【2026年最新版】年金受給者の確定申告|源泉徴収票の見方・記入例・確定申告不要制度をやさしく解説

この記事のポイント

  • 公的年金等は雑所得として課税され、所得は公的年金等控除を差し引いて計算
  • 収入400万円以下かつその他の所得20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要(確定申告不要制度)
  • 不要でも医療費控除や社会保険料控除で税金が戻るなら申告した方が得
  • 申告が不要な場合でも住民税の申告は別途必要なことがある点に注意
  • 年金をもらいながら働く人は年金と給与を合算した確定申告が必要

目次

年金受給者の確定申告は必要?不要?

結論として、公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告が原則不要です。この基準を超える人や、還付を受けたい人は申告が必要になります。

まずは自分がどちらに当てはまるかを確認しましょう。判定に使うのは、毎年送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の数字です。

公的年金等は雑所得|公的年金等控除を差し引く

国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得として所得税の課税対象になります。給与所得とは別の区分で扱う点が、働いていた頃との大きな違いです。

ただし年金額の全額に課税されるわけではありません。年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します(国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係)。控除額は年齢と収入額で変わるため、目安は次のとおりです。

年齢区分公的年金等の収入金額公的年金等控除額(最低額)
65歳未満130万円以下60万円
65歳以上330万円以下110万円

※令和2年分以後・公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合の目安。具体的な控除額と計算式は年分で変わるため国税庁で要確認(出典:国税庁 No.1600)。

なお所得税では、令和7年分以後は基礎控除が58万円に引き上げられています(合計所得金額の要件あり)。差し引く控除が増えれば、納める税金や還付額にも影響します。

確定申告不要制度の判定(早見表)

年金受給者には「確定申告不要制度」があります。次の2つの条件をどちらも満たすと、所得税の確定申告は原則不要です(国税庁 No.1600)。

判定条件基準
公的年金等の収入金額の合計400万円以下(かつ全額が源泉徴収の対象)
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下

たとえば年金収入が280万円のみで、副収入が年10万円の人は、どちらも基準内なので所得税の確定申告は不要です。一方で年金が420万円ある人や、年金以外の所得が25万円ある人は申告の対象になります。

ここで注意したいのが、不要制度に当てはまっても申告した方が得になる場合がある点です。詳しくは後半の還付・住民税のセクションで説明します。


公的年金等の源泉徴収票の見方

確定申告の要否も記入も、すべて「公的年金等の源泉徴収票」の数字を起点に進めます。まずどこに何が書いてあるかを押さえておくと、申告書づくりがぐっと楽になります。

源泉徴収票は、その年に支払われた年金の総額と、天引きされた所得税額を知らせる書類です。日本年金機構などの年金の支払者から、毎年1月ごろに郵送されます。

源泉徴収票の主な記載項目

チェックすべき欄は限られています。次の4つを押さえれば、申告に必要な数字はそろいます。

記載欄見方・意味
支払金額1年間に支払われた年金の総額。確定申告不要制度の「400万円以下」の判定に使う
源泉徴収税額年金から天引きされた所得税額。申告で精算し、払い過ぎなら還付される
社会保険料の金額年金から天引きされた介護保険料などの合計。社会保険料控除として申告できる
各種控除の額「扶養親族等申告書」で申告した配偶者控除・扶養控除などの反映額

複数の年金を受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収票の支払金額を合算して判断します。1枚だけで判断すると、判定を誤ることがあるので注意しましょう。

いつ届く?紛失したときの再発行

源泉徴収票は毎年1月ごろに届きます。確定申告の受付が始まる2月より前に手元に届くので、なくさないよう保管しておくと安心です。

万一なくしても、ねんきんネットや年金事務所で再発行を申請できます。手続き自体は難しくありませんが、再発行には日数がかかることがあるため、早めに動くのがおすすめです。


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年金受給者の確定申告の記入例(第一表・第二表)

記入の基本は、源泉徴収票の数字を確定申告書に書き写すだけです。源泉徴収票のどの欄を、申告書のどこに転記するかを対応表で確認しましょう。

公的年金等は、確定申告書 第一表の「収入金額等」と「所得金額等」の雑所得(公的年金等)の欄に記入します。天引きされた税金や社会保険料は、第一表・第二表の該当欄に転記します。

源泉徴収票の欄確定申告書の記入先
支払金額第一表「収入金額等」の公的年金等の欄
(支払金額から公的年金等控除を差し引いた額)第一表「所得金額等」の雑所得(公的年金等)の欄
源泉徴収税額第一表「源泉徴収税額」の欄
社会保険料の金額第一表・第二表の社会保険料控除の欄

医療費控除や生命保険料控除を追加で受ける場合は、それぞれの控除欄にも記入します。申告書の様式や控除欄の配置は年分で変わることがあるため、記入前に最新の様式を国税庁の公式サイトで確認しておくと安心です。

数字の転記や控除欄の計算は、手書きだと間違えやすい部分です。スマホひとつで源泉徴収票の数字を入力すれば自動で計算・転記してくれる確定申告アプリを使えば、記入例を見ながら悩む時間を減らせます。


年金をもらいながら働く人の確定申告の書き方

年金を受け取りながら働いている人は、年金(雑所得)と給与所得を合算して確定申告が必要になるケースが多くなります。給与の年末調整だけでは、年金分の精算が終わらないためです。

具体的には、年金以外の所得が20万円を超えると、確定申告不要制度から外れます。パートやアルバイト、業務委託などで一定の収入がある人は、年金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票の両方を用意しましょう。

会社での年末調整と年金・扶養親族等申告書の関係を詳しく知りたい人は、年末調整の書き方をまとめた記事も参考になります。年末調整で調整しきれない分を、確定申告で精算するのが基本の流れです。

なお、生命保険会社などから受け取る民間の個人年金保険も雑所得ですが、公的年金等とは計算方法が異なります。個人年金の申告は別の考え方が必要になるため、個人年金の確定申告を扱った記事で確認してください。

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確定申告が不要でも申告した方がよいケース

確定申告不要制度に当てはまる人でも、申告すれば税金が戻る(還付)場合があります。天引きされた所得税を精算する仕組みなので、当てはまるなら申告した方が得です。

次のような控除がある人は、還付を受けられる可能性があります。

  • 1年間の医療費が多くかかった人(医療費控除
  • 生命保険料や地震保険料を支払った人(生命保険料控除・地震保険料控除)
  • 国民健康保険や介護保険料などを支払った人(社会保険料控除
  • ふるさと納税をした人(寄附金控除)

医療費控除や源泉徴収票の一般的な使い方は、それぞれの控除を詳しく解説した記事もあわせて読むと理解が深まります。

もう1つ注意したいのが住民税です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります国税庁 No.1600)。年金以外の所得が少なく所得税の申告をしない人でも、お住まいの自治体で住民税の手続きが要るケースがあるため、市区町村の案内を確認しておきましょう。


まとめ

年金受給者の確定申告は、まず公的年金等の源泉徴収票を用意し、「収入400万円以下・その他の所得20万円以下」の確定申告不要制度に当てはまるかを確認するところから始まります。当てはまれば所得税の申告は原則不要です。

ただし医療費控除や社会保険料控除で税金が戻るなら、申告した方が得になります。年金をもらいながら働く人は、年金と給与を合算した申告が必要になりやすい点も押さえておきましょう。申告が不要でも住民税の手続きが残る場合があるので、最後まで気を抜かないことが大切です。

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よくある質問

Q. 年金収入が400万円以下なら確定申告はしなくてよいですか?

公的年金等の収入が400万円以下(全額が源泉徴収の対象)で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただし還付を受けたい場合や住民税の申告が必要な場合は、この限りではありません。

Q. 公的年金等の源泉徴収票はいつ届きますか?

日本年金機構などの支払者から、毎年1月ごろに郵送されます。確定申告の受付が始まる前に届くので、届いたら申告時期まで保管しておきましょう。紛失した場合はねんきんネットや年金事務所で再発行を申請できます。

Q. 年金をもらいながらパートで働いています。確定申告は必要ですか?

年金以外の所得が20万円を超える場合は、年金と給与を合算して確定申告が必要になることが多いです。給与の年末調整だけでは年金分の精算が終わらないため、両方の源泉徴収票を用意して申告しましょう。

Q. 確定申告が不要でも申告した方がよいのはどんな人ですか?

医療費が多くかかった人、生命保険料や社会保険料を支払った人、ふるさと納税をした人などです。これらの控除を申告すると、年金から天引きされた所得税が還付される場合があります。

Q. 民間の個人年金保険も同じように申告しますか?

民間の個人年金保険も雑所得ですが、公的年金等とは計算方法が異なります。必要経費(支払った保険料)を差し引いて所得を計算するため、公的年金等とは別に扱います。詳しくは個人年金の確定申告を解説した記事で確認してください。

Q. スマホだけで年金受給者の確定申告はできますか?

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