出張精算や旅行サイトの明細に “宿泊税” という行を見つけて戸惑ったことはありませんか? 宿泊税は地方税の一種で、自治体が宿泊者に課す法定外目的税です。企業経理では「勘定科目はどうする?」「消費税との区別は?」といった疑問がつきもの。本記事では制度の成り立ちから仕訳・計算・注意点まで網羅し、最後にタックスナップでの自動仕訳術も紹介します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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宿泊税の勘定科目は原則 租税公課!
宿泊者(会社員や個人旅行者)が支払う宿泊税は、税金そのものを負担する立場になるため 租税公課 で処理するのが原則です。旅費交通費に含めても法令違反にはなりませんが、税務調査で内訳を問われた際に説明しやすいのは租税公課での分離計上です。
状況に合わせて変えるべき!
- 宿泊施設(ホテルや旅館)側は、宿泊税を預かる立場なので「仮受金」または「預り金」で処理し、納付時に取り崩します。
- 旅行会社の手配旅行で宿泊と税額が一体で請求される場合、社内ルールで旅費交通費に含める選択も可能ですが、別途台帳で税額を管理しておくと控除対象外消費税の区分が明確になります。
そもそも宿泊税とは?
地方自治体が観光振興や観光客受け入れ環境の整備財源を目的に課す法定外目的税です。東京都(2002年)を皮切りに、大阪府、京都市、金沢市など観光地を中心に導入が広がっています。2025年5月時点で導入済み・予定自治体は10道府県市を超え、税率も独自設定です。
宿泊税の課税金額とは?
課税標準は「1人1泊当たりの宿泊料金(素泊まり相当)」で、以下のように自治体ごとに段階課税が行われます。
たとえば東京都では1泊1万円以上から課税され、10,000〜14,999円の場合は100円、15,000円以上なら200円が徴収されます。大阪府は現行の課税最低点が7,000円ですが、2025年9月1日から5,000円未満へ引き下げられ、あわせて税率も引き上げられる予定です。京都市では20,000円未満の宿泊に一律200円が課され、20,000円以上は500円、50,000円以上は1,000円へと段階的に増額されます。金沢市は5千円以上20,000円未満が200円、20,000円以上は500円で、2024年10月以降は5,000円未満を免税とする制度改定が行われました
宿泊税の仕訳方法とは
宿泊者(法人出張など)
会社員が出張でホテルに宿泊し、宿泊料12,000円と宿泊税100円をまとめて支払った場合は次のように処理します。
借方 租税公課 100円
借方 旅費交通費 12,000円
貸方 普通預金 12,100円
宿泊料と税金を分離することで、宿泊税が消費税の仕入税額控除対象外である点を明確にできます。
宿泊施設(ホテル・旅館)
ホテル側は宿泊税を「預かった税金」として処理します。
- 宿泊料受領時
借方 現金預金 12,100円
貸方 売上 12,000円
貸方 仮受金 100円
- 納付時
借方 仮受金 100円
貸方 現金預金 100円
仮受金(または預り金)で一旦受け入れ、納税時に相殺するのがポイントです。
宿泊税の計算方法
まず、朝食やサービス料を除いた素泊まりベースの宿泊料金を確定し、自治体が公表する税率表に当てはめて「1人1泊当たりの税額」を求めます。団体旅行や連泊の場合は、人数と泊数を掛け合わせて合計税額を算出します。たとえば東京都内で1泊12,000円のホテルに2泊した場合、宿泊税は100円×2泊=200円となります。
このように、課税標準・税率・仕訳処理のルールを押さえておけば、宿泊税はスムーズに経理計上できます。
よくある間違いと注意点
宿泊税を消費税と誤認し「仮払消費税」や「旅費交通費」に丸ごと含めてしまうケースが少なくありません。宿泊税自体には消費税がかからず、仕入税額控除の対象でもないため、租税公課として分離すると後々の消費税申告で調整しやすくなります。また、大阪府のように税率改正時期が宿泊日基準で変わる自治体もあるため、予約日や支払日ではなく「実際の宿泊日」で税額を確定させる点に注意しましょう。
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まとめ
宿泊税は地方自治体が定める法定外目的税で、課税標準は「1人1泊当たりの宿泊料金」です。宿泊者が税金を負担する場合の勘定科目は原則として「租税公課」とし、ホテルや旅館などの宿泊施設側は預かった税金を「仮受金」や「預り金」で処理した後、納付時に取り崩します。計上のタイミングや税率は「宿泊日」を基準に判定し、自治体ごとに税額が異なる点に注意が必要です。また、宿泊税には消費税がかからないため経理では宿泊料に含めず分離して管理すると、後の消費税申告でも整合が取りやすくなります。タックスナップを活用すれば、領収書から宿泊税を自動で判別・仕訳でき、自治体の税率改定にも自動で追随するため、経理負担やミスを大幅に軽減できます。
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よくある質問
宿泊税にも消費税はかかるの?
かかりません。宿泊税は地方税であり消費税の課税対象外です。ホテルの領収書では宿泊税に消費税が付いていないことを確認してください。
自治体ごとに宿泊税が変わるってどういうこと?
宿泊税は地方自治体が条例で定める法定外目的税のため、課税開始時期・税率・免税点が自治体ごとに異なります。出張や旅行の際は目的地の最新税率を自治体公式サイトで確認しましょう。大阪府のように改定が予告される場合もあります。
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