この記事のポイント
- 継続して報酬を得るWebライターは開業届の提出が基本
- 職業欄は「文筆業」「著述業」「ライター」でOK
- 事業の概要は「Web媒体への記事の企画・執筆」と具体化
- 開業届自体では通常は会社にバレない
- 提出は開業年分の確定申告期限まででよい
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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Webライターは開業届を出すべき?結論から
継続して報酬を得るWebライターは、開業届を出すのが基本です。文章の仕事による収入を「事業所得」として扱えるようになり、青色申告を選べば節税効果の大きい控除を受けられるためです。
青色申告特別控除は、複式簿記で記帳し期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たすと最大65万円まで拡大します(簡易簿記は10万円)。開業届と青色申告承認申請書を出しておけば、この控除を使う準備が整います。
副業ライターの場合の考え方
会社員をしながら副業でライティングをする場合も、活動が継続的・反復的で事業と呼べる規模なら、開業届を出して事業所得として申告できます。ただし給与所得者で副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は別途必要)。収入が伸びて「事業だ」と言える段階になったタイミングで提出を検討するのが現実的です。
Webライターの開業届「職業欄」の書き方
職業欄は「文筆業」「著述業」「ライター」などと書けば問題ありません。厳密な正解や指定用語はなく、税務署が事業内容を把握できる表現であれば受理されます。文章を書く仕事だと伝わる言葉を選びましょう。
| 記入例 | 向いているケース |
|---|---|
| 文筆業 | 文章を書く仕事全般。最も無難な定番表現 |
| 著述業 | 記事・書籍・コラム中心。文筆業とほぼ同義 |
| ライター | 取材・構成も含めて幅広く表現できる |
| Webライター | Web媒体中心だと明確にしたい場合 |
| 編集・ライター業 | 編集・校正も請け負う場合 |
デザイナーや動画編集などの「クリエイター」とは方向性が異なります。文章系のライターは、造形・映像ではなく「書く」ことが本業だと伝わる表現を選ぶのがポイントです。デザインや映像制作を兼ねるクリエイター職の職業欄については別記事で詳しく解説しています。

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「事業の概要」の記入例
事業の概要は、実際に請け負っている仕事を具体的に書きます。職業欄が短い名称なのに対し、こちらは「何を・どのように行うか」を説明する欄です。Webライターなら、次のような書き方が使えます。
- Web媒体等への記事・コンテンツの企画・執筆
- オウンドメディア・ブログ記事の執筆および編集
- 取材・インタビューにもとづく記事の作成
- SEO記事・コラムの構成および執筆
- 電子書籍・note等のコンテンツ制作
複数の仕事を請けている場合は、主要なものを2〜3個つなげれば十分です。迷ったら「Web媒体への記事の企画・執筆・編集業務」と書いておけば過不足がありません。
職業欄と事業概要欄の一般的な考え方は別記事でも解説しています。

副業がバレる?開業届と会社の関係
開業届を出すこと自体で、勤務先に副業がバレることは通常ありません。開業届は税務署に提出する書類で、会社に通知される仕組みはないためです。
副業が会社に知られるきっかけとして多いのは、開業届ではなく住民税の金額です。徴収方法によっては副業分の所得が給与に反映されて発覚することがあります。この仕組みと対処法については別記事で詳しく解説しています。

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開業届の提出タイミングと提出期限
開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。これを過ぎても罰則はなく、開業年分の確定申告期限までに出せば受理されます。
一方、青色申告を使いたい場合は注意が必要です。青色申告承認申請書の提出期限は原則、青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が期限です。控除を受けたい年に間に合わせるには、開業届と一緒に早めに出しておくと安心です。
提出期限の考え方をさらに詳しく知りたい方は、別記事で整理しています。

なお開業届の提出自体は無料で、開業届と確定申告は別の手続きです。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。
スマホでの開業届の出し方
提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスなら、画面の案内に沿って職業や事業の概要を入力していくだけで開業届が完成し、提出まで進められます。実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
Webライターとして継続的に稼ぐなら、開業届を出して事業所得で青色申告する体制を整えるのが基本です。職業欄は「文筆業」「著述業」「ライター」などで問題なく、事業の概要は「Web媒体への記事の企画・執筆」のように具体的に書けば受理されます。
副業でも開業届自体で会社にバレる心配は通常なく、提出は開業年分の確定申告期限までに済ませればOK。まずは無料の開業届から、スマホで一歩を踏み出してみてください。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
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青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
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よくある質問
Q. Webライターは必ず開業届を出さないといけませんか?
必須ではありませんが、継続して報酬を得るなら出すのが基本です。事業所得として青色申告でき、最大65万円の青色申告特別控除など節税メリットを受けやすくなります。
Q. 職業欄には何と書くのが正解ですか?
「文筆業」「著述業」「ライター」「Webライター」などで問題ありません。厳密な指定用語はなく、文章を書く仕事だと伝われば受理されます。迷ったら「文筆業」が無難です。
Q. 副業ライターでも開業届を出せますか?
出せます。ただし副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要で、急ぐ必要はありません(住民税の申告は別途必要)。収入が伸びて事業と言える段階になったら検討しましょう。
Q. 開業届を出すと会社に副業がバレませんか?
開業届自体で勤務先にバレることは通常ありません。副業が知られるきっかけになりやすいのは住民税の金額で、こちらは徴収方法の選び方で対処できる場合があります。
Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?
開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに出せば受理され、遅れても罰則はありません。ただし青色申告を使いたい場合は、承認申請書の期限に別途注意が必要です。
Q. スマホだけで開業届は作れますか?
作れます。タックスナップの開業届サービスなら、案内に沿って入力するだけで書類が完成し、そのまま提出から確定申告まで同じアプリで完結します。
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