開業届の納税地は、原則「自宅(住所地)」で問題ありません。事業所を選ぶこともできますが、迷ったら自宅にしておけば後から変えられます。
この記事のポイント
- 納税地は原則「住所地=自宅」で、申告や税務署からの連絡を受ける基準になる住所
- 住所のほかに居所や事業所がある人は、その所在地を納税地に選ぶことも可能
- 判断に迷ったら自宅でOK、後から確定申告書への記載で変更できる
- 令和5年1月以降は納税地の変更だけを目的とした届出が原則不要
- 何を選んでも郵便物が確実に届く住所を選ぶのが最優先
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届の納税地とは?税務署とのやり取りの基準になる住所
納税地とは、申告や納税の窓口となる税務署を決める基準の住所です。確定申告書の提出先も、税務署からの通知が届く先も、この納税地で決まります。
国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。ここでいう住所とは「生活の本拠」を指し、実際に生活の中心となっている場所かどうかで客観的に判断されます(国税庁 No.2029)。そのため多くの個人事業主にとって、納税地は自宅になります。
開業届の納税地は自宅と事業所どちらを書く?
結論として、原則は自宅(住所地)で、事業所を選ぶこともできます。どちらにしても納める税額は変わらないので、迷うなら自宅にしておけば安心です。
自宅と事業所で税金の有利・不利が生まれるわけではありません。違いは、税務署からの書類がどこに届くか、申告先の税務署がどこになるか、という管理面だけです。まずは3つの選択肢を整理します。
納税地の3つの選択肢
納税地には、住所地・居所地・事業所等所在地の3区分があります。原則は住所地で、居所地と事業所等は特例として選べる位置づけです(国税庁 No.2029)。
| 区分 | どんな住所か | 主に選ぶ人 |
|---|---|---|
| 住所地 | 生活の本拠となる自宅 | ほとんどの個人事業主 |
| 居所地 | 住所地とは別に、一定期間続けて住んでいる場所 | 単身赴任・一時的な滞在先で働く人 |
| 事業所等所在地 | 店舗・事務所など事業を行う場所 | 実店舗や独立した事務所がある人 |
自宅を納税地にする場合
自宅を納税地にすると、追加のコストがなく、郵便物も受け取りやすいのが利点です。多くの個人事業主にとって、いちばん無理のない選び方といえます。
自宅で仕事をするフリーランスや副業の方なら、生活の本拠がそのまま事業の拠点です。税務署からの通知や還付の案内も日常的に確認できるため、書類の見落としが起きにくくなります。
事業所を納税地にする場合
事業所を納税地にすると、申告先を事業所の管轄税務署に一本化できます。実店舗や独立した事務所を構えている人に向いた選び方です。
たとえば自宅と店舗の市区町村が違う場合でも、納税地を事業所にまとめておけば、やり取りする税務署が一つで済みます。自宅の住所を対外的に出したくないときにも選ばれます。ただし事業所を移転・廃止したときは別途届出が必要になるため、その点だけは押さえておくと安心です。
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開業届の納税地欄の書き方【記入例つき】
書き方はシンプルで、納税地の区分にチェックを入れ、その住所を記入するだけです。自宅を選ぶか、自宅以外を選ぶかで記入欄が少し変わります。
開業届には、納税地の「住所地・居所地・事業所等」を選ぶチェック欄と、住所を書く欄、そして「上記以外の住所地・事業所等」欄があります。自宅と事業所の2ケースで、記入内容を整理します。
| 記入欄 | 自宅を納税地にする場合 | 事業所を納税地にする場合 |
|---|---|---|
| 納税地の区分 | 「住所地」にチェック | 「事業所等」にチェック |
| 納税地の住所 | 自宅の住所を記入 | 事業所の住所を記入 |
| 「上記以外の住所地・事業所等」欄 | 空欄でよい | 自宅の住所を記入 |
自宅を納税地にする場合の書き方
「住所地」にチェックを入れ、納税地欄に自宅の住所を書きます。「上記以外の住所地・事業所等」欄は空欄で構いません。
住所は都道府県から番地、建物名・部屋番号まで正確に書きます。ここに書いた住所へ税務署からの書類が届くので、省略せず記入しておくと安心です。
自宅以外を納税地にする場合の書き方
事業所を納税地にするなら「事業所等」にチェックを入れ、納税地欄に事業所の住所を書きます。あわせて「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記入します。
納税地と生活の本拠が別々にあることを税務署に伝えるための書き分けです。どちらの住所も書いておくことで、確認の連絡がスムーズになります。開業届の他の記入欄も含めた全体の書き方は、次の記事で確認できます。

開業届の住所が住民票と違ってもいい?
住民票と違っても問題ありません。判断基準は住民票ではなく「生活の本拠」だからです。
実際に生活し、事業を行っている住所であれば、住民票の住所と一致していなくても納税地にできます。転居後に住民票を移していない場合でも、今の生活の中心が実態としての住所になります。ただし郵便物が確実に届くことは前提なので、通知を受け取れる住所を書くようにしてください。
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バーチャルオフィスを納税地にできる?
事業の実態があれば、バーチャルオフィスを納税地にできる場合があります。ただし条件があるため、契約前の確認をおすすめします。
住所を借りているだけで事業の実態がないと認められないことがあり、住民税の課税先や、業種によっては許認可の要件で制約が出るケースもあります。登記や屋号の利用可否も契約プランによって異なります。バーチャルオフィスの利用を考えている人は、税務署や自治体、契約先に事前に確認しておくと安心です。
納税地を変更したいときの手続き【2026年最新】
引っ越しなどで納税地が変わっても、変更だけを目的とした届出書の提出は原則不要です。
令和5年1月1日以降、納税地の異動・変更は、変更後の納税地を確定申告書に記載すれば反映される仕組みになりました(国税庁 No.2091)。そのため、住所が変わるたびに事前の届出を出す必要はありません。
ただし、年の途中で税務署からの書類の送付先を新しい納税地にしたいときは、任意で「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出できます。また振替納税を利用している人は、管轄税務署が変わると口座振替の再手続きが必要になるので、この点だけは忘れないようにしてください。
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納税地を選ぶときの注意点
いちばん大事なのは、郵便物が確実に届く住所を選ぶことです。税務署からの通知や還付の案内は納税地に届きます。
受け取れない住所を納税地にすると、大切な書類を見落として手続きが遅れてしまうことがあります。転居が多い人や、実家を離れて生活している人は、実家ではなく今の現住所を選ぶのが安全です。
開業届の作成でつまずかないために
納税地や住所欄は迷いやすい項目ですが、質問に答えていくだけで正しく埋められる作成サービスを使えば、つまずかずに提出まで進められます。タックスナップ開業届なら、スマホだけで開業届と青色申告承認申請書を最短5分で作成でき、費用もかかりません。マイナンバーカードをかざせばそのまま電子提出まで完結します。

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青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
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まとめ
開業届の納税地は、原則として自宅(住所地)で問題ありません。事業所や居所を選ぶこともできますが、税額が変わるわけではないので、迷ったら自宅にしておけば十分です。
納税地は後からでも、確定申告書に変更後の住所を記載すれば変えられます。令和5年1月以降は変更だけの届出も原則不要になりました。何を選ぶ場合でも、税務署からの郵便物が確実に届く住所を選ぶことだけは意識しておいてください。
よくある質問
Q. 個人事業主の納税地はどこになりますか?
原則は生活の本拠である自宅(住所地)です。国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります(国税庁 No.2029)。住所のほかに居所や事業所がある人は、その所在地を選ぶこともできます。
Q. 開業届の納税地はどこに書けばいいですか?
納税地欄に基準にしたい住所を書き、該当する区分にチェックを入れます。自宅を選ぶなら「住所地」にチェックし、自宅の住所を記入します。
Q. 納税地はどこまで書けばいいですか?
都道府県から番地、建物名・部屋番号まで正確に書きます。税務署からの郵便物が確実に届く単位まで記入するのが基本です。
Q. 開業届の住所は自宅と事業所どちらが得ですか?
どちらを選んでも納める税額は変わりません。追加コストがなく郵便物を受け取りやすい自宅が無難で、実店舗や事務所がある人は事業所も選べます。
Q. 納税地を変更したら届出は必要ですか?
令和5年1月以降、変更だけを目的とした届出書は原則不要です。変更後の納税地を確定申告書に記載すれば反映されます(国税庁 No.2091)。振替納税を利用している場合は、口座振替の再手続きが別途必要です。
Q. バーチャルオフィスを納税地にできますか?
事業の実態があれば認められる場合があります。ただし住民税の課税先や、業種によっては許認可で制約が出ることがあるため、契約前に確認しておくと安心です。
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