【2026年最新版】年金をもらいながら働く人の年末調整の書き方|公的年金の扶養親族等申告書も解説

この記事のポイント

  • 公的年金は雑所得で、勤務先の年末調整の対象外
  • 年末調整で書くのは給与分の扶養控除等申告書と保険料控除申告書
  • 年金側の控除は日本年金機構の扶養親族等申告書で反映される
  • 扶養控除等申告書は主たる給与の1か所だけに提出
  • 年金と給与の両方がある人は確定申告が必要になる場合が多い

目次

年金をもらいながら働く人の年末調整はどうなる?

結論として、会社の年末調整で精算されるのは給与だけです。公的年金(国民年金・厚生年金)は税法上「雑所得」にあたり、給与とは別の枠で課税されます。そのため、勤務先の年末調整に年金の金額を持ち込むことはできません。

年金からも所得税は天引き(源泉徴収)されています。ただし、その精算は会社ではなく、日本年金機構への申告書と確定申告で行う仕組みです。つまり収入が「給与」と「年金」に分かれている人は、精算のルートも2つに分かれると考えると整理しやすくなります。

まずは、自分の収入がどこで精算されるのかを押さえておきましょう。

収入の種類所得の区分精算する場所
給与(勤務先から)給与所得勤務先の年末調整
公的年金(国民年金・厚生年金)雑所得日本年金機構の扶養親族等申告書確定申告
個人年金(民間の保険)雑所得など確定申告

給与分の税金は年末調整で完結しますが、年金分はそこに含まれません。年金と給与の両方がある人は、年末調整だけでは精算が終わらないという点が、まず一番の注意点です。


勤務先の年末調整で書く書類と書き方

年金を受け取っていても、勤務先で働いている以上、給与についての年末調整は通常どおり必要です。書く書類は年金がない人と基本的に同じで、年金の金額を書き込む欄はありません。

年末調整で提出する主な書類は次の3つです。年金受給者が特に気をつけたい点とあわせて見ていきます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

この書類は、扶養している家族や本人の状況を申告して控除を受けるためのものです。配偶者や子、親などを扶養に入れているかを記入します。

注意したいのは、扶養控除等申告書は主たる給与の勤務先1か所にしか提出できないという点です。複数の勤務先で働いている場合、メインの1社にだけ出します。年金は給与ではないため、この申告書の記入内容に年金額は影響しません。

家族を扶養に入れるかどうかは、その家族自身の所得で判断します。配偶者や親が年金を受け取っている場合は、その年金額から公的年金等控除を引いた「所得」で扶養の対象になるかを確認しましょう。

給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を申告する書類です。手元の控除証明書を見ながら金額を書き写すのが基本の流れになります。

働きながら国民年金保険料を自分で払っている場合、その保険料は社会保険料控除の対象です。年金を「受け取る」立場と、保険料を「払う」立場は別物なので、支払った国民年金保険料があれば、この申告書の社会保険料控除欄に記入して控除を受けられます。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

基礎控除や配偶者(特別)控除などをまとめて申告する書類です。自分の合計所得の見積額を記入する欄がある点に注意してください。

ここで問われるのは合計所得なので、給与のほかに年金による雑所得がある人は、年金分も含めた所得を見積もる必要があります。配偶者控除の判定などに関わるため、給与だけで判断しないようにしましょう。


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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方

年金側の控除は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を日本年金機構に提出して反映させます。これは年末調整とは別の手続きで、年金から天引きされる所得税(源泉徴収税額)を計算するための書類です。

対象になるのは、年金額が一定以上で所得税の源泉徴収の対象となる人です。該当する人には日本年金機構から毎年秋ごろに用紙が郵送されます。手元に届いた人が記入・提出の対象、と考えると分かりやすいです。用紙が届かない場合は、そもそも源泉徴収の対象外である可能性が高いといえます。

何を書く書類か

配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除といった各種控除を年金の源泉徴収に反映させるための申告書です。控除対象になる配偶者や扶養親族がいるか、本人が障害者などに該当するかを記入します。

書き方の要点

記入で押さえるべきポイントを整理します。

  • 対象となる年の12月31日時点の見込みで記入する
  • 配偶者・扶養親族は「収入額」ではなく所得の見積額を書く
  • 本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合はその欄にチェックする
  • 提出期限は日本年金機構の案内に従う(例年秋ごろ)

なお、控除対象の配偶者や扶養親族がおらず、本人も障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合は、提出しなくても差し支えないとされています。細かい対象基準は年によって変わるため、送られてきた案内文の記載を必ず確認してください。マイナポータルを使った電子申請でも提出できます。

提出しないとどうなる

提出しないと、配偶者控除や扶養控除などが年金の源泉徴収に反映されず、毎回の天引き額が多めになる場合があります。ただし払いすぎた分は、確定申告をすれば取り戻せます。提出を忘れても即座に損が確定するわけではないので、身構える必要はありません。


年金と給与の両方がある人は確定申告が必要?

年金と給与の両方がある人は、確定申告が必要になるケースが多いです。年末調整では給与だけ、扶養親族等申告書では年金の源泉徴収だけを扱うため、両方を合算した最終的な精算は確定申告で行うことになります。

ここまで見てきた3つの手続きの役割を、いちど整理しておきましょう。

手続き提出先扱う対象主な役割
年末調整勤務先給与給与の所得税を精算
扶養親族等申告書日本年金機構公的年金年金の源泉徴収に控除を反映
確定申告税務署給与+年金など全体すべてを合算して最終精算

一方で、一定の条件を満たす人は所得税の確定申告が不要になる「確定申告不要制度」があります。次の両方に当てはまる場合が対象です。

  • 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象である
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

この制度に当てはまれば、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要になる場合がある点に注意してください。また、医療費控除やふるさと納税などで還付を受けたい場合は、確定申告をした方が得になることもあります。

公的年金等の源泉徴収票を見ながらの具体的な記入例は、年金受給者の確定申告を扱った記事で手順を追って解説しています。自分が申告対象かどうかを含めて、あわせて確認しておくと安心です。確定申告が必要なケースの判定は、国税庁の公的年金等を受給されている方の確定申告に関するフローチャートでも確認できます。

年末調整で完結しない年金分の確定申告は、書類の郵送やパソコン作業が負担に感じられがちです。タックスナップのような確定申告アプリを使えば、公的年金等の源泉徴収票をスマホで読み取り、そのまま申告まで進められます。


まとめ

年金をもらいながら働く人の年末調整は、勤務先で精算するのは給与分だけというのが結論です。公的年金は雑所得なので年末調整の対象外で、年金側の控除は日本年金機構の扶養親族等申告書で反映させます。

年末調整では、扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書などを、年金がない人と同じように記入します。扶養控除等申告書は主たる給与の1か所だけに出す点、合計所得の見積りには年金分も含める点を押さえておきましょう。

そのうえで、年金と給与の両方がある人は確定申告が必要になるケースが多いです。確定申告不要制度に当てはまる場合を除き、年末調整と扶養親族等申告書だけでは精算が終わらないと考えておくと間違いがありません。

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よくある質問

Q. 年金をもらいながら働いていますが、年末調整は必要ですか?

勤務先で給与を受け取っている場合、給与についての年末調整は必要です。ただし年末調整で精算されるのは給与分だけで、年金は対象外です。年金分は確定申告で精算します。

Q. 年末調整の書類に年金の金額を書く欄はありますか?

ありません。公的年金は雑所得で年末調整の対象外のため、扶養控除等申告書や保険料控除申告書に年金額を記入する欄はありません。年金の控除は日本年金機構の扶養親族等申告書で扱います。

Q. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は必ず出さないといけませんか?

控除対象の配偶者や扶養親族がおらず、本人も障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合は、提出しなくても差し支えないとされています。該当する控除がある人は、提出することで年金の源泉徴収に控除が反映されます。

Q. 扶養親族等申告書を出し忘れたらどうなりますか?

配偶者控除や扶養控除が年金の源泉徴収に反映されず、天引き額が多めになる場合があります。払いすぎた分は確定申告をすれば取り戻せるため、出し忘れても最終的に精算は可能です。

Q. 年金と給与があると必ず確定申告が必要ですか?

公的年金等の収入が400万円以下で全額が源泉徴収の対象、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。これに当てはまらない場合は確定申告が必要になります。

Q. 働きながら払っている国民年金保険料は控除できますか?

できます。自分で支払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。勤務先の年末調整で保険料控除申告書の社会保険料控除欄に記入し、控除証明書を添付して申告します。

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