【2026年最新版】夜職(ホスト・キャバ嬢)は開業届を出すべき?職業欄の書き方と源氏名の扱いを解説

この記事のポイント

  • 業務委託で継続的に稼ぐ夜職は開業届の提出が基本
  • 開業届は本名で提出、源氏名は屋号欄に記載可能
  • 提出しても税務署以外に本名が公開される仕組みなし
  • 職業欄は「接客業」「飲食店での接客業」でOK
  • 青色申告で最大65万円控除と経費計上のメリットあり
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