個人事業主として活動を始めたものの、「開業届」をまだ出していないという方は少なくありません。実際には提出が義務付けられているわけではなく、提出しなかったからといって直接的な罰則はありません。しかし、開業届を提出しておくと青色申告による税制優遇をはじめ、公的な支援制度の利用など、多くの恩恵を受けられる可能性があります。本記事では、開業届がどのようなものか、提出によって得られるメリットやデメリット、また併せて提出すべき書類などを詳しく解説していきます。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届とは
「開業届」は、個人事業主として活動を開始するときに、事業開始の事実を税務署に知らせるための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業開始日や屋号、事業の内容などを記載します。国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードしたり、税務署の窓口で用紙を受け取ったりして作成でき、作業自体はそれほど難しくありません。
提出の原則的な期限は「開業から1ヵ月以内」とされていますが、期限を過ぎても罰則がないため、そのまま未提出で事業を進めてしまう方もいます。ただし青色申告承認申請書など、別の届け出と密接に関わる書類があることから、早めの準備が推奨されるのが実情です。
開業届の作成方法とは
開業届の作成にあたっては、まず国税庁のサイトから書式をダウンロードするか、税務署の窓口で直接書類を入手します。記載項目としては、氏名と住所、連絡先、開業した日付、事業の具体的な内容、屋号の有無、従業員数などが挙げられます。書式を印刷して手書きするほか、e-Taxを利用してオンラインで手続きする方法もあるため、自分のやりやすい方法を選ぶとよいでしょう。必要事項を誤りなく記入したら、提出先となる事業所所在地を所轄する税務署へ書類を持参するか郵送するか、あるいは電子申告で手続きを完了させます。

個人事業主が開業届を提出する際に必要なもの
開業届を提出する際は、本人確認に必要な書類を添付します。確認書類としてはマイナンバーカードを用いるのがもっとも簡単です。カードには顔写真や個人情報がまとめられているため、事務手続きもスムーズに進みます。
もしマイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが記載された通知カードと写真付き身分証明書(運転免許証やパスポートなど)の組み合わせを提示するか、コピーを添付して郵送してください。健康保険証など写真がない書類を使う場合は、もう一種類の身分証明書とセットで提出を求められるケースもあります。いずれにせよ、「マイナンバーを確認できるもの」と「本人確認できるもの」を同時に用意する必要がある点に注意してください。
マイナンバーカード
近年はマイナンバーカードの普及も進み、本人確認の手続きが以前よりは簡単になりました。カード裏面にはマイナンバーが記載されており、表面には顔写真や氏名、住所などの基本情報が載っています。これ一枚で開業届の提出時に必要な確認作業のほぼすべてをカバーできるため、事前に取得しておくと便利です。
マイナンバーカードがない場合は本人確認書類
マイナンバーカードを所有していない場合は、通知カードと運転免許証のセット、あるいは通知カードとパスポートのセットという形で提出します。通知カード単独では身元を証明できないため、必ずもう一つの身分証明書が必要です。提出に際しては窓口へ持参して確認を受けるか、郵送の場合はそれぞれのコピーを添付することで対応できます。
個人事業主の開業届提出は必須?
法律上、個人事業の開業届は出すべきとされていますが、実は未提出でもすぐに罰則が科されることはありません。つまり、「提出しなくても事業を始めることは一応可能」です。ただし、開業届を提出していないことで生じる不利益を考慮すると、早めに手続きしておくことをおすすめします。
開業届を出していない場合の罰則はない
結論として、開業届を出していなくても罰金や罰則が課されるわけではありません。とはいえ、青色申告による税制優遇を受けられなかったり、銀行で屋号付き口座を開設できなかったり、公的支援の申請が難しくなったりする可能性があります。経営面での信用力においてもマイナスになるケースがあるため、長期的に個人事業を続ける予定があるなら、最初のうちに開業届を提出しておくのが得策です。

個人事業主が開業届を提出するメリット
開業届をきちんと提出しておくと、確定申告で青色申告が選択できたり、屋号を公的に使用できるようになったり、公的な支援をスムーズに受けられたりと、さまざまなメリットがあります。個人事業で本格的に収益を上げたいと考えている人ほど、その重要性は高まるでしょう。
確定申告で青色申告が可能
個人事業主には白色申告と青色申告の2種類の申告形態がありますが、青色申告を選べば最大65万円の控除をはじめ、損益通算や赤字の繰越など、さまざまな優遇措置が適用される可能性があります。ただし、青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。もし開業届を出さずにいると、青色申告に切り替えるタイミングを逃すことがあるので注意してください。
屋号が付いている銀行口座の開設ができる
個人事業主として活動する際、屋号付きの銀行口座を開設できると、取引先からの信頼が高まりやすく、資金管理も明確に行えるようになります。多くの銀行では、開業届に屋号を記載していないと屋号口座の開設を認めていないため、屋号を持ちたい方にとっては開業届の提出はほぼ必須といえるでしょう。

屋号とは
屋号とは、個人事業主が事業上で使用する名前です。会社でいう法人名のようなもので、名刺や請求書、領収書などにも表示できます。単に事業をわかりやすくするだけでなく、ブランディングの観点からも役立ちます。
公的な支援制度への申請が可能になる
国や自治体は、創業支援や小規模事業者向けの補助金、助成金など、多岐にわたる支援策を用意しています。これらを受ける際には「個人事業主である」ことを証明できる書類として、開業届の控えを提出するケースが一般的です。開業届を出していないと公的支援を利用しづらくなる可能性が高いので注意が必要です。
その他
ほかにも融資やリース契約など、事業を拡大するうえで金融機関と関わる場面でも、きちんと開業届を出しているかどうかが判断材料になることがあります。提出しておくことで事業の信用力が上がり、結果として有利な条件で取引が進む場合もあるのです。
個人事業主が開業届を提出するデメリット
開業届を出すことで生じるデメリットとしては、税務署に事業の開始を明確に知らせることになるので、確定申告や帳簿管理といった事務的な作業の責任がはっきりする点が挙げられます。また、青色申告を選ぶ場合は複式簿記で帳簿を作成するなど、やや煩雑な作業が必要です。しかし、これらは事業を正確に把握し、適正に納税するためには避けて通れないプロセスでもあります。初めのうちは手間に感じるかもしれませんが、長期的に見るとむしろメリットのほうが大きくなるケースが多いでしょう。
開業届と併せて提出すべき書類
開業届を提出するときは、同時にいくつかの書類を出しておくと後々スムーズです。事業内容や税務申告の形態によっては早めに揃えておかないと、優遇措置が受けられない場合があるため、必要性をよく確認しましょう。
個人事業開始申告書
開業届とは別に、都道府県税事務所や市区町村役場へ「個人事業開始申告書」を出す必要がある地域もあります。名称や提出期限、提出先は自治体によって異なるので、事業所の所在地を管轄する自治体に問い合わせておくことが大切です。
青色申告承認申請書
青色申告を希望する場合には、「青色申告承認申請書」の提出が欠かせません。提出期限は原則として開業日から2ヵ月以内か、その年の3月15日まで(開業日によって変動)など、国税庁の定めるルールがあるので早めに確認しておきましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
家族を事業に従事させ、その給与を経費として計上したい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す必要があります。家族へ支払う給与を経費にできることで、節税につながる可能性がありますが、提出期限や給与額の設定ルールが細かく定められているため、事前に税務署や専門家に相談すると安心です。
その他
飲食業や美容業など、業種によっては保健所や警察署など、別途行政機関の許認可を得なければ事業を始められないケースも存在します。業種固有の規定がある場合は、必ず事前に所管官庁や自治体の窓口に問い合わせ、必要な許可や届け出を確認しておきましょう。
よくある間違いと注意点
開業届を提出する際には、所轄の税務署を誤ってしまったり、必要な書類のコピーを添付し忘れてしまったり、提出期限を把握しておらず青色申告を始められなくなったりと、よくあるトラブルが少なくありません。特にマイナンバー関連書類の不備には注意が必要です。期限を過ぎても罰則はありませんが、後から青色申告に切り替えたいときに間に合わないこともあるため、できるだけ早い段階で適切な準備を進めるようにしましょう。
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まとめ
個人事業主の開業届は、未提出でもすぐに罰則を受けるわけではありませんが、青色申告などの税制優遇や信用力向上、公的支援制度の活用といったメリットを逃すおそれがあります。必要な書類の中には提出期限が厳密に定められているものもあり、特に青色申告を検討するなら、開業届と同時に「青色申告承認申請書」の用意が欠かせません。
一方、開業届を提出すると帳簿作成や事務作業の負担が増える面もありますが、適切に準備することで長期的には多くの利点を得られるでしょう。確定申告の煩雑さを解消するためにも、会計ソフトの導入やスマホアプリの活用を検討するのがおすすめです。個人事業主としてしっかりと基盤を固めるために、ぜひ開業届や関連書類の手続きを早めに進めてみてください。
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よくある質問
開業届の提出期限は?
原則として、事業を始めてから1ヵ月以内に提出することが推奨されていますが、期限を過ぎても罰則はありません。ただし、青色申告を行いたい場合は「青色申告承認申請書」の提出期限が別途設けられているため、結果的に早めの準備が必要になることが多いでしょう。
開業届の提出方法はどうするの?
税務署の窓口へ書類を持参するほか、郵送で送る方法や、e-Taxを利用して電子申告する方法があります。書類に記入する項目自体はさほど多くなく、マイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しておけば手続きは比較的スムーズです。電子申告を利用する場合は事前準備が必要になるため、税務署の案内や国税庁のサイトを確認しながら進めましょう。
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