町村に報告しています。役所はその報告と、申告された収入を比べます。

10万円の給与が報告されているのに5万円と申告していれば、差がそのまま出ます。確定申告をした内容も、この経路を通じて福祉事務所が把握できる状態にあります。

金融機関の調査は残高だけではない

誤解が広まっている部分です。役所が必要と判断すれば、残高だけでなく取引の履歴まで確認できます。

なお、親などが本人名義で作った口座にお金があった場合など、本人が把握していなかったケースがそのまま不正受給になるわけではありません。事情を説明できるようにしておいてください。

不正受給と判断されたときの扱い

意図的かどうかで対応が変わります。申告していなかった分は、受け取った保護費の返還を求められます。

悪質と判断された場合は告訴されることがあり、生活保護法の罰則が科されます。罰則を受けても返還の義務は消えません。保護の廃止に至ることもあります。

申告しないと勤労控除が受けられない

見落とされがちな不利益です。あとの調査で収入が発覚した場合、勤労控除を受けられないという扱いになることがあります。

つまり、きちんと申告していれば手元に残ったはずのお金が、申告しなかったことで残らなくなります。返還額もその分大きくなります。申告は自分を守る手続きでもあります。

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働いた収入はどれくらい保護費から引かれる?

働いた分がそのまま全額引かれるわけではありません。ここを誤解して働くのをやめてしまう人がいます。

勤労控除があるので働いたほうが手元に残る

仕組みはこうです。働いて得た収入から、勤労控除の額と必要経費を引いた残りが「収入として認定される額」になり、その分だけ保護費が減ります。

控除された分は保護費から引かれないので、そのまま手元に残ります。働いた額が多くなるほど、控除の額も増えていきます。

基礎控除|収入が少ないうちは全額が残る

いちばん基本の控除です。収入が少額のうちはその全額が控除され、収入が増えるにつれて控除される額も段階的に増えていきます。

金額は収入の区分ごとに決まっており、世帯で2人以上が働いている場合は、収入がいちばん多い人と2人目以降で額が変わります。具体的な金額は表で決まっているので、担当のケースワーカーに確認してください。

なお、通勤費や社会保険料などの必要経費は、この基礎控除とは別に控除されます。基礎控除の中には職場の慶弔費なども含まれているため、親睦会費などを重ねて控除することはできません。

新規就労控除|働き始めた最初の6か月

新しく働き始めた人向けの控除です。月額12,900円が収入から控除されます厚生労働省 生活保護実施要領)。

対象になるのは次の場合です。

  • 中学校や高等学校などを卒業した人が、継続性のある職業に就いた場合
  • 入院などやむを得ない事情でおおむね3年以上働けなかった人が、継続性のある職業に就いた場合

適用されるのは、はじめて継続性のある職業に就いた月から6か月間です。期間が限られているので、働き始めたらすぐに申告してください。

20歳未満控除|月額11,900円

若い世帯員向けの控除です。20歳未満の人については、月額11,900円がその人の収入から控除されます。

ただし対象外になる場合があります。単身者、配偶者や自分の子どもだけで独立した世帯を営んでいる場合は適用されません。

月の途中で20歳になったときは、その翌月から扱いが変わります。

高校生のアルバイト代と進学費用

高校生が働いている世帯では、控除が重なります。基礎控除に加えて20歳未満控除が適用され、大学などへ進学する場合は、その費用に充てる分が収入認定から除外される制度もあります。

進学のために貯めているお金がある場合は、貯め始める前にケースワーカーに相談してください。扱いが変わります。

そのほかに認められる必要経費

働き方によって認められるものがあります。出かせぎや寄宿に必要な生活費や住宅費の実費、就労や職業訓練に必要な経費などが、実費として認定される場合があります。

作業着や工具のように働き始めるために必要なものは、就職支度費として支給される制度もあります。買う前に相談してください。

「いくらまで働いていい」という上限はない

働ける金額に上限は定められていません。保護費が減る仕組みを知っておけば、判断しやすくなります。

収入が増えると保護費は減るが、手元の合計は増える

計算の順序はこうです。最低生活費から「収入として認定される額」を引いた差額が、保護費として支給されます。

収入が増えれば保護費は減りますが、勤労控除の分は引かれないので、働くほど手元の合計は増えていきます。働くと損になるという説明は、この控除を考えに入れていないものです。

収入が最低生活費を上回ると保護は止まる

収入が増え続けると、いずれ保護の対象から外れます。収入として認定される額が最低生活費を上回ると、保護費は支給されなくなります。

「停止」と「廃止」は違う

ここは知っておく価値があります。1か月だけ収入が上回った場合は、多くのケースでいきなり廃止にはならず「停止」という扱いになります。

停止は、生活保護世帯のままで保護費の支給がない状態です。翌月以降も同じ収入が続く保証がないため、すぐに廃止にはしない運用になっています。

停止の期間はおおむね半年が目安で、その間に収入が下がれば支給が再開されます。廃止になると、もう一度受けるには申請を一からやり直すことになります。

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借金や貸付金を受け取ったときの扱い

お金を借りた場合も届け出が必要です。収入ではないと考えて申告しない人がいますが、扱いが違います。

生活保護を受けている間の借金は原則として認められておらず、借りたお金は収入とみなされます。金額によっては保護費の減額や、停止・廃止につながります。

一方で例外もあります。奨学金や、他の制度による貸付金は認められる場合があります。借りる前に必ずケースワーカーに相談してください。

生活保護受給中に確定申告する手順

手続きは一般の人と同じです。保護を受けていることで特別な書類が増えるわけではありません。

手元に用意するもの

  • マイナンバーカード(ない場合は通知カードと本人確認書類)
  • 源泉徴収票(給与があった場合)
  • 収入と経費が分かる資料(事業所得がある場合は帳簿や領収書)
  • 国民健康保険料や国民年金保険料の納付額が分かるもの(支払っている場合)
  • 医療費の明細(医療扶助で自己負担がない分は対象外)
  • 還付金を受け取る口座の情報

保護費の金額を書く欄はないので、保護の決定通知書を用意する必要はありません。

提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つ

自分に合う方法を選べます。

方法特徴
e-Tax(オンライン)マイナンバーカードとスマホがあれば自宅から24時間送信できる
郵送作成した申告書を所轄の税務署に送る。控えは自分でコピーを取る
窓口税務署で相談しながら提出できる。確定申告の時期は混み合う

確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日までです。還付を受けるだけの申告なら、期間の前でも提出できます。

申告が終わったら控えを福祉事務所に

最後の一手間です。事業所得がある場合は、提出した確定申告書の写しを福祉事務所にも出します。

給与だけの場合も、還付金を受け取ったらその金額を申告してください。扱いについては次のとおりです。

還付金の扱いは事前に確認する

還付金は、払いすぎた税金が戻ってくるお金です。収入として認定されるかどうかは、その内容と時期によって扱いが分かれることがあるため、受け取る前にケースワーカーに確認してください。

自己判断で「戻ってきただけだから収入ではない」と扱わないことが大切です。

迷ったときの相談先

  • 担当のケースワーカー:収入申告の書式、届け出が必要かどうか、貯蓄や進学費用の扱い
  • 税務署の相談窓口:確定申告が必要かどうか、書き方。無料で相談できます
  • 市区町村の窓口:住民税の申告
  • 無料の税務相談:自治体や税理士会が実施している相談会もあります

判断に迷ったまま手続きを止めてしまうのが、いちばん不利になります。どちらの窓口も、聞くこと自体で不利益を受けることはありません。

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まとめ

生活保護を受けていても、保護費以外に収入があれば確定申告が必要になることがあります。保護費そのものは課税されないので、申告書に書く必要はありません。

確定申告と収入申告は別の手続きです。収入申告は金額に関係なく必要で、事業所得がある場合は確定申告書の写しも福祉事務所に提出します。

働いた収入は全額が引かれるわけではありません。勤労控除があるので働いたほうが手元に残り、申告しないとその控除が受けられなくなります。判断に迷ったら、ケースワーカーか税務署に確認してください。

よくある質問

Q. 生活保護費は確定申告書に書く必要がありますか?

必要ありません。保護費には税金がかからないため、所得として扱われません。確定申告書に記入する欄もありません。

Q. 確定申告をしたことは福祉事務所に伝わりますか?

伝わる仕組みがあります。役所は年に1度、税務署の協力を得て申告された収入を確認する「課税調査」を行っています。確定申告の内容もこの経路で把握されるため、収入申告と食い違わないようにしてください。

Q. 確定申告で戻ってきた還付金は収入になりますか?

扱いが分かれることがあるため、受け取る前にケースワーカーに確認してください。自己判断で申告しないでいると、あとから指摘される可能性があります。

Q. 収入申告をすれば確定申告はしなくていいですか?

いいえ。収入申告は福祉事務所への手続き、確定申告は税務署への手続きで、目的が違います。どちらか一方では済みません。

Q. 働くと保護費が減るので働かないほうが得ですか?

そうではありません。勤労控除があるため、働いた分がそのまま全額引かれるわけではなく、控除された分は手元に残ります。働くほど手元の合計は増えます。

Q. いくらまで働いていいという上限はありますか?

上限は定められていません。収入が増えれば保護費は減りますが、収入として認定される額が最低生活費を上回るまでは支給が続きます。

Q. 収入申告をしないとどうなりますか?

不正受給として扱われ、受け取った保護費の返還を求められます。悪質と判断された場合は罰則が科されることもあり、罰則を受けても返還義務は残ります。あわせて勤労控除が受けられないという不利益もあります。

Q. 収入が最低生活費を超えたら、すぐ廃止になりますか?

多くの場合はまず「停止」になります。翌月以降も同じ収入が続く保証がないため、おおむね半年を目安に停止の状態が続き、収入が下がれば再開されます。

Q. フリマアプリの売上やポイント還元も申告が必要ですか?

必要です。現金と同じように使えるものは収入として扱われることがあります。判断に迷うものは、受け取る前にケースワーカーに相談してください。

Q. 高校生の子どものアルバイト代も申告が必要ですか?

必要です。世帯員全員のすべての収入が対象です。ただし基礎控除に加えて20歳未満控除(月額11,900円)が適用され、進学費用に充てる分が収入認定から除外される制度もあります。

Q. 働き始めたときに使える控除はありますか?

新規就労控除があります。中学校や高等学校などを卒業して継続性のある職業に就いた場合などに、月額12,900円が6か月間控除されます。期間が限られているので、働き始めたらすぐに申告してください。

Q. 過去の分の申告を忘れていたことに気づいたらどうすればいいですか?

気づいた時点で申告してください。確定申告は期限後でも提出でき、還付を受ける申告なら5年間さかのぼれます。収入申告についても、早く伝えるほど扱いは軽くなります。

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