この記事のポイント
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で完結
- e-Taxならマイナンバーカードとスマホだけで自宅から申告でき、PCは不要
- 初年度の必要書類は計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・売買契約書の写し・源泉徴収票など
- 確定申告書等作成コーナーに数値を入力すれば控除額は自動で計算される
- マイナポータル連携で年末残高などの情報を自動取得でき、入力の手間が減る
- 添付書類はイメージデータ(PDF形式)でe-Tax送信でき、対象外は郵送になる
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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住宅ローン控除の初年度はe-Taxで確定申告できる?
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要で、e-Taxを使えばスマホだけで申告まで完結します。給与所得者でも、控除を受ける最初の年分だけは年末調整では処理できず、自分で申告する必要があります(国税庁 住宅ローン控除を受ける方へ)。
「PCがないと申告できないのでは」と身構える必要はありません。マイナンバーカードと対応スマホがあれば、確定申告書等作成コーナーから自宅で手続きできます。
確定申告が初めてで不安な方は、タックスナップのような確定申告アプリを活用するのもおすすめです。必要な情報を整理しながら申告書の作成を進められるため、手続きの負担を軽減できます。
初年度に確定申告が必要な理由
初年度に確定申告が必要なのは、税務署が控除の適用要件を最初の年だけ書類で確認するためです。登記事項証明書や売買契約書の写しで、取得した住宅の面積や取得日、借入金の状況などを個別にチェックします。
この確認は一度きりで、2年目以降は改めて提出する必要はありません。最初の年に確定申告を済ませておけば、翌年からの手続きは大きく軽くなります。
2年目以降は年末調整で完結する
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられるため、原則として確定申告は不要です。勤務先に必要書類を提出すれば、会社側で控除を反映してくれます。
2年目以降の年末調整の書き方は、別記事でくわしく解説しています。会社員で翌年からの手続きを知りたい方は、あわせて確認しておくと安心です。

e-Taxはスマホに対応している
e-Taxはスマホから利用でき、マイナンバーカードがあれば自宅で確定申告を完了できます。PCを用意する必要はなく、住宅ローン控除の申告もスマホだけで手続きが可能です。
ただしスマホ完結には、対応スマホ・マイナンバーカード・各種パスワードの準備が前提になります。マイナンバーカードを持っていない場合は、税務署で発行できるID・パスワード方式を使うか、カードの取得を先に済ませておきましょう。
e-Taxで住宅ローン控除を申告するときの必要書類は?
初年度は、本人確認の書類に加えて住宅とローンに関する書類が必要です。次の書類を先にそろえておくと、申告の入力がスムーズに進みます。
必ず用意するもの一覧
住宅ローン控除の初年度に必要な書類は、次のとおりです。数値を作成コーナーに入力していくため、手元に集めてから始めるとつまずきにくくなります。
| 必要書類 | 内容・入手先 |
|---|---|
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 控除額を計算する書類。作成コーナーで入力すると自動作成される |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 借入先の金融機関から郵送される(年末残高等証明書) |
| 土地・建物の登記事項証明書 | 法務局で取得。床面積や取得日を確認する |
| 売買契約書・工事請負契約書の写し | 住宅の取得対価や契約日を確認する |
| 源泉徴収票 | 給与所得者は勤務先から受け取る(所得・源泉徴収税額の確認用) |
| マイナンバーカード | 本人確認とe-Taxの電子署名に使う |
計算明細書は作成コーナーへの入力で自動的に作られるため、白紙の様式を先に手書きする必要はありません。年末残高証明書と登記事項証明書、契約書の写しの3点は入手に時間がかかることがあるので、早めに準備しておくと安心です。
住宅の種類で追加になる書類
認定住宅や省エネ基準に適合する住宅の場合は、その区分を示す証明書が追加で必要になります。認定長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅などは、控除の限度額が一般の住宅と異なるためです。
該当する証明書の種類は住宅の区分によって変わります。自分の住宅がどの区分にあたるかは、国税庁の適用要件で最終確認しておきましょう。
e-Taxなら書類はイメージデータで提出できる
e-Taxでは、添付書類をイメージデータ(PDF形式)で送信できます。スマホで撮影した書類やPDF化した証明書をアップロードすれば、郵送の手間を省けます。
ただしすべての書類がイメージデータの対象とは限らず、対象外の書類は別途郵送が必要です。どの書類を送信でき、どれを郵送するかは、送信前にe-Taxの案内で確認しておくと二度手間になりません。
e-Taxで住宅ローン控除を申告するやり方【スマホの手順】
e-Taxでの申告は、事前準備・作成コーナーで入力・添付書類を送信の3ステップで進みます。画面の案内に沿って数値を入れていくだけなので、初めてでも順番どおりに進めれば完了します。
Step1 事前準備をする
最初に、スマホで申告するための準備物をそろえます。マイナンバーカード・対応スマホ・マイナポータルアプリ・各種パスワードの4点が必要です。
パスワードは、カード取得時に設定した署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16文字)と、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の2種類を使います。忘れている場合は再設定が要るため、申告を始める前に手元で確認しておくと途中で止まりません。
Step2 マイナポータル連携で情報を自動取得する
マイナポータル連携を使うと、住宅ローンの年末残高などの情報を自動でe-Taxに取り込めます。金融機関が対応していれば、証明書の数値を手で入力する手間が減り、転記ミスも防げます(国税庁)。
連携にはマイナンバーカードでの認証と、事前の利用設定が必要です。対応していない金融機関の場合は、郵送された年末残高証明書を見ながら手入力する形になります。
Step3 作成コーナーで住宅ローン控除を入力する
確定申告書等作成コーナーで、住宅の区分・年末残高・取得対価などを画面の案内に沿って入力します。項目を順に埋めていくと、控除額は自動で計算され、計算明細書も同時に作成されます。
入力する数値は、手元の年末残高証明書・登記事項証明書・売買契約書から転記します。マイナポータル連携で取り込んだ項目は、内容が合っているかを確認するだけで済みます。
Step4 添付書類を送信して電子署名で提出する
最後に、登記事項証明書や契約書の写しなどをイメージデータで送信し、電子署名をして提出します。送信後は申告書等送信票(兼送付書)で、提出すべき書類がそろっているかを必ず確認しましょう。
イメージデータの対象外だった書類は、送信票を添えて税務署へ郵送します。ここまで終われば、初年度の住宅ローン控除の申告は完了です。
住宅ローン控除の控除額はいくら?計算のしくみ
控除額は作成コーナーに数値を入力すれば自動で計算されますが、基本の考え方は「年末残高×控除率」です。仕組みを知っておくと、表示された金額が妥当かを自分でも確認できます。
控除額の基本の考え方
控除額は、住宅ローンの年末残高と住宅の取得対価の少ない方に居住用の割合を掛け、そこに控除率を乗じて計算します。令和4年以降に居住を開始した分は、控除率0.7%が基準です(居住用割合とは、自宅として使っている部分の面積の割合を指します)。
ただし控除率や借入限度額、控除期間は、居住した年分や住宅の種類によって異なります。申告書に印字される率や居住年分の要件で確認し、一律の数字だと思い込まないようにしましょう。作成コーナーの自動計算に沿って進めれば、年分に応じた金額が反映されます。
適用には所得の上限がある
住宅ローン控除の適用には、合計所得金額の上限があります。合計所得金額2,000万円以下が現行の目安ですが、住宅の種類や居住した年分によって要件が変わる場合があります。
所得が上限を超える年は控除を受けられないため、収入が大きい方は事前の確認が欠かせません。自分の年分の要件は、国税庁の一次情報で最終確認しておくと確実です。
e-Taxで申告するときのよくあるつまずきと対処
e-Taxでの申告は、添付書類の提出漏れや書類の未着でつまずきやすいポイントがあります。事前に対処法を知っておけば、あわてずに対応できます。
添付書類の提出漏れ
イメージデータの送信後に、提出すべき書類が漏れていないかを申告書等送信票で必ず確認しましょう。送信できた書類と郵送が必要な書類が混在するため、送信しただけで完了したと思い込むと提出漏れが起きやすくなります。
漏れに気づいたら、対象の書類を追加で送信するか、税務署へ郵送します。送信票を印刷して手元に残しておくと、後から確認する際にも役立ちます。
年末残高証明書が届かない
年末残高証明書が届かない場合は、まず借入先の金融機関へ問い合わせましょう。調書方式を採用している金融機関では、そもそも紙の証明書が発行されず、マイナポータル連携などで情報を取得する形になることがあります。
調書方式の場合は、マイナポータル連携で年末残高の情報を取り込めば申告を進められます。届かない理由が方式の違いなのか発送遅れなのかで対応が変わるため、金融機関への確認が先決です。
申告期限に間に合わなかった
確定申告期間は原則として居住した年の翌年2月16日から3月15日までですが、間に合わなくても控除をあきらめる必要はありません。住宅ローン控除の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間できます。
会社員で年末調整を済ませている場合など、還付を受けるための申告は期間を過ぎても受け付けられます。うっかり申告し忘れても、5年以内であれば手続きできると覚えておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要ですが、e-Taxを使えばマイナンバーカードとスマホだけで自宅から申告できます。計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・売買契約書の写し・源泉徴収票などをそろえ、作成コーナーで入力すれば控除額は自動で計算されます。
マイナポータル連携で年末残高などを自動取得でき、添付書類の多くはイメージデータで送信できます。2年目以降は年末調整で完結するため、初年度の手続きさえ乗り越えれば翌年からはぐっと楽になります。
スマホで確定申告するならタックスナップ
住宅ローン控除の初年度は自分で確定申告する必要があり、作成コーナーの入力や書類の準備に手間を感じる方も少なくありません。確定申告アプリのタックスナップなら、スマホひとつで控除の申告から提出まで完結でき、PCは要りません。

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App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
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2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

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出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
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よくある質問
Q. 住宅ローン控除の初年度はe-Taxで申告できる?
はい。初年度は確定申告が必要で、e-Taxを使えばスマホから申告できます。給与所得者でも最初の年だけは年末調整で処理できないため、自分で申告する必要があります。
Q. e-Taxはスマホだけで住宅ローン控除を申告できる?
できます。マイナンバーカードと対応スマホ、マイナポータルアプリがあれば、確定申告書等作成コーナーから自宅で申告できます。PCは必須ではありません。
Q. e-Taxで住宅ローン控除を申告するのに必要な書類は?
住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書の写し、源泉徴収票、マイナンバーカードが基本です。認定住宅などは区分を示す証明書が追加で必要になります。
Q. 添付書類はスマホで撮影して提出できる?
多くの書類はイメージデータ(PDF形式)で送信できます。ただしすべての書類が対象ではなく、対象外の書類は税務署へ郵送します。送信前にe-Taxの案内で対象を確認しておきましょう。
Q. 控除額はどうやって計算する?
作成コーナーに数値を入力すれば自動で計算されます。基本は年末残高と取得対価の少ない方に居住用割合を掛け、控除率を乗じます。控除率は居住年分によって異なるため、申告書に印字される率で確認してください。
Q. 2年目以降もe-Taxで確定申告が必要?
給与所得者は原則不要です。2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられます。書き方は別記事で解説しています。
Q. 申告期限に間に合わなかったらどうする?
住宅ローン控除の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間できます。確定申告期間を過ぎても手続きできるため、申告し忘れた場合でも5年以内なら控除を受けられます。
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