【2026年最新版】個人年金の確定申告|雑所得の計算・不要になるケース・やり方を解説

この記事のポイント

  • 民間の個人年金保険で毎年受け取る年金は雑所得(国民年金・厚生年金などの公的年金とは別扱い)
  • 雑所得はその年の年金額から必要経費を引いた金額で計算
  • 会社員は個人年金を含む給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要
  • ただし住民税の申告は別途必要になる点に注意
  • 源泉徴収されていれば確定申告で税金の還付を受けられる場合あり

目次

個人年金(民間の個人年金保険)で受け取る年金は雑所得

生命保険会社などと契約した民間の個人年金保険で、毎年受け取る年金は雑所得に区分されます。ここでいう個人年金は、国民年金や厚生年金といった公的年金とは別物です。税金の計算方法も異なります。

公的年金は「公的年金等の雑所得」として、収入額に応じた公的年金等控除を差し引いて計算します。一方、民間の個人年金は、払い込んだ保険料を必要経費として差し引く仕組みです。同じ「雑所得」でも計算の中身が違うため、混同しないようにしましょう。

なお、公的年金を受け取っている年金受給者の確定申告や、源泉徴収票の見方については、別記事「年金受給者の確定申告」で詳しく解説しています。この記事では、民間の個人年金保険にしぼって説明します。

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契約者と受取人が同じかどうかで税金が変わる

個人年金にかかる税金は、契約者(保険料を払う人)と年金受取人が同じかで変わります。契約者と受取人が同一なら、毎年受け取る年金は所得税(雑所得)の対象です。

契約者と受取人が別の場合、年金を受け取り始めた年に贈与税がかかることがあります。この記事は、契約者と受取人が同じ「所得税(雑所得)」のケースを中心に扱います。


個人年金の雑所得の計算方法【必要経費の出し方】

雑所得の金額は、その年に受け取った年金額から必要経費を差し引いて求めます。必要経費とは、払い込んだ保険料のうち、その年の年金額に対応する分です。計算式は次のとおりです。

  • 雑所得=その年に受け取った年金額 − 必要経費
  • 必要経費=その年の年金額 ×(払込保険料の合計額 ÷ 年金の総支給見込額)
    (出典:国税庁のNo.1610 個人年金保険に係る雑所得

年金の総支給見込額は、確定年金・終身年金など年金の種類によって求め方が変わります。

具体的な数字で見てみましょう。10年確定年金で、年金額が年60万円、払込保険料の合計が300万円、年金の総支給見込額が600万円(60万円×10年)のケースです。

項目金額
その年に受け取った年金額600,000円
払込保険料の合計額3,000,000円
年金の総支給見込額6,000,000円
必要経費(60万円×300万円÷600万円)300,000円
雑所得(60万円−30万円)300,000円

この例では、雑所得は30万円です。定額型の年金であれば、必要経費は毎年ほぼ同額になります。

源泉徴収されているケースがある

個人年金の年金は、受け取る前に10.21%が源泉徴収されていることがあります。対象になるのは、その年の年金額から対応する保険料を引いた残額が25万円以上の場合です。

源泉徴収される税額は「(年金の額 − 対応する保険料の額)× 10.21%」で計算します。残額が25万円未満なら源泉徴収されません。源泉徴収された税金は、確定申告で精算すると払いすぎた分が還付されることがあります。


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個人年金の確定申告が不要になるケース【20万円ルール】

会社員(給与1か所・年末調整済み)の場合、個人年金の雑所得を含む給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。これがいわゆる「20万円ルール」です。逆に、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

雑所得が30万円あるケースでは、20万円を超えるため確定申告が必要です。一方、雑所得が年15万円なら、他に申告すべき所得がなければ確定申告は不要になります。

ケース所得税の確定申告
会社員で個人年金を含む給与以外の所得が20万円以下原則不要(住民税の申告は必要)
会社員で給与以外の所得が20万円超必要
個人事業主・自営業など金額にかかわらず他の所得と合算して申告
源泉徴収された税金の還付を受けたい不要でも申告すれば還付の可能性

20万円以下でも住民税の申告は必要

20万円ルールは所得税だけの取り扱いです。住民税にはこのルールがなく、20万円以下の雑所得でも住民税の申告は別途必要になります。

所得税の確定申告をすれば、その内容が市区町村へ連携されるため、住民税の申告は別途しなくて済みます。確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ住民税の申告を忘れないようにしましょう。20万円ルールの適用条件をさらに詳しく知りたい場合は、「副業の税金はいくらから?」の記事も参考になります。

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源泉徴収されている場合は申告で還付されることも

確定申告が不要なケースでも、源泉徴収されているなら申告した方が得になることがあります。年間の所得が少なく、本来の税額より多く源泉徴収されている場合、確定申告で差額が還付されるためです。

還付を受けるための申告は義務ではありませんが、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。働きながら年金を受け取っている場合の年末調整の書き方については、「年金をもらいながら働く人の年末調整の書き方」の記事で詳しく解説しています。

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個人年金の確定申告のやり方【手順・必要書類】

やり方はシンプルで、雑所得を計算し、確定申告書に記入して提出するだけです。申告期間は、所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までが原則です。提出方法はe-Tax・税務署へ持参・郵送から選べます。

まず、次の書類を準備します。

  • 確定申告書
  • 個人年金の支払調書または年金支払証明書(保険会社から届く)
  • 給与や公的年金がある場合はその源泉徴収票
  • 生命保険料控除証明書など各種控除の証明書
  • マイナンバーカード(本人確認・e-Tax用)

支払調書には、その年の年金額や払込保険料、源泉徴収税額が記載されています。この数字をもとに雑所得を計算し、確定申告書の雑所得の欄に「収入金額」と「必要経費」を記入します。源泉徴収されている場合は、源泉徴収税額の欄にも忘れず記入しましょう。

手計算や書類の記入に不安があるなら、タックスナップのような確定申告アプリを使うと、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作れます。スマホ完結で、パソコンがなくても手続きを進められます。

一時金として一括受取した場合は一時所得になる

年金を毎年受け取るのではなく、一時金として一括で受け取ると一時所得になり、計算方法が変わります。一時所得は「受取額 − 払込保険料の合計 − 特別控除50万円」で求め、さらにその2分の1が課税対象です。

つまり、受取額から払込保険料を引いた利益が50万円以下なら、一時所得は発生せず申告は不要です。同じ個人年金でも、毎年受け取る「雑所得」と一括で受け取る「一時所得」では扱いが異なる点に注意しましょう。


まとめ

民間の個人年金保険で毎年受け取る年金は雑所得で、「その年の年金額 − 必要経費」で計算します。会社員なら、この雑所得を含む給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要、20万円以下なら所得税の申告は不要です。

ただし、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になります。また、源泉徴収されている場合は、確定申告で還付を受けられることもあります。一時金で一括受取した場合は一時所得になり、計算方法が変わる点も押さえておきましょう。

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よくある質問

Q. 個人年金の確定申告はいくらから必要ですか?

会社員(給与1か所・年末調整済み)の場合、個人年金の雑所得を含む給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になります。

Q. 個人年金の雑所得はどう計算しますか?

「その年に受け取った年金額 − 必要経費」で計算します。必要経費は「その年の年金額 ×(払込保険料の合計額 ÷ 年金の総支給見込額)」で求めます。定額型の年金なら、必要経費は毎年ほぼ同額です。

Q. 個人年金と公的年金は同じ扱いですか?

いいえ、別扱いです。国民年金・厚生年金などの公的年金は「公的年金等控除」を差し引いて計算します。民間の個人年金は、払込保険料を必要経費として差し引く点が異なります。

Q. 20万円以下でも何か手続きは必要ですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告をすれば住民税へ内容が連携されますが、申告しない場合はお住まいの市区町村へ住民税の申告をします。

Q. 源泉徴収されている個人年金でも申告した方がよいですか?

年間の所得が少なく、本来の税額より多く源泉徴収されている場合は、確定申告で払いすぎた分が還付されることがあります。還付を受けたいなら、確定申告が不要なケースでも申告するとよいでしょう。

Q. 個人年金を一時金で一括受取した場合はどうなりますか?

一時所得になり、「受取額 − 払込保険料の合計 − 特別控除50万円」で計算し、その2分の1が課税対象です。利益が50万円以下なら一時所得は発生せず、申告は不要です。

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