リース契約は初期投資を抑えられる便利な調達手段ですが、会計と税務のルールを誤解していると「賃借料で処理したつもりが、本来は減価償却が必要だった」という事態を招きます。とくに2008年改正以降、所有権が移転しないファイナンス・リースでも資産計上するのが原則になり、勘定科目や耐用年数の判断が複雑化しました。この記事では、まずリース資産の定義を押さえ、減価償却が必要かどうかを見極めるフローを示したうえで、計算方法を具体例付きで解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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そもそもリース資産とは?
リース資産とは、賃貸借契約により借手(ユーザー)が使用する固定資産で、契約期間中に経済的利益を独占的に受けるものを指します。日本基準では①ファイナンス・リース(実質購入に近い取引)と②オペレーティング・リース(短期レンタルに近い取引)に大別され、減価償却の要否はこの分類で決まります。
リース資産で減価償却が必要な場合
ファイナンス・リースに該当すると、借手側が「リース資産」「リース債務」を計上し、自己所有資産と同様に減価償却を行います。
所有権移転ファイナンス・リース取引
契約終了時に無償または名目的金額で所有権が移るタイプです。減価償却の耐用年数は通常の法定耐用年数、残存価額は通常通り(200%定率法適用資産なら残存価額ゼロ)で計算します。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権は移転しないものの、リース期間が資産の経済的耐用年数の大部分を占めるなど実質的に購入と同等と判断される取引です。耐用年数は原則リース期間、残存価額はゼロとして定額法で償却するのが通例です。
リース資産で減価償却が必要ない場合
オペレーティング・リースに該当する場合は、借手は資産計上せず賃借料として費用処理します。航空機や船舶など高額資産の短期リース、コピー機のカウンター課金契約などが代表例です。リース料総額が少額の短期契約(「少額・短期リース取引」)は、ファイナンス・リースでも賃借料処理を選択できます。
リース資産の減価償却の計算方法
- 取得価額の確定
リース料の総額に保証金・手数料・解約違約金など契約に伴う付随費用を加算し、リース期間の期首現在価値を取得価額とするのが基本です。 - 耐用年数の決定
- 所有権移転型:通常の法定耐用年数
- 所有権移転外型:リース期間
- 所有権移転型:通常の法定耐用年数
- 償却方法
- 所有権移転型:自己所有資産と同じ(定額法または定率法)
- 所有権移転外型:原則定額法
- 所有権移転型:自己所有資産と同じ(定額法または定率法)
- 月割計算
期中契約開始の場合は、使用開始月の翌月から月割りで償却します。
よくある間違いと注意点
- 「所有権移転外なら賃借料でOK」と誤解し、資産計上漏れが起きやすい。
- 付随費用を取得価額から除外してしまい、償却費が過少になる。
- 耐用年数を法定で計算し、リース期間より長く設定してしまう。
- 少額・短期特例を使えるのに資産計上して経理を複雑化するケースも散見されます。
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タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
リース取引は「資産計上が必要か」「賃借料処理で足りるか」を見極めるところから始まります。所有権移転の有無やリース期間の長さで減価償却の要否と計算方法が変わるため、契約書を入手した段階で早めに判定しましょう。タックスナップを使えば、判定から仕訳、税務調査リスクのチェック、申告までワンストップで完結し、複雑なリース会計をシンプルに管理できます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
リース資産の減価償却の仕訳方法とは
所有権移転外ファイナンス・リースで取得価額120万円・リース期間4年の場合は、期首に「リース資産120万円/リース債務120万円」を計上し、毎期末に「減価償却費30万円/減価償却累計額30万円」を計上します。利息相当額は「支払利息」として分けて仕訳します。
リース資産を減価償却処理できない場合は?
オペレーティング・リースや少額・短期特例を適用する取引は資産計上せず、支払時点で「リース料」または「支払家賃」などの費用科目で処理します。
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