この記事のポイント
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で申請
- 初年度に必要な基本書類は計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・契約書の写し・本人確認書類の5点
- 書類ごとに入手先が違い、法務局・金融機関・不動産会社に分かれて集めるのがつまずきやすいところ
- 認定長期優良住宅やZEH水準住宅は認定通知書などの証明書が追加で必要
- 源泉徴収票は申告書の作成に使うが、現在は確定申告書への添付が不要
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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住宅ローン控除の初年度は確定申告で申請する
住宅ローン控除を受ける最初の年は、会社員でも必ず確定申告が必要です。年末調整では手続きできません。
住宅ローン控除の正式名称は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」といいます。年末のローン残高に応じた金額を、所得税(一部は住民税)から差し引ける制度です。この控除を初めて受けるには、居住を開始した年の翌年に、自分で確定申告をして適用を申請します。
申告の期間は原則として2月16日から3月15日までです。ただし還付を受けるだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。うっかり申告し忘れても、あとから取り戻せる余地は残っています。
なお2年目以降は、会社員なら年末調整だけで済みます。手続きと必要書類が初年度とは変わる点は、記事の後半でまとめます。
初年度の確定申告に必要な書類【基本5点+源泉徴収票】
初年度の確定申告でそろえる基本書類は、次の表のとおりです。書類ごとに入手先が分かれているため、どこで手に入れるかをセットで押さえておくと集めやすくなります。
| 必要書類(正式名称) | 入手先 | 入手のタイミング |
|---|---|---|
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁サイト | 申告時に自分で作成 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 借入先の金融機関 | 入居年の10月〜翌1月ごろ郵送 |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局(登記所) | 申告前に取得 |
| 売買契約書・工事請負契約書の写し | 不動産会社・施工会社 | 契約時に受領済み |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | 自分で用意 | 申告時 |
| 源泉徴収票(作成に使用・添付不要) | 勤務先 | 年末〜年始に受領 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合
自分で用意・作成するもの(計算明細書・本人確認書類・源泉徴収票)
自分の手元で準備するのは、計算明細書・本人確認書類・源泉徴収票の3つです。
計算明細書は、控除額を計算するための書類で、国税庁サイトからダウンロードするか、税務署で受け取れます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やタックスナップのような確定申告アプリを使えば、画面の質問に沿って入力するだけで、この明細書が自動で作成されます。手書きの計算に不安がある場合はスマホで完結させると負担が軽くなります。
本人確認書類はマイナンバーの確認に使います。マイナンバーカードが1枚あれば足ります。持っていない場合は、通知カードやマイナンバー記載の住民票に加えて、運転免許証などの身元確認書類を組み合わせます。
源泉徴収票は、給与収入や源泉徴収税額を申告書に転記するために使います。税制改正により、現在は確定申告書に添付する必要がありません。手元に置いて数字を写すために使う、と考えておくと分かりやすいでしょう。
金融機関から受け取るもの(年末残高等証明書)
金融機関から届くのが「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」です。年末時点のローン残高を証明する書類で、控除額の計算に欠かせません。
多くの金融機関では、入居した年の10月から翌年1月ごろに郵送されます。届いたら確定申告まで大切に保管しておきます。連帯債務や借り換えをした場合は、届く証明書の枚数や記載が変わることがあるため、内容を確認しておくと安心です。
法務局で取得するもの(登記事項証明書)
建物と土地の「登記事項証明書」は、法務局(登記所)で取得します。床面積や取得日など、控除の適用要件を確認するための書類です。
登記事項証明書は、最寄りの法務局の窓口のほか、オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)でも取得できます。オンラインで請求して窓口や郵送で受け取ると、待ち時間を減らせます。取得には手数料がかかります。
契約時に受け取っているもの(売買契約書・請負契約書の写し)
家を買ったときの「売買契約書」、家を建てたときの「工事請負契約書」の写しも提出します。取得金額や契約日を確認するための書類です。
これらは契約のときに不動産会社や施工会社から受け取っているはずなので、新たに取得する必要は基本的にありません。手元の書類の写し(コピー)を用意します。土地を住宅ローンで購入した場合は、土地の売買契約書の写しも必要になります。
認定住宅・省エネ住宅なら追加で必要な書類
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、省エネ基準を満たす住宅では、基本書類に加えて証明書の提出が必要です。控除の借入限度額が上乗せされる住宅ほど、その性能を証明する書類が求められます。
| 住宅の種類 | 追加で必要な書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 認定通知書の写し+住宅用家屋証明書(または認定長期優良住宅建築証明書) | 都道府県・市区町村など |
| 認定低炭素住宅 | 認定通知書の写し+住宅用家屋証明書 | 都道府県・市区町村など |
| ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書の写し | 建築士・登録住宅性能評価機関など |
証明書の名称は住宅の種類や取得の経緯で細かく変わります。自分の住宅がどの区分に当たるか、必要書類の正確な組み合わせは、国税庁の確定申告特集ページで区分ごとに確認しておくと確実です。証明書はハウスメーカーや不動産会社が手配しているケースも多いので、手元にない場合はまず購入先へ問い合わせます。
なお、2024年(令和6年)以降に新築住宅へ入居する場合、省エネ基準を満たさない住宅は原則として控除の対象外になるなど、住宅の性能による扱いの違いが大きくなっています。控除率や借入限度額、所得・床面積の要件は入居年や住宅の種類で異なるため、金額の詳細は国税庁の最新情報で確認してください。
2年目以降は年末調整に切り替わり必要書類が変わる
会社員の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を申請できます。確定申告は初年度だけで、翌年からは勤務先に書類を出すだけです。
2年目以降に使う書類は、初年度とは変わります。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送られてくる証明書)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から毎年届く)
税務署からの控除申告書は、初年度の確定申告後にまとめて交付されます。年末残高証明書は毎年金融機関から届くので、この2点を勤務先へ提出すれば手続きは完了します。
一方、個人事業主やフリーランスは2年目以降も確定申告で申請します。ここでも計算明細書と年末残高証明書が引き続き必要です。事業の申告と住宅ローン控除をまとめてスマホひとつで済ませたい人は、タックスナップのような確定申告アプリを使うと、経費の集計から控除の入力まで一貫して行えます。
なお、e-Taxを使ったスマホでの申告手順や画面の入力例は、当メディアの住宅ローン控除の確定申告のやり方を解説した記事でくわしく紹介しています。書類がそろったら、次は申告の進め方を確認してみてください。
書類集めは3つの入手先を意識すると迷わない
住宅ローン控除の書類でつまずきやすいのは、入手先が法務局・金融機関・不動産会社などに分かれている点です。集める順番を意識すると効率よく準備できます。
まず、契約時にもらった売買契約書や請負契約書、認定住宅の証明書が手元にあるかを確認します。次に、金融機関から届く年末残高証明書を保管しておきます。登記事項証明書は法務局で取得し、計算明細書は申告時に作成します。
年末残高証明書が届かない、契約書の写しが見当たらないといった不足は、早めに問い合わせれば申告期限に間に合います。書類が1つ足りないだけで手続きが止まってしまうので、1月から2月のうちに一度そろっているかを点検しておくと安心です。
まとめ
住宅ローン控除は初年度だけ確定申告が必要で、そのときに用意する基本書類は計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・契約書の写し・本人確認書類の5点です。会社員は源泉徴収票も申告書の作成に使いますが、添付は不要になっています。
書類ごとに入手先が違うため、法務局・金融機関・不動産会社の3方向から集める意識を持つと迷いません。認定長期優良住宅やZEH水準住宅では、認定通知書などの証明書が追加で必要です。2年目以降は年末調整に切り替わり、必要書類も税務署からの控除申告書と年末残高証明書の2点に変わります。
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よくある質問
Q. 源泉徴収票は確定申告書に添付する必要がありますか?
添付は不要です。税制改正により、確定申告書への源泉徴収票の提出は求められなくなりました。ただし給与収入や源泉徴収税額を申告書へ転記するために使うので、手元には用意しておきます。
Q. 年末残高等証明書はいつ届きますか?
借入先の金融機関から、入居した年の10月から翌年1月ごろに郵送されるのが一般的です。初年度は届く時期が金融機関によって異なるため、確定申告の直前になっても届かない場合は金融機関へ確認してください。
Q. 登記事項証明書はどこで取得できますか?
法務局(登記所)の窓口で取得できるほか、登記・供託オンライン申請システムからオンラインで請求できます。取得には手数料がかかります。オンライン請求を使うと窓口へ行く手間を減らせます。
Q. 中古住宅を購入した場合も必要書類は同じですか?
計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・契約書の写し・本人確認書類という基本の考え方は同じです。ただし築年数や耐震基準に関する要件があり、住宅の状況によって耐震基準適合証明書などが追加で必要になる場合があります。詳細は国税庁の区分別の案内で確認してください。
Q. 2年目以降も確定申告が必要ですか?
会社員は2年目以降、年末調整で住宅ローン控除を申請できます。税務署から交付される控除申告書と、金融機関から届く年末残高証明書を勤務先へ提出します。個人事業主やフリーランスは、2年目以降も確定申告で申請します。
Q. 書類が1つ足りず申告期限に間に合わないときは?
還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。期限内に間に合わなくても、書類をそろえてからあとで申告することが可能です。まずは不足している書類の入手先へ早めに問い合わせましょう。
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