「開業届を出したいけど、実際に仕事を始めるのは来月から」「準備中だけど、日付はいつにすればいい?」開業届に記入する“開業日”は、意外と多くの人が悩むポイントです。結論から言えば、開業届に未来の日付を書いて提出することは可能ですが、実務上は注意が必要です。この記事では、開業日を未来に設定する際の考え方や、税金・青色申告への影響を含めて詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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そもそも開業日とは?
開業届における「開業日」とは、事業(または副業)として活動を始めた日を指します。
税法上の明確な定義はありませんが、一般的には以下のいずれかに該当する日が“開業日”とみなされます。
- 初めて仕事を受注した日
- 事業用の契約(オフィス・口座・ツールなど)を結んだ日
- 初めて経費を使った日(開業準備を始めた日)
- 事業として活動を開始した日(営業開始日)
つまり、「事業を始めた」と自分で判断できる日であれば開業日として問題ありません。
特別な審査や証拠の提出が求められることはありません。
開業届に未来の日付を書いてもいい?
結論から言うと、未来の日付(これから事業を始める予定日)を記入しても受理されます。
開業届は「これから事業を始めます」という意思を税務署に知らせる書類であり、実際の開業日が少し先でも問題ありません。
たとえば、次のようなケースでは未来日での記載が現実的です。
- 4月1日から正式に仕事を開始する予定(3月中に提出)
- 店舗オープンが5月中旬だが、先に手続きを済ませたい
- 新年度から青色申告を始めたい
税務署では「開業日=予定日」であっても、そのまま受理してくれます。
ただし注意が必要なポイント
① 青色申告承認申請書の提出期限に影響する
開業届と同時に提出できる「青色申告承認申請書」には期限があります。
それは、
開業日から2か月以内
または
その年の3月15日まで
のいずれか早い日です。
未来の日付にして開業日を遅らせると、青色申告の適用時期も後ろ倒しになります。
たとえば、「2月1日開業」として3月に届を出せば当年分から青色申告できますが、
「4月1日開業」とすると、翌年分からしか青色申告ができない可能性があります。
青色申告を早く使いたい場合は、実際の開業日を遅らせすぎないよう注意しましょう。
② 実際の収入や経費の発生時期とずれる
税務上の所得は「開業日以降の活動」が事業所得として扱われます。
もし開業日を未来に設定した状態で先に経費を使った場合、その費用は「開業準備費」として計上できますが、処理がやや複雑になります。
たとえば、
- 3月にパソコンを購入
- 開業日は4月1日に設定
この場合、パソコン代は「開業準備費(繰延資産)」として扱い、開業後に経費化する必要があります。
経費処理を簡単にしたいなら、実際に活動を始めた日を開業日として記載するほうがスムーズです。
③ 社会保険や扶養に影響する場合がある
開業届を出すと「個人事業主」として国民健康保険・国民年金への切り替え対象になります。
開業日が未来の場合でも、税務署が自治体へ通知を送るタイミングによっては、扶養や保険の区分変更を求められることがあります。
特に扶養内で働いている人や配偶者の健康保険に入っている人は、開業日をいつにするかを慎重に考える必要があります。
開業日を決めるときのポイント
1. 実際に動き出した日を選ぶ
確定申告では「いつから事業を始めたか」が重要になります。
たとえば、最初の報酬を受け取った日、開業準備の支出を行った日、クライアントと契約を結んだ日など、具体的な行動があった日を開業日に設定しましょう。
2. 開業前に支出がある場合は「開業準備費」で対応
開業前に購入した備品や契約費用は、開業後にまとめて経費化できます。
そのため、「準備中の支出が無効になる」という心配は不要です。
3. 書類上の一貫性を意識
開業届の開業日と、他の書類(青色申告承認申請書や保険加入書類など)の日付を一致させておくと、後の手続きがスムーズです。
開業日を過去日にすることも可能?
実は、開業日を過去の日付にして提出することも可能です。
すでに仕事を始めていて「届出を忘れていた」という場合でも、税務署は柔軟に受理してくれます。
ただし、青色申告の承認申請書は開業日から2か月以内というルールがあるため、遡って適用することはできません。
過去日で出す場合は、次の年度から青色申告を適用する形になります。
開業届に記載する日付の実例
状況 | 記入例 | 備考 |
すでに仕事を始めている | 実際に初案件を受注した日 | 確定申告上もわかりやすい |
これから始める(準備中) | 事業開始予定日(翌月1日など) | 未来日でも受理される |
店舗オープン日が決まっている | オープン当日の日付 | 広告や契約書の日付と合わせると◎ |
開業届を出し忘れていた | 実際に事業を始めた日を過去日で記入 | 遡っても罰則なし |
開業届を未来日で出すときの手順
開業届の記入や提出方法は、未来日であっても通常と同じです。
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」を記入
→ 開業日に未来日(例:令和7年4月1日)を記載 - 「青色申告承認申請書」を同時に提出(期限に注意)
- 税務署へ提出(窓口・郵送・e-Tax)
郵送提出の場合は、控えと返信用封筒を忘れずに同封します。
開業日を未来にするメリット・デメリット
メリット
- 提出を事前に済ませられる
- 事業開始前に青色申告や屋号を整えられる
- 事業準備がスムーズに進む
デメリット
- 青色申告の適用タイミングがずれる可能性
- 経費処理が複雑になる
- 保険・扶養など他制度への影響が出る可能性
事前準備を進めたい場合には便利ですが、節税面を重視するなら「実際の活動開始日」にするのが現実的です。
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まとめ
開業届の「開業日」は、自分が事業を始めると判断した日を自由に設定できる項目です。
未来の日付でも受理されますが、青色申告の期限や経費処理の面で注意が必要です。
- 開業届は未来日でも提出可能
- 青色申告の開始時期に影響する場合がある
- 開業準備中の支出は「開業準備費」として処理
- 実際の活動開始日に合わせるのが一番スムーズ
開業日はあなたの“事業スタートの日”を象徴する大切な日。
形式的な書類としてではなく、「ここから自分の仕事が始まる」という意識で決めると、事業のモチベーションにもつながります。
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よくある質問
開業届を未来日で出すと、実際の活動日とずれても大丈夫?
はい。後から訂正する義務はありません。実際の開業が多少前後しても問題ありません。
開業届を出したあと、開業日を変更できますか?
必要であれば「個人事業の開業・廃業等届出書」を再提出すれば変更可能です。
未来日で出すと税務署から指摘されますか?
いいえ。予定日として扱われるため、特に問題ありません。
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