この記事のポイント
- 20万円ルールは所得税だけの話で住民税の申告には非適用
- 判定に使う20万円は収入でなく所得(収入−必要経費)
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告するなら副業所得20万円以下でも申告対象
- 給与を2か所以上から受けるなど前提を満たさない人はルール対象外
- 副業の確定申告も住民税申告もスマホひとつで完結
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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副業所得が20万円以下なら確定申告は不要|ただし条件つき
給与を1か所から受けていて年末調整も済んでいる会社員なら、副業など給与以外の所得の合計が20万円以下のときは所得税の確定申告が不要です(国税庁 No.1900)。ただし不要になるのは所得税の確定申告だけで、住民税の申告や例外のケースまで免除されるわけではありません。
まず押さえたいのは、20万円の中身と、このルールを使える人の条件です。順番に確認します。
20万円は「収入」ではなく「所得」で判定する
20万円かどうかは、副業の収入から必要経費を差し引いた「所得」で判定します。売上や報酬の額そのものではないため、経費が多い副業ほど所得は小さくなります。
たとえば副業の年間収入が25万円でも、そのためにかかった経費が8万円あれば所得は17万円です。この場合は20万円以下となり、所得税の確定申告は不要になります。経費を差し引く前の金額で判断しないよう気をつけましょう。
20万円ルールを使える前提条件
20万円ルールが使えるのは、給与を1か所から受け、その給与が年末調整されている給与所得者です(国税庁 No.1900)。会社員やパートでも、この形に当てはまる人が対象になります。
一方、給与を2か所以上から受けている人や、給与収入が2,000万円を超える人は前提から外れます。この場合は副業所得が20万円以下でも確定申告が必要になることがあるため、自分が前提を満たすかを先に確かめてください。
20万円以下でも確定申告が必要になるケース
副業所得が20万円以下でも、ほかの目的で確定申告をするなら副業分もあわせて申告する必要があります。20万円ルールは「申告しなくてよい」という免除ではなく、確定申告をする以上は所得の一部だけを省けないからです。
還付や控除を受けたい人ほど当てはまりやすいので、代表的なケースを整理します。
医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などで申告する場合
医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度など、控除や還付のために確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も申告に含めます。確定申告書にはその年のすべての所得を書く必要があるためです。
「副業分は20万円以下だから書かなくてよい」と考えて省くと、申告漏れになります。確定申告をすると決めたら、副業の所得も忘れずに合算しましょう。
給与を2か所以上から受けている場合
本業と副業の両方が給与(アルバイト・パートなど)の場合、年末調整されなかった給与と副業などの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。給与を2か所から受けている時点で、1か所給与を前提とする20万円ルールの枠から外れます。
掛け持ち勤務の人は、副業が事業や雑所得ではなく給与にあたるかどうかで判定が変わります。給与明細や源泉徴収票で、それぞれの勤務先の扱いを確認しておくと安心です。
副業が事業所得の赤字で損益通算したい場合
副業が事業所得で赤字になっている場合は、確定申告で給与所得と損益通算すると納めすぎた税金を取り戻せることがあります。損益通算とは、赤字の所得を黒字の所得と相殺して所得全体を減らす仕組みです。
ただし損益通算できるのは事業所得などに限られ、雑所得の赤字は給与所得と相殺できません。自分の副業が事業所得と雑所得のどちらに当たるかで扱いが変わるため、所得区分の判断に迷うときは所得の種類を整理した解説もあわせて確認してください。
副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
副業で所得がある以上、住民税の申告は原則として別途必要です。20万円ルールは所得税のための特例で、住民税には同じ非課税枠が設けられていないからです。
所得税の確定申告をしない人ほど見落としやすいので、住民税だけは別に考える必要があります。
所得税と住民税は別の税|なぜ住民税だけ申告が要るのか
所得税は国に納める税、住民税は住んでいる自治体に納める税で、申告の仕組みがそれぞれ分かれています。20万円ルールは所得税の負担を軽くするための特例なので、住民税には及びません。
そのため所得税の確定申告が不要でも、副業で所得があれば住民税の申告は必要になります。要否の細かい基準は自治体によって差があるため、個別の判断は居住する市区町村で確認してください。
住民税の申告方法|確定申告をすれば別途不要
住民税の申告は、市区町村の窓口や郵送、自治体によってはオンラインで行えます。必要な書類や様式は自治体ごとに用意されているので、市区町村のサイトで確認して進めます。
一方、所得税の確定申告をした人は、住民税の申告を別途行う必要はありません。確定申告のデータが税務署から自治体へ共有され、住民税にも反映される仕組みだからです。住民税の申告方法をくわしく知りたい人は、住民税に絞った解説記事もあわせて参考にしてください。
申告しないとどうなる
住民税の申告をしないままにすると、後から申告を求められたり延滞金が発生したりすることがあります。自治体は勤務先から提出される給与支払報告書などで所得を把握しているためです。
たとえば数年分がまとめて課税されると、一度の負担が大きくなりがちです。少額でも申告しておけば、こうした後追いの請求を避けられます。副業が勤務先に知られる仕組みが気になる人は、住民税と会社への通知の関係を扱った解説もあわせて確認しておくと安心です。
自分はどっち?20万円以下の副業の確定申告・住民税 判定チェック
自分に確定申告や住民税の申告が必要かは、ケースごとに整理すると判断しやすくなります。基本は「所得税の確定申告は条件つきで不要、住民税の申告は原則必要」と覚えておきましょう。
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 給与1か所+年末調整済み/副業所得20万円以下/控除申告なし | 不要 | 原則必要(自治体で要確認) |
| 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除初年度などで確定申告する | 必要(副業分も含める) | 確定申告すれば別途不要 |
| 給与を2か所以上から受けている | 必要になる場合あり | 確定申告すれば別途不要 |
| 副業が事業所得の赤字で損益通算したい | 必要(した方が有利) | 確定申告すれば別途不要 |
表の一番上以外は、いずれも確定申告をすれば住民税の申告まで一度に済みます。自分がどの行に当てはまるかを確かめてから、必要な手続きを選びましょう。
まとめ
副業所得が20万円以下のとき不要になるのは、あくまで所得税の確定申告だけです。20万円は収入ではなく所得(収入−必要経費)で判定し、医療費控除やふるさと納税などで確定申告するなら副業分も含めて申告します。
住民税の申告は原則として別途必要になる点だけは押さえておいてください。確定申告をすれば住民税の申告も一度に済むため、還付や控除を受けたい人は確定申告でまとめて手続きするのがおすすめです。
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よくある質問
Q. 副業の所得が20万円以下なら何もしなくていい?
いいえ。所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は原則として別途必要です。また医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
Q. 20万円は収入と所得のどちらで判定する?
所得で判定します。副業の収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下かどうかを見ます。収入が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
Q. 確定申告をすれば住民税の申告も済む?
はい。確定申告をすると、そのデータが税務署から自治体へ共有され住民税にも反映されます。確定申告をした人は、住民税の申告を別途行う必要はありません。
Q. 医療費控除を受けたいけど副業所得が20万円以下。副業分も書く必要はある?
あります。確定申告をする以上、その年のすべての所得を記載する必要があるため、20万円以下の副業所得も含めて申告します。副業分だけを省くことはできません。
Q. 住民税の申告をしないとどうなる?
後から申告を求められたり、延滞金がかかったりすることがあります。自治体は勤務先の給与支払報告書などで所得を把握しているため、少額でも申告しておくほうが安心です。
Q. 副業の確定申告や住民税申告をスマホだけでできる?
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