この記事のポイント
- 複数の事業をしていても、開業届は納税地の税務署へ1枚出せば足りる
- 「職業」欄はメイン(収入の多い)事業を書き、同程度なら並べて書く
- 「事業の概要」欄には営んでいる事業をすべて具体的に記載する
- 2つ目の事業を始めても、開業届の出し直しは原則不要
- 確定申告は全事業を1つの申告書にまとめて行う
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届は複数の事業でも1枚でよい
複数の事業を営む場合でも、開業届は1人につき1枚を納税地の所轄税務署へ提出すれば足ります。事業の数だけ届出書を作る必要はありません。
開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、事業ごとではなく事業を営む人に対して1枚という考え方です。飲食店とネット物販のように業態が違っても、1枚の届出書にまとめて記載します。
提出先は納税地(原則として自宅の住所地)を所轄する税務署です。
提出期限は事業の開始等があった日が属する年分の確定申告期限までです(出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」提出時期)。たとえば2026年に開業したら、2026年分の確定申告期限である2027年3月15日までに出せば問題ありません。
提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。開業届の全体的な書き方や出し方は、こちらの記事にまとめています。

2つ目の事業を始めたときの開業届の扱い
すでに開業届を出している人が2つ目の事業を始めても、開業届の出し直しは原則として必要ありません。最初に提出した開業届で「個人事業を営んでいる」状態は届け出済みだからです。
新しく始めた事業が同じ事業所得の範囲であれば、追加の届出をしなくても確定申告でその収入を申告できます。たとえばWebデザイン業をしていた人が新たにWeb記事の執筆を始めても、あらためて開業届を出す義務はありません。
ただし、新しい事業に屋号を付けたいときや、事業内容を税務署に届けておきたいときは、開業届の「その他参考事項」欄を使って追加を届け出る方法もあります。扱いは税務署によって案内が異なる場合があるため、確実にしたいときは納税地の税務署へ確認すると安心です。
なお、2つ目の事業を機に青色申告を始めたい場合は、開業届とは別に青色申告承認申請書の提出が必要になります。
複数事業の「職業」「事業の概要」欄の書き方
複数事業の開業届で迷いやすいのが、「職業」「事業の概要」「屋号」の3つの欄です。結論として、職業欄はメインの事業、事業の概要欄は全事業を書くのが基本の形です。
書き方に自信がないときは、質問に答えるだけで開業届を作れるタックスナップ開業届のようなサービスを使うと、職業欄や事業の概要欄の記入で迷いにくくなります。まずは基本の記入例を確認しておきましょう。
| 事業の組み合わせ | 職業欄 | 事業の概要欄 |
|---|---|---|
| Webデザイン+記事執筆 | Webデザイン業 | 企業サイトのデザイン制作、Webメディアの記事執筆・編集 |
| カフェ+ネット物販 | 飲食業 | カフェの経営、雑貨のインターネット販売 |
| コンサル+セミナー | 経営コンサルタント | 中小企業向けの経営コンサルティング、経営セミナーの開催 |
職業欄はメインの事業を書く
職業欄には、主たる(もっとも収入の多い)事業を1つ書けば問題ありません。すべての事業を無理に詰め込む必要はなく、事業の中心になっているものを選びます。
複数の事業の収入が同じくらいで主従を付けにくいときは、「Webデザイン業、記事執筆業」のように収入の多い順に並べて記入しても構いません。職業欄の内容は個人事業税の税率にも関わるため、実態に合った職業名を選ぶのがおすすめです。
事業の概要欄には全事業を書く
事業の概要欄には、営んでいる事業をすべて具体的に記載します。職業欄がメイン1つでよいのに対し、概要欄は「実際に何をやっているか」を税務署に伝える欄だからです。
「経営コンサルティング」だけでなく「中小企業向けの経営コンサルティング、経営セミナーの開催」のように、事業内容が分かる言葉で書きます。複数事業をしている実態は、この欄で示しておくと確定申告との整合も取りやすくなります。
職業欄・事業の概要欄の具体的な記入例や注意点は、専用の記事でさらに詳しく解説しています。

屋号欄は任意(複数書けるかは税務署に確認)
屋号欄は記入が任意で、屋号を付けない場合は空欄でも開業届は受理されます。個人名のまま事業を行っても問題ありません。
複数の事業それぞれに屋号を付けたい場合、屋号欄に並べて記載する方法を紹介する解説もあります。ただし記載方法や複数登録の扱いは税務署の運用によって案内が分かれることがあるため、複数の屋号を登録したいときは納税地の税務署に確認するのが確実です。屋号の付け方や役割は、関連記事でも整理しています。

複数事業の確定申告と青色申告のまとめ方
複数事業を営んでいても、確定申告は全事業をまとめて1つの申告書で行います。事業ごとに申告書を分ける必要はありません。
確定申告書は1つにまとめる
同じ事業所得であれば、複数事業の売上・経費を合算して1枚の確定申告書を作成します。青色申告決算書(または白色申告の収支内訳書)も、事業所得の分は1部にまとめて記載します。
複数の事業をしている実態は、確定申告書の職業欄や決算書の内容で示します。開業届で書いた事業内容と申告内容がそろっていると、処理がスムーズです。
青色申告承認申請書も原則1枚
青色申告承認申請書も、事業所得全体で1枚の提出でまとまります。承認は事業単位ではなく人単位で受けるため、事業を増やすたびに申請し直す必要はありません。
複式簿記での記帳と期限内申告に加え、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます(国税庁 No.2072)。65万円の控除を取りたい場合は、複式簿記での記帳が前提になります。
所得の種類が違うときは決算書を分ける
事業所得のほかに不動産所得などがある場合は、確定申告書は1つでも、決算書は所得の種類ごとに分けて作成します。たとえばカフェ経営(事業所得)とアパート経営(不動産所得)を両方している場合、事業所得用と不動産所得用の青色申告決算書をそれぞれ用意します。
まとめ
複数の事業を営む場合でも、開業届は1人につき1枚を納税地の税務署へ提出すれば足ります。職業欄はメインの事業、事業の概要欄は全事業を具体的に書くのが基本です。
2つ目の事業を始めても開業届の出し直しは原則不要で、確定申告は全事業を1つの申告書にまとめて行います。屋号を複数登録したいときや所得の種類が異なるときは、税務署への確認や決算書の分け方に気を付けると安心です。
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青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
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開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. 開業届は複数の事業でも1枚でいいですか?
1枚で問題ありません。開業届は事業ごとではなく人に対して提出するもので、複数の事業は1枚の届出書にまとめて記載します。納税地の所轄税務署へ提出します。
Q. 2つ目の事業を始めたら開業届は出し直しますか?
原則として出し直しは不要です。すでに開業届を提出していれば、同じ事業所得の範囲の新しい事業はあらためて届け出なくても確定申告できます。屋号を追加したいときのみ、税務署に確認して届け出る方法があります。
Q. 開業届の職業欄に複数の事業を書けますか?
書けます。基本はメイン(収入の多い)事業を1つ書きますが、収入が同程度で主従を付けにくい場合は、収入の多い順に複数の職業を並べて記入して構いません。
Q. 開業届に屋号を2つ登録できますか?
複数の屋号を記載する方法を紹介する解説はありますが、扱いは税務署の運用で分かれることがあります。複数の屋号を確実に登録したいときは、納税地の税務署に確認するのがおすすめです。屋号欄自体は任意で、空欄でも受理されます。
Q. 複数事業の確定申告はどうやりますか?
全事業の売上と経費を合算し、1つの確定申告書で申告します。事業所得の青色申告決算書も1部にまとめます。ただし不動産所得など所得の種類が違うものは、決算書を所得区分ごとに分けて作成します。
Q. 複数事業でも青色申告は1回の申請でいいですか?
1回で足ります。青色申告の承認は事業単位ではなく人単位で受けるため、事業を増やすたびに承認申請書を出し直す必要はありません。青色申告を始めたい場合は、開業届とは別に青色申告承認申請書を提出します。

