この記事のポイント
- 提出時に必要なものは「開業届」「本人確認書類」「マイナンバー確認書類」の3点だけ
- 開業届の提出に印鑑は原則不要
- 提出方法は窓口・郵送・オンラインの3種類、オンラインが手軽でおすすめ
- 節税するなら「青色申告承認申請書」もあわせて提出するのがおすすめ
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届とは?提出が必要な人と提出期限
開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。継続的に稼ぐなら提出が必要で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
また、開業届の提出期限は、事業を始めた年の確定申告の期限(通常は翌年の3月15日)までです。例えば、2026年に開業した場合は、2026年分の所得税の確定申告期限である2027年3月15日までに提出します。
開業届の提出時に必要な基本3点
開業届の提出時に基本的に必要なのは、届出書・本人確認書類・マイナンバー確認書類の3点です。マイナンバーカードを持っていれば、これ1枚で本人確認とマイナンバーの確認を同時に済ませられます。
本人確認書類とマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなどの写真付き本人確認書類と、マイナンバーが記載された通知カードまたは住民票の写しを組み合わせて用意します。手元にマイナンバーカードがあるかどうかで、準備の手間は大きく変わります。事前に確認しておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。
印鑑は原則不要
現在、開業届の提出に印鑑は原則必要ありません。令和3年(2021年)の税制改正により税務関係書類の押印が見直され、開業届も押印不要となりました。
【提出方法別】必要なものまとめ
開業届の提出方法には窓口・郵送・オンラインの3パターンがあり、それぞれ準備するものが少し異なります。
| 提出方法 | 来署の要否 | 受付時間 | 控えの受け取り |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 必要 | 平日 8:30〜17:00 | コピーを持参し自分で保管 |
| 郵送 | 不要 | いつでも投函可 | コピーを取り自分で保管 |
| オンライン | 不要 | 原則24時間 | 受信通知で提出を確認 |
窓口で提出する場合に必要なもの
- 開業届
- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合:運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書が必要)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードがない場合:マイナンバーが記載された住民票などでもOK)
窓口提出では、開業届に加えて本人確認書類とマイナンバーがわかるものを持参します。
税務署の開庁時間は平日8:30から17:00までで、土日祝日は休みです。ただし税務署の外に設置された時間外収受箱であれば、土日祝日でも投函できます。
郵送で提出する場合に必要なもの
- 開業届
- 郵送用封筒、切手
- 返信用封筒、切手(控えとして、リーフレットを受け取りたい方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合:運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書が必要)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードがない場合:マイナンバーが記載された通知カードや住民票などでもOK)
郵送では、開業届の原本に加えて、マイナンバーがわかるもののコピーと本人確認書類のコピーを同封します。
郵送の場合、税務署に届いた日ではなく郵便局から発送された日が受領日として扱われます。提出した証明として「リーフレット」を受け取りたい場合は、返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。
オンラインで提出する場合に必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者数識別番号(e-tax利用者)
マイナンバーカードに対応したICカードリーダーやスマートフォンがあれば、自宅から24時間いつでも申請可能です。
e-taxを利用するには、事前に利用者識別番号の取得が必要です。利用者識別番号は、e-Taxのサイトやマイナポータル、あるいは管轄の税務署で取得できます。
送信したデータや受信通知は、控えの代わりとして保存しておきましょう。
詳しい提出方法に関しては、以下の記事をご参照ください。

開業届と一緒に提出した方がいい書類
開業届と合わせて提出した方がいい代表的な書類が、青色申告をするための「青色申告承認申請書」です。
確定申告を青色申告で行うためには、次の期限までに提出する必要があります。
- すでに事業を行っている場合:青色申告をしたい年の3月15日まで
- 新たに開業する場合:事業開始日(開業日)から2か月以内
青色申告をすれば、最大65万円の所得控除を受けられる「青色申告特別控除」が使えます。
節税につながるメリットがあるので、「少しでも税金を抑えたい」という方は、青色申告を検討してみるのがおすすめです。
まとめ
開業届を提出する際に必要なものは、基本的に「開業届」「本人確認書類」「マイナンバー確認書類」の3点です。
また、提出方法によって準備するものがやや異なり、郵送では各種書類のコピーや返信用封筒、オンラインではマイナンバーカードや利用者識別番号が必要です。なお、開業届の提出に印鑑は原則不要となっています。
これから個人事業を始める方は、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」の提出も検討しましょう。青色申告を利用すれば節税につながるメリットがあるため、事業をスムーズにスタートするためにも早めに必要書類を準備しておくことをおすすめします。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、同じアプリで
開業のときに入力した情報は、その後の記帳や確定申告にそのまま引き継がれるため、開業後の会計処理もスムーズに進められます。 「スワイプ仕分け」など、スマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
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よくある質問
Q. 開業届はどこに提出する?
事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。窓口への持参・郵送・オンラインのいずれかの方法から選べます。
Q. 開業届を出さないとどうなる?
開業届を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告ができなくなったり、屋号付き口座が作れなかったりするデメリットがあります。
Q. 開業届と青色申告承認申請書は同時に出すべき?
青色申告をしたい人は、提出期限の関係から開業届と同時に提出するのがおすすめです。期日を過ぎると、その年は白色申告になってしまいます。
Q. 開業届の提出に費用はかかる?
費用は一切かかりません。書類の作成・提出はすべて無料で行えます。
Q. 副業でも開業届は必要?
副業の規模が事業所得に該当する場合は、会社員であっても開業届の提出が必要です。
Q. e-Taxで提出する場合、事前に何が必要?
マイナンバーカードや利用者識別番号の取得が必要です。
Q. タックスナップは開業届の作成にも使える?
はい、使えます。タックスナップは開業届の作成・提出にも対応していて、ガイドに従って入力するだけで開業届を作成し、マイナンバーカードをスマホで読み取ればそのまま提出できます。開業届で登録した内容はそのまま同じアプリの確定申告機能と連携するため、開業届と確定申告をアプリを乗り換えずに進められます。スマホ完結で開業から確定申告までを一気に効率化したい人に向いています。

