個人事業主として事業を営む場合、経費の正しい計上は節税対策に欠かせない重要なポイントです。しかし、どの支出が経費に該当するのか、または該当しないのかが分かりにくいことも多いでしょう。本記事では、個人事業主が経費として計上できるものとできないものをわかりやすく解説します。また、判断が難しいケースや必要書類、経費計上のメリット・デメリット、さらに節税対策の具体例も紹介。事業運営をよりスムーズに進めるために、経費管理の基本を学びましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主とは?
個人事業主とは、法人を設立せずに個人の名前で事業を行う形態のことを指します。事業を開始するためには税務署に「開業届」を提出する必要があります。個人事業主は収益や経費をすべて個人の所得として扱うため、法人とは異なり、税金の管理や社会保険の対応を自己責任で行わなければなりません。
フリーランスとの違いとは
フリーランスは、特定の企業に所属せず、自分の裁量で自由に仕事を選ぶ働き方を指します。一方で個人事業主は、税務署に正式な開業届を提出し、事業主として登録された人を意味します。そのため、すべてのフリーランスが個人事業主であるとは限りません。開業届を出していないフリーランスは、税務上「給与所得者」または「雑所得者」として扱われる場合があります。

法人との違いとは
個人事業主と法人の大きな違いは、事業の収益や負債の責任範囲にあります。個人事業主は事業と個人が一体とみなされ、事業の利益や負債もすべて個人の所得や財産に影響を与えます。一方で法人は独立した法的存在として認識され、法人税が課されるため、事業資産と個人資産を分離できます。この点で、法人は事業リスクを軽減する仕組みが備わっています。

個人事業主が経費に計上できるものとは
経費とは、事業運営のために直接必要な支出のことを指します。経費として認められる支出には、事業活動との明確な関連性が必要です。以下は、一般的に経費として計上できる代表的なものです。
事務作業に必要な消耗品や文房具、プリンターインクなどは事業運営の基本的な支出として認められます。また、取引先との会議や打ち合わせのためにかかる飲食費も、一人あたり5,000円以内であれば会議費として計上可能です。広告やマーケティングにかかる費用、たとえばウェブサイト制作費やSNS広告の掲載料なども事業活動を支援する支出として認められます。
さらに、自宅を事務所として使用している場合は、使用面積や使用時間に応じて、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。ただし、事業に使用している割合を合理的に算出し、その根拠を示すことが求められます。
個人事業主が経費に計上できないものとは
私的な出費
事業とは無関係の支出は経費として計上できません。たとえば、家族旅行や趣味に関する支出、個人的な食事代などは経費として認められません。事業関連の支出とプライベートな支出を明確に分けることが重要です。
福利厚生費
個人事業主の場合、自分自身に対する福利厚生費は経費として計上できません。たとえば、自分の健康保険料や国民年金保険料は事業関連の支出ではなく、私的な支出と見なされるため注意が必要です。
資産として減価償却が可能なもの
高額な設備や機器、たとえばパソコンや業務用車両などは、購入時に全額を経費として計上することはできません。これらは固定資産と見なされ、減価償却を通じて数年間に分割して経費計上する仕組みとなっています。
その他
税務署が「事業との関連性がない」と判断した支出も経費として認められません。たとえば、私的な贈答品や家族のための支出などが該当します。経費に該当するかどうか迷った場合は、税理士に相談するのが安心です。
個人事業主が経費に計上できるか判断が難しいもの
経費に計上できるかどうか判断が難しいケースも存在します。たとえば、自宅兼事務所の家賃や光熱費は、その一部を経費として計上できますが、事業で使用している割合を合理的に説明できる必要があります。また、取引先との接待交際費についても、事業に関連する範囲内であれば経費として認められますが、用途が曖昧な場合には税務署から指摘を受ける可能性があります。
資格取得やスキルアップのための講座費用も、事業に直接関連している場合に限り経費として計上できます。このようなグレーゾーンの支出については、事業との関連性を示す資料を保管し、説明できる状態を整えておくことが重要です。
経費計上の際に必要な書類とは
経費計上を正確に行うためには、支出に関する書類を適切に保管することが求められます。代表的なものとして領収書やレシートが挙げられ、これらには購入した商品やサービスの内容、金額、日付が記載されている必要があります。また、業務委託費や外注費を支払った場合には、請求書や契約書も保管する必要があります。
帳簿の作成も重要です。帳簿には、経費に関する詳細を正確に記録することが求められ、税務調査時の証拠資料として活用されます。不備があると経費計上が否認される可能性があるため、書類の保管と帳簿の作成には十分な注意を払いましょう。

個人事業主が経費を計上するメリットとは
経費を計上する最大のメリットは、課税所得を減らすことができる点です。課税所得は収入から経費を差し引いた金額に基づいて計算されるため、経費を正確に計上することで所得税や住民税の負担を軽減できます。また、経費計上は事業の収益構造を正確に把握するうえでも重要です。
さらに、経費を適切に管理することで、無駄な支出を減らし、事業の運営効率を向上させることができます。経費管理は事業の健全性を保つための基本であり、長期的な成長を支える重要な要素です。
個人事業主が経費を計上するデメリットとは
一方で、経費計上にはいくつかのデメリットも存在します。経費の記録や整理には手間がかかり、正確な管理が求められるため、時間的な負担が増える場合があります。また、誤った経費計上を行った場合には、税務調査で指摘を受け、追徴課税が発生するリスクがあります。
さらに、収入に対して経費の割合が高すぎる場合、税務署から詳細な説明を求められる可能性があります。そのため、経費計上の際には事業との関連性を明確にし、不適切な計上を避けることが重要です。
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他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
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レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
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まとめ
経費の正確な計上は、個人事業主にとって節税効果を得るために欠かせない要素です。事業に関連する支出を漏れなく計上することで、所得税や住民税の負担を軽減できるほか、事業運営の効率を向上させることが可能です。ただし、経費として認められるものと認められないものを正確に区別し、必要な書類を適切に保管することが重要です。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
会社員は副業で個人事業主になれる?
はい、会社員が副業として個人事業主になることは可能です。会社員であっても税務署に「開業届」を提出すれば、正式に個人事業主として登録され、副業を事業として扱うことができます。ただし、副業を行う場合にはいくつかの注意点があります。
まず、勤務先の就業規則を確認することが重要です。一部の企業では、副業禁止の規定が設けられていることがあります。このような場合、副業を始めると会社の規定違反となり、懲戒処分を受けるリスクがあるため、事前に確認しましょう。
また、副業で得た収入が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。たとえ少額の収入でも、収支を明確に記録し、必要に応じて経費を計上することで、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。副業収入が増えると、本業の給与と合わせた所得全体に対して税金が計算されるため、収入と経費をしっかりと整理することが大切です。
個人事業主は経費の割合に上限がある?
経費の割合に明確な上限はありませんが、収入に対して経費が不自然に高い場合、税務署から詳細な説明を求められる可能性があります。経費として計上できるのは、事業活動に直接関連する支出に限られるため、プライベートな支出や事業関連性が曖昧な支出を経費として計上することは避けるべきです。
たとえば、収入に対して経費の割合が80%や90%といった極端な数値になると、税務署が不審に思う可能性が高くなります。そのため、経費の計上においては事業との関連性を明確にし、領収書や請求書などの証拠資料を保管しておくことが重要です。
自宅兼事務所の経費はどのように計算する?
自宅を事務所として利用している場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上することが可能です。ただし、全額を経費として計上することはできず、事業に使用している部分のみを合理的に算出する必要があります。
たとえば、自宅の10%の面積を事務所スペースとして利用している場合、家賃や電気代、ガス代、水道代の10%を経費として計上できます。この際、事業とプライベートの使用割合を明確に分け、その根拠を説明できるようにしておくことが求められます。また、事務所として使用しているスペースを示す図面や使用割合を記載した資料を保管しておくことで、税務調査時の対応がスムーズになります。
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