この記事のポイント
- 請負・業務委託で継続的に稼ぐ一人親方は開業届の提出が基本
- 職業欄は「建設業」を軸に業種別で記入
- 事業の概要は「〜工事の請負」など具体的に記入
- 提出期限は開業した年分の確定申告期限まで
- スマホひとつで開業届から確定申告まで完結
一人親方は開業届を出すべき?結論は「出すのが基本」
一人親方は開業届を出すのが基本です。会社に雇われず、個人で仕事を請け負って継続的に報酬を得ている以上、税務上は立派な個人事業主にあたるためです。開業届の提出自体は無料で、青色申告を選べば最大65万円の特別控除という大きなメリットも受けられます。
現場で「まだ屋号もないし」「一人でやっているだけだから」と提出をためらう方も多いですが、独立して継続的に稼いでいるなら、その時点で開業届を出す対象になります。
雇用ではなく「請負」なら事業所得になる
一人親方の収入が事業所得か給与所得かは、雇用契約か請負・業務委託かで判断されます。元請の指揮命令下で働く「雇用」なら給与、自分の裁量で工事を請け負う「請負」なら事業所得です。
ここで誤解が多いのが源泉徴収の扱いです。報酬から源泉徴収されていても、それだけで給与とは限りません。建設業では請負でも報酬から源泉されるケースがあり、日給・常用の形であっても、実態が雇用ではなく請負・業務委託であれば事業所得として扱われうる点に注意が必要です。事業所得なら開業届と青色申告が生きてきます。
一人親方が開業届を出す3つのメリット
開業届を出す最大のメリットは、青色申告による節税です。あわせて事業の証明や屋号での取引といった実務上の利点もあります。
1. 青色申告で最大65万円の特別控除
開業届と青色申告承認申請書を出しておくと、青色申告特別控除を受けられます。控除額は記帳方法などで変わり、下表のとおりです。
| 記帳方法・申告方法 | 控除額 |
|---|---|
| 複式簿記+期限内申告 | 55万円 |
| 上記に加えてe-Taxでの電子申告または電子帳簿保存 | 65万円 |
| 簡易簿記 | 10万円 |
現場仕事が本業の一人親方でも、スマホで電子申告まで行えば最大65万円控除が狙えます。所得から直接差し引ける控除なので、手取りに与える影響は小さくありません。
2. 事業として認められ、経費計上や屋号が使える
開業届を出して事業所得で申告することで、工具・作業着・車両費・ガソリン代・現場までの交通費などを経費として計上しやすくなります。屋号付きの銀行口座を作れるなど、取引上の信用面でもプラスに働きます。
3. 一人親方の確定申告がスムーズになる
開業届と青色申告の準備が整っていれば、翌年の確定申告で慌てずに済みます。一人親方の確定申告の具体的なやり方については別記事で詳しく解説しています。

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【記入例】一人親方の開業届「職業欄」の書き方
職業欄は、自分の主な仕事内容を業種名で書けば問題ありません。基本は「建設業」で、より具体的に書きたい場合は工事の種類に合わせて記入します。運送であれば運送業として書きます。
| 主な仕事 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| 建設全般 | 建設業 |
| とび・阵工事 | とび工事業 |
| 大工・木造 | 大工工事業 |
| 内装・クロス | 内装工事業 |
| 左官 | 左官業 |
| 電気工事 | 電気工事業 |
| 軽貨物の配送 | 軽貨物運送業 |
職業欄の書き方に厳密な正解はなく、実態に合っていれば表現の細かな違いで受理されないことはありません。ただし、職業欄に書いた業種は個人事業税の業種判定に関わる場合があります。建設業や運送業は課税対象の業種に含まれることが多いため、実際の税額や区分が気になる場合は、自分の地域の取り扱いを確認しておくと安心です。
【記入例】一人親方の開業届「事業の概要」の書き方
事業の概要は、職業欄より一歩具体的に、どんな仕事をしているかを一文で書く欄です。「誰から・どんな工事を・どう請け負っているか」を意識すると書きやすくなります。
一人親方でよく使える記入例は次のとおりです。
- 建設現場における内装仕上工事
- 木造建築の大工工事の請負
- 元請からの依頼によるとび・鉄骨工事
- 住宅・店舗の内装クロス貼り工事
- 左官工事(塗り壁・タイル下地など)の請負
- 軽貨物車両による荷物の配送業務
ポイントは、職業欄と事業の概要で内容が矛盾しないようにそろえることです。職業欄「内装工事業」なら、事業の概要は「建設現場における内装仕上工事」といった具合に一貫させておくと、後から見返したときにも分かりやすくなります。
職業欄や事業概要欄の一般的な考え方や他業種の記入例については別記事で詳しく解説しています。

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開業届の提出期限とタイミングはいつまで?
一人親方の開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。仮に遅れても罰則はなく、開業年分の確定申告期限までに出せば受理されます。
ただし、青色申告の65万円控除を狙うなら別のスケジュール管理が必要です。青色申告承認申請書の提出期限は開業届とは別物で、下表のように定められています。
| 手続き | 提出期限 |
|---|---|
| 開業届 | 開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)まで |
| 青色申告承認申請書 | 原則、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、事業開始等の日から2か月以内 |
つまり、開業届に罰則がなくても、青色申告を初年度から受けたいなら申請書の期限に遅れないことが重要です。実務上は、開業届と青色申告承認申請書を同時に出しておくのが分かりやすくおすすめです。
開業届の提出期限のより詳しい考え方については別記事で詳しく解説しています。

スマホでの開業届の出し方
一人親方の開業届は、スマホひとつで作成から提出まで完結できます。パソコンやプリンターがなくても、現場の休憩時間や移動中のスキマ時間で手続きを進められます。
開業届の提出方法は大きく分けてオンライン・郵送・窓口の3つです。税務署の窓口に行けば対面で相談しながら提出できますが、平日の日中に現場を抜けるのが難しい一人親方には負担が大きいのが実情です。郵送も書類の印刷が必要になります。その点、オンライン提出ならスマホだけで完結します。
タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスなら、画面の案内に沿って職業や事業の概要を入力していくだけで開業届が完成し、提出まで進められます。実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

なお、一人親方の労災保険の特別加入は、税務署に出す開業届とは別の手続きです。加入を検討する場合は、所属予定の一人親方団体などに確認してください。
まとめ
一人親方が元請から請け負って継続的に稼いでいるなら、開業届を出すのが基本です。職業欄は「建設業」を軸に業種別で書き、事業の概要は「〜工事の請負」のように具体的にそろえれば問題ありません。提出期限は開業した年分の確定申告期限までで、青色申告の65万円控除を狙うなら青色申告承認申請書の期限もあわせて押さえておきましょう。
現場仕事で忙しい一人親方こそ、スマホで手続きを済ませてしまうのが得策です。開業届から確定申告まで同じアプリで完結させれば、事務作業に時間を取られずに本業へ集中できます。
スマホで開業届を出すならタックスナップ
タックスナップ開業届は、スマホだけで開業届の作成・提出から、その後の確定申告までを完結できるアプリです。パソコン不要で、現場の合間に手続きを進めたい一人親方に向いています。
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開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)
さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

安心プランで使える機能
安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。
仕分けの手間をグッと減らす「丸投げ仕分け」
確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。
タックスナップの「丸投げ仕分け」なら、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているかまで自動で判定します。
1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック」
タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。
「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。
税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。
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よくある質問
Q. 一人親方でも開業届は必要ですか?
継続して仕事を請け負って報酬を得ているなら、開業届を出すのが基本です。会社に雇われず個人で請け負う一人親方は税務上の個人事業主にあたります。提出は無料で、青色申告による節税メリットも受けられます。
Q. 日給や常用で働いていても開業届は出せますか?
雇用ではなく請負・業務委託であれば、事業所得として開業届を出せます。日給・常用という支払い形態そのものではなく、指揮命令を受ける雇用か、自分の裁量で請け負う請負かで判断されます。報酬から源泉徴収されていても、実態が請負なら事業所得になりうる点に注意してください。
Q. 職業欄には何と書けばいいですか?
「建設業」を基本に、仕事内容に合わせて業種名を書けば問題ありません。とびなら「とび工事業」、大工なら「大工工事業」、内装なら「内装工事業」、軽貨物の配送なら「軽貨物運送業」といった具合です。職業欄は個人事業税の業種判定に関わる場合があるため、実態に合った業種で記入しましょう。
Q. 開業届の提出期限はいつまでですか?
開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。「1か月以内」と紹介されることもありますが厳密な期限ではなく、遅れても罰則はありません。ただし青色申告を初年度から受けたい場合は、青色申告承認申請書の期限(原則、その年の3月15日まで。1月16日以後の開業なら事業開始等の日から2か月以内)に注意が必要です。
Q. 開業届はスマホだけで出せますか?
はい、スマホだけで作成から提出まで完結できます。開業届の提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つがあり、タックスナップなら質問に答える形で入力し、そのままオンライン提出まで進められます。パソコンやプリンターは不要です。
Q. 一人親方の労災保険は開業届で加入できますか?
いいえ、労災保険の特別加入は税務署に出す開業届とは別の手続きです。開業届はあくまで税務上の届出で、労災の特別加入は一人親方団体などを通じて別途申し込む必要があります。


