スマホは今やビジネス必需品ですが、10万円を超える高性能端末も珍しくありません。購入費をその年の経費で落とせる場合もあれば、固定資産として複数年にわたり費用配分(減価償却)しなければならないこともあります。ところが、国税庁の耐用年数表には「スマホ」という項目がなく、「通信機器(10年)」と「パソコン(4年)」のどちらを適用するかで処理が変わります。本記事では迷わないための判断基準と、定額法・定率法を使った計算例をわかりやすく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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スマホの耐用年数は10年
国税庁が公表する「主な減価償却資産の耐用年数表」では、「電話設備その他の通信機器—その他のもの」の耐用年数が10年とされています。スマホは通信機能を主目的とする機器であるため、この区分を採用すれば耐用年数は10年と判断できます。
4年とする考え方もある
同じ表には「電子計算機—パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)」が4年と記載されており、スマホを携帯型パソコンとみなして4年を適用する実務もあります。どちらを選んでも違法ではありませんが、社内の資産区分と整合させる、同種機器で統一するなど、一貫性を保つことが重要です。
スマホの減価償却が必要な場合
スマホを固定資産として減価償却するかどうかは、取得価額と税法上の特例適用の有無で決まります。
区分 | 取得価額 | 処理方法 |
消耗品費処理 | 10万円未満 | 全額を取得年度の経費に計上 |
中小企業の少額減価償却資産特例 | 30万円未満 | 青色申告の中小企業等は取得年度に一括費用化可 |
一括償却資産 | 20万円未満 | 3年間で均等償却 |
通常の減価償却 | 上記以外 | 法定耐用年数(10年または4年)で償却 |
そもそも減価償却とは?
固定資産の取得価額を、使用可能期間(耐用年数)にわたって費用配分し、各年度の損益を適切に測定する手続きです。スマホのような物理的に消耗する資産では、法定耐用年数を使って毎期償却費を計上します。
減価償却の方法と計算方法
方式 | 特徴 | 年間償却費(例:取得価額12万円、耐用年数10年の場合) |
定額法 | 毎年同額を費用化。計算がシンプル | 12万円 ÷ 10年 = 12,000円 |
定率法 | 初年度の費用化が大きく、年々逓減。資金回収を早めたい場合に有利 | 初年度:12万円 × 0.200 = 24,000円(耐用年数10年の定率法償却率0.200を使用) |
2016年4月1日以降取得のスマホは残存価額0円で計算できます。期中購入の場合は月割計算が必要です。
よくある間違いと注意点
- 耐用年数を4年と10年で混在させる
同じ種類の資産は耐用年数を統一しないと台帳管理が複雑化します。 - 30万円未満特例を適用し忘れる
中小企業等なら一括費用化できるチャンスを逃さないようにしましょう。 - 期中取得の月割計算を忘れる
期中購入は翌月から月割り償却が原則です。 - プライベート利用分を按分しない
個人事業主の場合、事業使用割合で按分しないと経費過大計上になります。
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タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
スマホの耐用年数は「通信機器」と解釈すれば10年、「携帯型パソコン」とみなせば4年という二つの選択肢があります。いずれを採用する場合でも社内ルールと実態に即した一貫性が鍵。10万円未満なら消耗品費、30万円未満なら少額減価償却資産特例で一括計上できる点も押さえましょう。タックスナップを活用すれば、これらの判断から仕訳・申告まで自動化でき、経理負担を最小限に抑えられます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
減価償却での処理方法とは
取得価額が10万円以上の場合、定額法または定率法で毎年償却費を計上します。10万円未満なら消耗品費として即時費用化できます。
一括償却資産の特例とは
取得価額20万円未満の資産を「一括償却資産」として計上し、取得年度から3年間で均等償却できる制度です。スマホが対象額なら通常の耐用年数を用いるより早く費用化できます。
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