開業届を出すだけでは扶養から外れません。外れるかどうかは所得で決まり、税金と社会保険では基準が違います。それぞれの年収の壁と、扶養内に収めながら開業するコツをまとめました。
この記事のポイント
- 開業届の提出そのものでは扶養から外れない(外れるかは所得額しだい)
- 税金の扶養と社会保険の扶養は基準が別で目安は年収123万円(合計所得58万円)と年収130万円
- 社会保険の扶養は保険者しだいで自営業者を認めない場合があり提出前の確認が必須
- 青色申告特別控除で合計所得を最大65万円圧縮でき税金の扶養は維持しやすい(社会保険の130万円判定には反映されない点に注意)
- 開業届と青色申告承認申請書は同時に出すのが有利
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届を出すだけで扶養から外れる?
開業届の提出そのものでは扶養から外れません。 扶養に入り続けられるかは、届け出の有無ではなく所得の金額で決まります。
開業届は「事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。提出しても、それだけで配偶者の税金が増えたり、健康保険の資格が変わったりする仕組みはありません。扶養に入れるかどうかは、届け出の有無ではなく収入や所得の金額で判定されます。
つまり判断すべきは「いくら稼ぐか」です。手続きと所得基準は別物と押さえておけば、開業届の提出をむやみに恐れる必要はありません。
会社員が副業として開業届を出す場合の判断基準は、別記事で詳しくまとめています。

税金の扶養と社会保険の扶養はどう違う?
税金の扶養と社会保険の扶養は、判定の基準も金額の目安もまったく別です。 税金は「所得」で見て年収123万円、社会保険は「収入」で見て年収130万円が目安になります。
同じ「扶養」という言葉でも、片方の基準を満たしてももう片方は外れる、ということが起こります。そのため、2つを分けて確認する必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除)の条件は?
配偶者や家族の合計所得が58万円以下なら、税金の扶養に入れます。 給与収入だけなら年収123万円以下が目安です(令和7年分=2025年分以後)。
以前は合計所得48万円(給与のみ年収103万円)が基準でしたが、改正により合計所得58万円(年収123万円)に引き上げられました(国税庁 令和7年改正)。配偶者を扶養する側の合計所得が1,000万円以下であることも条件で、この場合の配偶者控除は一般で38万円です。
合計所得が58万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけではありません。配偶者特別控除により、所得に応じて控除額が段階的に縮小していきます(国税庁 No.1195)。金額の刻みは所得区分によって変わるため、境目に近い場合は最新の区分で確認しておくと安心です。
社会保険上の扶養(130万円の壁)の条件は?
社会保険の扶養は、年収130万円未満が目安です。 税金と違い、経費を引く前の「収入」で判定される点に注意が必要です。
判定は過去の実績ではなく、これから先の収入見込みで行われます。通勤交通費なども収入に含める扱いが一般的です。ただし、要件や自営業者の扱いは加入している健康保険(保険者)によって異なります。130万円はあくまで目安と考え、自分が入る保険の基準を確認しておく必要があります。
税制上の扶養と社会保険上の扶養の比較
2つの扶養の違いを表で整理します。
| 比較項目 | 税制上の扶養(配偶者控除など) | 社会保険上の扶養(130万円の壁) |
|---|---|---|
| 判定の基準 | 合計所得(経費・控除を引いた後) | 収入(経費・控除を引く前の総額が目安) |
| 金額の目安 | 合計所得58万円以下=給与のみ年収123万円以下 | 年収130万円未満 |
| 外れる基準 | 所得が基準を超えると控除対象外(配偶者特別控除は段階的に縮小) | 収入見込みが130万円以上で被扶養者から外れる |
| 確認先 | 確定申告・勤務先の年末調整 | 加入する健康保険(保険者) |
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開業届を出すと社会保険の扶養から外れやすいのはなぜ?
個人事業主は「継続的な収入がある」とみなされやすく、社会保険の扶養から外れやすい傾向があります。 パートやアルバイトより判定が厳しくなる保険者が少なくありません。
同じ130万円未満でも、給与所得者なら扶養のままでいられるのに、開業届を出した自営業者は認められない、というケースが起こります。理由は保険者ごとの運用の違いにあります。
健康保険組合によっては自営業者を扶養に入れない
加入している健康保険組合によっては、自営業者そのものを扶養の対象外とする場合があります。 収入が130万円未満でも、事業を営んでいること自体を理由に外れることがあります。
会社員である配偶者が勤務先で加入している健保組合は、独自の基準を設けていることがあります。一方、協会けんぽは収入基準を中心に判定する傾向です。どちらに該当するかで結論が変わるため、まず自分の配偶者が「協会けんぽか、勤務先の健康保険組合か」を確認しておくと迷いません。
収入判定で経費をどこまで引けるかも保険者しだい
社会保険の収入判定で経費をどこまで差し引けるかも、保険者によって扱いが分かれます。 売上から仕入れなどの直接経費のみを引ける場合もあれば、経費を一切認めない場合もあります。
ここで特に間違えやすいのが青色申告特別控除の扱いです。青色申告特別控除は税金の扶養(合計所得)には効きますが、社会保険の130万円判定には反映されないことが多いという点です。税金上は所得を58万円以下に抑えられても、社会保険では控除前の収入で130万円を超えると外れる、という食い違いが生じます。判定方法は保険者に直接確認するのが確実です。
扶養から外れると負担はいくら増える?
扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになり、保険料の負担が新たに発生します。 国民年金と国民健康保険を合わせると、年間で数十万円規模の負担になることもあります。
これまで配偶者の扶養に入っていて保険料を払っていなかった人にとっては、まとまった固定費が増えることになります。国民年金は毎月定額の保険料がかかり、国民健康保険は前年の所得や自治体によって金額が変わります。
扶養を外れて開業したほうが得なケースは?
事業がすでに軌道に乗り、青色申告による節税額が保険料の負担増を上回る人は、扶養を外れて開業したほうが有利です。 所得を無理に抑えるより、事業を伸ばして控除を活かすほうが手取りが増えます。
たとえば、事業所得が安定して200万円を超えるような場合です。扶養にこだわって収入を抑えるとかえって世帯の手取りが減ることもあります。一方、収入がまだ小さく扶養を維持したい段階なら、次に説明する所得コントロールが有効です。
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扶養内に収めながら開業するにはどうすればいい?
扶養内に収めながら開業するには、所得をコントロールし、青色申告特別控除で合計所得を圧縮するのが基本です。 特に税金の扶養は、控除を使うことで維持しやすくなります。
収入をただ我慢して抑えるのではなく、制度を使って課税対象を下げるという発想が効きます。
青色申告特別控除で合計所得を圧縮する
青色申告特別控除を使えば、合計所得を最大65万円圧縮でき、税金の扶養に収まりやすくなります。 複式簿記で記帳し、e-Taxまたは電子帳簿保存を満たすと65万円の控除を受けられます。
たとえば事業所得が110万円あっても、65万円を控除すれば合計所得は45万円となり、58万円以下の基準に収まります。結果として配偶者控除の対象を維持できます。ただし、この控除が効くのは税金の扶養だけです。社会保険の130万円は収入ベースで判定されるため、青色申告特別控除を引く前の金額で見られることが多い点は変わりません。税金と社会保険で別々に確認しておく必要があります。
開業届と青色申告承認申請書は同時に出す
青色申告特別控除を受けるには、開業届と青色申告承認申請書の両方を提出する必要があります。同時に出すのが有利です。 青色申告承認申請書には提出期限があるためです。
期限は原則としてその年の3月15日まで、1月16日以降に新規開業した場合は開業日から2か月以内です。開業届だけ出して青色申告承認申請書を出し忘れると、その年は最大65万円の控除を受けられません。
開業届の具体的な記入方法は、記入例つきの別記事で解説しています。

2枚の書類を別々に書き分けるのは、初めての人にとって手間に感じます。タックスナップ開業届なら、スマホだけでいくつかの質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を同時に作成でき、最短5分・無料で準備が整います。
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青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
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まとめ
開業届を出すこと=扶養から外れる、ではありません。 外れるかどうかを決めるのは所得の金額です。
税金の扶養は合計所得58万円以下(給与のみ年収123万円以下)、社会保険の扶養は年収130万円未満が目安で、判定の基準が異なります。青色申告特別控除を使えば税金の扶養は維持しやすくなりますが、社会保険の130万円判定には反映されないことが多い点に注意が必要です。社会保険は保険者によって扱いが変わるため、提出前に自分の加入先の基準を確認しておくことが、扶養を守りながら開業する最大のポイントになります。
よくある質問
Q. 開業届を出すと扶養から自動的に外れますか?
外れません。開業届は事業開始を知らせる書類で、提出だけで扶養資格が変わることはありません。扶養に入り続けられるかは所得や収入の金額で判定されます。
Q. 扶養に入ったまま個人事業主として働けますか?
働けます。税金は合計所得58万円以下(給与のみ年収123万円以下)、社会保険は年収130万円未満が目安です。ただし社会保険は保険者によって自営業者の扱いが異なるため、加入先への確認が必要です。
Q. 収入がなくても開業届を出すと扶養に影響しますか?
基本的に影響しません。収入がなければ所得も発生しないため、税金の扶養は維持できます。むしろ早めに開業届と青色申告承認申請書を出しておくと、収入が増えたときに最大65万円の青色申告特別控除を使える準備が整います。
Q. 社会保険の扶養の130万円は売上と所得のどちらで見ますか?
収入(売上に近い金額)で見るのが一般的です。経費を引く前の金額で判定される場合が多く、税金のように青色申告特別控除で圧縮した後の所得では見ません。経費をどこまで差し引けるかは保険者によって異なります。
Q. 開業届を出す前に何を確認しておくべきですか?
配偶者が加入している健康保険が協会けんぽか勤務先の健康保険組合かを確認します。組合によっては自営業者を扶養に入れない基準があるためです。あわせて、扶養から外れる収入の目安と、経費の扱いを保険者に確認しておくと安心です。
Q. 家族を青色事業専従者にすると扶養から外れますか?
外れます。配偶者や家族に青色事業専従者給与を支払うと、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象外になります。専従者給与による節税効果と、扶養控除を外れる影響を比べて判断する必要があります。
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