【2026年最新版】メルカリの売上に税金はかかる?確定申告のやり方まで解説

この記事のポイント

  • 自分が使った不用品の売却は原則非課税で確定申告は不要
  • 転売・せどり・ハンドメイド販売など営利目的の所得は雑所得または事業所得として課税
  • 1個または1組が30万円を超える貴金属・宝飾品・美術品の売却益は例外的に課税
  • 会社員の副業なら、給与以外の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要
  • メルカリの所得は売上から仕入れ・手数料・送料などの経費を引いて計算

目次

メルカリの売上に税金はかかる?「不用品」か「営利目的」かで決まる

メルカリの売上に税金がかかるかどうかは、「生活で使っていた不用品を売ったのか」「利益を狙って売ったのか」で分かれます。前者は原則非課税、後者は課税対象です。この線引きさえ押さえれば、自分に確定申告が必要かどうかの見当がつきます。

不用品(生活用動産)の売却は原則非課税

着なくなった服や読み終えた本など、自分が生活で使っていた不用品を売った利益は原則として税金がかかりません。国税庁は「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」を非課税と定めています(国税庁 タックスアンサー No.3105)。

そのため、クローゼットの整理で出た衣類や、使わなくなった家電をメルカリで売っても、確定申告は基本的に不要です。「メルカリを使ったら申告しなければいけない」と身構える必要はありません。

転売・ハンドメイド・せどりは課税対象

利益を得る目的で継続的に販売している場合、その所得は課税対象になります。安く仕入れて高く売る転売やせどり、自作したハンドメイド作品の販売などが当てはまります。

これらは不用品の処分ではなく、営利目的の取引です。得た所得は原則として雑所得、規模が大きくなれば事業所得として扱われ、確定申告が必要になる場合があります。仕入れて売る形が続いているなら、不用品売却とは別物と考えてください。

30万円を超える貴金属・ブランド品・美術品は例外的に課税

不用品であっても、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどの売却益は課税対象です。国税庁も、生活用動産の非課税から「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」と明記しています(国税庁 タックスアンサー No.3105)。

高級腕時計やブランドバッグ、宝飾品などを高値で手放したときは、非課税の対象外になる可能性があります。こうした高額品は譲渡所得として確定申告が必要になる場合があるため、金額を確認しておくと安心です。

売ったもの税金の扱い確定申告
着古した服・読み終えた本・使わない家電などの不用品原則非課税不要
仕入れて売る転売・せどり課税(雑所得または事業所得)必要な場合あり
自作したハンドメイド作品課税(雑所得または事業所得)必要な場合あり
1個・1組が30万円を超える貴金属・宝石・美術品課税(譲渡所得)必要な場合あり

メルカリの利益はいくらから確定申告が必要?

課税対象の取引をしている場合、会社員の副業なら「所得が20万円を超えたとき」が確定申告の目安です。ここでいう所得は売上そのものではなく、経費を差し引いた後の金額を指します。

会社員の副業は「所得20万円超」で確定申告が必要

給与を1か所から受け、年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。国税庁も、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は申告が必要としています(国税庁 タックスアンサー No.1900)。

メルカリの転売やハンドメイド販売の所得も、この「給与以外の所得」に含まれます。他の副業がある場合は合算して判定するため、メルカリ単体では20万円以下でも、合計で超えれば申告が必要です。

20万円以下でも住民税の申告は必要

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールはあくまで所得税の話であり、住民税には20万円の非課税枠がありません。

そのため、副業の所得が20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。「20万円以下だから何もしなくてよい」という理解は誤りなので注意してください。

専業・扶養に入っている人は基準が異なる

専業でメルカリ販売をしている人や、扶養に入っている人は、20万円ではなく基礎控除などが判断の目安になります。会社員の20万円ルールは、年末調整で給与の税額が確定していることが前提だからです。

たとえば専業の場合、所得が基礎控除の範囲に収まっていれば所得税はかかりません。扶養に入っている人は、所得額によって扶養から外れる可能性もあります。

なお、申告が必要なのにしなかった場合のペナルティや、税務署がメルカリの売上を把握する仕組みについては、姉妹記事「メルカリは税務署にバレる?」でくわしく解説しています。無申告のリスクが気になる方はそちらをご覧ください。

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メルカリの確定申告のやり方(所得の計算と申告手順)

確定申告が必要な場合は、「売上−必要経費」で所得を計算し、雑所得または事業所得として申告書に記載します。売上金額をそのまま申告するわけではない点が、つまずきやすいポイントです。

所得は「売上−必要経費」で計算する

課税の対象になるのは、売上から必要経費を引いた「所得」です。メルカリの販売では、仕入れや発送にかかった費用を経費として差し引けます。

たとえば売上が30万円でも、仕入れや手数料などの経費が12万円かかっていれば、所得は18万円です。経費をきちんと計上すれば、課税対象を正しく圧縮できます。領収書やレシート、取引画面のスクリーンショットは保管しておきましょう。

経費の種類具体例
仕入れ代金転売やハンドメイドの材料・商品の購入費
販売手数料メルカリの販売手数料(販売価格の10%)
送料発送にかかった配送料
梱包資材費段ボール・封筒・緩衝材・テープなど
その他売上金の振込手数料など

雑所得と事業所得のどちらで申告するか

副業として小規模に販売しているなら雑所得、継続的・本格的に事業として行っているなら事業所得が基本の考え方です。事業所得と認められると、青色申告による特別控除などのメリットを受けられます。

どちらに該当するかは、取引の規模や継続性、営利性などから総合的に判断されます。多くの副業レベルの販売は雑所得での申告になりますが、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認すると安心です。

申告手順の流れ

申告の流れは「所得の計算 → 申告書の作成 → 提出」の3ステップです。1年間(1月1日〜12月31日)の売上と経費を集計し、所得を確定申告書に記載して、原則として翌年2月16日〜3月15日の間に提出します。

提出方法は、e-Taxによる電子申告と書面提出のどちらも選べます。申告に必要な書類の詳細は、確定申告の必要書類をまとめた記事で確認してください。売上と経費の集計から申告書の作成・提出までは、タックスナップのような確定申告アプリを使えばスマホひとつで完結し、PCがなくても手続きを終えられます。

なお、個人の不用品売却や少額の副業では、消費税が問題になることは通常ありません。取引規模が大きくなり課税事業者に該当するかどうかが気になる場合は、税務署などで確認することをおすすめします。


まとめ

メルカリの売上は、生活で使っていた不用品を売っただけなら原則非課税で確定申告は不要です。一方、転売・せどり・ハンドメイド販売など営利目的の所得や、1個・1組が30万円を超える貴金属・美術品の売却益は課税対象になります。

課税対象の取引をしている会社員は、給与以外の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要になるため、「不要」と決めつけないようにしましょう。申告する所得は売上から仕入れ・手数料・送料などの経費を引いた金額で計算します。

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(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

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出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

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よくある質問

Q. メルカリで不用品を売っただけでも税金がかかりますか?

原則としてかかりません。自分が生活で使っていた衣類・家具・家電などの不用品を売った利益は非課税で、確定申告も不要です。ただし、1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは例外的に課税対象になります。

Q. メルカリの利益はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員の副業の場合、給与以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。ここでの所得は売上ではなく、経費を差し引いた後の金額を指します。専業や扶養に入っている人は、基礎控除などが判断の目安になります。

Q. ハンドメイド作品をメルカリで売った場合は課税されますか?

課税対象になります。自作した作品の販売は利益を得る目的の取引にあたるため、不用品の売却とは扱いが異なります。得た所得は雑所得または事業所得として、条件を満たせば確定申告が必要です。

Q. メルカリの経費には何が含まれますか?

商品の仕入れ代金、メルカリの販売手数料、発送の送料、段ボールや封筒などの梱包資材費、売上金の振込手数料などが経費として認められます。領収書やレシートは保管しておきましょう。

Q. 確定申告が不要でも住民税の申告は必要ですか?

必要です。所得税の20万円ルールは住民税には適用されません。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要です。

Q. メルカリで損失(赤字)が出た場合も申告は必要ですか?

営利目的の販売で経費が売上を上回り、所得がマイナスになった場合、その所得については確定申告の義務は生じません。ただし、他の所得と合算して申告が必要になるケースもあるため、自分の状況に応じて判断してください。

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