この記事のポイント
- 開業届を出しても扶養から外れるとは限らない
- 税金と社会保険で見る基準が違う
- 税金は所得58万円以下が目安
- 社会保険は収入130万円未満が目安
- 社会保険は経費の認め方が健保組合で違う
個人事業主でも扶養に入れる?
入れます。開業届を出していることだけを理由に外されるわけではありません。
見られるのはどれだけ稼いでいるかです。ただしここがややこしく、税金と社会保険で見るものも金額も違います。
税金と社会保険は別の制度
| 税金の扶養 | 社会保険の扶養 | |
|---|---|---|
| 見るもの | 合計所得(経費を引いた後) | 収入 |
| 基準 | 58万円以下 | 130万円未満 |
| 外れると | 配偶者の税金が増える | 自分で国保・国民年金に入る |
| 判定する人 | 税務署 | 健康保険組合 |
金額のインパクトが大きいのは社会保険のほうです。外れると国民健康保険と国民年金を自分で払うことになり、年間で数十万円の負担になります。
税金の扶養に入る要件
合計所得金額が58万円以下であれば、配偶者控除の対象になります(出典:国税庁 No.1180)。
この58万円は令和7年分からの金額です。以前は48万円だったので、古い情報をもとに仕事を減らさないように注意してください。
58万円を超えてもいきなりは増えない
超えたとたんに配偶者の税金が一気に増えるわけではありません。
合計所得が58万円を超えても133万円以下なら、配偶者特別控除として段階的に控除を受けられます。所得が増えるにつれて控除額が少しずつ小さくなる仕組みです。
売上を抑える前に、実際にいくら増えるのかを確かめてください。減らした売上のほうが大きいことはよくあります。
見るのは売上ではなく所得
経費を引いた後の金額で判定します。売上が100万円でも、経費が45万円あれば所得は55万円で基準内です。
青色申告の特別控除を引いた後の金額で判定します。複式簿記で65万円の控除を使えば、その分だけ余裕が生まれます。
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社会保険の扶養に入る要件
年間収入が130万円未満で、配偶者の収入の2分の1未満であることが目安です。
見るのは所得ではなく収入
ここが税金と一番違うところです。税金は経費を引いた所得で見ますが、社会保険は基本的に収入で見ます。
ただし実務では、売上を得るために直接必要な経費だけは引いて判定する健保組合もあります。
経費の認め方は健保組合で違う
どこまでを経費として認めるかは、加入している健康保険組合ごとに基準が違います。
仕入れだけを引くところもあれば、家事按分した家賃や通信費まで認めないところもあります。確定申告で使った所得の額がそのまま通るとは限らないので、必ず配偶者の勤務先を通して健保組合に確認してください。
開業届を出した時点で扶養から外す運用の組合もあります。これも組合ごとの判断なので、開業前に確かめておくと安心です。
開業届と扶養の関係は専門記事にまとめています。

扶養に入るメリット
一番大きいのは社会保険料を払わなくて済むことです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料がかからない | 配偶者の保険証を使える |
| 国民年金の保険料がかからない | 第3号被保険者になり、納付済み扱いになる |
| 配偶者の税金が軽くなる | 配偶者控除・配偶者特別控除 |
国民年金が納付済み扱いになるのは大きいメリットです。月額17,920円(令和8年度)を払わずに、将来の年金に反映されます。
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扶養に入るデメリット
収入を抜けられなくなることが一番のデメリットです。
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 収入を抜けられない | 基準を意識して仕事を断ることになる |
| 将来の年金が増えない | 第3号被保険者は基礎年金のみ |
| 手続きが必要 | 毎年の収入確認で書類を提出する |
扶養を維持するために仕事を断るのが損になることもあります。外れても、それ以上に稼げるなら手元に残る額は増えます。基準の手前で止まるか、思い切って超えるかの判断になります。
扶養から外れたときに入る保険は専門記事で解説しています。

所得を正確に把握する方法
扶養の判定は、結局のところ自分の所得を正確に把握できているかで決まります。年末になってから集計すると、基準を超えていたことにあとから気づくことになります。
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App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
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(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

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まとめ
個人事業主でも扶養に入れます。開業届を出していることだけを理由に外されるわけではありません。
混乱しやすいのは、税金と社会保険で見るものも金額も違うことです。税金は経費を引いた所得58万円以下、社会保険は収入130万円未満が目安です。
58万円は令和7年分からの金額で、以前の48万円から引き上げられています。古い情報をもとに仕事を減らさないでください。
そして社会保険の経費の認め方は健保組合ごとに違います。確定申告の所得がそのまま通るとは限らないので、必ず配偶者の勤務先を通して確認してください。
よくある質問
Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?
開業届を出したことだけを理由に外れるわけではありません。ただし健康保険組合によっては、開業届の提出を基準にしているところもあるので確認が必要です。
Q. 扶養の基準は48万円ではないのですか?
令和7年分から58万円に引き上げられました。48万円は令和6年分以前の基準です。
Q. 売上ではなく所得で見るのですか?
税金の扶養は経費を引いた所得で見ます。青色申告の特別控除を引いた後の金額で判定します。
Q. 58万円を超えたら配偶者の税金はどうなりますか?
133万円以下なら配偶者特別控除として段階的に控除を受けられます。いきなり全額なくなるわけではありません。
Q. 社会保険の扶養で経費は引けますか?
健康保険組合によって違います。仕入れだけを引くところもあれば、家事按分分を認めないところもあります。確定申告の所得がそのまま通るとは限りません。
Q. 扶養から外れるといくら負担が増えますか?
国民健康保険料と国民年金を自分で払うことになります。国民年金だけで年間約21万5,000円(令和8年度)で、国保は自治体と所得で変わります。



