【2026年最新版】整体師・セラピスト・鍼灸師は開業届を出すべき?職業欄の書き方と届出の注意点

この記事のポイント

  • 面貸し・業務委託・自宅開業で継続報酬を得るなら事業所得として開業届の提出が基本
  • 整体・リラクゼーションは国家資格や許認可なしで開業可能、鍼灸・あん摩マッサージ指圧は国家資格が必須
  • 鍼灸・あん摩マッサージ指圧・柔道整復の施術所開設は保健所への施術所開設届が別途必要
  • 職業欄は「整体業」「リラクゼーション業」「鍼灸業」など実態に合わせて記入
  • 開業届の作成から提出までオンラインで完結するオンライン開業届サービスがおすすめ
目次

整体師・セラピスト・鍼灸師は開業届を出すべき?

独立して継続的に施術で報酬を得るなら、開業届を出すのが基本です。整体院・リラクゼーションサロン・鍼灸院から独立した人はもちろん、面貸し(レンタルサロン)や業務委託、自宅サロンで施術を続けるケースも、その収入は原則として「事業所得」に該当します。

事業所得として申告するには、税務署に開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出しておくのが自然な流れです。開業届の提出自体は無料で、提出しておくことで青色申告が選べるようになり、節税につながります。

業務委託で働く人が開業届を出すべきかどうかについては、別記事で詳しく解説しています。

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開業届を出す3つのメリット

開業届を出す最大のメリットは、青色申告による節税です。整体師・セラピスト・鍼灸師のように、施術道具・消耗品・家賃・広告費など経費がかかる仕事では、青色申告の効果が大きくなります。

メリット内容
青色申告特別控除複式簿記+期限内申告で55万円、e-Taxまたは電子帳簿保存を満たすと65万円(簡易簿記は10万円)
屋号での口座開設「〇〇整体院」などの屋号で事業用口座をつくりやすくなる
事業の証明保育園の申込や融資審査などで、個人事業主であることを示せる

青色申告特別控除を受けるには、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が期限になります。

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資格・許認可と保健所の届出(治療院系で最も重要)

ここが整体師・セラピスト・鍼灸師で最も混同しやすいポイントです。税務署への「開業届」と資格・保健所への届出はまったく別の手続きだと理解しておきましょう。

整体・リラクゼーション・セラピストは国家資格なしで開業できる

整体、リラクゼーション、もみほぐし、アロマなどの施術は、原則として国家資格や行政の許認可がなくても開業できるとされています。民間資格(各協会の認定など)は存在しますが、これは法的な要件ではありません。そのため、税務署に開業届を出せば個人事業主として活動を始められるのが一般的です。

鍼灸・あん摩マッサージ指圧は国家資格が必要

一方で、はり師・きゅう師(鍼灸)やあん摩マッサージ指圧師は国家資格が必要で、無資格では施術できません。これらは法律で定められた資格であり、資格を持たずに施術を行うことは認められていません。柔道整復師(接骨院・整骨院)も同様に国家資格が必要です。

施術所を開設するなら保健所への届出が必要な場合がある

さらに注意したいのが、保健所への届出です。はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧・柔道整復の「施術所」を開設する場合は、保健所への「施術所開設届」が必要になります。これは税務署への開業届とは別の手続きで、施術所の構造設備が基準を満たしているかなどが確認されます。

整体・リラクゼーションは、この施術所開設届の対象外とされるのが一般的です。ただし、扱う施術内容や自治体の解釈によってケースは異なるため、開業前に管轄の保健所へ確認しておくと安心です。

職種国家資格保健所への施術所開設届
整体・リラクゼーション・セラピスト原則不要(民間資格はあり)原則対象外とされることが多い
はり師・きゅう師(鍼灸)必要施術所開設時に必要になります
あん摩マッサージ指圧師必要施術所開設時に必要になります
柔道整復師必要施術所開設時に必要になります

いずれも自治体によって運用が異なる場合があります。断定できない点はケースによりますので、税務署への開業届は開業届として、資格・保健所の手続きは別途確認する、という切り分けを意識してください。

開業届の職業欄・事業の概要の書き方

開業届でつまずきやすいのが「職業欄」と「事業の概要欄」です。結論として、難しく考えず、実際に行っている施術がわかる言葉で書けば問題ありません。職業欄の書き方に決まった正解はなく、実態に合っていれば受理されます。

職業欄には、次のような書き方が使えます。

施術内容職業欄の記入例
整体・骨格調整など整体業
もみほぐし・リラクゼーションリラクゼーション業
アロマ・ボディケア全般セラピスト
鍼・灸の施術鍼灸業
あん摩・マッサージ・指圧あん摩マッサージ指圧業

「事業の概要」欄は、職業欄より一歩具体的に、どんな施術をどんな形態で提供するかを書きます。

  • 整体・もみほぐしによる施術
  • 鍼灸院での鍼・灸の施術
  • 出張・自宅サロンによるリラクゼーション施術
  • あん摩マッサージ指圧による施術および健康相談

職業欄や事業概要欄の一般的な書き方については、別記事で詳しく解説しています。

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開業届の提出タイミングと提出期限

開業届は、事業を始めたと自分で判断したタイミングで提出します。面貸しや業務委託で継続的に報酬を得始めた時、または自宅サロン・治療院をオープンした時が目安です。

提出期限については、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。提出が遅れても罰則はありません。とはいえ、青色申告承認申請書には別の期限があるため、青色申告を予定しているなら早めに開業届とあわせて出しておくのがおすすめです。

なお、開業届と確定申告はまったく別の手続きです。開業届を出しただけでは確定申告は完了しないので注意してください。

開業届の提出期限については、別記事で詳しく解説しています。

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まとめ

整体師・セラピスト・鍼灸師が独立して継続的に報酬を得るなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。整体・リラクゼーションは国家資格や許認可なしで開業できますが、鍼灸・あん摩マッサージ指圧は国家資格が必要で、施術所を開設する場合は保健所への施術所開設届が別途必要になるケースがあります。

税務署への開業届と、資格・保健所の手続きは別物として整理しましょう。職業欄は「整体業」「リラクゼーション業」「鍼灸業」など実態に合わせて書けば問題ありません。

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青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

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2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

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入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

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今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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よくある質問

Q. 整体師やセラピストは開業届を出さなくてもいいですか?

継続的に施術で報酬を得ているなら、その収入は原則として事業所得にあたるため、開業届を出すのが基本です。提出は無料で、青色申告による節税も選べるようになります。

Q. 整体やリラクゼーションの開業に資格は必要ですか?

整体・リラクゼーション・もみほぐしなどは、原則として国家資格や行政の許認可なしで開業できるとされています。民間資格は法的な要件ではありません。一方、鍼灸やあん摩マッサージ指圧は国家資格が必要です。

Q. 開業届のほかに保健所への届出は必要ですか?

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧・柔道整復の施術所を開設する場合は、保健所への施術所開設届が必要になります。整体・リラクゼーションは対象外とされるのが一般的ですが、自治体によって運用が異なるため、開業前に管轄の保健所へ確認してください。

Q. 開業届の職業欄には何と書けばいいですか?

実際の施術内容に合わせて、「整体業」「リラクゼーション業」「セラピスト」「鍼灸業」「あん摩マッサージ指圧業」などと書けば問題ありません。決まった正解はなく、実態に合っていれば受理されます

Q. 開業届の提出期限はいつまでですか?

開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。提出が遅れても罰則はなく、確定申告期限までに出せば受理されます。青色申告承認申請書は別の期限があるので、早めの提出がおすすめです。

Q. スマホだけで開業届は出せますか?

はい、出せます。タックスナップ開業届なら、案内に沿って入力するだけでスマホから開業届を作成・提出でき、その後の確定申告まで同一アプリで完結します。

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