屋号とは、個人事業主が事業で使う名前のことです。会社でいう会社名にあたりますが、つけなくても問題ありません。
この記事のポイント
- 事業で使う名前。会社名にあたる
- 商号との違いは登記するかどうか
- つけなくても不利にならない
- 「株式会社」は使えない
- 確定申告書の屋号・雅号欄に記入
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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屋号とは?
個人事業主が事業で使う名前です。国税庁は「個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と説明しています(出典:国税庁 屋号・雅号の入力について)。
「○○工務店」「○○デザインオフィス」「ヘアサロン○○」などが屋号にあたります。
屋号がなくても事業はできる
屋号は任意です。つけなくても開業できますし、確定申告もできます。
屋号の有無で税金は変わりません。控除が増えることも、審査が厳しくなることもありません。実際、個人名で仕事をしているフリーランスの多くは屋号を持っていません。
屋号は早い者勝ちではない
同じ屋号を他の人が使っていても、それ自体は問題になりません。税務署は屋号の重複をチェックしていません。
ただし登録商標と同じ名前は別問題です。ここはあとで詳しく説明します。
屋号と商号・会社名・雅号の違い
似た言葉が並んで混乱しやすいところです。違いを表にしました。
| 使う人 | 登記 | 法的な保護 | |
|---|---|---|---|
| 屋号 | 個人事業主 | 不要 | なし |
| 商号 | 個人事業主・法人 | する(個人は任意) | あり |
| 会社名 | 法人 | 必須 | あり |
| 雅号 | 著述家・芸術家など | 不要 | なし |
商号との違いは登記するかどうか
屋号を法務局に登記すると、それが商号になります。名前そのものは同じで、登記しているかどうかだけが違います。
個人事業主も商号登記できる
法人でなくても、希望すれば法務局で登記できます。といっても義務ではなく、していない個人事業主のほうが圧倒的に多いです。
登記すると同じ住所で同じ商号を他人に登記されなくなります。実店舗を構えていて、同じ商店街に似た名前の店を出されたくないといったケースでは意味があります。
登録免許税が3万円かかります(出典:法務局 商号登記申請書)。屋号を名乗るだけなら不要な費用なので、守りたい理由がはっきりしていないなら登記しなくてよいでしょう。
登記しても商標の代わりにはならない
商号登記と商標登録は別の制度です。商号を登記しても、全国でその名前を独占できるわけではありません。
会社名との違い
会社名は法人の名前で、登記が必須です。個人事業主は法人ではないので会社名を持ちません。
そのため屋号に「株式会社」を入れることはできません。ここはあとで詳しく説明します。
雅号との違い
雅号は、著述家や芸術家が本名以外に使う別名のことです。ペンネームや作家名がこれにあたります。
確定申告書では屋号と雅号を同じ欄に書きます。イラストレーターやライターのようにペンネームで仕事をしている人は、無理に屋号を考えなくても雅号を書けば十分です。
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屋号の例
「例えばどんなもの?」が一番多い質問です。業種別に並べます。
| 業種 | 屋号の例 |
|---|---|
| 建設・内装 | ○○工務店、○○建装、○○リフォーム |
| 電気・設備 | ○○電気工事、○○設備 |
| 運送・配送 | ○○運送、○○ロジスティクス |
| 飲食 | 居酒屋○○、○○食堂、Cafe ○○ |
| 美容・理容 | ヘアサロン○○、○○ネイル |
| 整体・接骨 | ○○整体院、○○接骨院 |
| デザイン・制作 | ○○デザイン、○○クリエイト |
| 執筆・翻訳 | ○○事務所、○○オフィス |
| 写真・映像 | ○○フォト、スタジオ○○ |
| ネット販売 | ○○商店、○○ストア |
つけ方のパターン
多くは次の4つのどれかです。
- 地名+業種 — 「三鷹工務店」のように商圏が伝わる
- 名字+業種 — 「山田デザイン」のように覚えてもらいやすい
- サービス名 — 屋号と店名をそろえる
- 造語・英語 — ブランドを作りやすいが検索されにくい
地域密着型の仕事なら、地名を入れるのが一番実用的です。「○○市 工務店」のように検索されるので、地名が入っていると見つけてもらいやすくなります。
かっこいい屋号にしたいときの注意
読めない名前は仕事の邪魔になります。
- 電話で名乗っても伝わらない
- 銀行の口座名や請求書でカナ表記を聞かれる
- 検索してもたどり着いてもらえない
見た目のかっこよさより、口に出して伝わるかを優先してください。取引先が後から検索する場面を想像すると判断しやすくなります。
屋号をつけるメリット
税金は変わりませんが、仕事のしやすさは変わります。
屋号付きの口座が開ける
金融機関で屋号入りの口座を作れます。これが一番実感しやすいメリットです。
事業のお金と生活のお金を分けられるので、帳簿づけが一気に楽になります。どれが経費か迷う時間が減ります。
開設に必要なもの
審査があり、事業の実体を示す書類を求められます。
- 開業届の控え
- 確定申告書の控え
- 本人確認書類
- 事業の内容がわかるもの(契約書・請求書・ウェブサイトなど)
開業届や確定申告書に屋号を書いておくと、この手続きが通りやすくなります。書類の屋号と申し込む口座名が一致していることが確認できるためです。
ネット銀行という選択肢
店舗のある銀行より、ネット銀行のほうが開設のハードルが低い傾向があります。手数料も抑えられることが多いです。
ただし融資を考えているなら、地元の金融機関と付き合っておく意味はあります。事業の方向性で選んでください。
取引先からの信用につながる
個人名だけより、事業としての姿が伝わります。法人相手の取引が多い業種では、屋号があると話が早いことがあります。
請求書・名刺・ウェブサイトに使えるので、同じ人が継続して事業をしている印象を作れます。
法人化するときに引き継げる
将来法人にするとき、屋号をそのまま会社名にできます。屋号で積み上げた認知をそのまま持っていけます。
ただし法人にすると「株式会社」などを付ける必要があるので、そこまで見越して名前を考えておくと迷いません。
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屋号をつけるデメリット
一度広めると変えにくい
手続き上はいつでも変えられますが、実務では手間がかかります。
名刺・ウェブサイト・SNS・請求書のフォーマット・口座名義・インボイスの公表内容まで、すべてそろえて直す必要があります。
取引先への周知も必要です。振込先の名義が変わると、先方の経理処理が止まることがあります。
口座開設に手間がかかる
屋号付き口座は、個人の口座より審査に時間がかかります。書類をそろえる手間もあります。
開業したてで実績がないと断られることもあります。その場合は個人名義の口座を事業用に分けて使い、実績ができてから申し込む方法があります。
名前が重複するリスク
税務署は屋号の重複を確認しません。知らないうちに同じ名前の事業者がいることがあります。
登録商標と同じだった場合は使用の差し止めを求められることもあるので、決める前に確認しておいてください。
屋号の決め方
次の4つを満たしていれば、まず失敗しません。
覚えやすく読みやすいか
一度聞いて書き取れる名前が理想です。長すぎる名前、当て字、読み方が複数ある漢字は避けてください。
事業内容が伝わるか
名前だけで何をしているかわかると、営業の手間が減ります。「○○工務店」「○○整体院」のように業種を入れるのが確実です。
造語やアルファベットだけの名前は、何屋かが伝わりません。ブランド名として育てる覚悟があるなら選択肢ですが、地域の仕事を取るなら業種を入れたほうが有利です。
検索したときに埋もれないか
実際に検索してみてください。同じ名前の大手企業や有名店が出てくるなら、後から自分のサイトを見つけてもらうのは難しくなります。
ドメインとSNSが取れるか
サイトを作る予定があるなら、先に確認しておきます。屋号を決めてからドメインが取れないとわかると、やり直しになります。
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屋号に使えない言葉
「株式会社」「合同会社」「法人」は使えない
法人と見間違えられる言葉は使えません。
| 使えない | 使える |
|---|---|
| ○○株式会社 | ○○商店 |
| ○○合同会社 | ○○工務店 |
| ○○有限会社 | ○○デザイン |
| ○○法人 | ○○事務所 |
個人事業主は法人ではないので、法人だと誤解させる表示ができません。
「銀行」「信託」なども使えない
免許や許可が必要な業種を名乗ることはできません。銀行・信託・保険といった言葉は、実際にその事業をしていない限り使えません。
「○○保険サービス」のように紛らわしい名前も避けたほうが安全です。
他社の登録商標
登録商標と同じ名前を使うと、商標権の問題になることがあります。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で無料で検索できます。自分の業種と同じ区分で登録されていないかを確認してください。
使える文字
漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字が使えます。「&」「’」「,」「-」「.」といった一部の記号も使えます。
ただし確定申告書等作成コーナーには文字数の制限があります。長すぎる屋号は入力しきれないことがあるので、決める前に長さも意識しておいてください。
屋号はどこで登録する?
「屋号の登録」という独立した手続きはありません。書類に書けば、それが屋号を名乗ったことになります。
| 書類 | タイミング | 必須か |
|---|---|---|
| 開業届 | 開業時 | 任意(空欄可) |
| 確定申告書 | 毎年 | 任意(空欄可) |
| 商号登記 | いつでも | 任意(登録免許税3万円) |
開業届の屋号欄
開業のタイミングで屋号を決めていれば、ここに書きます。決まっていなければ空欄で出して構いません。

確定申告で屋号はどこに書く?
提出する書類のそれぞれに屋号欄があります。
| 書類 | 欄の名前 | 場所 |
|---|---|---|
| 確定申告書第一表 | 屋号・雅号 | 一番上の住所・氏名の欄のなか |
| 青色申告決算書 | 屋号 | 1ページ目の上部 |
| 収支内訳書 | 屋号 | 1ページ目の上部 |
| 消費税の確定申告書 | 屋号又は名称 | 一番上の欄 |
どの書類も同じ屋号を書きます。書類ごとに違う名前を書くと、同一人物かどうかの確認に手間がかかります。
確定申告書第一表の「屋号・雅号」欄
用紙の一番上、住所と氏名を書くブロックのなかにあります。
青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書にも同じ屋号を書きます。どちらも1ページ目の上部に住所・氏名・職業と並んで屋号欄があります。

作成コーナーでは「商店名等」と表示される
画面上は「商店名等を入力してください」と表示されます。
「屋号」という言葉で探して見つからないという声が多いのですが、この表示が屋号の入力欄です。
入力した屋号は翌年以降も引き継がれる
前年のデータを読み込んで申告すると、屋号もそのまま引き継がれます。屋号を変えた年は、ここを書き換え忘れないように注意してください。
屋号は空欄でもよい
空欄でも受理されます。屋号を持っていない人は、無理に何かを書く必要はありません。
屋号がなくても税額は変わらない
青色申告の承認にも関係ありません。屋号がないからといって、65万円の特別控除が使えなくなることはありません。
節税に効くのは青色申告です。屋号とは別の話なので、混同しないでください。

空欄にしないほうがよいケース
すでに屋号を使っているなら、書いておいたほうが安全です。
- 屋号付きの口座で入金を受けている
- 請求書や領収書を屋号名で発行している
- 屋号で店舗やサービスを運営している
帳簿に出てくる名前と申告書の名前がずれていると、問い合わせのもとになります。屋号で入金があるのに申告書は個人名だけ、という状態は避けてください。
開業届と違う屋号を書いてもよい
問題ありません。確定申告書に書いた屋号が、その時点のものとして扱われます。
開業届を出したときに屋号を空欄にしていた人も、あとから確定申告書で屋号を名乗ることができます。
屋号を変更したいとき
屋号を変えただけなら、税務署に出す書類はありません。次の確定申告で新しい屋号を書けばそれで完了です。
令和7年1月からは納税地の届出も不要になった
引っ越しで住所が変わった場合も、届出書の提出が不要になりました。確定申告書に新しい住所を書けば、それで把握されます(出典:国税庁 No.2091)。
古い記事では「異動届出書を出す」と書かれていることがありますが、今は不要です。
インボイス登録者だけは申出書が必要
ここが一番見落とされやすいところです。
インボイスの登録をしていて、公表サイトに屋号を載せている場合は、屋号を変えたときに手続きが必要です。
| 変えるもの | 必要な書類 |
|---|---|
| 公表している屋号 | 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書 |
| 氏名など法令で定められた事項 | 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 |
| 公表していない屋号 | 不要 |
屋号は「法令で定められた公表事項」ではなく、自分から申し出て載せてもらうものです。そのため変更も届出書ではなく申出書になります(出典:国税庁 インボイス制度公表サイト FAQ 2-4)。
これから屋号を公表したい場合も同じ申出書
登録時に屋号を出していなくても、あとから公表できます。使うのは同じ「公表事項の公表(変更)申出書」です(出典:同 FAQ 2-2)。
取引先が公表サイトで確認するとき、個人名だけだと調べても見つけてもらえないことがあります。屋号で取引しているなら公表しておくとスムーズです。
変更にともなう手続き全体はこちらにまとめています。

屋号なしでも困らない?
困りません。屋号がない個人事業主は珍しくありません。
| 屋号あり | 屋号なし | |
|---|---|---|
| 開業届 | 出せる | 出せる |
| 確定申告 | できる | できる |
| 青色申告65万円控除 | 使える | 使える |
| インボイス登録 | できる | できる |
| 屋号付き口座 | 開ける | 開けない |
違いが出るのは屋号付き口座だけです。それ以外はすべて個人名で完結します。
迷っているなら、つけずに始めて構いません。あとから確定申告書に書けばいつでも名乗れます。逆に、一度広めた屋号を変えるほうが手間がかかります。
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まとめ
屋号とは、個人事業主が事業で使う名前のことです。会社でいう会社名にあたりますが、つけなくても開業も確定申告もできます。
商号との違いは登記するかどうかです。個人事業主も法務局で商号登記できますが、登録免許税が3万円かかるうえ義務ではないので、していない人のほうが圧倒的に多いです。
決めるときは、覚えやすさ・事業内容が伝わるか・検索で埋もれないか・ドメインが取れるかの4つを見てください。「○○株式会社」のように法人と誤解される名前は使えません。
書く場所は開業届の屋号欄と確定申告書第一表の「屋号・雅号」欄です。作成コーナーでは「商店名等を入力してください」と表示されるので、「屋号」という言葉を探して見つからないときはこの欄を探してください。
一つ気をつけたいのは、屋号を変えたときのインボイスの扱いです。税務署への届出は不要ですが、公表サイトに屋号を載せている場合だけは「公表事項の公表(変更)申出書」が必要になります。
よくある質問
Q. 屋号とは何ですか?
個人事業主が事業で使う名前のことです。国税庁は「個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と説明しています。会社でいう会社名にあたりますが、つけるかどうかは任意です。
Q. 屋号と商号の違いは何ですか?
名前そのものは同じで、法務局に登記しているかどうかが違います。登記した屋号が商号です。個人事業主の登記は任意で、登録免許税が3万円かかります。
Q. 屋号と会社名は同じですか?
違います。会社名は法人の名前で登記が必須です。個人事業主は法人ではないので会社名を持たず、屋号に「株式会社」などを入れることもできません。
Q. 屋号とは例えばどんなものですか?
「○○工務店」「○○デザイン」「ヘアサロン○○」のように、業種がわかる名前が一般的です。地名や名字と業種を組み合わせるパターンが多く使われます。
Q. 屋号はつけないとダメですか?
つけなくても問題ありません。開業届も確定申告も個人名で完結します。違いが出るのは屋号付きの口座を開けるかどうかだけです。
Q. 屋号に使えない言葉はありますか?
株式会社・合同会社・有限会社・法人といった、法人と見間違えられる語は使えません。銀行・信託のように免許が必要な業種を名乗ることもできません。他社の登録商標と同じ名前も避けてください。
Q. 確定申告で屋号はどこに書きますか?
確定申告書第一表の一番上、住所と氏名を書くブロックのなかにある「屋号・雅号」欄です。青色申告決算書や収支内訳書にも屋号欄があります。
Q. 屋号は空欄でもよいですか?
空欄でも受理されます。屋号の有無で税額は変わらず、青色申告の承認にも影響しません。
Q. 開業届と違う屋号を確定申告書に書いてもよいですか?
問題ありません。確定申告書に書いた屋号がその時点のものとして扱われます。開業届で空欄にしていた人も、あとから屋号を名乗れます。
Q. 屋号を変えたら届出は必要ですか?
税務署への届出は不要です。次の確定申告で新しい屋号を書けば完了します。ただしインボイスの公表サイトに屋号を載せている場合は、別途「公表事項の公表(変更)申出書」が必要です。
Q. 屋号をつけると節税になりますか?
なりません。屋号は名前であって、税の計算には影響しません。節税に効くのは青色申告で、屋号とは別の話です。
Q. 屋号は他の人と同じでも大丈夫ですか?
税務署は屋号の重複を確認しないため、同じ屋号があっても手続き上は問題ありません。ただし登録商標と同じ場合は商標権の問題になることがあるので、決める前にJ-PlatPatで確認してください。
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