この記事のポイント
- 障害者控除は本人・同一生計配偶者・扶養親族が対象で、扶養している家族が障害者でも受けられる
- 控除額は障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円
- 対象は身体・精神・療育の各手帳のほか、要介護認定を受けた高齢者も認定を受ければ対象になる
- 確定申告書は第一表と第二表の障害者控除欄に区分と人数を記入し、手帳の添付は原則不要
- 会社員は年末調整でも受けられ、申告し忘れても還付申告で5年さかのぼれる
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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障害者控除とは|控除額は27万・40万・75万円の3区分
障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる所得控除です(国税庁 No.1160 障害者控除)。所得から一定額が差し引かれるため、課税対象が減り、納める所得税が少なくなります。
控除額は障害の区分によって3段階に分かれます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族が、納税者本人やその配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居している場合を指します。この場合は40万円ではなく75万円が適用されます。
対象は本人だけでなく、扶養している家族の障害も含む
障害者控除は、扶養している家族が障害者である場合も対象です。本人が障害者に当てはまらなくても、同一生計の配偶者や扶養親族が該当すれば、申告する本人の所得から控除できます。
たとえば障害のある子どもを扶養している場合、扶養控除とは別に障害者控除が上乗せされます。家族に対象者が複数いれば、その人数分をまとめて控除できる点も押さえておきましょう。
障害者控除の対象になる人|手帳や認定の種類
障害者控除の対象は、各種の障害者手帳を持つ人のほか、市区町村の認定を受けた高齢者なども含まれます。区分(一般の障害者か特別障害者か)は手帳の等級などで決まります。
主な対象と区分の目安は次のとおりです。
| 区分 | 主な対象の例 |
|---|---|
| 障害者 | 身体障害者手帳3〜6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳の中軽度 など |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の重度、常に就床していて複雑な介護を要する人 など |
区分の細かい線引きは手帳の種類や等級で変わるため、正確な該当区分は国税庁の一覧で確認しておくと安心です。
手帳がなくても対象になる場合がある
障害者手帳を持っていなくても、障害者控除を受けられるケースがあります。代表的なのが、要介護認定を受けた高齢者が、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合です。
寝たきりなど、身体障害者手帳の等級に準じる状態と認められれば、認定書をもとに障害者控除を適用できます。認定の基準や手続きは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してみてください。なお、手帳を申請中で交付が間に合わない場合の取り扱いは国税庁で示されているので、該当するときは事前に確認しておくと確実です。
障害者控除を確定申告で申告するやり方
確定申告で障害者控除を受けるには、確定申告書の第一表と第二表にある障害者控除の欄へ、区分と人数を記入します。控除額を自分で計算して転記する必要はなく、区分を選んで記入すれば控除が反映されます。
第一表・第二表への記入
第一表では、「所得から差し引かれる金額」のなかにある「勤労学生、障害者控除」欄に控除額を記入します。第二表では対象者ごとに記入場所が分かれます。
- 本人が障害者の場合:「本人に関する事項」欄で該当する区分に印を付ける
- 配偶者や扶養親族が障害者の場合:「配偶者や親族に関する事項」欄に氏名とともに障害の区分を記入する
区分の選択を誤ると控除額が変わってしまうため、手帳の等級などを見ながら、一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者のどれに当たるかを確認して記入しましょう。
添付書類は原則不要
確定申告の際、障害者手帳などの写しを添付する必要は原則ありません。ただし記入内容の確認を求められることはあるため、手帳や認定書は手元に保管しておきます。
要介護認定の高齢者が対象になる場合など、状況によっては認定書の提示を求められることもあります。念のため、根拠となる書類はすぐ出せるようにしておくと安心です。
提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つ
作成した確定申告書の提出方法は、オンライン・郵送・窓口の3つから選べます。オンラインには、マイナンバーカードを使ったスマホからの電子申告や、確定申告書等作成コーナーからの送信が含まれます。
書面で提出する場合は、税務署へ郵送するか、窓口へ持参します。控除欄の記入自体はどの提出方法でも同じなので、自分が使いやすい方法を選べば問題ありません。
会社員の年末調整と、申告し忘れたときの還付申告
会社員は、障害者控除を年末調整でも受けられます。勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、本人や扶養親族の障害の区分を記載すれば、確定申告をしなくても控除が適用されます。
自営業やフリーランスの人、年末調整で申告し忘れた人は、確定申告で控除を受けます。払いすぎた税金を取り戻す還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間さかのぼって手続きできます。過去に障害者控除を入れ忘れていた年があっても、5年以内ならあとから申告して還付を受けられます。
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まとめ
障害者控除は、本人だけでなく同一生計配偶者や扶養親族が対象になる所得控除で、控除額は障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円の3区分です。対象は各種手帳の所持者に加え、認定を受けた高齢者なども含まれます。
確定申告では、第一表と第二表の障害者控除欄に区分と人数を記入し、手帳の添付は原則不要です。会社員は年末調整でも受けられ、申告し忘れても還付申告で5年さかのぼれます。区分の判定や記入欄で迷ったときは、国税庁の情報で確認しながら進めると確実です。
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よくある質問
Q. 障害者控除はいくら戻ってきますか?
戻る金額は控除額に税率をかけた額が目安です。所得税率が10%の人が障害者控除27万円を受けると、所得税はおよそ2.7万円軽くなります。特別障害者や同居特別障害者は控除額が大きいため、軽減される税額も増えます。
Q. 障害者手帳がなくても障害者控除は受けられますか?
要介護認定を受けた高齢者が、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、手帳がなくても対象になる場合があります。認定の基準は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
Q. 扶養している家族が障害者でも控除を受けられますか?
受けられます。同一生計配偶者や扶養親族が障害者に当てはまれば、申告する本人の所得から障害者控除を差し引けます。扶養控除とは別に加算される点もポイントです。
Q. 会社員は確定申告が必要ですか?
年末調整で障害者控除を申告していれば、そのための確定申告は不要です。申告し忘れた場合は、確定申告(還付申告)で控除を受けられます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって手続きできます。
Q. 確定申告書のどこに記入すればいいですか?
第一表の「勤労学生、障害者控除」欄に控除額を、第二表の「本人に関する事項」または「配偶者や親族に関する事項」欄に区分を記入します。控除額は区分を選べば決まるため、複雑な計算は必要ありません。
Q. 障害者控除に手帳のコピーの添付は必要ですか?
確定申告での障害者手帳などの添付は原則不要です。ただし内容確認を求められることがあるため、手帳や認定書は手元に保管しておきましょう。
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