【2026年最新版】開業届と青色申告は一緒に出すべき!税理士が手続き方法や必要書類を解説

この記事のポイント

  • 青色申告承認申請書は、青色申告を利用するために税務署へ提出する書類
  • 提出しない場合は自動的に白色申告となる
  • 開業届と青色申告承認申請書は同じ税務署へ提出するため、同時提出がおすすめ
  • 申請書は国税庁サイトから無料でダウンロードできる
  • 提出方法は「税務署窓口」「郵送」「オンライン」の3種類
  • 開業届作成サービスを利用すると、書類作成から提出までスムーズに進められる

目次

青色申告とは?

青色申告とは、個人事業主や不動産所得がある人が利用できる所得税の申告制度です。

日々の取引を帳簿に記録し、その内容に基づいて確定申告を行うことで、さまざまな税制上の優遇措置を受けられます。

通常の確定申告(白色申告)よりも記帳の手間は増えますが、その分節税効果が高いことが特徴です。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

主な違いは次のとおりです。

青色申告白色申告
1. 事前申請必要不要
2. 記帳方法複式簿記簡易的な記帳
3. 控除額最大65万円なし
4. 赤字の繰越可能不可

1. 利用するには事前申請が必要

青色申告を利用するには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

白色申告は申請不要で利用できます。

2. 複式簿記による記帳が必要

青色申告では、原則として複式簿記による帳簿作成が必要です。複式簿記とは、1つの取引を必ず「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2つの側面から記録する方法です。一方、白色申告は比較的簡易な方法で記帳できます。

帳簿や仕訳について詳しく知りたい方は、こちらの動画がおすすめです。

3. 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

青色申告では、一定の要件を満たすことで最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。

控除とは、税金の計算のもとになる「もうけ(所得)」から一定額を差し引ける仕組みのことです。65万円の控除があれば、その65万円分には税金がかからなくなり、所得税・住民税の負担が軽くなります。

4. 赤字を3年間繰り越せる

青色申告では、事業で赤字が発生した場合、その損失を翌年以降最大3年間繰り越すことができます。

たとえば今年50万円の赤字が発生し、翌年100万円の黒字が出た場合、青色申告であれば来年は差し引き50万円分にだけ税金がかかります。赤字を最大3年間持ち越せるため、開業して間もない時期に赤字が出ても、その後の税負担を抑えることができます。

青色申告は、帳簿作成の手間がかかる一方で、大きな節税メリットが得られる制度です。近年は確定申告アプリが普及し、簿記の知識があまりなくても比較的簡単に青色申告を行えるようになりました。確定申告アプリを活用して、青色申告による節税メリットを最大限に活かしましょう。

青色申告承認申請書とは?開業届とセットで出す書類

青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告で行いたいときに、事前に税務署へ出す申請書です。
正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

個人事業主として開業する場合は、開業届とあわせて提出するのが一般的です。

青色申告承認申請書の役割

この申請書を出さないと、そもそも青色申告はできません。

青色申告には最大65万円の特別控除や赤字の繰越など、節税につながる特典があります。

これらを使うには、申告する年のうちに「青色申告で申告します」と税務署へ届け出ておく必要があります。その届け出が青色申告承認申請書です。提出しなければ自動的に白色申告になってしまうため、節税メリットを活用したい方は、忘れずに提出しておきましょう。

開業届との違いと関係

開業届は「事業を始めた報告」、承認申請書は「青色申告を使う申請」で、役割が違います。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業を始めた事実を税務署に知らせる書類です。一方の青色申告承認申請書は、その事業の所得を青色申告するための申請になります。提出先はどちらも納税地を所轄する税務署で同じなので、開業届を提出するタイミングで一緒に準備しておくとスムーズでしょう。

申請書の入手先

用紙は国税庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。

青色申告承認申請書:ダウンロードはこちら

開業届:ダウンロードはこちら

用紙をダウンロードしなくても、タックスナップ開業届のような無料サービスを使えば、開業届と青色申告承認申請書を一緒に作成&オンライン提出することもできます。

それぞれの質問項目もわかりやすく説明してくれるため、初めてで不安な方には特におすすめです。

\ 開業届もスマホで最短5分・完全無料 /

いつまでに出す?青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書には提出期限があります。原則は青色申告をしたい年の3月15日までになります。ただし開業のタイミングによって例外があります。

原則は青色申告をしたい年の3月15日まで

すでに事業をしている人は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。

たとえば、2026年分の所得から青色申告を利用したい場合は、2026年3月15日までに申請が必要です。この日を過ぎると、その年は青色申告ができず、確定申告は白色申告で行うことになります。

青色申告の特典を活用したい場合は、早めに準備しておきましょう。

1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内

その年の1月16日以降に新しく開業した人は、少しルールが異なります。

この場合の提出期限は、開業日から2か月以内です。

開業初年度から青色申告をしたい場合は、この「2か月以内」ルールが適用されます。提出期限がより早いのは青色申告承認申請書なので、こちらの期限に合わせて開業届とまとめて出してしまうのが安心です。

期限を過ぎたらどうなる?

期限を過ぎても罰則はありませんが、その年は青色申告ができません。つまり、青色申告特別控除や赤字の繰越といったメリットを受けられなくなります。出し忘れた場合、青色申告ができるのは翌年分からになります。

せっかく受けられる節税メリットを逃さないためにも、期限には余裕を持って提出しておくと安心でしょう。

提出方法

提出方法は、税務署の窓口・郵送・オンラインの3通りから選べます。

提出方法受け取り時間向いている人
窓口平日 8:30〜17:00直接確認しながら出したい
郵送いつでも投函可紙で提出したいが、税務署が遠い
オンライン原則24時間自宅で完結させたい

オンライン申請は、パソコンだけでなくスマートフォンからも利用できます。マイナンバーカードがあれば、税務署へ行かなくてもオンラインで提出を完了できます。

特におすすめなのが、開業届の作成サービス(無料)を利用する方法です。質問に答えるだけで必要書類が作成され、そのまま提出手続きまで進められます。スマートフォンだけで完結できるため、初めて開業届を提出する方でも迷いにくいのが特長です。

無料で使える代表的なサービスに、タックスナップ開業届があります。

ここからは、タックスナップ開業の特徴やメリットについてご紹介します。

開業届と青色申告承認申請書を同時に作れる、無料の作成サービス比較も参考にしてください。

あわせて読みたい
開業届はe-Taxよりアプリが簡単!無料のオンライン作成サービス4選 開業届は、スマホとマイナンバーカードがあればオンラインで出せます。 税務署に行かなくても、作成から提出まで自宅で完結。無料の作成サービスを使えば、質問に答える...

【完全無料】スマホで開業届を出すならタックスナップ

開業届と青色申告承認申請書を一緒に出した方が得だと分かっても、2種類の書類を自分でそろえて記入するのは手間がかかってしまいます。「タックスナップ開業届」なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書の両方を自動作成でき、最短5分で書類が完成します。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

\ 開業するなら今がおトク! /

スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

仕分けの手間をグッと減らす「丸投げ仕分け」

確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。

タックスナップの「丸投げ仕分け」なら、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているかまで自動で判定します。

1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック」

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

\ 開業するなら今がおトク! /

まとめ

青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告で行うために必要な申請書です。開業届が「事業を始めた報告」であるのに対し、青色申告承認申請書は「青色申告を利用するための申請」という違いがあります。

青色申告には最大65万円の特別控除や赤字の繰越などのメリットがありますが、申請書を期限内に提出しなければ利用できません。開業初年度から青色申告をしたい場合は、開業届と一緒に提出しておくと安心です。

提出方法は税務署窓口・郵送・オンラインの3種類があり、近年はスマートフォンやパソコンから手続きできるサービスも充実しています。開業後の節税メリットを活かすためにも、開業届と青色申告承認申請書を早めに準備して提出しましょう。

よくある質問

Q. 開業届だけ出して青色申告承認申請書を出し忘れたら?

その年は青色申告ができず、白色申告になります。青色申告ができるのは申請書を出した翌年分からです。開業時に2枚同時に出しておくと、こうした出し忘れを防げます。

Q. 提出期限を過ぎたら今年の青色申告はできない?

原則できません。期限内に申請しなかった年は白色申告となり、翌年分から青色申告に切り替わります。罰則はありませんが、控除を1年分取り逃すことになります。

Q. 青色申告承認申請書の提出に費用はかかる?

かかりません。様式は国税庁サイトから無料でダウンロードでき、提出も無料です。郵送する場合の切手代など、実費のみが必要になります。

Q. 会社員の副業でも青色申告承認申請書は出せる?

副業の所得が事業所得と認められる場合は提出できます。ただし規模や継続性などの実態が必要で、雑所得にとどまる場合は青色申告の対象になりません。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。

Q. スマホだけで提出まで完結できる?

可能です。マイナンバーカードがあれば、e-Taxや開業届作成サービスを利用して、電子申請まで完結できます。特に開業届作成サービスなら、質問に答えるだけで必要書類を簡単に作成でき、そのまま提出手続きまで進められるのでおすすめです。

目次