確定申告がいくらから必要かは、働き方によって基準が異なります。個人事業主は所得104万円超、会社員の副業は所得20万円超、年金受給者は年金収入400万円超が目安です(2026年・令和8年分)。共通するのは、収入そのものではなく、経費などを引いた「所得」で判定するという考え方です。この記事では、ケース別の金額と正しい判定方法を、令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げ)を反映した最新の数字で解説します。
この記事のポイント
- 確定申告が必要かどうかは、収入ではなく「所得(収入−経費)」で判定します。
- 個人事業主・フリーランスは、令和8年分から所得104万円以下なら申告不要です(改正前は95万円)。
- 給与をもらっている人の副業は、所得20万円を超えると申告が必要です。
- パート・アルバイトは、給与収入178万円以下なら原則として所得税がかかりません。
- 年金受給者は、年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら申告不要です。
- 義務がなくても、申告すれば税金が戻る「還付申告」ができる場合があります。
確定申告はいくらから必要?【ケース別早見表】
自分がどのケースに当てはまるかが分かれば、答えは1行で出ます。まず下の早見表で、自分の行を確認してください。
| ケース | 判定に使う金額 | 確定申告が必要になる基準 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主・フリーランス | 所得(収入−経費) | 所得104万円超(基礎控除を超えたら) | 基礎控除104万円 |
| 会社員の副業(業務委託・ネット収入など) | 所得(収入−経費) | 所得20万円超 | 国税庁 No.1900 |
| 会社員の副業(アルバイト=給与) | 収入(額面) | 年末調整されない給与収入20万円超 | 国税庁 No.1900 |
| パート・アルバイト(本業) | 給与収入 | 178万円以下なら原則所得税ゼロ | 基礎控除104万円+給与所得控除74万円 |
| 学生バイト | 給与収入 | 勤労学生控除が使えれば163万円まで所得税ゼロ | 勤労学生控除(所得89万円以下) |
| 専業主婦(主夫)・無職 | 所得の合計 | 所得104万円超 | 基礎控除104万円 |
| 年金受給者 | 年金収入と他の所得 | 年金収入400万円超、または他の所得20万円超 | 確定申告不要制度 |
| 株・FX・仮想通貨 | 口座の種類と利益 | 特定口座(源泉あり)は不要。それ以外は給与ありなら20万円・なしなら104万円で判定 | 国税庁 No.1476ほか |
金額はすべて令和8年分(2027年3月に申告する分)の基準です。どのケースでも、判定に使うのは「収入」ではなく経費などを引いた後の「所得」です。なお、ここでいう「必要」とは納める税金がある人の申告義務のことで、税金が戻ってくる人(還付になる人)にはそもそも申告義務がありません(国税庁 確定申告が必要な方)。

それぞれのケースの詳しい判定方法は、この後の章で順番に解説します。
「いくらから」は収入ではなく所得で決まる
すべてのケースに共通する判定の土台を先に押さえましょう。ここを誤解すると、申告が必要なのに不要と思い込む(またはその逆の)事故が起きます。
収入と所得の違い
収入から必要経費を引いた残りが「所得」で、確定申告の要否はこの所得で判定します。収入は入ってきたお金の全額、所得はそこから「稼ぐためにかかったお金」を引いた利益部分です。
| 働き方 | 収入 | 差し引くもの | 所得 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主・業務委託 | 売上・報酬の合計 | 必要経費(仕入れ・交通費・機材代など) | 事業所得・雑所得 |
| 会社員・パート・アルバイト | 額面の給与・賞与 | 給与所得控除(最低74万円・令和8年分) | 給与所得 |
| 年金受給者 | 公的年金等の受給額 | 公的年金等控除 | 雑所得 |
たとえば、フリーランスとして収入120万円を得て経費が40万円かかった人の所得は80万円です。この場合は所得が104万円以下なので、確定申告の義務はありません。給与所得者には経費の代わりに「給与所得控除」があり、令和8年分からは最低でも74万円を収入から差し引けます(国税庁 No.1410 給与所得控除)。

判定の基本式:所得から控除を引いて残額があるか
国税庁の手引きでは、確定申告が必要かどうかを次の計算で判定します(国税庁 確定申告が必要な方)。
- 各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める
- 課税される所得金額に所得税の税率を掛けて、所得税額を求める
- 所得税額から配当控除などを差し引く
この計算をして納める税額が残らなければ、確定申告の義務はありません。所得控除には誰でも使える基礎控除(最大104万円)のほか、次のようなものがあり、これらを引いてゼロになる人も申告不要です。
| 主な所得控除 | 対象になる人 |
|---|---|
| 基礎控除 | 原則すべての人(合計所得336万円以下なら104万円) |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険・国民年金・健康保険料などを払った人(全額) |
| 生命保険料控除・地震保険料控除 | 対象の保険料を払った人 |
| 医療費控除 | 医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた人 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税などをした人 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 所得62万円以下の配偶者・扶養親族がいる人 |
| 勤労学生控除・障害者控除・ひとり親控除 | 要件に当てはまる本人・家族がいる人 |
たとえば所得が120万円あっても、国民健康保険と国民年金で20万円払っていれば、基礎控除104万円とあわせて控除が124万円になり、課税される所得は残りません。ただし給与をもらっている人は、この計算とあわせて「給与2,000万円超」「副業20万円超」などの条件(後述)で判定します。
【令和8年分から】基礎控除は104万円・給与だけなら178万円
令和8年分の基礎控除は、合計所得336万円以下の人で104万円です。令和7年12月に決まった令和8年度税制改正で、基礎控除が引き上げられました(国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)。
| 合計所得金額(給与収入だけの場合の目安) | 基礎控除額(令和8・9年分) |
|---|---|
| 336万円以下(給与収入475万1,999円以下) | 104万円 |
| 336万円超655万円以下(850万円以下) | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下(2,545万円以下) | 62万円 |
あわせて給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に引き上げられました。給与収入だけの人は、178万円(104万円+74万円)以下なら所得税がかかりません。この改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます(会社員は2026年12月の年末調整で精算されます)。
基礎控除のしくみは、次の記事で詳しく解説しています。


去年までの申告は古い基準で判定する
過去の年分をさかのぼって申告するときは、その年の基礎控除で判定します。基礎控除はここ数年で2回変わっているため、還付申告(過去5年分)や期限後申告では年分の確認が欠かせません。
| 年分 | 基礎控除(所得が一定以下の人) | 給与だけの人の非課税の目安 |
|---|---|---|
| 令和6年分まで | 48万円 | 103万円 |
| 令和7年分 | 95万円 | 160万円 |
| 令和8年分から | 104万円 | 178万円 |
ネット上には「48万円」「95万円」と書かれた解説も多く残っていますが、どの年分の話かを必ず確認してください。
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個人事業主・フリーランス:所得104万円を超えたら必要
判定は「事業収入」ではなく「事業所得」
売上が104万円を超えていても、経費を引いた所得が104万円以下なら申告義務はありません。判定に使うのは売上(事業収入)ではなく、売上から必要経費を差し引いた事業所得です。
- 売上130万円・経費30万円 → 所得100万円 ≦ 104万円 → 申告不要
- 売上110万円・経費0円 → 所得110万円 > 104万円 → 申告が必要
自宅で仕事をしている人は、家賃や電気代のうち仕事で使っている割合分(家事按分)も経費にできます。たとえば家賃10万円の部屋の4分の1を作業スペースにしているなら、月2万5,000円・年30万円を経費に計上できる計算です。このほか通信費・交通費・打ち合わせ代・機材や消耗品なども対象で、経費の拾い漏れがあると本来は不要な申告義務があるように見えてしまいます。判定の前に、1年分の経費を必ず整理しましょう。
「フリーランスにも20万円ルール」は誤解
「20万円以下なら申告不要」は会社員の特例で、本業が個人事業のフリーランスには当てはまりません。20万円ルールは、勤務先で年末調整を受けた給与所得者だけに認められた申告不要の特例です(国税庁 No.1900)。
本業がフリーランスの人の基準は、あくまで基礎控除の104万円です。「フリーランスも20万円までは申告しなくていい」という誤解はSNSでも頻繁に見かけますが、20万円ルールの前提は「本業の給与で年末調整という精算が済んでいること」なので、年末調整自体がないフリーランスには適用の余地がありません。
なお、会社を辞めて年の途中で独立した年は「退職までの給与所得」と「独立後の事業所得」の両方が絡みます。退職した年は年末調整を受けていないことが多いため、給与分は源泉徴収票をもとに事業分とあわせて申告すると、納めすぎた所得税が戻るケースがほとんどです。
104万円以下でも申告したほうがいい4つの理由
所得が104万円以下でも、個人事業主は申告しておかないと「所得を証明する書類」が何もない状態になります。会社員の源泉徴収票にあたるものがないため、確定申告書の控えが唯一の収入証明になるからです。申告しておくメリットは次の4つです。
- 賃貸契約・ローン・クレジットカード・保育園の入園申込みなどで収入証明が出せる
- 住民税や国民健康保険の計算に所得情報が反映され、保険料の軽減や住民税非課税世帯の判定を受けられる
- 報酬から源泉徴収されている場合、納めすぎた所得税が還付される
- 青色申告特別控除(最大65万円)の権利を守れる
報酬から源泉徴収されているなら、申告すれば税金が戻る可能性が高いです。ライター・デザイナー・士業などの報酬は、支払時に10.21%の所得税が源泉徴収されていることが多く、所得が104万円以下なら本来の税額はゼロなので、引かれた分がそのまま戻ります。
住民税非課税世帯のしくみは、次の記事で解説しています。

青色申告の65万円控除は期限内申告が条件
期限を過ぎて申告すると、青色申告特別控除は65万円から10万円に減ります。65万円(または55万円)の控除は、確定申告期限(原則3月15日)までに申告書を提出することが要件だからです(国税庁 No.2072 青色申告特別控除)。
たとえば控除前の所得が140万円の人は、65万円控除なら所得75万円となり基礎控除104万円以下で所得税ゼロです。ところが期限に遅れて控除が10万円になると所得130万円となり、税金が発生します。青色申告のメリットと条件は次の記事をご覧ください。

赤字の年も申告すれば損失を繰り越せる
赤字の年に申告しておくと、翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせます。青色申告なら純損失を翌年以後3年間繰り越せるほか、前年も青色申告していれば損失を前年に繰り戻して還付を受ける方法もあります。繰越を続けるには、赤字の年も連続して確定申告書を提出することが条件です(国税庁 No.2070)。
赤字の繰越の手続きは、次の記事で詳しく解説しています。

業務委託・内職なら「家内労働者等の特例」で69万円まで経費にできる
経費がほとんどかからない在宅ワークでも、家内労働者等の特例が使えれば収入ベースの基準が大きく上がります。特定の会社から継続して仕事を受けている内職・在宅ワーカー・外交員・集金人などは、実際の経費が少なくても69万円(令和8年分)まで必要経費として認められる特例があります(国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例)。
この特例が使えると、収入173万円(69万円+基礎控除104万円)までは所得税がかからない計算になります。ただし給与収入がある人は特例の枠が縮み、給与収入が69万円以上あると使えません。
会社員・公務員:副業の所得20万円を超えたら必要
勤務先で年末調整を受けている会社員・公務員は、原則として確定申告は不要です。例外になるのが「副業の所得が20万円を超えた」「給与収入が2,000万円を超えた」などのケースです(国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。
20万円は「収入」ではなく「所得」で数える
副業の収入が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら申告は不要です。業務委託の報酬、原稿料、ネット販売、フードデリバリーなどの副業は雑所得(または事業所得)にあたり、収入から必要経費を引いた所得で判定します。
たとえば副業収入が25万円でも、そのために買った機材代が10万円なら所得は15万円で、申告義務はありません。経費で判定が変わるため、領収書やレシートは必ず残しておきましょう。20万円ルールの正しい判定は、次の記事で詳しく解説しています。


副業がアルバイト(給与)なら「収入20万円」で判定
副業が給与(アルバイト)の場合は、経費を引かない「収入」の20万円で判定します。給与には経費の考え方がないため、業務委託の副業とは判定のものさしが違う点に注意してください。
本業で年末調整を受けていて、副業バイトの年間収入(額面)が20万円以下なら申告不要、20万円を超えたら申告が必要です。給与の副業と業務委託の副業が両方ある人は、「年末調整されなかった給与収入+給与以外の所得」の合計が20万円を超えるかで判定します。ダブルワークの税金は次の記事で詳しく解説しています。

2か所以上給与でも申告不要になる「150万円ルール」
掛け持ちでも、給与の合計から社会保険料控除などを引いて150万円以下なら申告不要になる場合があります。正確には「給与収入の合計額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与以外の所得も20万円以下」の人は申告不要とされています(国税庁 No.1900の注書き)。
たとえばパートを3か所掛け持ちして各50万円(合計150万円)の場合、この時点で150万円以下なので申告は不要です。
給与2,000万円超・同族会社の役員は金額に関係なく必要
給与収入が2,000万円を超える人は、副業がなくても自分で確定申告が必要です。2,000万円を超えると勤務先の年末調整の対象から外れるためです。
また、家族経営の会社(同族会社)の役員やその親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や事務所の家賃などを受け取っている場合は、その金額が20万円以下でも申告が必要です。たとえば「自分が社長を務める会社に、自己所有の建物を事務所として貸して家賃を受け取っている」ようなケースが典型で、20万円ルールの例外になるため見落としに注意してください。このほか、災害減免法で源泉徴収の猶予を受けている人、源泉徴収義務のない相手(外国の在日公館など)から給与を受けている人も対象です。
20万円の判定に入れなくていい所得がある
特定口座(源泉徴収あり)で株の利益が出ても、20万円の判定に含める必要はありません。次の所得は「給与所得・退職所得以外の所得20万円」の合計から除外できます(国税庁 No.1900)。
| 20万円の判定に含めない所得 | 例 |
|---|---|
| 申告不要を選んだ上場株式等の配当・少額配当 | NISA口座以外で受け取る上場株の配当金など |
| 特定口座(源泉徴収あり)の株の売却益 | 証券会社が税金を天引き済みの利益 |
| 申告不要を選んだ特定公社債の利子 | 国債・地方債の利子など |
| 源泉分離課税の預貯金の利子 | 銀行預金の利息 |
| 源泉分離課税の金融類似商品の収益 | 抵当証券の利息など |
| 一時払養老保険の差益(保険期間5年以下など) | 満期時に源泉徴収されるもの |
これらはすでに課税が完了しているか、申告しないことを選べる所得です。「副業所得と株の利益を合算したら20万円を超えてしまう」と誤解して、不要な申告をしないようにしましょう。
【落とし穴】医療費控除などで申告するなら20万円以下の副業も全部載せる
確定申告をするなら、20万円以下の副業所得もすべて申告書に載せる義務があります。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という特例であって、「副業の税金が非課税になる」制度ではないからです。
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受けるために確定申告をする年は、たとえ副業所得が1万円でも記載しなければ申告漏れになります。国税庁の手引きにも「確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要」と明記されています(国税庁 確定申告が必要な方)。
たとえば「家を買った年に住宅ローン控除の申告をしたが、副業の所得15万円は20万円以下だから書かなかった」というケースは、控除を受けながら副業分の税金を逃れた形になり、後から判明すれば修正申告と追徴の対象です。申告書を作るときは、その年のすべての所得(年末調整済みの給与を含む)を載せると覚えてください。本業と副業をまとめて申告する方法は、次の記事をご覧ください。

20万円以下でも住民税の申告は必要
副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合も、住民税の申告は別に必要です。20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税には同じルールがないためです。
住民税の申告書はお住まいの市区町村に提出します(期限は原則3月15日ごろ・自治体により異なる)。確定申告をした人は情報が自治体に連携されるため、住民税の申告は不要です。また、住民税の申告をすれば国民健康保険料の計算に必要な所得情報も申告されたことになります。確定申告と住民税申告の違いは、次の記事で解説しています。

副業を会社に知られたくない人ほど無申告は逆効果です。住民税の徴収方法との関係は次の記事をご覧ください。

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パート・アルバイト・学生:給与178万円以下なら原則かからない
年末調整されていれば原則申告不要
給与収入178万円以下で年末調整を受けていれば、確定申告は原則不要です。パート・アルバイトの給料は給与所得なので、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を引くと、収入178万円までは課税される所得が残りません。
年末調整とは、勤務先が12月に1年分の給料と源泉徴収済みの税金を突き合わせて、過不足を精算してくれる手続きです。これが済んでいれば所得税の手続きは完了しており、自分で申告する必要はありません。逆にいえば、勤務先が1か所で年末調整を受けたパート・アルバイトの人が確定申告を考えるのは、「掛け持ちしている」「途中で辞めた」「医療費控除などを受けたい」のいずれかに当てはまるときだけです。アルバイトの税金の全体像は次の記事で解説しています。

掛け持ちバイトは年末調整されない側の収入20万円で判定
掛け持ちの場合は、年末調整されていないバイト代が20万円を超えると申告が必要です。年末調整は1か所(主たる勤務先)でしかできないため、2か所目以降の給与は精算されずに残るからです。
たとえば本業のパート収入140万円(年末調整済み)に加えて、副業バイトの収入が年18万円なら申告不要、25万円なら申告が必要という判定になります。ただし前述の150万円ルールに当てはまる場合は、20万円を超えていても申告不要です。なお申告した結果、掛け持ち分の源泉徴収が多すぎて還付になる人も少なくありません。掛け持ちバイトの判定は次の記事で詳しく解説しています。

学生は勤労学生控除で給与163万円まで所得税ゼロ
勤労学生控除を使えると、学生は給与収入163万円まで所得税がかかりません。令和8年分の勤労学生控除は、次の要件をすべて満たす学生が対象です。
- 給与など勤労による所得があること
- 合計所得金額が89万円以下(給与収入だけなら163万円以下)であること
- 勤労以外の所得(配当・ネット収入など)が10万円以下であること
- 学校教育法に規定する学校などの学生・生徒であること
ただし、学生本人の所得税がゼロでも、収入が増えると親の控除(特定親族特別控除など)の額が変わる場合があります。学生の確定申告は次の記事で詳しく解説しています。

源泉徴収されているなら申告すれば戻ることが多い
バイト代から所得税が引かれていて年収178万円以下なら、申告すれば引かれた分は戻ってきます。月8万8,000円以上のバイト代からは所得税が源泉徴収されますが、年収178万円以下なら本来の税額はゼロだからです。
年の途中で辞めた、年末調整の前に退職した、掛け持ちで年末調整を受けられなかった、という人は還付申告を検討しましょう。アルバイトの所得税のしくみは次の記事をご覧ください。

専業主婦(主夫)・無職:所得104万円を超えたら必要
給与がない人の基準は基礎控除の104万円
給与をもらっていない人は、すべての所得の合計が104万円を超えたら確定申告が必要です。専業主婦(主夫)や無職の人が在宅ワーク・ネット販売・アフィリエイトなどで得た所得は、基礎控除104万円以下なら課税されず、申告義務もありません。
たとえばハンドメイド販売で年間130万円を売り上げても、材料費や送料が30万円かかっていれば所得は100万円で、申告は不要です。なお、会社員の配偶者に扶養されている場合でも「20万円ルール」は使えません。あの特例は給与をもらって年末調整を受けている本人だけのものなので、給与のない主婦(主夫)の基準はあくまで104万円です。
収入がまったくない人に申告義務はありませんが、住民税の手続きや保険料の軽減のために市区町村への申告を求められる場合があります。専業主婦(主夫)と無職の人の確定申告は、それぞれ次の記事で解説しています。


メルカリの不用品売却は非課税で申告不要
着なくなった服や使わなくなった家具をフリマで売っただけなら、税金はかからず申告も不要です。家具・衣服・通勤用の車など「生活に通常必要な動産」の売却による所得は非課税と定められています(国税庁 No.3105)。
ただし次の場合は課税対象になります。
- 転売・せどり・ハンドメイド販売など、利益を出す目的で継続的に売っている場合(雑所得・事業所得)
- 貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個(1組)30万円を超えるものを売った場合
メルカリと確定申告の関係は、次の記事で詳しく解説しています。

株・FX・仮想通貨の利益がある場合
特定口座(源泉徴収あり)で取引しているなら、利益がいくら出ても確定申告は不要です。証券会社が税金を天引きして納めてくれているためです(国税庁 No.1476)。
| 取引の種類 | 確定申告が必要になる基準 |
|---|---|
| 株(特定口座・源泉徴収あり) | 不要(金額を問わない) |
| 株(一般口座・源泉徴収なし) | 給与ありなら利益20万円超、給与なしなら所得合計104万円超 |
| FX・仮想通貨 | 給与ありなら利益20万円超、給与なしなら所得合計104万円超 |
| 株・FXで損をした年 | 義務はないが、損失の繰越控除を使うなら申告が必要 |
株や先物取引の損失を翌年以降の利益と相殺する繰越控除は、申告しないと使えません(仮想通貨の損失は繰り越せません)。特定口座のしくみと株の確定申告は、次の記事で解説しています。


扶養の壁と申告の壁は別物
確定申告が不要でも、所得62万円(給与136万円)を超えると税金上の扶養からは外れます。「自分の申告が必要か」と「配偶者や親の扶養に入れるか」は、別の基準で判定するからです。
令和8年分では、配偶者控除・扶養控除の対象になるのは所得62万円以下(給与収入136万円以下)の人です。これを超えても、配偶者なら給与収入207万円までは配偶者特別控除が段階的に使えます。さらに社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁)は税金とはまた別の制度です。扶養のしくみは次の記事で解説しています。


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年金受給者:年金400万円以下+他の所得20万円以下なら不要
確定申告不要制度の2つの条件
年金収入400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はしなくてかまいません。年金受給者の負担を減らすため、次の2つを両方満たす人は納める税額があっても申告不要とする制度があるからです(国税庁 確定申告が必要な方)。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下(その全部が源泉徴収の対象であること)
- 公的年金等以外の所得金額が20万円以下
注意したいのは1の条件です。外国の年金など源泉徴収の対象にならない年金を受け取っている人は、400万円以下でもこの制度を使えません。年金受給者の確定申告のやり方は、次の記事で解説しています。

働きながら年金をもらう人は80万円・130万円が目安
給与をもらいながら年金も受け取っている人は、年金収入80万円(65歳以上は130万円)超で申告が必要になることがあります。国税庁の手引きでは、給与を1か所から受けている人が「公的年金等の収入金額80万円(65歳以上の方は130万円)を超える場合」を、副業20万円超で申告が必要になる例として挙げています(国税庁 確定申告が必要な方)。
年金収入から公的年金等控除を引いた雑所得が20万円を超えるのが、ちょうどこのラインだからです。定年後にパートで働きながら年金を受け取る人は見落としやすいポイントです。年金と年末調整の関係は次の記事をご覧ください。

障害年金・遺族年金は非課税
障害年金と遺族年金は非課税なので、確定申告の対象になりません。課税されるのは老齢年金だけで、障害や死亡を支給事由とする年金には所得税がかかりません(国税庁 No.1605、日本年金機構 非課税所得とは)。
「年金収入400万円」の判定にも、障害年金・遺族年金は含めません。同じく雇用保険の失業給付(失業手当)も非課税です。「障害年金と老齢年金の両方を受けている」ような場合は、課税対象の老齢年金だけを取り出して400万円の判定をします。
申告不要でも還付申告で戻ることがある
年金から所得税が引かれている人は、医療費控除などを申告すると税金が戻る場合があります。年金には年末調整のしくみがないため、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを反映するには自分で申告するしかないからです。
申告不要制度の対象者でも、還付を受けるための申告はできます。年金の源泉徴収票の見方は次の記事で解説しています。

義務がなくても税金が戻る「還付申告」
還付申告できる代表的な7つのケース
確定申告の義務がない人でも、次の7つに当てはまるなら申告すれば税金が戻る可能性があります。源泉徴収などで納めすぎた所得税を取り戻す申告を「還付申告」といいます(国税庁 No.2030 還付申告)。
| ケース | 使う控除・手続き |
|---|---|
| 1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満なら総所得の5%)を超えた | 医療費控除 |
| ふるさと納税などの寄附をした | 寄附金控除 |
| 住宅ローンを組んで家を買った(初年度) | 住宅ローン控除 |
| 年の途中で退職し、年末調整を受けていない | 源泉徴収された所得税の精算 |
| 災害・盗難で資産に損害を受けた | 雑損控除 |
| 報酬から源泉徴収されている(フリーランス・副業) | 源泉徴収税額の精算 |
| 事業が赤字になった(青色申告) | 純損失の繰越し・繰戻し |
医療費控除がいくらから使えるか、住宅ローン控除初年度の手続き、退職後の精算は、それぞれ次の記事で解説しています。



退職金を受け取った人は原則として申告不要ですが、例外もあります。

還付申告は翌年1月1日から5年間できる
還付申告は確定申告の期限とは関係なく、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。「2月16日〜3月15日」という期間は納税のための確定申告の期間で、還付申告は年明けすぐに出せますし、出し忘れていた過去の分も5年前までさかのぼれます(国税庁 No.2030)。
過去の年分を申告するときは、その年の基礎控除(令和7年分は95万円、令和6年分までは48万円)で計算する点に注意してください。還付金がいつ・いくら戻るかは次の記事で解説しています。

ワンストップ特例を使った人が申告するときの注意
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするならふるさと納税を全額書き直す必要があります。確定申告書を提出すると、ワンストップ特例の申請はすべて無効になるからです(国税庁 No.1155)。
医療費控除などで申告する年は、ワンストップ特例を申請済みの寄附も含めて、その年のふるさと納税全額を寄附金控除として申告書に記載してください。書き忘れると、その分の控除が受けられなくなります。ワンストップ特例と確定申告の選び方は次の記事をご覧ください。

いくら戻るかは作成コーナーで試算だけできる
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成すると、最後に還付される金額(または納める金額)が自動計算で表示されます。作成するだけなら提出の義務はないため、「申告したらいくら戻るのか」を確かめてから提出するかどうかを決めることもできます。スマホでの操作手順は次の記事で解説しています。

必要なのに確定申告をしないとどうなる
無申告加算税と延滞税がかかる
申告が遅れるほどペナルティの税率は上がるため、気づいた時点で自主的に申告するのが最も傷が浅いです。期限までに申告しなかった場合、本来の税金に加えて無申告加算税と延滞税がかかります(国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき)。
| 申告したタイミング | 無申告加算税の税率 |
|---|---|
| 税務調査の事前通知の前に自主的に申告 | 5% |
| 事前通知の後〜調査を受ける前 | 10%(50万円超の部分15%・300万円超の部分25%) |
| 税務調査を受けた後 | 15%(50万円超の部分20%・300万円超の部分30%) |
このほか、納付が遅れた日数に応じて延滞税が加算されます。無申告のリスクと対処法は、次の記事で詳しく解説しています。


お金以外の実害も大きい
無申告のデメリットは追徴課税だけでなく、収入を証明できないことによる生活面の支障にも及びます。具体的には次のような影響があります。
- 納税証明書や申告書の控えが出せず、住宅ローン・賃貸契約・保育園の入園手続きなどに支障が出る
- 所得情報が自治体に届かず、国民健康保険料の軽減や住民税非課税世帯向けの支援を受けられない
- 住民税が計算されず、後から未納扱いになるおそれがある
- 青色申告特別控除が65万円から10万円に減る
- 還付やふるさと納税の控除を受け損ねる
「バレなければいい」は通用しにくい
報酬の支払調書や取引記録は税務署に集まるしくみになっており、無申告は時間の問題で把握されます。企業がフリーランスに報酬を払うと支払調書が税務署に提出されるほか、フリマ・配達などのプラットフォームの取引記録も調査の対象になるからです。
所得税の時効は原則5年(不正があった場合は7年)ですが、その間も延滞税は増え続けるため、逃げ切りを狙うほど負担が膨らみます。時効の考え方は次の記事で解説しています。

所得税は結局いくらかかる?計算の4ステップ
「申告が必要」と分かったら、次に気になるのは税額です。所得税は次の4ステップで計算します。
4ステップの流れ
- 所得を出す:収入−必要経費(給与なら給与所得控除)
- 課税所得を出す:所得−所得控除(基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など)
- 所得税額を出す:課税所得×税率−控除額(下の速算表)
- 納税額を出す:所得税額−税額控除(住宅ローン控除など)。このほか所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかり、源泉徴収された税金があれば差し引いて精算します
所得税は「(所得−所得控除)×税率−控除額」で計算でき、税率は5%から45%の7段階です。(国税庁 No.2260 所得税の税率)
所得税の速算表と計算例
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
計算例:フリーランスで売上400万円・経費100万円・青色申告特別控除65万円の人(所得控除は基礎控除104万円のみとする)
- 所得 = 400万円 − 100万円 − 65万円 = 235万円
- 課税所得 = 235万円 − 104万円 = 131万円
- 所得税額 = 131万円 × 5% = 6万5,500円(このほか復興特別所得税が所得税額の2.1%)
もう1つ、給与収入600万円の会社員が副業所得30万円を申告する場合も見てみましょう。給与所得は600万円−給与所得控除164万円(600万円×20%+44万円)=436万円、副業とあわせた合計所得は466万円です。ここから所得控除(この所得なら基礎控除は67万円。ほかに社会保険料控除など)を差し引いた課税所得に、速算表の税率をかけて計算します。すでに給与から源泉徴収されている税金があるため、実際に納めるのは副業分の上乗せ額だけです。
課税所得が195万円以下なら税率は5%なので、初めての申告で驚くような税額にはなりにくいです。
住民税は約10%が別にかかる
所得税がゼロでも住民税がかかることがあるため、「申告不要=税金ゼロ」ではありません。住民税は所得税と非課税のラインが別(一般に所得税より低い水準)で、所得に対して約10%の所得割と定額の均等割がかかります。
住民税は前年の所得をもとに翌年6月ごろ通知が届き、会社員なら給与天引き(特別徴収)、それ以外は年4回の納付書払い(普通徴収)で納めます。「所得税はかからないのに住民税の通知が来た」というのは異常ではなく、制度上よくあることです。個人事業主の住民税の計算と、収入の壁と住民税の関係は次の記事で解説しています。


確定申告のやり方・必要書類・相談先
必要書類は5つだけ
必要書類は5種類だけで、e-Taxならマイナンバーカードとスマホで完結します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 確定申告書 | 現在は様式が1つに統一されています(かつての申告書A・Bの区分は令和4年分で廃止) |
| 所得がわかるもの | 給与・年金の源泉徴収票、売上と経費の帳簿など |
| 控除証明書 | 生命保険料・社会保険料の控除証明書、医療費の明細など |
| 還付金の受取口座 | 本人名義の銀行口座 |
| マイナンバーの確認書類 | マイナンバーカードなど(e-Tax送信なら提示・写しは不要) |
ケース別の必要書類は、次の記事のチェックリストで確認できます。

自分でやる方法と費用の目安
費用をかけずに自分で申告する人が大半で、スマホだけで提出まで終わらせることもできます。
| 方法 | 費用の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 確定申告書等作成コーナー(e-Tax) | 無料 | 手順どおりに自分で入力できる人 |
| 確定申告アプリ・会計ソフト | 無料〜1万円程度 | 帳簿づけから申告まで手間を減らしたい人 |
| 税理士に依頼 | 5万〜10万円程度 | 取引が複雑な人・時間を買いたい人 |
ネットで完結させる手順と、税理士費用の相場は次の記事で解説しています。


期限は3月15日・過ぎても手遅れではない
令和8年分の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。還付申告だけなら1月1日から提出できます。
期限を過ぎてしまっても期限後申告はいつでもでき、早く出すほどペナルティは軽くなります。確定申告の期限とスケジュールは次の記事をご覧ください。

確定申告を簡単にするには
「申告が必要」と分かったら、やることは①日々の取引の帳簿づけ→②申告書類の作成→③提出の3ステップです。この3ステップをスマホで完結させられるのが、フリーランス・個人事業主向けの確定申告アプリ「タックスナップ」です。
「所得104万円」「副業20万円」のラインを超えそうかどうかも、日々の帳簿が自動でできていればすぐに確認できます。まずは無料で試して、判定から申告までの手間を減らしてください。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
確定申告がいくらから必要かは、働き方で決まります。個人事業主・フリーランスは所得104万円超、会社員の副業は所得20万円超(バイト副業は収入20万円超)、パート・アルバイトは給与178万円超、年金受給者は年金収入400万円超または他の所得20万円超が目安です(令和8年分)。
どのケースも判定に使うのは、収入から経費や給与所得控除を引いた「所得」です。令和8年分からは基礎控除の引上げで基準が大きく変わったため、古い「48万円」「95万円」の情報で判断しないよう注意してください。
申告義務がなくても、源泉徴収された税金が戻る還付申告や、赤字の繰越し、収入証明のためにあえて申告する価値があるケースは少なくありません。まずは冒頭の早見表で自分の行を確認し、必要になりそうなら日々の帳簿づけから始めましょう。
よくある質問
Q. 確定申告はいくらまでならしなくていいですか?
個人事業主・主婦・無職の人は所得104万円まで、会社員の副業は所得20万円まで、パート・アルバイトは給与収入178万円まで、年金受給者は年金収入400万円(かつ他の所得20万円)までが目安です(令和8年分)。いずれも収入ではなく所得で判定する点に注意してください。
Q. 何万円稼いだら確定申告が必要ですか?
「稼いだ金額(収入)」ではなく、経費などを引いた「所得」で決まるため、一律の金額では答えられません。**同じ収入150万円でも、経費が50万円あれば所得100万円で申告不要(個人事業主の場合)、経費ゼロなら所得150万円で申告が必要です。
Q. アルバイトで20万円以下なら確定申告は不要ですか?
本業で年末調整を受けている人の副業バイトなら、収入20万円以下で所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要です。また、本業がアルバイトだけの人は20万円ルールの対象ではなく、給与収入178万円以下なら原則所得税ゼロです。
Q. 20万円を超えているのに確定申告をしないとどうなりますか?
無申告加算税(自主申告なら5%、調査後は15%以上)と延滞税がかかり、支払調書や取引記録から発覚することが多いです。気づいた時点で自主的に期限後申告をすれば、ペナルティは最小限で済みます。
Q. 年収100万円のパートでも確定申告は必要ですか?
不要です。給与収入178万円以下なら所得税はかからないため、申告義務はありません。むしろ給与から所得税が源泉徴収されていて年末調整を受けていない場合は、申告すれば全額戻ってきます。
Q. フリーランスにも「20万円ルール」はありますか?
ありません。20万円ルールは年末調整を受けた給与所得者だけの特例です。本業がフリーランス・個人事業主の人は、所得104万円(基礎控除)を超えるかどうかで判定します。
Q. 「48万円から」「95万円から」と書いてある記事を見ました。どれが正しいですか?
どれも過去の年分では正しい数字です。基礎控除は令和6年分まで48万円、令和7年分は95万円、令和8年分からは104万円と変わりました。これから行う令和8年分の申告は104万円、過去分をさかのぼって申告する場合はその年の金額で判定してください。
Q. 収入と所得はどう違いますか?
収入は入ってきたお金の全額、所得は収入から必要経費(給与なら給与所得控除)を引いた金額です。確定申告の要否も、税金の計算も、すべて所得をもとに行います。
Q. 副業を会社に知られたくないので、申告しないでおくのはありですか?
逆効果です。無申告が発覚すると追徴課税に加えて住民税の再計算が入り、かえって目立ちます。きちんと申告したうえで、住民税の納付方法で対策するのが正攻法です。詳しくは次の記事をご覧ください。

Q. メルカリで不用品を売ったら確定申告が必要ですか?
服や家具などの生活用動産を売っただけなら非課税で、金額にかかわらず申告不要です。ただし転売やハンドメイド販売など営利目的の継続的な販売は課税対象で、1個30万円を超える貴金属・骨とうの売却も申告の対象になります。
Q. 学生はいくらまで稼いでも税金がかかりませんか?
アルバイト収入だけなら178万円まで、勤労学生控除が使える場合でも163万円が所得税ゼロの目安です(令和8年分)。なお、収入が増えると親の控除(特定親族特別控除など)に影響する場合があるため、家族と共有しておきましょう。
Q. 年金だけで暮らしています。確定申告は必要ですか?
公的年金の収入が年間400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら不要です。障害年金・遺族年金はそもそも非課税なので、判定に含める必要はありません。医療費控除などを受けたい場合は、申告すれば税金が戻ることがあります。
Q. 保険の満期金を受け取りました。確定申告は必要ですか?
満期保険金などの一時所得には50万円の特別控除があり、利益(受取額−払込保険料)が50万円以下なら課税されません。超える場合も、超えた部分の2分の1だけが課税対象です。詳しくは次の記事で解説しています。

Q. 確定申告の内容を間違えたとき・出し忘れに気づいたときはどうすればいいですか?
税金を少なく申告していたら「修正申告」、多く払いすぎていたら「更正の請求」(期限から5年以内)、そもそも出していなかったら「期限後申告」を行います。いずれも早く手続きするほど不利益が小さくなります(国税庁 No.2026)。
Q. 副業の収入は事業所得と雑所得のどちらになりますか?
社会通念上「事業」といえる規模で継続しているかで判定され、帳簿をつけて保存していれば事業所得と認められやすくなります。判定の考え方は次の記事で詳しく解説しています。




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