開業届の納税地とは?自宅・事業所どちらを書くか徹底解説【2026年最新版】

開業届の納税地は、原則「自宅(住所地)」で問題ありません。事業所を選ぶこともできますが、迷ったら自宅にしておけば後から変えられます。

この記事のポイント

  • 納税地は原則「住所地=自宅」で、申告や税務署からの連絡を受ける基準になる住所
  • 住所のほかに居所や事業所がある人は、その所在地を納税地に選ぶことも可能
  • 判断に迷ったら自宅でOK、後から確定申告書への記載で変更できる
  • 令和5年1月以降は納税地の変更だけを目的とした届出が原則不要
  • 何を選んでも郵便物が確実に届く住所を選ぶのが最優先
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