個人事業主として仕事を始めたものの、「開業届を出さなくても大丈夫なの?」と悩む方もいるでしょう。実は、白色申告なら事前の手続きが不要で始められますが、開業届には様々なメリットがあるのも事実です。この記事では、開業届を出さずに白色申告を続けた場合のメリット・デメリットと注意点を丁寧にまとめました。自分の事業スタイルや将来的な展望を考えながら、必要な手続きを検討してみましょう。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届なしで白色申告を始めることは可能?
法律上のペナルティはないが、今後の切り替えや融資などで不便が生じるリスクもある
白色申告は、開業届を税務署に提出しなくても始めることができ、実際に法律上の罰則はありません。そのため、「とりあえず収入を確定申告し、納税義務を果たせば問題ない」と考えているフリーランスや副業ワーカーも多いでしょう。確かに、個人事業主としての最初の手続きに抵抗がある場合や、副業でそこまで大きな売上を見込んでいない方にとっては、手間を省けるメリットがあります。
しかし、開業届を出さないままでいると、将来的に青色申告への切り替えが必要になった際に事務手続きが煩雑になる場合があります。加えて、屋号名義の銀行口座を開設する際や、事業融資を検討するときには、開業届が提出済みである方が信用度が高いと見なされることも多いです。結果として開業届を出さないデメリットが後から大きく影響してくるケースもあるため、「開業届なしで白色申告OK」という点に甘んじず、自分の事業規模や将来的な展望に照らし合わせてよく検討することが重要といえます。

開業届なしで白色申告するメリット
手続きの手間がかからず失業保険などを維持しやすい一方、事業主としての自覚が薄れがち
「とにかく簡単に始めたい」というニーズが高い場合、開業届なしで白色申告を行うメリットはいくつか存在します。まず、税務署への届出を作成・提出する必要がないので、事務作業が少なくて済む点は魅力です。仕事を始めたばかりで受注が不安定な時期には、「本当に事業として継続するかどうかわからないから開業届は出さずに様子見」と考える人もいるでしょう。
さらに、失業手当(失業保険)の受給資格を維持できる可能性がある点も、一部のケースではメリットになります。一般的に、開業届を出して事業を開始すると“就労中”と判断され、失業保険が打ち切られることが多いからです。ただし、そもそも雇用保険の給付には細かい条件があるため、自己判断だけで続けるのはリスクもあり、ハローワークに確認しておくのが無難です。とはいえ、開業届を出していないと「本気で事業に取り組んでいる」という姿勢を証明するのが難しいこともあり、いざビジネスを大きくしたくなったときには障害となる可能性があります。

開業届を出さずに白色申告を行うデメリット
信用力の低下・青色申告への移行手続きの面倒・確定申告していないことがバレやすくなる場合も
一方、開業届なしで白色申告を続けることにはデメリットも存在します。第一に、個人事業主としての信用度が低く見られがちです。例えば、金融機関から融資を受ける際や、屋号付きの銀行口座を作る際に、「事業としての体をなしていない」と見なされるケースがあります。取引先によっては、契約時に開業届の控えを求めることもあるため、大手企業との取引を目指すなら開業届があった方が有利になるでしょう。
また、青色申告への切り替え時には、「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出する必要がありますが、その際にも開業届を出していないと手続きが複雑になったり、「新規開業扱い」としてカウントできないリスクがある場合も。さらに、確定申告自体を怠っていると“無申告”として税務署に追及されやすくなることも懸念されます。開業届が出ていれば、正規の手続きを行っているという証拠となり税務的にも透明性が高いですが、提出なしでひっそりと副業をしていると、逆に“グレーゾーン”として注目されるかもしれません。
今からでも間に合う?開業届のタイミングと青色申告へのステップ
過去にさかのぼっての提出も可能。青色申告の特典をフル活用するなら早めの行動を
「すでに白色申告で活動をしているけれど、やっぱり開業届を出そうかな」と考え始めた場合、実は開業届は後からでも提出できます。法律上は、事業開始後1か月以内に提出することが原則とされていますが、罰則があるわけではなく、遅れて出しても受理されるケースは少なくありません。
ただし、青色申告を行いたいなら、「所得税の青色申告承認申請書」を新規開業なら開業日から2か月以内、それ以外のケースでは青色申告を希望する年の3月15日までに提出する必要があります。開業届と一緒にこの申請書を提出するとスムーズです。青色申告には最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、多くの節税メリットがあります。よって、ある程度の収益が見込めるようになったら、余計な税負担を抑えるためにも早めに開業届と青色申告承認申請を出す方が得策でしょう。

確定申告を簡単にするには
スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
白色申告は開業届なしでも始めることができますが、事業を本格化させたい方にはデメリットも無視できません。信用面・融資面で不利になったり、青色申告へのスムーズな切り替えが難しくなったりする可能性もあるため、自分がどのタイミングで事業を軌道に乗せたいのかをよく考えて判断するのが大切です。
まだ収入が不安定で、事業を正式に届け出るか悩んでいる段階なら、いったんは白色申告でも問題ありませんが、将来の拡大や税制メリットを考えるのであれば、早めに開業届と青色申告承認申請書を提出する選択肢も検討してみましょう。最終的には事業規模や方向性次第ですが、開業届を出すことで得られる恩恵も大きく、後から後悔しないために慎重かつ前向きに判断することをおすすめします。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1: 開業届を出さずに白色申告を始めても、税務署から怒られたり罰金が科せられたりしませんか?
法律上、開業届を提出しなかったからといって即時に罰金や行政処分が下るわけではありません。しかし、確定申告をきちんと行わずに納税義務を怠っていると、無申告加算税や延滞税が発生するリスクはあります。開業届自体は提出していなくても、事業所得があるなら確実に申告だけは行うようにしましょう。
Q2: 開業届を出したら、すぐに青色申告へ切り替えられるのでしょうか?
青色申告を行うには、開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を所定の期限までに税務署に提出する必要があります。新規開業なら開業日から2か月以内、それ以外では基本的にその年の3月15日までという期限があります。届出のタイミングを逃さないように注意しておけば、スムーズに青色申告へ移行できます。
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