【2026年最新版】ネットショップの開業|0円で始める手順と扱う商品ごとに必要な許可

「ネットショップを始めて収入を増やしたい」「好きなものを販売して自分のお店を持ちたい」と考えている人もいるのではないでしょうか。近年は、初期費用をほとんどかけずにネットショップを開設できるサービスも増え、個人でも気軽に開業しやすくなっています。一方で、販売する商品によっては許可や届出が必要になる場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

この記事では、0円でネットショップを開業する手順や、商品ごとに必要な許可・届出についてわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 無料のカートを使えば初期費用は0円で始められる
  • 新品の雑貨やアパレルを売るだけなら許可は不要
  • 中古品を買い取って売るなら古物商許可、酒類は税務署の免許が必要
  • 通販には特定商取引法の表示義務があり、個人でも対象になる
  • 開業届は開業した年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請書は1月16日以降の開業なら2か月以内

目次

ネットショップの開業は0円で始められる|6ステップ

店舗も在庫も持たない形なら、お金をかけずに始めて売れるかを試せます。順序は次のとおりです。

順序やること目安の時期
1何を売るか決め、必要な許可を確認する開業1か月前
2仕入れ先または制作の体制を決める開業3週前
3カートサービスを選んでショップを作る開業2週前
4特定商取引法に基づく表記と規約を用意する開業2週前
5決済方法と発送の流れを整える開業1週前
6税務署に開業届と青色申告承認申請書を出す開業直後

無料のカートと有料のカートはどう違うか

違いは月額の固定費と決済手数料のバランスです。売上が小さいうちは無料プランのほうが残ります。

項目無料プラン有料プラン
月額0円数千円〜数万円
決済手数料高めに設定されていることが多い低い
独自ドメイン使えない場合がある使える
向いている時期売れるかを試す段階月の売上が安定してから

最初は無料プランで始めて、手数料の差が月額を上回った時点で有料に切り替えるのが合理的です。

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扱う商品で必要な許可が変わる

ネットショップという業態に許可は要りません。必要になるのは商品の種類に対してです。

扱う商品必要な許可・免許窓口
新品の雑貨・アパレル・雑誌不要
ハンドメイド作品(食品以外)不要
デジタル商品・デザインデータ不要
中古品を買い取って売る古物商許可警察署
酒類通信販売酒類小売業免許税務署
食品(自作・加工)食品衛生法の許可または届出保健所
医薬品・医療機器医薬品医療機器等法の許可都道府県
化粧品(国内メーカーから仕入れて転売)原則不要
化粧品を輸入して売る製造販売業の許可が必要になる都道府県

迷ったときの判定は単純です。中古か、口に入るか、体につけるか、輸入かの4つを確認してください。このどれにも当たらなければ、必要な手続きは開業届と青色申告承認申請書の2枚だけです。

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中古品は自分の不要品と仕入れで扱いが違う

自分が使っていたものを売るだけなら古物商許可は要りません。転売を目的に中古品を買い取った時点で必要になります。

取得には審査があるため時間がかかります。仕入れを始める前に申請を出しておくのが安全で、開業届は許可を待たずに先に出してかまいません。


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特定商取引法の表示義務を見落とさない

ネットで商品を売る行為は通信販売に当たるため、特定商取引法に基づく表示が必要です。個人であっても対象になります。

主に表示が求められるのは次の項目です。

  • 事業者の氏名または名称・住所・電話番号
  • 販売価格と送料など負担すへき金銭
  • 代金の支払時期と方法
  • 商品の引渡時期
  • 返品に関する特約(返品を受け付けない場合はその旨を明記する)

自宅住所を出したくないケースは多いですが、表示を省略できるかは売り方やプラットフォームの仕組みによって変わります。使うサービスの規約と消費者庁の表示ルールを先に確認してください。ここを曖昧にして開店するのが最も多いつまずき方です。


ネットショップの開業資金はいくら必要?

在庫を持つかどうかで桁が変わります。受注後に仕入れる形やデジタル商品なら、本当に0円で始められます。

費目在庫を持たない場合在庫を持つ場合
カートサービス0円(無料プラン)同じ
商品の仕入れ不要または受注後数万円〜数十万円
撮影・商品写真スマホで代用できる同じ
包装・発送賄少額数千円〜数万円
許可の取得商品による古物商許可などの手数料
広告SNSなら0円から同じ

金額は2026年7月時点の目安です。在庫を持つ形にする前に、在庫なしで売れるかを確かめるのが失敗を防ぐ順序です。


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ネットショップの開業時に出す届出と期限

提出先書類期限
税務署個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)開業した年分の確定申告期限まで
税務署所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで
(1月16日以降の開業は開業から2か月以内
都道府県税事務所事業開始等申告書自治体の定める期限
警察署など古物商許可など商品ごとの許可売り始める前に取得

青色申告承認申請書は開業届と同時に出す

青色申告にしておくと、複式簿記と期限内申告で最大65万円の特別控除が使えます(e-Taxでの申告または電子帳簿保存が条件)。在庫を抱える形なら、売れ残った在庫の扱いを帳簿で正しく処理する必要も出てきます。

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開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法

0円で始められる事業だからこそ、手続きでお金と時間を使いたくないのが本音でしょう。開業届と青色申告承認申請書は、職業欄や事業の概要をどう書くかで手が止まりがちな書類です。

タックスナップ開業届なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を最短5分で作成できます。マイナンバーカードをかざすだけで、税務署に行かずにスマホから提出まで完了し、無料で使えます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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まとめ

ネットショップの開業は、無料のカートと手元のスマホで実質0円から始められます。一方で、扱う商品で必要な許可が変わる点だけは先に確認してください。

  • 中古か、口に入るか、体につけるか、輸入かの4つで許可の要否を判定する
  • 通信販売には特定商取引法の表示義務がある
  • 在庫を持つ前に、在庫なしで売れるかを確かめる

売れるかを試す段階でも、開業届を出しておけば青色申告の控除と赤字の繰越しが使えます。無料で出せる書類なので、先に片づけて商品と集客に集中しましょう。

よくある質問

Q. ネットショップの開業に許可は必要ですか?

ネットショップという業態に許可は不要です。必要になるのは商品に対してで、中古品は古物商許可、酒類は税務署の免許、食品は保健所の許可または届出が必要です。

Q. 自分の不要品を売るだけでも古物商許可が必要ですか?

自分が使っていたものを手放すだけなら必要ありません。転売を目的に中古品を買い取った時点で必要になります。

Q. 0円で始められますか?

無料のカートサービスと手元のスマホを使えば可能です。受注後に仕入れる形やデジタル商品なら在庫資金も不要です。開業届の提出も無料なので、初期費用をかけずに事業を始められます。

Q. 売上が小さいうちは開業届を出さなくてもいいですか?

罰則はありませんが、出していないと青色申告承認申請ができず最大65万円の特別控除が使えません。屋号名義の口座を作るときにも控えを求められることがあります。

Q. 自宅住所をショップに載せたくありません。

通信販売には特定商取引法に基づく表示義務があり、住所と電話番号も項目に含まれます。省略できるかは売り方と使うサービスの仕組みによるため、開店前に規約と表示ルールを確認してください。

Q. 仕入れ代金や送料は経費になりますか?

なります。仕入れは売上原価、発送にかかる費用は荷造運賃などで計上できます。売れ残った在庫はその年の経費にならないので、期末の数を把握しておく必要があります。

Q. インボイス登録は必要ですか?

客が一般の個人なら原則として不要です。法人向けの卸や企業との取引を見込んでいる場合は検討の対象になりますが、開業と同時に登録する必要はありません。


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