開業届を出した日は「自営開始」とみなされ、失業保険(基本手当)は原則その時点で支給が終わります。隠して受給を続けると不正受給になり、正しくは再就職手当や受給期間の特例を活用します。
この記事のポイント
- 開業届の提出日は「自営開始」とみなされ基本手当(失業保険)は原則その時点で支給終了
- 隠して受給を続けると不正受給になり返還に加え最大2倍の納付=実質3倍返し
- 早期に開業しても支給残日数が所定給付日数の3分の1以上なら「再就職手当」を受け取れる
- 2022年7月開始の事業開始等による受給期間の特例で最大3年受給期間を延長できる
- 正しい進め方は開業前にハローワークへ申告・相談すること
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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失業保険をもらいながら開業届を出すとどうなる?
開業届を出すと、その日から「自営を始めた」と判断され、基本手当(失業保険)は原則として支給が止まります。失業保険は「働く意思と能力があるのに職に就けない人」を支える制度のため、事業を始めた時点で受給の前提から外れるからです。
つまり、受給中に開業届を出しながら申告せずに手当を受け取り続けると、不正受給にあたります。まずは正しい仕組みを押さえておきましょう。
失業保険(基本手当)は誰がもらえる?
基本手当を受け取れるのは、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あり、かつ「失業の状態」にある人です。
「失業の状態」とは、働く意思と能力があるのに職業に就けず、積極的に求職活動をしている状態を指します。すでに事業を始めている人や、就職が決まっている人はこの状態に当てはまりません。そのため、開業して自営を始めると受給の対象から外れることになります。
開業届を出すと「就労」とみなされる理由
開業届は税務署へ「事業を開始しました」と届け出る書類です。提出した事実そのものが、失業状態ではなく自営を始めたことの証拠になります。
ハローワークでは、開業届の提出日が自営開始の目安とされる場合があります。ただし、実際の開業日と届出日のどちらで判断されるかは個別の事情によって変わるため、迷うときはハローワークに確認してください。
開業届を出したことは申告しなくてもバレる?
結論として、申告しなくても把握されると考えてください。開業届や確定申告を通じて収入が税務署に記録され、行政機関の情報連携や調査によって明らかになるためです。
「気づかれないだろう」という前提で受給を続けるのは、不正受給という重いリスクを負う行為です。隠すのではなく、申告したうえで使える制度を選ぶほうが結果的に得になります。
情報連携で把握される仕組み
開業届の提出、取引先が発行する支払調書、そして確定申告によって、事業の収入は税務署に記録として残ります。これらの記録は行政機関の間で連携される仕組みがあり、調査の過程で受給状況と照らし合わされることがあります。
リアルタイムで自動照合されると断定はできませんが、収入や事業の実態が後から把握される可能性は十分にあります。マイナンバー制度によって所得情報が管理されている以上、「申告しなければ分からない」という考え方は通用しません。
申告せず受給を続けたときのペナルティ
不正受給と判断されると、受け取った手当の全額返還に加えて、不正に受給した額の最大2倍の納付が命じられます。返還分と合わせて実質「3倍返し」になる仕組みです。
さらに、納付が完了するまで年5%の延滞金が課され、悪質な場合や滞納した場合には財産の差し押さえや詐欺罪に問われることもあります(ハローワーク 不正受給の取扱い)。数か月分の手当のために、金銭的にも社会的にも大きな代償を負うことになります。
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失業保険をもらいながら開業準備はできる?
求職活動と両立する範囲の「準備段階」であれば、受給を続けられる場合があります。一方で、事業として動き出したと判断されると受給の対象から外れます。何をもって「事業開始」とするかはハローワークが個別に判断します。
準備を進めたい場合は、自己判断で線引きせず、事前にハローワークへ状況を伝えて確認するのが安全です。
「準備」と「事業開始」の線引き
物件を探す、事業計画を練る、情報を集めるといった段階は「準備」とみなされやすく、まだ収入も発生していません。一方で、開業届を出す、営業を始めて売上が立つ、といった段階になると「事業開始」と判断されます。
なお、受給中にアルバイトなどで働く場合も、週20時間以上の継続的な就労は就職とみなされ、受給資格に影響することがあります。短時間の就労でも申告は必要です。準備と開業の境目は判断が難しいため、少しでも迷ったらハローワークに確認してください。
開業しても再就職手当はもらえる?条件は?
要件を満たせば、自営で開業した場合でも「再就職手当」を受け取れます。基本手当を受け取り終える前に安定した事業や就職を始めた人に対して、残りの給付の一部をまとめて支給する制度です。
「隠して基本手当をもらい続ける」よりも、再就職手当を正しく申請するほうが、制度として認められた受け取り方になります。前向きに検討する価値のある選択肢です。
再就職手当の主な受給要件
再就職手当には、主に次の要件があります(ハローワーク 就職促進給付)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
- 待期(7日間)が満了した後に事業を開始したこと
- 開業した事業を1年を超えて安定的に継続できると認められること
- 受給資格の決定を受けた後に開業したこと
- 就職日前3年以内に再就職手当などを受けていないこと
- 離職前の事業主と関係のない事業であること
自己都合退職などで給付制限がある場合は、待期満了後の一定期間の取り扱いが異なることがあります。自営での開業がいつから対象になるかは給付制限の有無で変わるため、必ずハローワークに確認してください。
もらえる金額の目安
支給額は、残っている給付日数によって次のように決まります(北海道労働局 再就職手当)。
| 支給残日数 | 支給額の計算式 | 給付率 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 70% | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 60% | 60% |
残日数が多いうちに開業するほど、給付率が高くなる仕組みです。早く事業を軌道に乗せられる見込みがあるなら、再就職手当を活用したほうが受け取れる総額で有利になる場合があります。
開業届のタイミングと申請の流れ
再就職手当を使う場合の大まかな流れは、次のとおりです。
1. 離職後にハローワークで求職の申し込みをして受給資格の決定を受ける2. 待期(7日間)が満了する3. 給付制限の有無を確認する(ある場合は取り扱いをハローワークに確認)4. 事業を開始し、開業届を提出する5. 開業届の写しなどを添えて再就職手当を申請する
申請には期限や必要書類があり、開業のタイミングによって受け取れる額が変わります。損をしないためにも、開業前の段階でハローワークに流れを相談しておくと安心です。
再就職手当の条件やタイミングは、動画でも具体的に解説しています。
税理士監修の「独立1年目」シリーズで、独立と失業保険の関係を整理できます。
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開業届の取り下げや「同日廃業届」で受給を続けられる?
受給を続ける目的で開業届を形式的に取り下げたり、開業と同時に廃業届を出したりする方法は認められません。実態として事業を始めているのに手当を受け取れば、不正受給と判断されるリスクがあります。
まだ事業を始めていない段階での純粋な取り下げは受理される場合もありますが、判断はハローワークと税務署によります。受給のための手続きとして考えるのではなく、事業を休んだり辞めたりしたあとに使える正規の制度を知っておくほうが有益です。
事業開始等による受給期間の特例
2022年7月に新設された「事業開始等による受給期間の特例」を使うと、事業を行っていた期間などを最大3年間、受給期間に算入しない扱いにできます(厚生労働省 受給期間の特例)。
これは、いったん事業を始めた人が休廃業した場合に、残っていた基本手当を後から受け取れるようにする救済制度です。事業を試してみて合わなかったときの備えになります。適用には所定の要件があるため、利用を考えるときはハローワークに確認してください。
失業給付が終わったら開業届はスマホから最短5分
ハローワークへの申告や再就職手当の手続きを終えて、いよいよ事業を始める段階になったら、開業届の提出が必要です。とはいえ、書類の書き方を調べたり税務署に行く時間を作ったりするのは負担に感じてしまうかもしれません。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
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青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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まとめ
失業保険をもらいながら開業届を出すと、その日から自営開始とみなされ、基本手当は原則として支給が止まります。隠して受給を続けても情報連携や調査で把握され、不正受給として3倍返しや年5%の延滞金といった重いペナルティを負うことになります。
損をしないための正しい順序は、次のとおりです。
1. 開業や開業準備を考えた時点で、まずハローワークに申告・相談する2. 条件が合えば再就職手当や受給期間の特例といった正規の制度を活用する3. 事業を始める段階になったら開業届を提出する
判断に迷う場面ではハローワークに確認するのが確実です。手続きの順序さえ守れば、失業給付も開業も、どちらも正しく受け取れます。
よくある質問
Q. 失業保険をもらいながら開業届を出すとバレますか?
開業届の提出や確定申告によって事業の収入は税務署に記録され、行政機関の情報連携や調査で把握されます。隠して受給を続けると不正受給になり、返還に加えて最大2倍の納付が求められます。隠すのではなく、ハローワークに申告して使える制度を確認してください。
Q. 開業届を出しても失業手当は受け取れますか?
開業届を出すと自営開始とみなされ、基本手当は原則としてその時点で支給が終了します。ただし、要件を満たせば残りの給付の一部を「再就職手当」としてまとめて受け取れる場合があります。
Q. 開業準備中でも失業保険はもらえますか?
物件探しや事業計画づくりなど、求職活動と両立する準備段階であれば受給できる場合があります。売上が発生したり開業届を出したりして「事業開始」と判断されると対象外です。準備と開業の線引きはハローワークが判断するため、事前に確認してください。
Q. 開業しても再就職手当はもらえますか?
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある、待期満了後に開業した、1年を超えて事業を継続できる見込みがある、といった要件を満たせば自営でも受け取れます。支給額は残日数に応じて基本手当日額の60%または70%相当です。
Q. 開業届の取り下げはできますか?
まだ事業を始めていない段階での取り下げは受理される場合があります。一方で、受給を続ける目的で形式的に取り下げたり同日に廃業届を出したりする方法は認められず、不正受給と判断されるおそれがあります。判断はハローワークと税務署によります。
Q. 失業保険を不正に受給するとどうなりますか(3倍返しとは)?
受け取った手当の全額返還に加え、不正受給額の最大2倍の納付が命じられます。返還分と合わせて実質3倍の負担になるため「3倍返し」と呼ばれます。さらに納付完了まで年5%の延滞金がかかり、悪質な場合は差し押さえや詐欺罪に問われることもあります。
Q. 事業を始めたあとに失業保険を受け取れる制度はありますか?
2022年7月に始まった「事業開始等による受給期間の特例」があります。事業を行っていた期間などを最大3年間、受給期間に算入しない扱いにでき、休廃業したあとに残りの基本手当を受け取れます。適用要件があるため、利用時はハローワークに確認してください。
Q. 開業日と開業届の提出日はどちらで判断されますか?
ハローワークでは開業届の提出日が自営開始の目安とされる場合がありますが、実際の開業日と届出日のどちらで判断されるかは個別の事情によって変わります。迷うときはハローワークに確認してください。
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