開業日は「事業を始めた日」として自分で決められます。過去にさかのぼることはできますが、未来の日付は原則として想定されていません。そして開業日を決めることは、青色申告承認申請書の期限を決めることでもあります。
この記事のポイント
- 開業日に「この日でなければならない」という法律上の決まりはなく、説明できる日を自分で選びます。
- 未来の日付は原則不可、過去の日付はさかのぼれますが、提出日だけはさかのぼれません。
- 2026年1月1日以後に開業したなら、開業届の期限は開業した年分の確定申告期限までです。
- 青色申告承認申請書の「開業日から2か月以内」は、初日を数えない日数の数え方で決まります。
- 開業日を遅くすると開業費の範囲は広がりますが、個人事業税の事業主控除は月割で減ります。
- 失業給付を受ける予定があるなら、開業日の翌日から2か月以内に受給期間の特例を申請できます。
開業届の「開業日」とは?自分で決める事業の開始日
開業日とは、事業を始めた日として自分で申告する日付です。開業届は「もう始めました」という報告なので、この位置づけが未来日・過去日の考え方の土台になります。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁はこの手続を「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です」と説明しています(国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)。
法律に「この日」という決まりはない
根拠となる条文を見ても、開業日の定義は出てきません。所得税法229条は「新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し(中略)た場合には」と書いているだけで、どの時点を開始とみなすかは定めていません(所得税法)。
だからこそ自分で決められます。大切なのは日付そのものではなく、なぜその日を開業日にしたのかを自分の言葉で説明できることです。
開業日の候補になりやすい日
迷ったときは、次のどれかに当てはまる日から選ぶと説明がつきます。
| 候補になる日 | どういう日か | 向いている業種 |
|---|---|---|
| 店舗やサロンのオープン日 | 外から見て事業が始まったことが明らかな日 | 飲食店・小売店・サロン |
| 最初の受注日・契約日 | 業務委託契約書や発注書の日付が残る | ライター・デザイナー・エンジニア |
| 最初の売上が入った日 | 入金記録で裏づけられる | ネットショップ・ハンドメイド |
| 宣伝や集客を始めた日 | SNS開設日や広告の出稿日で示せる | 教室・コンサルティング |
| 仕入れや設備投資を始めた日 | 領収書や請求書の日付が残る | 物販・製造 |
どれか1つに絞る必要はありません。複数の候補があるなら、後で説明しやすいものを選びます。
説明できる根拠を残しておく
日付を決めるだけでは足りません。契約書、請求書、入金記録、SNSの投稿、広告の出稿履歴など、その日に事業が動いていたことを示す資料を残しておいてください。
開業日は帳簿と確定申告の起点になるため、後の申告内容と矛盾しない日を選ぶのが安全です。
許認可や登録が必要な業種は許認可日以降にする
見落としやすい制約です。許認可が必要な業種や、資格の登録が必要な士業では、許認可日・登録日より前の営業が禁止されていることがあります。
たとえば古物商は古物営業法で許可を受けなければ営業できず、飲食店は食品衛生法上の営業許可が必要です。許可や登録より前の日を開業日にすると、届出の内容が「無許可で営業していた」という申告になってしまいます。
この場合は、許可証や登録通知に書かれた日付以降を開業日にしてください。
開業届のどこに書くのか
用紙の中ほどにある欄です。開業日は「開業・廃業等日」の欄に記入します(国税庁 記載要領)。
提出日の欄と混同しない
いちばん多い書き間違いです。用紙の上部にある「令和 年 月 日」は税務署へ提出する日を書く欄で、開業日を書く欄ではありません。
この2つを逆に書くと、開業日が提出日になってしまい、青色申告承認申請書の期限の計算もずれます。書き終えたら、上部が提出日、中ほどが開業日になっているかを確認してください。
未来の日付にできる?過去にさかのぼれる?
過去にさかのぼるのは可能ですが、未来の日付は原則として想定されていません。開業届が「開業した事実」を届け出る書類だからです。
未来の日付は原則として想定されていない
書類の性格から考えるとわかります。開業届は事業を開始した事実を知らせる届出なので、まだ始めていない日を開業日にすることは建前上想定されていません。
数日先の開業予定日を書いて受理された、という実務例が語られることもあります。ただし国税庁が「未来日でよい」と明記しているわけではないため、確実な取り扱いとしては断定できません。
未来日には青色申告の期限が後ろにずれる実害がある
建前の話だけではありません。開業日を先の日付にすると、そこから数える青色申告承認申請書の期限も後ろにずれます。
一見それは有利に見えますが、**まだ始めていない事業について「開業した」と届け出ている状態になるため、実際の活動時期とのずれを説明できなくなります。**開業の意思が固まっているなら、実際に動き出した日を開業日にするほうが無理がありません。
過去の日付にはさかのぼれる
こちらは問題ありません。過去の日付で提出しても受理され、提出が遅れたことへの罰則もありません。
「気づいたら事業を始めて数か月経っていた」という場合でも、実際に始めた日を開業日として届け出られます。開業届を出さないまま何年も事業を続けてきた人が、青色申告に切り替えるために今から出す、というケースもあります。
提出日はさかのぼれない
ここは分けて考えてください。開業日は過去にできますが、提出日は実際に出した日にしかなりません。
補助金や給付金の要領で「開業日は○年○月○日以前、かつ提出日は△年△月△日以前」と両方に条件が付いていることがあります。この場合、開業日をさかのぼっても提出日の条件は満たせないので、書類が必要になる予定があるなら早めに出しておいてください。
収受日付印は2025年に廃止された
過去日で出すときに関係してくる変更です。国税庁は「令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません」と案内しています(国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)。
「いつ出したか」を示す記録が必要なら、窓口では日付と税務署名を記載したリーフレットを、郵送では切手を貼った返信用封筒を同封して同じリーフレットを受け取ってください。e-Taxなら受信通知が記録として残ります。

開業日と提出日は2か月以上空けない
さかのぼれるとはいえ、目安はあります。開業日から2か月を超えて提出すると、青色申告承認申請書の「開業日から2か月以内」という期限に間に合わなくなります。
開業届自体は遅れても罰則がありませんが、**青色申告は期限を過ぎるとその年は使えません。**さかのぼるなら、2か月の枠に収まっているかを先に確認してください。
実際と違う日付を書くのは避ける
意図的にずらすのは別の話になります。実際にはもっと前から事業をしていたのに、無申告だった期間を隠すために後ろの日付を開業日にすると、税務調査でその事実が明らかになったときに悪質と評価されるおそれがあります。
売上が発生した日より後の日付を開業日にするのは、特に説明がつきません。日付を覚えていない場合は、資料から特定できるおおよその日を書いて、根拠を残しておくほうが安全です。

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開業日で決まる期限①開業届そのもの
開業日は、開業届自体の期限のルールを分ける境目にもなっています。2026年1月1日を境に、条文が変わりました。
2026年1月1日以後の開業は「確定申告期限まで」
現在の条文はこうなっています。所得税法229条は、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない」と定めています。
国税庁の案内も同じです。「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります」とされています(国税庁 A1-5)。
2026年に開業したなら、2027年3月15日が期限です。
2025年12月31日までの開業は「1か月以内」
ここが見落とされやすい部分です。改正法の附則第10条は「新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる(中略)事実について適用し、同日前に生じた(中略)事実については、なお従前の例による」と定めています。
つまり開業日がいつかによって、適用される期限のルール自体が変わります。
| 開業日 | 開業届の提出期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日以後 | 開業した年分の確定申告期限まで(2026年開業なら2027年3月15日) | 所得税法229条 |
| 2025年12月31日まで | 開業日から1か月以内 | 改正前の229条(附則10条) |
2025年中に開業していてまだ出していない人は、従来の「1か月以内」がすでに過ぎていることになります。次に説明するとおり罰則はないので、気づいた時点で出せば問題ありません。
期限を過ぎても罰則はない
どちらのルールでも同じです。開業届を期限までに出さなかったことに対する罰則は、所得税法に定められていません。
ただし出していないと困る場面があります。屋号付きの銀行口座の開設、補助金や助成金の申請、保育園の就労証明などで開業届の控えを求められることがあり、そのときに手元にないと手続きが止まります。
開業日で決まる期限②青色申告承認申請書
開業日を決めると、青色申告承認申請書の提出期限も自動的に決まります。この記事でいちばん影響が大きいのはここです。
原則は3月15日、1月16日以後の開業は2か月以内
条文はこう書かれています。所得税法144条は「その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに(中略)業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に(中略)申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」と定めています。
国税庁の案内も同じ整理です(国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など)。
| 開業日 | 青色申告承認申請書の期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日 | その年の3月15日 |
| 1月16日以後 | 開業日から2か月以内 |
「2か月以内」の正確な数え方
ここを感覚で数えると1日ずれます。期間の数え方は国税通則法10条に定められています(国税通則法)。
初日は算入しない
まず起算日が1日後ろにずれます。同条1項1号は「期間の初日は、算入しない」と定めているので、開業日の翌日が起算日になります。
応当する日の前日に満了する
次に終わりの日です。同項3号は「月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と定めています。
4月1日に開業した場合で追ってみます。起算日は4月2日、2か月後の応当日は6月2日、その前日なので期限は6月1日です。「4月1日の2か月後だから6月1日」と覚えても結果は同じになります。
応当する日がない月は末日まで
月末の開業だけ例外になります。同号のただし書は「最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する」と定めています。
12月30日に開業した場合、起算日は12月31日ですが、2月31日は存在しないため期限は2月末日です。
期限が土日祝日なら翌日
最後にもう1つ動きます。同条2項は、期限が「日曜日、国民の祝日に関する法律(中略)に規定する休日その他一般の休日」に当たるときは「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めています。
開業日から逆算した期限を早見表にしました。
| 開業日 | 起算日 | 青色申告承認申請書の期限 |
|---|---|---|
| 1月1日〜1月15日 | — | その年の3月15日 |
| 1月16日 | 1月17日 | 3月16日 |
| 2月1日 | 2月2日 | 4月1日 |
| 4月1日 | 4月2日 | 6月1日 |
| 7月10日 | 7月11日 | 9月10日 |
| 10月5日 | 10月6日 | 12月5日 |
| 12月20日 | 12月21日 | 翌年2月20日 |
| 12月30日 | 12月31日 | 翌年2月末日(応当する日がないため) |
開業日を1日ずらすだけで申請の締め切りも動きます。
期限を過ぎるとその年は白色申告になる
遅れたときの結果は明確です。期限を過ぎても青色申告承認申請書自体は提出できますが、その年分は青色申告ができず、白色申告になります。
失うものは控除だけではありません。青色申告特別控除、赤字を3年繰り越す純損失の繰越控除、前年の所得から控除して還付を受ける繰戻し還付、家族への給与を経費にする青色事業専従者給与が、いずれもその年は使えません。

承認の通知は来ないことがある
出したあと不安になる部分です。所得税法146条は、承認または却下の処分をするときは書面で通知すると定めていますが、承認の場合に必ず通知が届くとは限りません。
みなし承認の規定があります。所得税法147条は、承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後に新たに業務を開始した場合には翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなすと定めています。
つまり何も連絡が来ないまま年末を過ぎたら、承認されたと考えて差し支えありません。
却下されることもある
まれですが規定はあります。所得税法145条は、次のいずれかに該当する事実があるときは申請を却下できると定めています。
- 帳簿書類の備付け、記録または保存が財務省令の定めに従って行われていないこと
- 帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいし、もしくは仮装して記載または記録していることなど、不実の記載または記録があると認められる相当の理由があること
- 青色申告の承認の取消しの通知を受け、または青色申告の取りやめの届出書を提出した日以後1年以内に申請書を提出したこと
過去に青色申告を取りやめている人は、その日から1年以内の再申請が却下されうるという点だけ押さえておいてください。

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開業日で決まる期限③そのほかの届出
開業日を起点に動く期限は、開業届と青色申告承認申請書だけではありません。知らないと取り逃がすものが3つあります。
棚卸資産と減価償却資産の届出書
原則以外の方法を選ぶときに必要になります。「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限は、事業を開始した場合、その事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までです(国税庁 No.2090)。
出さなければ法定の方法(棚卸資産は最終仕入原価法、減価償却資産は定額法)になるため、必須の書類ではありません。在庫を多く抱える業種や、定率法で早めに償却したい場合だけ検討してください。
給与支払事務所等の開設届出書
家族や従業員に給与を払うなら必要です。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出期限は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内です(国税庁 A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出)。
2026年からは開業届と別に必要になった
ここは変わった部分です。国税庁のNo.2090はこの届出書について「『個人事業の開廃業等届出書』を提出する場合を除きます(令和8年1月1日以後に開設、移転又は廃止した場合を除きます。)」と注記しています。
つまり2026年1月1日以後に給与支払事務所等を開設した場合は、開業届を出していても、この届出書を別に提出する必要があります。開業届の「給与等の支払の状況」欄を書けば足りる、という以前の扱いは使えません。
開業届の期限は確定申告期限までに延びましたが、この届出書は1か月以内のままです。家族に給与を払う予定があるなら、こちらのほうが先に来ます。
雇用保険の受給期間の特例
会社を辞めてから開業する人は、これがいちばん大きいかもしれません。「雇用保険受給期間の特例」は、事業を行っている期間等を最大3年間、基本手当の受給期間に算入しない制度です(厚生労働省 離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます)。
申請の期限が開業日で決まります。「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の翌日から2か月以内に、住居所を管轄するハローワークへ申請します。
| 書類 | 期限 | 起点 |
|---|---|---|
| 開業届 | 開業した年分の確定申告期限まで(2025年以前の開業は1か月以内) | 開業日 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 3月15日、または開業日から2か月以内 | 開業日 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 3月15日、または開業日から2か月以内 | 開業日または専従者を有した日 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設日 |
| 棚卸資産・減価償却資産の届出書 | 開業した年分の確定申告期限まで | 開業日 |
| 雇用保険 受給期間の特例 | 開業日等の翌日から2か月以内 | 事業を開始した日等 |
同じ「2か月以内」でも、青色申告承認申請書は開業日から、受給期間の特例は開業日の翌日からと起点が違います。期限を1つのカレンダーにまとめておくと取りこぼしがなくなります。
開業日を遅くすると得?損?
開業日を後ろにずらすと有利になる面と、不利になる面の両方があります。片方だけを見て決めると損をします。
得な面は開業費にできる範囲が広がる
開業日より前の支出は別扱いになります。開業日以降に使った広告費や備品代はその年の必要経費になりますが、開業日より前の支出は「開業費」として処理します。
開業日を遅くすると、その分だけ「開業前の準備費用」として開業費に回せる範囲が広がります。
開業費とは何か
定義は政令にあります。所得税法施行令7条1項1号は開業費を「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています(所得税法施行令)。
キーワードは「開業準備のために特別に支出する」です。名刺やチラシの作成費、ホームページの制作費、市場調査費、打ち合わせの交通費、開業セミナーの受講料などが例になります。
一方で、家賃や水道光熱費のように毎月かかる性質の支出や、10万円以上の備品のように資産になるものは開業費に含めません。
償却は60か月の均等でも全額でもよい
開業費は経費ではなく繰延資産として扱います。所得税法施行令137条1項1号は、繰延資産の額を60で除し、その年に業務を行っていた期間の月数を乗じた金額を必要経費にすると定めています。
これが「5年(60か月)で均等償却」と説明される部分です。同条2項は、この月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とすると定めています。
任意償却の根拠は施行令137条3項
実務でよく使われるのはこちらです。同条3項は、開業費について必要経費に算入すべき金額として「当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には(中略)当該金額として記載された金額とする」と定めています。
繰延資産の額の範囲内であれば金額は自由なので、0円にすることも、初年度に全額を経費にすることもできます。赤字の年は償却せず、黒字が出た年にまとめて経費にする、という調整ができるのはこの規定によるものです。
確定申告書に金額を記載することが要件
条文の後半を見落とさないでください。任意償却が認められるのは「その年分の確定申告書に記載した場合」です。
申告書に金額を書かなければこの規定は働かず、原則の60か月按分に戻ります。開業費を任意の額で経費にするなら、決算書の減価償却費の計算欄などに必ず記載してください。
損な面は個人事業税の事業主控除が月割になる
ほとんど語られない裏側です。個人事業税には年間290万円の事業主控除がありますが、営業期間が1年未満の場合は月割額になります(東京都主税局 個人事業税、地方税法72条の49の14)。
開業日を遅くするほど初年度の営業月数が短くなり、控除できる金額が減ります。
| 事業を行った月数 | 事業主控除額 |
|---|---|
| 1か月 | 242,000円 |
| 3か月 | 725,000円 |
| 6か月 | 1,450,000円 |
| 9か月 | 2,175,000円 |
| 11か月 | 2,659,000円 |
| 12か月 | 2,900,000円 |
たとえば7月に開業して初年度の営業が6か月なら、控除は290万円ではなく145万円です。初年度から所得が大きく出る見込みなら、開業日を遅らせた分だけ個人事業税が増える可能性があります。
個人事業税には青色申告特別控除の適用がない
もう1つ注意点があります。東京都主税局は「個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します」と案内しています。
所得税では控除されている65万円が、個人事業税の計算では戻されるということです。所得税だけで考えていると、個人事業税の見込みを外します。
法定業種でなければ関係ない
自分に関係があるかは業種で決まります。個人事業税は地方税法等で定められた法定業種にかかる税金で、現在70の業種があります。
文筆業やプログラマーなど法定業種に当たらないと判断される仕事では、そもそも個人事業税がかからないため、事業主控除の月割も影響しません。判断に迷う場合は、都道府県税事務所に業種を伝えて確認してください。
初年度の所得計算期間が短くなる
3つ目の影響です。開業した年の事業所得は、開業日からその年の12月31日までの活動が対象になります。
11月に開業すれば初年度の対象期間は約2か月です。期間が短い分だけ所得は小さくなりますが、売上や経費が発生していれば確定申告は必要です。
納税は翌年に来る
資金繰りの話として押さえてください。その年の所得に対する所得税の納付は翌年3月、住民税と個人事業税はさらにそのあとに来ます。
個人事業税は原則として8月と11月の年2回、都税事務所などから送られる納税通知書で納めます。売上が伸びた年ほど、税金分の現金を別に確保しておかないと翌年の納税で苦しくなります。

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2027年分から青色申告特別控除が変わります
開業日を決めるときに、控除額の見通しも押さえておいてください。令和8年度税制改正で青色申告特別控除が見直されました。
控除額は65万円と75万円になる
改正の中身はこうなっています。令和8年度税制改正の大綱では、55万円の青色申告特別控除について、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出を提出期限までにe-Taxを使用して行うことを適用要件に加えたうえで、控除額を65万円に引き上げるとされています(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。
そのうえで、65万円の控除については、仕訳帳及び総勘定元帳につき電子帳簿保存法に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていることを要件に加え、控除額を75万円に引き上げるとされています。
| 要件 | 令和8年分まで | 令和9年分(2027年分)以後 |
|---|---|---|
| 複式簿記+期限内申告 | 55万円 | — |
| 上記+e-Taxで申告 | 65万円 | 65万円 |
| 上記+優良な電子帳簿の保存 | — | 75万円 |
10万円控除から外れる人が出る
同時に絞り込みも入ります。大綱では、10万円の青色申告特別控除の対象者から、簡易な簿記の方法により記録している人のうち、その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの(不動産所得の場合は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの)を除外するとされています。
大綱では、これらの改正は令和9年分以後の所得税について適用するとされています。
開業した年から電子帳簿にしておく理由
準備の時期が関係してきます。優良な電子帳簿は会計期間の最初から要件を満たした記録が必要になるため、令和9年分で75万円を狙うなら令和8年(2026年)のうちに体制を整えておく必要があります。
これから開業する人は、最初から電子帳簿で始めておけば、あとで移行する手間がかかりません。
開業日を決めたあとの変更
一度届け出た開業日を変更することもできますが、むやみに変えないほうが無難です。方法は2つあります。
取り下げてから出し直す
提出して間もない場合の方法です。開業届を出したあとに開業日を直したいときは、税務署に相談して取り下げが可能かを確認し、取り下げてから出し直します。
取り下げができるかどうかは処理の進み方によるため、まず所轄の税務署に電話で相談してください。
開業届を再提出する
もう1つは出し直しです。開業届は同じ内容で複数回提出しても受理されるため、変更後の開業日を書いて再提出する方法もあります。
控えを紛失したときにも使えます。保有個人情報の開示請求で写しを取り直すより、同じ内容で再提出して自分でコピーを取るほうが早く済む場合があります。
再提出のときは開業日を最初と同じにする
ここを間違えると記録が食い違います。控えを取り直す目的で再提出するなら、開業日は初回に届け出た日と同じ日を書いてください。
提出日は再提出した日になりますが、開業日を書き換えてしまうと、初回の届出や帳簿・確定申告の内容と合わなくなります。
青色申告の期限を過ぎたから変える、は通らない
考えつきそうな抜け道ですが、成り立ちません。開業届を出し直せば開業日を後ろにずらせるので、青色申告承認申請書の2か月の期限も動かせる、という理屈になりますが、この目的での変更は認められない可能性が高いです。
そもそも実態と違う開業日を届け出ることになるため、根拠を説明できません。期限を過ぎたなら、初年度は白色申告にして翌年から青色申告に切り替えるのが正攻法です。
開業日がわからなくなったときは
控えが手元にない場合の確認方法です。税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出すると、提出した開業届の写しを受け取れます。
手数料は保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円で、オンライン申請の場合は200円です(国税庁 開示請求等の手続)。決定は原則30日以内に通知され、受け取りまで1か月程度かかります。
e-Taxで提出していれば、メッセージボックスの受信通知で開業日を確認できます。

開業日が影響する税金以外のこと
開業日は、失業給付や扶養の判定でも基準になります。税金だけで決めると、こちらで思わぬ負担が出ます。
失業給付は開業日以降は受けられない
制度の趣旨から外れてしまいます。基本手当は、ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある人が対象です(ハローワークインターネットサービス 基本手当について)。
事業を始めた日以降は失業の状態に当たらないと判断されるため、その分の基本手当は受けられません。
事業を始めたことを申告せずに受給すると不正受給になり、給付を受ける権利を失うおそれがあります。開業日を決めたら、必ずハローワークに申告してください。
受給期間の特例で残りを取り戻せる
知らないと損をする制度です。基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年以内ですが、2022年7月1日から、事業を開始等した人が事業を行っている期間等は最大3年間、受給期間に算入しない特例が設けられました。
これにより、仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動で基本手当を受給できます(厚生労働省 雇用保険受給期間の特例)。
要件は5つあります。
- 事業の実施期間が30日以上であること
- 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
- 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
- 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと(開業届の写しなどの客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること)
- 離職日の翌日以後に開始した事業であること
開業届の写しは、この特例の添付書類として使えます。登記事項証明書や事業許可証でも代替できます。
残り30日未満で開業すると特例は使えない
期限の管理でつまずきやすい点です。要件の2つ目のとおり、開業日から30日を経過する日が受給期間の末日を過ぎてしまうと、特例は適用されません。
受給期間の残りが30日を切ってから開業した場合は、この特例を使えないということです。受給期間の満了が近いなら、開業日を前に寄せるか、満了を待つかを先に判断してください。
申請は開業日の翌日から2か月以内
期限が短いので忘れないでください。申請期間は「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の翌日から2か月以内です。
ただし、就業手当または再就職手当を支給申請して不支給となった場合は、この期間を超えても、それらの手当の支給申請日を特例の申請日として申請できます。
提出先は住居所を管轄するハローワークです。提出書類は、受給期間延長等申請書と、受給資格の決定を受けていない場合は離職票-2、受けている場合は受給資格者証、そして開業届の写しなど事業を開始した事実と開始日を確認できる書類です。
扶養から外れることがある
配偶者や家族の扶養に入っている人は、こちらの確認が先です。開業日以降は個人事業主として扱われるため、扶養の判定に影響します。
税制上の扶養と社会保険上の扶養は基準が違う
同じ「扶養」でも別の制度です。税制上の扶養は合計所得金額で判定し、社会保険上の扶養は健康保険組合ごとの認定基準で判定します。
健康保険組合によっては「個人事業主は収入にかかわらず被扶養者にならない」という規定を置いている場合があります。この場合、所得の大きさに関係なく、開業した時点で扶養から外れます。
開業日を決める前に、家族が加入している健康保険組合の規定を確認してください。
収入がまだなくても開業日は決められる
売上を待つ必要はありません。事業として動き出していれば、売上が立っていなくても開業届は提出できます。
むしろ初年度に赤字が出る見込みなら、青色申告承認申請書を期限内に出しておくことで、赤字を翌年以後3年間繰り越せます。収入がないうちに出しておくほうが有利になる場面です。

縁起の良い日を開業日にしてもいい?
開業日は自分で決められるので、縁起を担ぐこと自体は自由です。税務上の取り扱いが変わることはありません。
一粒万倍日・天赦日・寅の日
よく選ばれる吉日です。一粒万倍日は、一粒の種が万倍に実るという意味で、何かを始めるのに縁起がよいとされる日です。
天赦日は暦の上で最上の吉日とされ、寅の日は金運に縁がある日とされています。開業日、屋号を決める日、事業用口座を開く日などに合わせる人がいます。
六曜(大安・友引)
こちらは知られている区分です。大安は六曜のなかで最も吉とされる日で、友引もよい日として選ばれることがあります。
不成就日と重なる日は避ける人もいる
組み合わせを気にする考え方もあります。吉日であっても、何事も成就しないとされる不成就日と重なる場合は避けることを検討する人もいます。
縁起より青色申告の期限を先に確認する
順番だけ間違えないでください。吉日を選んだ結果、青色申告承認申請書の期限が繁忙期に重なる、ということが起こります。
候補の吉日をいくつか挙げて、そこから2か月後の期限を確認したうえで選ぶと、縁起と期限の両方を満たせます。

開業日から逆算して迷わず出すなら「タックスナップ開業届」
開業日を決めることは、青色申告承認申請書の期限を決めることでもあります。書類を別々に用意すると、開業届は出したのに青色申告の2か月期限だけを過ぎる、という失敗が起きやすくなります。
「タックスナップ開業届」なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を同時に作成し、そのままe-Taxで提出まで完結できます。開業日を入力すれば、2枚の書類に同じ日付が反映されます。
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開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)
さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

安心プランで使える機能
安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。
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1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック」
タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。
「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。
税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。
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まとめ
開業日は、事業を始めた事実に基づいて自分で決める日付です。法律に「この日」という決まりはないため、契約書や入金記録で説明できる日を選ぶのが基本になります。許認可が必要な業種では、許可日より前の日にしないでください。
過去の日付にはさかのぼれますが、提出日はさかのぼれません。未来の日付は原則として想定されていないため、実際に動き出した日を選ぶほうが無理がありません。
開業日を決めることは、複数の期限を決めることでもあります。開業届は2026年1月1日以後の開業なら確定申告期限まで、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内、会社を辞めて開業したなら雇用保険の受給期間の特例が開業日の翌日から2か月以内です。
開業日を遅くすると開業費にできる範囲は広がりますが、個人事業税の事業主控除が月割で減るという裏側もあります。どちらの影響が大きいかは初年度の見込みで変わるので、両方を並べて決めてください。
よくある質問
Q. 開業日は過去の日付でもいいですか?
さかのぼって届け出られます。提出が遅れても罰則はありません。ただし開業日から2か月を超えると青色申告承認申請書の期限に間に合わなくなるため、青色申告をするならその枠に収まる日を選んでください。
Q. 開業日を未来の日付にできますか?
原則としては認められないと考えておくのが安全です。開業届は「事業を開始した事実」を届け出る書類のため、まだ始めていない未来の日付は想定されていません。青色申告承認申請書の期限の起算日が後ろにずれる点にも注意が必要です。
Q. 提出日も過去にできますか?
できません。開業日は過去にさかのぼれますが、提出日は実際に提出した日になります。補助金などで「開業日と提出日の両方」に条件が付いていることがあるため、書類が必要になる予定があるなら早めに出してください。
Q. 「開業日から2か月以内」はどう数えますか?
国税通則法10条により、初日は算入せず開業日の翌日が起算日になり、2か月後の応当する日の前日に満了します。4月1日開業なら起算日は4月2日、期限は6月1日です。最後の月に応当する日がないときはその月の末日、期限が土日祝日ならその翌日が期限になります。
Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?
2026年1月1日以後に開業したなら、開業した年分の確定申告期限までです。2026年開業なら2027年3月15日が期限になります。2025年12月31日までに開業した分は、改正法の附則により従来どおり開業日から1か月以内が期限でした。
Q. 開業日と提出日がずれても大丈夫ですか?
受理されます。開業してから届け出るまで時間が空くのはよくあることです。ただし2か月以上空くと青色申告承認申請書の期限を過ぎてしまうため、開業届と一緒に出すのが確実です。
Q. 開業日は後から変更できますか?
変更は可能ですが、むやみに変えないほうが無難です。税務署に相談して取り下げてから出し直す方法と、変更後の開業日で再提出する方法があります。何度も出し直すと帳簿や確定申告との整合が取りにくくなります。
Q. 控えを取り直すために再提出するとき、開業日はどうしますか?
初回に届け出た日と同じ日を書いてください。提出日は再提出した日になりますが、開業日を書き換えると初回の届出や帳簿の内容と食い違います。
Q. 青色申告の期限を過ぎたので、開業届を出し直して開業日を遅くしてもいいですか?
認められない可能性が高いので避けてください。実態と違う開業日を届け出ることになり、根拠を説明できません。期限を過ぎた場合は、初年度は白色申告にして翌年から青色申告に切り替えるのが正攻法です。
Q. 開業日より前に使ったお金は経費にできますか?
「開業費」として処理できます。所得税法施行令7条1項1号は開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています。繰延資産として計上し、確定申告書に金額を記載すれば、その範囲内で好きな額を必要経費にできます。
Q. 開業日を遅くしたほうが得ですか?
一概には言えません。開業費にできる範囲は広がりますが、個人事業税の事業主控除290万円が営業期間に応じて月割になるため、初年度から所得が出る見込みなら不利になることもあります。営業6か月なら控除は145万円です。
Q. 開業日を忘れてしまいました。確認する方法はありますか?
税務署に保有個人情報開示請求書を提出すると、提出した開業届の写しを受け取れます。手数料は行政文書1件につき300円(オンライン申請は200円)で、受け取りまで1か月程度かかります。e-Taxで提出していれば、メッセージボックスの受信通知で確認できます。
Q. 収入がまだなくても開業届は出せますか?
出せます。事業として動き出していれば、売上が立っていなくても提出できます。初年度が赤字になる見込みなら、青色申告承認申請書を期限内に出しておくことで赤字を翌年以後3年間繰り越せます。
Q. 会社を辞めて開業する場合、失業給付はどうなりますか?
開業日以降は失業の状態に当たらないため、その分の基本手当は受けられません。ただし雇用保険の受給期間の特例を開業日の翌日から2か月以内に申請すれば、事業を行っている期間等を最大3年間受給期間に算入しないことができ、休廃業した場合に残りを受給できます。受給期間の残りが30日未満だと特例は使えません。
Q. 縁起の良い日を開業日にしてもいいですか?
問題ありません。一粒万倍日や天赦日、大安などを選んでも税務上の取り扱いは変わりません。ただし青色申告承認申請書の期限は開業日から計算されるので、候補日から2か月後の期限を確認したうえで選んでください。
Q. 開業日を決めたら、開業届以外に出す書類はありますか?
青色申告をするなら青色申告承認申請書、家族や従業員に給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出書が必要です。後者は2026年1月1日以後の開設については、開業届を出していても別に提出する必要があり、期限は開設の日から1か月以内です。



