配偶者が扶養の範囲内で働くか、それとも社会保険に加入して自立的に収入を増やすか――パートタイマーや副業ワーカーが増えるいま、「130万の壁」は多くの家庭にとって大きな分岐点です。壁を超えると健康保険と厚生年金の保険料負担が発生し、手取りが一時的に減る場合もあります。ただし加入後に受けられる年金額や給付金を考慮すれば、必ずしも損になるわけではありません。本記事では、130万円の線引きがどこから来ているのかを整理し、「超えたらどうなる?」「抑える方法はある?」といった疑問に順番に答えていきます。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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社会保険の130万の壁とは?
社会保険の扶養範囲は、年収が130万円未満の配偶者
健康保険法は、被保険者(主に会社員)の配偶者や子が年間収入130万円未満で、かつ被保険者の収入の半分未満である場合に「被扶養者」として扱うと定めています。扶養に入れば被保険者が負担する保険料だけで家族全員が医療給付や年金第三号被保険者の権利を得られるため、130万円は家計における実質的な損益分岐点と受け止められています。
130万を超えてしまった場合
自分自身で社会保険に加入しなければならない
年収見込みが130万円(60歳以上や障害者は180万円)を超えると、扶養認定が外れ、配偶者自身が勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
配偶者自身に健康保険料・年金保険料の負担義務が生じる
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なりますが、おおむね月給の10%弱が健康保険料と介護保険料(40〜64歳の場合)に、厚生年金として約18%が控除されます。保険料は労使折半のため、実際の自己負担は合計で給与の約15%前後が目安です。
130万円の壁に交通費は含まれる
年収判定には、所定労働時間に対する賃金だけでなく通勤手当や残業代、各種手当も合算されます。非課税通勤費であっても社会保険の「標準報酬月額」には反映されるため、年間計算では交通費が壁を押し上げる形になります。
130万円を超えた場合に払うべき金額
例えば月収11万円(年収132万円)で協会けんぽに加入するケースを想定すると、標準報酬月額は11万円に該当する等級。東京都の場合、健康保険料率(介護保険含む)が約10.4%、厚生年金が18.3%(労使折半で9.15%)なので、本人負担は月に約2万1,000円。手取りは約8万9,000円となります。一方、公的年金が将来増える、出産手当金や傷病手当金を受け取れる、老後には第3号より高い年金額になる、といったメリットも生まれます。
年収を130万円以下に抑えるためには
シフト制なら年間の勤務時間と時給から逆算して月ごとの上限を設定し、繁忙期と閑散期の稼働差をならして調整するとミスが少なくなります。交通費込みで上限を超える場合は通勤ルートの申請を見直し、都市圏なら定期券購入ではなく実費精算に切り替えることで合計額をコントロールできることもあります。ただし近年は「106万円の壁」(週20時間以上・従業員51人以上の企業で社会保険加入)も広がっているため、勤務先規模や時間数によっては130万円未満でも社会保険加入対象になる点に注意が必要です。
よくある間違いと注意点
130万円は「所得税の扶養控除ライン」と混同されがちですが、税と社会保険で基準が異なります。所得税上の扶養は年収103万円、住民税なら100万円(自治体により異なる)、社会保険は130万円と覚えておくと整理しやすくなります。また、雇用保険加入は週20時間以上かつ31日以上雇用見込みで発生するため、雇用保険が先に適用されるケースもあります。
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まとめ
130万円の壁は社会保険の被扶養者認定における年収上限であり、超えると配偶者自身が健康保険と厚生年金に加入して保険料を負担します。交通費や残業代を含めた年間収入で判定されるため、シフト管理や通勤費の扱いを調整しないと想定外に壁を超えることがあります。ただし保険料負担のかわりに手厚い給付や将来年金の増額といったメリットも得られるため、長期的な家計設計を踏まえて「抑える」か「加入して稼ぐ」かを選ぶことが大切です。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
他の年収の壁との違いは?
103万円は所得税の配偶者控除、106万円は週20時間以上かつ従業員51人以上の企業でパートが社会保険に加入する基準、150万円は配偶者特別控除の満額が得られる上限――と、それぞれ税制・保険制度ごとに基準が異なります。130万円は健康保険・厚生年金の扶養限度額に特化したラインです。
年収130万円の手取りとは?
税額控除や保険料の負担がない扶養内であれば、住民税が掛からない自治体も多く、おおむね年収の95%前後が手取りとなります。一方、130万円をわずかに超えて社会保険に加入すると、月2万円強の保険料が差し引かれ、年間で20万〜25万円ほど手取りが減るケースが一般的です。ただし将来受け取る年金額や各種給付を考慮すると、損益分岐は人によって変わります。
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