開業届を出しても、その年の所得(収入−経費)がゼロなら所得税の確定申告は原則不要です。ただし青色申告の維持や住民税の手続きなど、届出後にやっておくと得・安心な対応は残ります。
この記事のポイント
- 確定申告の要否は開業届の有無でなくその年の所得(収入−経費)が黒字かで決まる
- 売上も経費もゼロなら所得税の確定申告は原則不要
- 青色申告承認申請書を出した人は2年連続で期限内に申告しないと承認が取り消される場合あり
- 開業費などで赤字の年は申告すれば純損失を最大3年繰り越せる(個人の場合)
- 所得税がかからなくても住民税の申告や国民健康保険の手続きは別途必要な場合あり
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力

開業届を出しても所得がゼロなら確定申告は原則不要
確定申告が必要かどうかは、開業届を出したかではなく、その年に納めるべき所得(収入−経費)が出たかで決まります。売上も経費もゼロなら、所得税の確定申告義務はありません。
開業届の提出と確定申告の義務は連動しない
開業届は「事業を始めました」と税務署に知らせる届出で、提出しただけで税金がかかるものではありません。一方の確定申告は、その年に所得が出た人が税額を計算して納める手続きです。2つは別の制度なので、開業届を出したこと自体が申告の義務を生むわけではありません。
そのため「届は出したけれど活動していない」「まだ売上がない」という状態なら、その年について慌てて申告する必要はありません。
「所得=収入−経費」が0円以下なら申告義務なし
所得税の確定申告が必要なのは、その年の所得金額の合計が所得控除の合計を超え、税額が出る人です。収入がなかったり、収入があっても経費を引いて所得が0円以下だったりする場合は、そもそも納める税金がないため申告義務は生じません(国税庁 No.2020)。
所得控除には誰でも使える基礎控除(令和7年分以後は58万円、合計所得2,350万円以下)などがあり、所得がこの範囲に収まる年は税額が出ないのが一般的です。
確定申告そのものの流れを一度おさえておきたい場合は、こちらの記事で全体像を確認できます。

それでも確定申告した方が得な3つのケース
所得がゼロで義務がなくても、「青色申告の維持」「赤字の繰り越し」「還付」を目的に、あえて申告した方が得になる場合があります。当てはまるものがないか確認しておくと安心です。
青色申告承認申請書を出しているなら0円でも申告する
青色申告承認申請書もあわせて提出している人は、売上ゼロの年でも申告書を出しておくのがおすすめです。というのも、2年連続で期限内に申告書を提出しないと、青色申告の承認が取り消される場合があるためです。
一度取り消されると、最大65万円の青色申告特別控除といった節税メリットを翌年以降に使えなくなります。0円申告は帳簿の練習にもなるので、権利を守る意味でも出しておくと後が楽です。
青色申告の期限や申請のルールは、こちらで詳しく解説しています。

開業費・経費で赤字なら申告で節税
準備段階でお金を使って赤字になった年は、申告しておくと将来の節税につながります。青色申告なら、その年の赤字(純損失)を翌年以降最大3年間くり越し、黒字が出た年の所得と相殺できるためです(個人の場合。国税庁 No.2070)。
開業前に使った費用(開業費)は繰延資産にあたり、支出した年に全額を経費にする必要はありません。任意の年に任意の金額を償却(経費化)できるので、利益が出た年にまとめて経費として使い、その年の税負担を抑えることもできます。
正当な開業費による赤字であれば、堂々と申告して問題ありません。ただし実態のない経費を積んでわざと赤字にする申告は避けてください。
医療費控除・ふるさと納税・副業の源泉還付があるなら申告する
事業所得がゼロでも、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、報酬から源泉徴収された税金の還付など、還付を受けられる要素があるなら申告した方が得です。これらは事業の黒字・赤字とは別に、払いすぎた税金を取り戻す手続きだからです。
該当しそうなものがある年は、申告して還付を受けられないか確認しておくと良いでしょう。
以下の表で、自分の状況に近いものと対応を確認してください。
| 状況 | 所得税の申告義務 | おすすめの対応 |
|---|---|---|
| 白色 × 売上・経費ともにゼロ | 不要 | 特に手続き不要(住民税は要確認) |
| 青色 × 売上・経費ともにゼロ | 不要 | 0円でも申告し、青色承認を維持しておくと安心 |
| 売上ゼロ+開業準備の経費あり(赤字) | 不要だが申告を推奨 | 申告して純損失を繰り越すと将来の節税に |
| 給与や事業などで所得あり | 所得次第で必要 | 黒字なら期限内に申告する |
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副業で開業届を出した会社員のケース(20万円ルールと住民税)
会社員が副業として開業届を出した場合、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要になるため、所得税だけで判断しないよう注意してください。
20万円ルールは「収入」でなく「所得(収入−経費)」で判定する
20万円ルールで見るのは、売上そのものではなく、そこから経費を引いた所得です。たとえば副業の売上が30万円でも、経費が15万円あれば所得は15万円となり、所得税の申告は不要になります。
この20万円ルールは税制改正後も変わっていません。売上の金額だけを見て「20万円を超えたから申告が必要」と早合点しないようにしましょう。
所得税が不要でも住民税の申告は残る
所得税の確定申告が不要でも、住民税には20万円ルールがないため、副業の所得は住民税として申告する必要があります。確定申告をすれば住民税の情報も自治体に共有されますが、確定申告をしない場合は自分で住民税の申告を行います。
住民税の申告は、国民健康保険料の軽減判定や非課税証明書の発行にも関わります。申告が漏れると、本来受けられる軽減が受けられなかったり、証明書が正しく出なかったりすることがあるので、忘れずに対応してください。
副業と開業届の関係は、こちらでまとめています。

何もしないまま放置するとどうなる?
本当に所得がゼロなら、申告しなくても罰則はありません。ただし、所得があるのに放置した場合や、青色申告の権利・今後の手続きを考えると、状況に応じた手当てをしておいた方が安全です。
所得があるのに無申告だと無申告加算税・延滞税がかかる
黒字(納めるべき所得)があるのに申告しないと、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が上乗せされます。あとから指摘されるほど負担が重くなるため、所得が出た年は期限内の申告が基本です。
「売上が少ないから大丈夫」と思っていても、経費を引いてなお所得が残るなら申告義務があります。判断に迷うときは、収入から経費を引いた金額で確認してください。
今後やらないなら廃業届+青色申告の取りやめ届出書を出す
事業を続けないと決めたなら、「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)」を出しておくと手続きが整理されます。青色申告承認申請書も出している場合は、あわせて「青色申告の取りやめ届出書」を提出します。
これらの提出は任意ですが、出さずに放置すると税務署から申告の案内が届き続けることがあります。今後動かす予定がないなら、区切りとして届け出ておくと安心です。
取り下げ・廃業の手続きは、こちらで詳しく解説しています。

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App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
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出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
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まとめ
開業届を出しただけでは税金はかからず、その年の所得(収入−経費)がゼロなら所得税の確定申告は原則不要です。要否を決めるのは届出の有無ではなく、黒字が出たかどうかです。
一方で、青色申告承認申請書を出しているなら0円でも申告して承認を維持する、赤字の年は申告して純損失を最大3年くり越す、副業なら住民税の申告を忘れない、といった「出した後の手当て」は残ります。事業をやめるなら廃業届で区切りをつけておくと安全です。
迷ったら、収入から経費を引いた所得で判断し、青色維持や赤字申告で得をしないかを確認してください。記帳から申告までスマホだけで進めたい人は、無料で使えるタックスナップから始めると手間を抑えられます。
よくある質問
Q. 開業届を出しただけで税金はかかりますか?
かかりません。開業届は事業開始を知らせる届出で、提出自体が課税の対象になるものではありません。税金は、その年に所得(収入−経費)が出て初めて発生します。
Q. 売上ゼロで確定申告しないと罰則はありますか?
売上も経費もゼロで所得税の申告義務がない年なら、申告しなくても罰則はありません。ただし所得が出ているのに申告しない場合は、無申告加算税や延滞税がかかります。
Q. 青色申告承認申請書だけ出して申告しないとどうなりますか?
2年連続で期限内に申告書を提出しないと、青色申告の承認が取り消される場合があります。取り消されると最大65万円の青色申告特別控除などが使えなくなるため、0円でも申告しておくと安心です。
Q. 開業したけど赤字です。申告した方が得ですか?
青色申告なら、申告することで赤字(純損失)を翌年以降最大3年間くり越し、黒字の年と相殺できます(個人の場合)。開業費なども活用できるため、赤字の年ほど申告した方が得になりやすいです。
Q. もう事業をやめたいです。届け出は必要ですか?
提出は任意ですが、「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)」を出しておくと手続きが整理されます。青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」もあわせて提出します。放置すると申告の案内が届き続けることがあります。
Q. 住民税の申告は所得税とは別に必要ですか?
所得税の確定申告をすれば、その内容が住民税にも反映されるため別途の申告は不要です。確定申告をしない場合で副業などの所得があるときは、住民税の申告を自分で行う必要があります。国民健康保険料の軽減や非課税証明書の発行にも関わります。
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