この記事のポイント
- ダブルワークは複数の勤務先から給与を受ける掛け持ちの働き方で、副業(事業・雑所得)とは判定条件が違う
- 年末調整は扶養控除等申告書を出した主たる1社だけで、従たる給与は乙欄で多めに源泉徴収され精算されない
- 年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として必要
- 乙欄で多く引かれた所得税は、確定申告で還付される場合がある
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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ダブルワークの税金はどうなる?まず押さえる3つのルール
ダブルワークの税金は、①年末調整は主たる1社だけ ②2か所給与とその他所得の合計が20万円超で確定申告 ③住民税は原則申告が必要、の3つを押さえれば全体像がつかめます。会社員が1社で働く場合と違い、複数の給与をまとめて精算する仕組みがない点が出発点です。
2社目の給与は年末調整されないまま高めに源泉徴収されるため、多くの人が確定申告で精算することになります。そのため、まずは自分に申告義務があるのかを判定し、必要なら還付も見込んで手続きを進めるのが基本の流れです。
そもそもダブルワークとは?
ダブルワークとは、複数の勤務先から給与を受け取る掛け持ちの働き方を指します。パートを2つ掛け持ちする、正社員をしながら別の会社でアルバイトをする、といったケースが当てはまります。
この記事で扱うのは、あくまで「給与を2か所以上から受ける」パターンです。1か所の給与に加えて事業所得や雑所得のある副業は、確定申告の判定条件が異なります。給与以外の副業を含む20万円ルールの詳しい内容は、こちらの記事で解説しているため、そちらもあわせて確認すると安心です。

ダブルワークの年末調整は主たる1社だけ|乙欄で多めに源泉徴収される
年末調整は、扶養控除等申告書を提出した主たる1社(甲欄)でのみ行われます。2社以上で同時に年末調整を受けることはできません。従たる勤務先の給与は年末調整されず、税金の精算がされないまま年を越すことになります。
このため、複数の給与を合算して正しい税額を確定させる作業は、自分自身の確定申告に委ねられます。年末調整で完結する通常の会社員と、ここが大きく違う点です。
甲欄・乙欄とは?
甲欄・乙欄は、給与から所得税を天引きする際に使う源泉徴収税額表の区分です。扶養控除等申告書を出せるのは1社だけで、その主たる勤務先が甲欄、それ以外の従たる勤務先が乙欄になります。
乙欄は甲欄よりも高い税率で源泉徴収され、しかも年末調整の対象になりません。つまり2社目の給与からは、本来の税額より多めに所得税が天引きされてしまうケースが多くなります。
だから確定申告で精算する
2社目の給与から多めに引かれた所得税は、確定申告をすることで精算され、還付される場合があります。乙欄で高めに徴収された分が、実際の年間の税額を上回っていれば、その差額が戻ってくる可能性があるためです。
複数の源泉徴収票を集めて合算し、還付額を計算する作業は手間に感じられがちです。この合算や還付の申告は、タックスナップのような確定申告アプリを使えばスマホだけで進められ、無料プランでも還付申告に対応しています。
ダブルワークで確定申告が必要になる人・不要な人
ダブルワークでは、年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円を超える人が確定申告の対象です(国税庁 No.1900)。2か所目の給与が20万円を超えるかどうかが、まず判定の目安になります。
副業(事業・雑所得)の20万円ルールは「経費を引いた所得」で判定しますが、複数給与の場合は「年末調整されなかった給与の収入金額」で判定する点が異なります。同じ20万円でも中身が違うため、混同しないよう注意が必要です。
確定申告が必要なケース
次のいずれかに当てはまる人は、確定申告が必要です。
- 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円を超える
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など、還付を受けるために申告する
特に、2社目の給与が20万円を超えるダブルワーカーの多くは対象になります。乙欄で多めに引かれた所得税を取り戻すためにも、申告しておくと納めすぎを防げます。
確定申告が不要なケースと例外
給与を2か所以上から受けていても、次の2つを両方満たす場合は所得税の確定申告が不要です(国税庁 No.1900)。
- 給与収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下
- 給与所得・退職所得を除く各種所得の合計が20万円以下
ただし、この150万円以下という基準は所得控除の額によって変わるため、自分が該当するかは国税庁 No.1900で確認するのが確実です。なお所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる点に注意してください。
確定申告が必要/不要の早見表
ダブルワークで確定申告が必要かどうかは、下の早見表で判断できます。
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 年末調整されなかった給与+その他所得が20万円超 | 必要 | 確定申告すれば別途不要 | 国税庁 No.1900 |
| 年間の給与収入が2,000万円超 | 必要 | 確定申告すれば別途不要 | 国税庁 No.1900 |
| 一定の条件を満たし20万円以下(所得控除後150万円以下など) | 不要 | 原則必要 | 国税庁 No.1900 |
| 還付を受けたい(乙欄の引かれすぎ・医療費控除など) | 任意(すると還付の可能性) | 確定申告すれば別途不要 | 国税庁 No.1900 |
所得税の申告が不要なケースでも、住民税は別扱いです。そのため、20万円以下だからと安心して何もしないと、住民税の申告漏れにつながることがあります。
所得税が不要でも住民税の申告は原則必要
所得税の「20万円以下は申告不要」というルールに、住民税の同じ特例はありません。所得税の確定申告をしない場合でも、原則として住民税の申告が必要です。2社目の給与が20万円以下でも、住民税の申告義務は残ると考えておくと安心です。
そのため、確定申告が不要と判断した人ほど、住民税の申告を忘れないよう注意が必要です。手続きの負担を減らすには、所得税の確定申告をまとめて済ませてしまう方法もあります。
住民税に「20万円以下は不要」の特例はない
住民税には、所得税の20万円ルールにあたる免除の仕組みがありません。所得税の申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ住民税の申告をする必要があります。
一方で、所得税の確定申告をすれば、その情報が税務署から市区町村へ通知されるため、住民税の申告は別途不要になります。確定申告を一度行えば住民税の手続きも兼ねられるので、二度手間を避けられます。住民税の具体的な申告方法は、兄弟記事の「ダブルワークと住民税」で詳しく扱います。
住民税から会社に把握される仕組み
ダブルワークが勤務先に把握されうる主な経路は、住民税です。住民税は原則として主たる勤務先の給与から特別徴収され、その際に市区町村から会社へ住民税額が通知されます。この通知額が本来より多いと、他の勤務先の給与の存在に気づかれる場合があります。
ただし、必ず把握される・されないと言い切れるものではありません。通知の仕組み上、把握され得るという理解に留めておくのが正確です。住民税の納め方や普通徴収の選択については、兄弟記事の「ダブルワークと住民税」で整理しています。
ダブルワークと社会保険|複数加入になる要件もある
ダブルワークでは、一定の要件を満たすと複数の勤務先で社会保険に加入する場合があります。労働時間や月額賃金、勤務先の従業員規模などの条件で判定されますが、要件は複雑で改正もあるため、ここでは概要にとどめます。
複数の勤務先で加入対象になった場合は、主たる勤務先を選ぶ届出が必要になるなど、手続きが発生します。自分が加入対象になるか気になる場合は、勤務先や年金事務所に確認するのが確実です。
加入対象になりうる主な目安
社会保険の加入対象は、次のような要素で判断されます。
- 1週間の所定労働時間や1か月の所定労働日数
- 月額賃金の水準
- 勤務先の従業員規模や雇用の見込み期間
- 学生でないことなどの条件
これらの具体的な数値要件は制度改正で変わることがあります。最新の基準は日本年金機構などの公式情報で確認し、当てはまりそうな場合は勤務先に相談すると安心です。
まとめ
ダブルワークの税金は、年末調整が主たる1社だけで行われ、年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は原則として必要です。
2社目の給与は乙欄で多めに源泉徴収されるため、確定申告をすれば還付を受けられる場合があります。複数の給与の合算や還付の手続きに不安があるなら、スマホで完結できる確定申告アプリを活用すると、負担を抑えて正しく申告できます。
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よくある質問
Q. ダブルワークだと確定申告は必ず必要?
必ず必要とは限りません。年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円を超える場合に必要です(国税庁 No.1900)。20万円以下でも、乙欄で引かれすぎた所得税の還付を受けたい場合は申告するとよいでしょう。
Q. 年末調整は2つの会社で受けられる?
受けられません。扶養控除等申告書を提出できるのは主たる1社だけで、そこでのみ年末調整が行われます。従たる勤務先の給与は乙欄で源泉徴収され、年末調整はされません。
Q. ダブルワークはいくらまでなら確定申告しなくていい?
年末調整されなかった給与とその他所得の合計が20万円以下で、かつ一定の条件を満たす場合は不要です。具体的には、給与収入の合計から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下などの条件があります(国税庁 No.1900)。該当するかは一次情報で確認してください。
Q. 確定申告が不要でも住民税の申告はいる?
原則として必要です。住民税には所得税の20万円ルールにあたる特例がないためです。ただし所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村へ通知され、住民税の申告は別途不要になります。
Q. ダブルワークは会社にバレる?
住民税の通知経路を通じて把握される場合があります。住民税は主たる勤務先で特別徴収され、その際の税額から他の勤務先の給与に気づかれることがあるためです。必ずバレる・バレないと言い切れるものではありません。
Q. 2か所の給与でも確定申告はスマホだけでできる?
できます。複数の源泉徴収票を合算した確定申告や還付申告は、確定申告アプリを使えばスマホだけで進められます。タックスナップなら無料プランでも還付申告に対応しています。
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