開業届を出したあと、「引っ越しで住所が変わった」「事業内容を変えた」「屋号を変更した」といったケースは珍しくありません。そんなとき、「新しく開業届を出し直すの?」「内容変更の届出書が必要?」と迷う人も多いでしょう。結論から言えば、開業届そのものを修正するのではなく、「個人事業の開業・廃業等届出書」を再提出して変更を届け出ることになります。この記事では、開業届の内容変更が必要なケースとその具体的な手続き、注意点を順を追って説明します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届の内容変更が必要な主なケース
個人事業主の開業届には、事業内容や屋号、事業所所在地、納税地などが記載されています。これらのうち、以下のような項目が変わったときには、再度「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
- 住所・納税地が変わった場合(引っ越しなど)
- 屋号を変更した場合
- 事業内容を変更・追加した場合
- 事業所の所在地を移転した場合
- 代表者の氏名が変わった場合(結婚・離婚など)
一方で、電話番号やメールアドレスなどの連絡先のみの変更は、税務署に届出する義務はありません。
住所が変わった場合
最も多いのが引っ越しなどによる住所変更です。
住所を変更した場合は、納税地が変わるかどうかで提出先が異なります。
同一管轄内での引っ越し
同じ税務署の管轄内で引っ越した場合は、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、「変更」欄に新しい住所を記載します。
管轄税務署が変わる引っ越し
引っ越し先が別の税務署管轄になる場合は、
- 旧住所の税務署に「廃業届」
- 新住所の税務署に「開業届」
を提出するのが原則です。
実際には、1枚の「個人事業の開業・廃業等届出書」で「廃業」と「開業」を同時に届け出ることも可能です。
この場合、旧住所欄に前の納税地、新住所欄に新しい納税地を記入し、「廃業・開業同日」で処理します。
事業内容を変更した場合
開業当初はデザイン業だったが、後からライティング業も始めた、ハンドメイド販売からコンサルティング業に変わった——こうした事業内容の変更も届出が必要です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の「事業の概要」欄に、新しい事業内容を記入し、提出します。
なお、新しい事業を追加する場合も届出をしておくと、確定申告や融資申請の際にスムーズです。
複数の事業を行うときは、主要な事業内容を「主たる事業」として記載し、それ以外を「従たる事業」として補足しておくと良いでしょう。
屋号を変更した場合
屋号を変更する際も、開業届の再提出が必要です。
「屋号を○○から△△へ変更」といった注記は不要で、新しい屋号だけを記入します。
屋号は任意項目なので、削除(空欄に戻す)ことも可能です。
変更した屋号は、請求書や銀行口座の名義にも関わるため、開業届の内容を最新のものに保っておくことが大切です。
届出書の書き方
変更届に使う「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業時に使用したものと同じ書式です。
国税庁の公式サイトからPDFをダウンロードできます。
- 「納税地」欄には現在の住所を記入
- 「氏名」「職業」などは通常どおり記載
- 「開業・廃業等の別」欄では「開業」または「変更」にチェック
- 「変更事項」欄に具体的な変更内容を記入(例:屋号変更、住所変更など)
提出先は、変更後の納税地を管轄する税務署です。
届出書の提出方法
届出書の提出方法は、開業届と同じです。
窓口・郵送・e-Tax(電子申請)のいずれでも提出できます。
窓口提出
税務署の窓口に持参し、控えに「受付印」を押してもらいます。
後日、証明書類として利用することが多いため、必ず控えを保管しておきましょう。
郵送提出
控え用の届出書と返信用封筒(切手貼付)を同封します。後日、受付印付きの控えが返送されます。
e-Tax提出
電子データで提出する場合は、マイナンバーカードなどで本人確認を行い、データ送信後に受信通知を保存します。紙の控えは発行されませんが、受信通知が受理の証拠になります。
変更届の提出期限
明確な罰則はありませんが、変更があった日から1か月以内の提出が推奨されています。
特に住所変更の場合、確定申告書の送付先や納付先が変わるため、早めに届け出ておくことが大切です。
関連する他の届出も忘れずに
開業届の変更に伴って、次のような届出も必要になることがあります。
- 所得税の青色申告承認申請書(住所変更や新規開業時)
- 消費税関連の届出書(事業所移転など)
- 事業税・住民税の申告先変更(都道府県・市区町村にも連絡が必要)
特に青色申告をしている場合、住所変更を税務署に届け出ないと書類が旧住所に送付されることもあるため注意が必要です。
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まとめ
開業届の内容に変更があった場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を使って再度届け出る必要があります。
住所変更・事業内容の変更・屋号変更などが対象で、変更日から1か月以内の提出が望ましいです。
提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3つから選べ、控えは必ず保管しておきましょう。
届出を怠ると、税務署からの書類が届かない、補助金申請時に不備が出るなどのトラブルに発展することもあります。
開業後も内容を最新に保つことで、事業の信頼性と手続きのスムーズさを両立できます。
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よくある質問
事業内容を追加しただけでも届出が必要ですか?
はい。追加した業務が継続的な収益活動であれば、変更届の提出をおすすめします。
住所変更と屋号変更を同時に届け出ることはできますか?
可能です。1枚の届出書で複数の変更をまとめて記載できます。
変更届を出し忘れたらどうなりますか?
罰則はありませんが、税務署の書類送付や行政手続きに支障が出ることがあります。気づいた時点で提出しましょう。
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