車の減価償却を完全解説|計算方法とシミュレーション【2026年最新】

事業で使う車は、購入額をその年に全額経費にできません。法定耐用年数(普通自動車6年・軽自動車4年)に分けて経費にする「減価償却」が必要です。個人事業主は原則として定額法で計算します。

この記事のポイント

  • 車の法定耐用年数は普通自動車6年・軽自動車4年で、その年数に分けて経費化する
  • 個人事業主の所得税では償却方法は原則「定額法」で、定率法は事前の届出が必要
  • 中古車は簡便法で耐用年数が短くなり、4年落ちの普通車なら2年で償却できる
  • プライベートと兼用する車は事業で使う割合だけを按分して経費にする
  • 取得価額30万円未満なら少額減価償却資産の特例で一括経費にできる(青色申告・年間合計300万円まで)
目次

車の減価償却とは?まず押さえる基本

車の減価償却とは、車の取得価額を法定耐用年数に分けて、毎年少しずつ経費に計上する仕組みです。10万円以上の車は「固定資産」にあたり、買った年に全額を経費にできません。国が資産ごとに定めた使用可能年数(法定耐用年数)にわたって、分割で費用にしていきます。

事業専用ではなく自家用と兼用する車は、事業で使った割合分だけが経費の対象です。この割合は走行距離や使用日数など、合理的な基準で決めます。

車の法定耐用年数は何年?普通車6年・軽4年

事業用の車(新車)の法定耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車が4年です。同じ車でも種類で年数が変わります。

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車の種類法定耐用年数
普通自動車(新車)6年
軽自動車(新車)4年
トラック(普通・新車)5年
二輪・原付3年

耐用年数が短いほど、1年あたりの経費が大きくなります。軽自動車が普通自動車より早く償却し終わるのはこのためです。

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

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中古車の耐用年数は「簡便法」で短くなる

中古車は、残りの使用可能期間を見積もる「簡便法」で耐用年数を計算し、新車より短くなります。これが中古車が節税で人気の理由です。

簡便法の計算式は次のとおりです。1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年未満なら2年とします。

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経過状況計算式
法定耐用年数の全部を経過法定耐用年数 × 20%
一部を経過(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

たとえば4年落ちの普通自動車(法定6年)なら、(6年−4年)+4年×20%=2.8年。端数を切り捨てて耐用年数は2年になります。新車なら6年かかる償却を、2年で経費化できる計算です。

出典:国税庁「中古資産の耐用年数」

なぜ「4年落ち」がよく挙がるのか

4年落ちは耐用年数が2年になり、定額法でも実質2年で全額を経費にできるためです。普通自動車は6年落ちで耐用年数が最短の2年(6年×20%=1.2年→切り捨て後2年)に達します。4年落ちでも同じく2年になるため、価格と程度のバランスから「4年落ち以上」が目安として語られます。

ただし節税目的だけで判断せず、事業に本当に必要かを基準に選ぶのが基本です。

車の減価償却の計算方法|定額法と定率法

個人事業主の所得税では、償却方法は原則「定額法」です。定率法を使うには事前の届出が必要になります。定額法は毎年同じ額を、定率法は初年度ほど大きい額を経費にします。どちらも年の途中で使い始めた初年度は、使用した月数で按分します。

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項目定額法定率法
計算式取得価額 × 償却率未償却残高 × 償却率
毎年の経費一定初年度が最大で年々減る
個人事業主の扱い原則(届出不要)事前の届出が必要
償却率(耐用年数6年)0.1670.333

届出をしなければ定額法で計算されます。法人は原則が定率法のため、個人と扱いが異なる点に注意してください。

出典:国税庁「減価償却のあらまし」

定額法のシミュレーション(新車・普通車200万円)

200万円の普通自動車(新車)を定額法で償却すると、年あたり約33.4万円を6年かけて経費にします。償却率0.167で計算すると、200万円 × 0.167 = 年334,000円。これを6年続けると、最後の年だけ端数調整が入ります。年初に取得し全額を事業に使う前提の概算です。

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償却費(概算)
1〜5年目各 334,000円
6年目329,999円(残り。備忘価額1円を残す)

中古車のシミュレーション(4年落ち・普通車200万円)

同じ200万円でも4年落ちなら耐用年数2年・償却率0.500で、年100万円を2年で経費にできます。200万円 × 0.500 = 年1,000,000円。新車の約33万円と比べ、1年あたりの経費が大きく利益を圧縮できます。これが中古車が節税で選ばれる仕組みです。

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区分耐用年数1年目の償却費(概算)
新車・普通車6年約334,000円
4年落ち・普通車2年約1,000,000円

いずれも年初取得・事業割合100%の概算です。実際は使用月数と事業按分で調整します。

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プライベート兼用車の按分と少額特例

自家用と兼用する車は事業で使う割合だけが経費で、取得価額30万円未満なら一括経費にできる特例もあります。

按分は走行距離や使用日数など合理的な基準で決めます。たとえば事業利用が7割なら、計算した償却費の70%が経費です。基準は記録に残し、税務調査でも説明できるようにしておきます。

取得価額が30万円未満の車は、青色申告者なら「少額減価償却資産の特例」で購入年に全額を経費にできます。対象資産の合計は年間300万円までです。

出典:国税庁「少額減価償却資産の特例」

車の減価償却の手計算が大変なときの解決方法

ここまで見たとおり、耐用年数の判定・償却率・月数按分・事業按分と、車の減価償却は手計算だと手順が多く、ミスも起きやすい部分です。確定申告アプリ「タックスナップ」なら、車を含む固定資産の減価償却をアプリが自動で計算し、仕訳まで作成します。スマホひとつで完結するので、パソコンは不要です。

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(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

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外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

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まとめ

車の減価償却は、法定耐用年数(普通車6年・軽4年)に分けて経費にする仕組みです。個人事業主は原則として定額法で計算し、中古車は簡便法で耐用年数が短くなります。4年落ちの普通車なら2年で償却でき、節税効果が大きくなります。

プライベート兼用なら事業割合で按分し、30万円未満なら一括経費の特例も使えます。耐用年数の判定や按分の計算が負担なら、タックスナップのように減価償却を自動計算できる確定申告アプリを使うと、スマホだけで正確に処理できます。

よくある質問

Q. 車の減価償却の耐用年数は何年ですか?

新車の場合、普通自動車は6年、軽自動車は4年です。トラックは5年、二輪車は3年など車種で異なります。中古車は簡便法で計算し、これより短くなります。

Q. 個人事業主は定額法と定率法どちらで計算しますか?

所得税では原則「定額法」です。定率法を使いたい場合は、その翌年の3月15日までに所轄の税務署へ届け出る必要があります。届出がなければ定額法で計算されます。

Q. 4年落ちの中古車が節税に有利と言われるのはなぜですか?

4年落ちの普通自動車は簡便法で耐用年数が2年になり、定額法でも実質2年で全額を経費にできるためです。新車なら6年かかる償却が短期間で済み、1年あたりの経費が大きくなります。

Q. プライベートでも使う車は全額経費にできますか?

できません。事業で使う割合だけが経費の対象です。走行距離や使用日数など合理的な基準で按分し、その割合を償却費に掛けて計算します。

Q. 30万円未満の車は一括で経費にできますか?

青色申告の個人事業主なら、少額減価償却資産の特例で購入した年に全額を経費にできます。対象資産の合計は年間300万円までです。

Q. 車のローンやリースでも減価償却しますか?

ローン購入は資産として計上するため減価償却します。一方リースは原則として支払うリース料を経費にする扱いで、減価償却は行いません(契約形態により異なります)。

Q. 中古車の減価償却の計算も確定申告アプリでできますか?

できます。タックスナップは取得価額と使用開始日を入れるだけで耐用年数の判定から償却費・仕訳まで自動計算します。スマホで完結し、パソコンは不要です。

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