【2026年最新版】占い師は開業届を出すべき?職業欄の書き方と提出方法を解説

この記事のポイント

  • 継続的に鑑定料を得るなら開業届の提出が基本
  • 職業欄は「占い業」「占術鑑定業」などでOK
  • 占い師の開業に国家資格や許認可は原則不要
  • 副業でも開業届だけなら会社に知られない仕組み
  • スマホで開業届から確定申告まで完結
目次

占い師は開業届を出すべき?

継続して鑑定料を得ているなら、占い師も開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。対面・電話・オンライン・イベント出店・占いサイト所属など、活動の形はさまざまですが、営利目的で反復・継続して収入を得ている実態があれば「事業」とみなされます。

占い師の場合、占いサイトやプラットフォームと業務委託契約を結んで活動するケースが多く見られます。この場合の報酬は給与ではなく事業所得(または雑所得)に区分されるため、自分で確定申告を行う必要があります。開業届を出しておくと、青色申告による節税や屋号の使用など、事業者としてのメリットを受けやすくなります。

業務委託で働く場合の開業届の扱いについては別記事で詳しく解説しています。

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開業届を出す3つのメリット

開業届の提出にはおもに次のメリットがあります。とくに青色申告特別控除の効果は大きく、提出しておく価値は十分にあります。

メリット内容
青色申告特別控除複式簿記+期限内申告で55万円、e-Tax申告か電子帳簿保存でさらに65万円
屋号の使用「〇〇占い館」など事業用の屋号で銀行口座を開設できる
経費計上・赤字繰越事業所得として経費を計上でき、青色なら赤字を3年繰り越せる

開業届の提出自体は無料です。ただし開業届と確定申告は別の手続きである点に注意しましょう。

占い師の開業に資格や許認可は必要?

占い師として開業するために、特別な国家資格や行政の許認可は原則として不要です。飲食店の営業許可のような法的な開業要件は設けられておらず、誰でも占い師として活動を始められます。

タロットや西洋占星術、四柱推命などの民間資格・認定講座は数多く存在しますが、これらはあくまで技術や信頼性を示すためのものであり、法的な開業の条件ではありません。資格がなくても開業届は問題なく提出できます。占いに関する法規制は活動形態によって個別に確認が必要な場合もあるため、不安があれば専門家に相談すると安心です。

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占い師の職業欄・事業の概要の書き方

開業届でとくに迷いやすいのが「職業」欄と「事業の概要」欄です。占い師の場合、活動実態に合った表現であれば厳密な決まりはありません。以下の記入例を参考にしてください。

職業欄の記入例

記入例想定されるケース
占い業もっとも一般的でわかりやすい表現
占術鑑定業占術を用いた鑑定を主とする場合
鑑定業鑑定サービス全般を行う場合
占い師職業名をそのまま記載する場合

職業欄は個人事業税の税率区分の判断材料にもなりますが、まずは実態に近い名称を選べば問題ありません。

事業の概要の記入例

「事業の概要」欄には、どのような形で占いサービスを提供しているかを具体的に書きます。

  • 対面・電話・オンラインによる占い鑑定
  • イベント出店・占いサイトを通じた鑑定サービスの提供
  • タロット・占星術等による対面およびリモート鑑定
  • オンライン占いサイトへの出演および個人鑑定の実施

複数の形態で活動している場合は、主な収入源を中心に具体的に列挙しておくと、事業内容が伝わりやすくなります。

職業欄や事業概要欄の一般的な書き方は別記事でも解説しています。

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副業で占いをしている会社員が知っておきたいこと

会社員が副業で占いをしている場合でも、開業届を出すこと自体は可能です。ここで気になるのが「会社にバレないか」という点ですが、開業届の提出だけで勤務先に通知が届く仕組みはありません

また、給与所得者で副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(20万円ルール)。ただしこれは所得税の話であり、住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。住民税の通知経路から副業が把握されるケースもあるため、対策を知っておくと安心です。副業の開業届と会社バレについては別記事で詳しく解説しています。

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開業届の提出タイミングと提出期限

開業届は、事業を始めたときに税務署へ提出します。提出期限は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに出せばよいとされています。

仮に提出が遅れても罰則はなく、確定申告期限までに出せば受理されます。ただし青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書を「青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は事業開始日から2か月以内)」に別途提出する必要があります。控除を受けるためにも、開業届と合わせて早めに準備しておくのがおすすめです。

提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。提出期限の詳細は別記事でも解説しています。

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スマホでの開業届の出し方

開業届は、スマホひとつで作成から提出まで完結できます。パソコンや税務署に行く手間をかけたくない占い師の方には、タックスナップ開業届のようなオンライン開業サービスの利用が便利です。

実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

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まとめ

継続的に鑑定料を得ている占い師は、開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。占い師の開業に特別な資格や許認可は原則不要で、職業欄は「占い業」「占術鑑定業」などと書けば問題ありません。

開業届は開業した年分の確定申告期限までに出せばよく、青色申告を選べば最大65万円の控除が受けられます。副業の会社員でも、20万円ルールや住民税の扱いを押さえておけば安心して始められます。

スマホで開業届を出すならタックスナップ

開業届の作成から提出、その後の確定申告まですべてスマホで完結させたい方には、タックスナップ開業届がおすすめです。画面の案内に沿って情報を入力するだけで開業届を作成でき、そのままオンラインで提出できます。占い活動のすきま時間に、初心者でも迷わず手続きを進められます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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よくある質問

Q. 占い師でも開業届は出さないといけませんか?

継続的に鑑定料を得ているなら、開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。提出は無料で、青色申告による節税などのメリットもあるため、事業として活動しているなら提出をおすすめします。

Q. 占い師の職業欄には何と書けばいいですか?

「占い業」「占術鑑定業」「鑑定業」などが一般的です。厳密な決まりはないため、自分の活動実態にもっとも近い名称を選べば問題ありません。

Q. 占い師になるのに資格は必要ですか?

法的には、占い師の開業に国家資格や行政の許認可は原則として不要です。タロットや占星術などの民間資格は技術を示すものであり、開業の条件ではありません。

Q. 副業で占いをしていると会社にバレますか?

開業届の提出だけで勤務先に通知が届くことはありません。ただし住民税の通知経路から把握される場合があるため、副業所得がある場合は住民税の扱いに注意しましょう。

Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?

開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば問題ありません。遅れても罰則はなく、確定申告期限までに出せば受理されます。

Q. 開業届と確定申告は同じ手続きですか?

いいえ、別の手続きです。開業届は事業を始めたことを届け出るもので、確定申告は1年間の所得を申告して納税するものです。タックスナップなら両方を同じアプリで完結できます。

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