【2026年最新版】メルカリは税務署にバレる?20万円ルールと無申告リスクを解説

この記事のポイント

  • 不用品(生活用動産)の売却は原則非課税で申告不要なのでバレる心配はない
  • 課税されるのは転売やハンドメイドなど営利目的で得た所得
  • 会社員は給与以外の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要
  • 無申告のままだと無申告加算税や延滞税がかかる場合がある
  • ネット取引の無申告は電子商取引専門調査チームなどで把握され得る

目次

メルカリは税務署にバレる?結論は「不用品なら心配不要・営利なら申告を」

メルカリの売上でも、不用品を売っただけなら非課税で申告は不要です。一方、転売やハンドメイド販売のように営利目的で得た所得は課税対象で、申告しないと無申告になります。まずは自分の売り方がどちらに当てはまるかを確認すると、不安の大半は解消します。

不用品の売却(生活用動産)は非課税で申告不要

家具や衣類、本などの生活用品を売った利益は、非課税で確定申告は要りません。国税庁も、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得は課税されないと定めています(国税庁 No.3105)。

そのため、クローゼットの整理や引っ越しで出た不用品を売っても、税務署に把握されて困ることはありません。ただし例外として、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象になります。

課税されるのは転売・ハンドメイドなど営利目的の所得

利益を目的に仕入れて売る転売や、ハンドメイド作品の販売は課税対象です。この場合に課税されるのは売上そのものではなく、売上から仕入れ・送料・梱包材・販売手数料などの必要経費を差し引いた「所得」の部分になります。

つまり同じメルカリの売上でも、不用品か営利目的かで扱いが正反対になります。課税・非課税の詳しい線引きや所得の計算方法は、姉妹記事「メルカリの売上に税金はかかる?確定申告のやり方」で解説しているので、判断に迷う場合はそちらを確認すると確実です。

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「メルカリで税務署が来た」は本当?無申告が把握される仕組み

「必ずバレる」わけでも「絶対バレない」わけでもありませんが、無申告は仕組み上、税務署に把握され得ます。よく聞く「税務署が来た」とは、税務調査のことを指します。

電子商取引専門調査チームがネット取引を見ている

国税庁は全国の国税局に電子商取引専門調査チーム(サイバー税務署とも呼ばれます)を置き、フリマアプリやネットオークションの取引情報を収集・分析しています。シェアリングエコノミーなど新しい経済活動分野の無申告にも力を入れており、令和6事務年度も多数の調査が行われました(国税庁 調査等の状況)。

規模の大きい転売や継続的な販売ほど、こうした情報収集の対象になりやすい傾向があります。

銀行口座やプラットフォームへの照会

税務署は質問検査権にもとづき、銀行口座の入出金やプラットフォーム事業者が持つ取引データを照会できます。メルカリからの振込が継続して口座に入っていれば、その記録から収入の存在を把握され得ます。

だからこそ、課税される取引をしているなら「バレるかどうか」を気にするより、はじめから正しく申告しておくほうが結果的に負担は軽くなります。

「税務署が来た」=税務調査。正しく申告していれば恐れる必要はない

税務調査の対象になりやすいのは、無申告のケースや、取引内容が実態と合わない疑わしいケースです。反対に、営利目的の所得をきちんと申告していれば、過度に身構える必要はありません。

税務署に把握される仕組みの一般論は、関連記事「PayPayの取引履歴は税務署にバレる?」や「副業で確定申告してない人は多い?」でも詳しく扱っています。

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会社員の20万円ルール|メルカリの所得はいくらから申告が必要?

会社員は、給与以外の所得(メルカリの営利所得を含む)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。ここでいう20万円は売上ではなく、経費を引いたあとの所得で判定します。

立場によって申告が必要になる基準は次のように変わります。

ケース所得税の確定申告が必要になる目安
会社員(給与を1か所から受給)給与・退職以外の所得が20万円を超える
個人事業主・専業(給与なし)所得が基礎控除額(58万円・2025年分以後)を超える
家族の扶養に入っている所得が58万円を超える(扶養から外れる場合あり)

20万円以下でも住民税の申告は別途必要

所得が20万円以下で所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールはあくまで所得税だけのルールなので、「20万円以下なら完全に何もしなくていい」わけではない点に注意しておくと安心です。

メルカリの売上を無申告にするリスク|加算税・延滞税

申告義務があるのに無申告のままだと、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。ペナルティは後から重くなりやすいので、早めの対応が最善です。

無申告加算税

期限までに申告しなかった場合、本来の税額に無申告加算税が上乗せされます。税務署の調査前に自主的に期限後申告をすれば5%で済みますが、調査を受けてからの申告は納税額に応じて15〜30%(令和5年分以後)になる場合があります(国税庁 No.2024)。

延滞税・重加算税

納付が遅れた日数に応じて延滞税もかかります。さらに、売上を意図的に隠すなど悪質と判断された場合は、より重い重加算税の対象になることもあります。税率や条件は状況によって変わるため、正確な額は国税庁の案内で確認しておくとよいでしょう。

課税される取引をしているなら、早めに正しく申告するのが最善策です。タックスナップのような確定申告アプリを使えば、売上や経費の集計から申告書の作成・提出まで、スマホだけで完結できます。

まとめ

メルカリの不用品売却は非課税で申告不要なので、税務署にバレる心配はいりません。心配すべきなのは、転売やハンドメイドなど営利目的で得た所得を無申告にしてしまうケースです。

こうした所得はネット取引の情報収集や税務調査で把握され得ますが、過度に恐れる必要はありません。課税される取引をしているなら、正しく申告する。これが加算税や延滞税を避ける、いちばん確実で気楽な方法です。

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よくある質問

Q. メルカリで不用品を売っただけでも税務署にバレますか?

不用品(生活用動産)の売却は原則非課税で、そもそも申告義務がありません。国税庁も生活に通常必要な動産の譲渡は課税されないと定めているため、バレて困るという心配は不要です。ただし1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは課税対象になります。

Q. メルカリで20万円以上売れたら必ず確定申告が必要ですか?

必ずしも必要とは限りません。判定は売上ではなく、経費を引いたあとの所得で行い、対象になるのは転売やハンドメイドなど営利目的の所得です。不用品売却なら金額が大きくても非課税で、会社員は営利目的の所得が20万円を超えた場合に所得税の確定申告が必要になります。

Q. 「メルカリで税務署が来た」と聞きますが本当ですか?

「税務署が来た」とは税務調査のことで、営利目的の売上を無申告にしていた人などが対象になり得ます。国税庁は電子商取引専門調査チームでネット取引の無申告を把握しており、規模の大きい取引ほど調査対象になりやすい傾向があります。正しく申告していれば過度に恐れる必要はありません。

Q. メルカリの無申告はいくらからバレますか?

「いくらから必ずバレる」という明確な金額の線引きはありません。銀行口座の入出金やプラットフォームへの照会、税務調査などを通じて把握され得るため、金額の大小にかかわらず、課税される所得は申告しておくのが安全です。

Q. 過去の分を申告していませんでした。どうすればいいですか?

気づいた時点で、できるだけ早く期限後申告をするのがおすすめです。税務署の調査前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に抑えられます。放置して調査を受けるほど負担が重くなるため、早めの対応が最善です。

Q. 専業でメルカリ販売をしています。いくらから申告が必要ですか?

給与がない専業の場合は、所得が基礎控除額(2025年分以後は58万円)を超えると確定申告が必要になる目安です。こちらも判定は売上ではなく所得で行い、不用品売却分は非課税として除いて考えます。

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