この記事のポイント
- 不用品の売却は事業ではなく開業届も確定申告も原則不要
- 転売・せどり・ハンドメイドの継続販売は開業届の提出が基本
- 職業欄は「物品販売業」「ハンドメイド作家」などでOK
- 事業概要は「メルカリ等を通じた中古品・新品の販売」と記入
- 開業届はスマホで無料・確定申告まで同一アプリで完結
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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メルカリの売上で開業届が必要かはケースで分かれる
メルカリの売上でも、その中身によって開業届の要否は変わります。判断の核は「利益を目的に仕入れ・制作し、反復継続して売っているか」の一点です。ここが分かれば迷いません。
| メルカリでの販売内容 | 事業かどうか | 開業届 |
|---|---|---|
| 自分の不用品(生活用動産)の売却 | 事業ではない | 原則不要(確定申告も不要) |
| 仕入れて継続的に転売・せどり | 事業所得にあたる | 提出が基本 |
| ハンドメイド作品を継続的に制作・販売 | 事業所得にあたる | 提出が基本 |
不要になった服・家電・本などを売る「不用品の売却」は、生活用動産の譲渡にあたり、原則として非課税です。この場合は開業届も確定申告も必要ありません。一方、利益を出すために商品を仕入れて売る、または作品を作って売る行為を繰り返しているなら、それは「事業」です。
転売・せどり目的で仕入れて売る場合
安く仕入れて高く売る転売・せどりを継続しているなら、事業所得にあたり開業届を出すのが基本です。単発ではなく「仕入れ→販売」を反復している時点で、趣味の域を超えた営利活動と判断されます。
ハンドメイド作品を制作・販売する場合
アクセサリーや雑貨などのハンドメイド作品を継続的に作って売っている場合も、事業所得として開業届の提出が基本になります。材料を仕入れて制作し、繰り返し販売しているという構造は、転売と同じく事業性が高いためです。
なお、メルカリの売上で確定申告が必要になるかどうかは、開業届とは別の基準で判断します。詳しくは別記事で解説しています。

いくらの所得から確定申告が必要になるかについても、別記事で詳しく解説しています。

事業として続けるなら開業届+青色申告がお得
メルカリ販売を事業として続けるなら、開業届とあわせて青色申告承認申請書を出すのがおすすめです。青色申告を選ぶと節税メリットが大きく変わります。
複式簿記で記帳し期限内に申告すれば青色申告特別控除が受けられ、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を満たせば最大65万円が所得から差し引けます。控除の条件は次のとおりです。
| 記帳方法・申告方法 | 青色申告特別控除額 |
|---|---|
| 複式簿記+期限内申告+電子申告または電子帳簿保存 | 65万円 |
| 複式簿記+期限内申告 | 55万円 |
| 簡易簿記 | 10万円 |
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始等の日から2か月以内です。開業届と同時に出しておくと手続きが一度で済みます。
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メルカリ販売の職業欄・事業の概要の書き方
開業届でつまずきやすいのが「職業」欄と「事業の概要」欄です。販売スタイルに合わせて具体的に書けば問題ありません。難しく考える必要はありません。
まず職業欄は、次のような書き方が使えます。
| 販売スタイル | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| 転売・せどり・物販 | 物品販売業/インターネット物品販売業/古物商 |
| ハンドメイドの制作・販売 | ハンドメイド作家/雑貨製造業 |
「事業の概要」欄は、実際にやっていることが伝わるよう具体的に書きます。記入例は次のとおりです。
- メルカリ等を通じた中古品・新品の販売
- メルカリでの中古品の仕入れおよび転売
- メルカリでのハンドメイド作品の製作・販売
- 手作りアクセサリー・雑貨の製作および通信販売
職業欄と事業概要欄の一般的な考え方は別記事でも解説しています。

中古品を仕入れて転売するなら古物商許可にも注意
中古品を仕入れて反復継続的に転売する場合は、税務署への開業届とは別に「古物商許可」が必要になるケースがあります。これは各都道府県の公安委員会(警察)が扱う許可で、税務手続きとは管轄が異なります。
自分の不用品を売るだけなら古物商許可は不要ですが、利益目的で中古品を仕入れて売る形態では対象になることがあります。自分の販売スタイルが該当しそうな場合は、事前に警察署の窓口などで確認しておくと安心です。
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会社員がメルカリ副業をする場合の注意点
会社員がメルカリ販売を副業でする場合、開業届を出すこと自体が会社に知られる原因にはなりません。開業届の提出先は税務署であり、勤務先に通知される仕組みはないためです。
また、給与所得者で副業の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(いわゆる20万円ルール)。ただし、この場合でも住民税の申告は別途必要な点に注意してください。副業が会社に伝わる主な経路は住民税額の変化であるため、住民税の扱いは意識しておくとよいでしょう。
副業の開業届と会社バレの関係については、別記事で詳しく解説しています。

開業届の提出タイミングと提出期限
開業届は、事業を始めたら早めに出しておくのが基本です。提出期限は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。
仮に遅れても罰則はなく、開業年分の確定申告期限までに出せば受理されます。ただし青色申告特別控除を狙うなら承認申請書の期限があるため、実務上は早めの提出が安心です。
開業届の提出期限について、より詳しくは別記事で解説しています。

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スマホでの開業届の出し方
開業届の提出方法は大きく分けてオンライン・郵送・窓口の3つです。税務署の窓口に行けば対面で相談しながら提出できますが、平日の限られた時間に税務署へ足を運ぶ必要があるため、負担に感じる人も少なくありません。郵送も書類の印刷が必要になります。その点、オンライン提出ならスマホだけで完結します。
タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスなら、画面の案内に沿って職業や事業の概要を入力していくだけで開業届が完成し、提出まで進められます。実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
メルカリの売上で開業届が必要かは、不用品の売却か、それとも仕入れ・制作を伴う反復継続的な販売かで決まります。不用品売却なら不要、転売・せどり・ハンドメイドの継続販売なら開業届の提出が基本です。
事業として続けるなら、開業届と青色申告承認申請書をセットで出しておくと最大65万円の控除が狙えます。職業欄は「物品販売業」「ハンドメイド作家」など、事業の概要は「メルカリ等を通じた中古品・新品の販売」といった具体的な書き方で問題ありません。
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質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
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よくある質問
Q. メルカリで不用品を売っただけでも開業届は必要ですか?
不要です。自分の不用品(生活用動産)の売却は事業ではなく、原則として非課税のため、開業届も確定申告も必要ありません。
Q. 転売やせどりを始めたら必ず開業届を出すのですか?
利益目的で仕入れて反復継続的に販売しているなら、事業所得にあたるため開業届を出すのが基本です。単発の売却とは扱いが異なります。
Q. ハンドメイド作品の販売でも開業届は要りますか?
作品を継続的に制作して販売しているなら、事業所得にあたり開業届の提出が基本です。趣味の範囲を超えて反復継続しているかが判断のポイントになります。
Q. 職業欄と事業の概要には何と書けばよいですか?
職業欄は転売なら「物品販売業」「インターネット物品販売業」、ハンドメイドなら「ハンドメイド作家」などが使えます。事業の概要は「メルカリ等を通じた中古品・新品の販売」のように具体的に書きます。
Q. 開業届を出すと会社に副業がバレますか?
開業届の提出先は税務署のため、それ自体で会社に知られることはありません。副業が伝わる主な経路は住民税額の変化のため、住民税の扱いに注意しておくと安心です。
Q. 開業届はスマホだけで提出できますか?
できます。タックスナップなら開業届の作成から提出、その後の確定申告まで同一アプリで完結し、PCは不要です。
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