「開業届を出したら扶養から外れるの?」「配偶者控除はどうなるの?」
個人事業を始めたいけれど、扶養に入っている方にとっては大きな疑問です。
結論から言うと、開業届を出しただけで即座に扶養から外れるわけではありません。
ただし、収入が一定額を超えると税金上・社会保険上の扶養から外れる可能性があります。
この記事では、扶養の仕組みを「税金」と「社会保険」に分けて解説し、開業届を提出する際に注意すべき点を整理します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届と扶養の関係
- 開業届は「事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。
- 提出しただけでは扶養から外れることはありません。
- 扶養から外れるかどうかは 収入額 によって判断されます。
税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
配偶者控除
- 配偶者の 合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)であれば、配偶者控除の対象となります。
- 開業届を出して事業所得があっても、この範囲なら控除対象のままです。
配偶者特別控除
- 所得が48万円を超えても、133万円以下であれば段階的に控除が受けられます。
- つまり、いきなり税金上の扶養から外れるわけではなく、収入に応じて控除額が変わる仕組みです。
社会保険上の扶養
健康保険
- 社会保険の扶養に入っている場合、収入が一定額を超えると扶養から外れます。
- 基準は 年収130万円未満(扶養者の収入の1/2未満) が目安です。
- 自営業は「将来にわたって収入が見込まれる」と判断されやすく、扶養から外れるケースが多いです。
国民健康保険・国民年金への切り替え
- 扶養から外れると、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
- そのため、社会保険上の扶養に関しては「開業届を出すと外れるリスクが高い」と考えておいた方が安心です。
開業届を出したときのシミュレーション
ケース1:副業で年間売上50万円、経費10万円 → 所得40万円
- 所得40万円 → 税金上は扶養のまま(配偶者控除対象)
- 年収130万円未満 → 社会保険も扶養継続の可能性あり
ケース2:年間売上200万円、経費50万円 → 所得150万円
- 所得150万円 → 配偶者控除も特別控除も対象外
- 年収130万円以上 → 社会保険の扶養から外れる
扶養から外れるとどうなる?
- 税金上の扶養から外れる → 配偶者の所得税が増える
- 社会保険の扶養から外れる → 自分で国保・国民年金に加入し、保険料負担が増える
扶養内で働きたい場合のポイント
- 年間の 事業所得を48万円以下 に抑える
- 社会保険の扶養は 年収130万円未満 を目安にする
- 経費をきちんと計上して「所得」を抑えることが大切
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まとめ
- 開業届を出すだけでは扶養から外れない
- 税金上の扶養は「所得48万円以下」で維持可能
- 社会保険の扶養は「年収130万円未満」が目安だが、自営業は外れる判断をされやすい
- 扶養を維持したいなら収入と経費管理が重要
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よくある質問
開業届を出すと必ず扶養から外れますか?
税金上は収入が基準以下なら外れません。ただし社会保険上は外れる可能性が高いです。
扶養を外れてもまた戻れますか?
はい。収入が減れば再度扶養に入れる場合があります。
青色申告にすると扶養への影響はありますか?
扶養の判定基準は「所得金額」であり、青色申告か白色申告かは関係ありません。
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