外国税額控除とは?確定申告の方法や受けるための条件、計算方法を解説

海外で源泉徴収された税金を取り戻す方法として、日本の所得税法に設けられているのが外国税額控除です。日本と外国の二重課税を調整する制度で、確定申告時に所定の計算と書類を整えれば所得税・復興特別所得税から相当額を控除できます。本稿では「制度の概要 → 申告手順 → 適用条件 → 計算方法」の順に解説し、最後にタックスナップを使って申告を効率化する方法もご紹介します。

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目次

外国税額控除とは?

外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除すること

海外源泉の配当・利子・給与などに対して外国で課された所得税(外国所得税)を、日本の所得税額から差し引く仕組みです。これにより同一所得に対する二重課税を防ぎ、国際的な課税調整を図ります。


外国税額控除の確定申告の方法

確定申告書(第一表・第二表)に加え、「外国税額控除に関する明細書」を添付します。明細書には所得区分ごとの国外所得額、外国で課税された税額、控除限度額の計算過程などを記載し、外国税額の源泉徴収票や外国の課税証明書の写しを合わせて提出します。電子申告(e-Tax)でも同書類のPDF添付が必要です。

外国税額控除に関する明細書

国税庁の様式(居住者用・非居住者用)に合わせ、調整国外所得金額や控除限度額を順番に転記します。令和6年分以降の書式では復興特別所得税分もあわせて計算欄が設けられています。

明細書は以下よりご覧ください(国税庁)

National Tax Agency

必要書類

  • 海外源泉徴収票、配当支払通知書、給与支払証明書など外国税額を証明する書類
  • 外国税額控除に関する明細書(控用を含む)
  • 外国語書類は日本語訳を添付(簡易翻訳で可。ただし税務署が内容を確認できる程度にする)

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外国税額控除を受ける条件

  1. 居住者であること(日本に住所または1年以上の居所を持つ個人)。
  2. 国外所得が日本の課税対象であること(租税条約で課税免除される場合は控除対象外)。
  3. 外国所得税が実際に納付済みであること。
  4. 総合課税・申告分離課税とも控除可だが、上場株式等の配当を申告分離課税で申告しない(いわゆる申告不要制度を使う)場合は控除を受けられない点に注意。

外国税額控除の計算方法とは

控除できるのは、次の「所得税の控除限度額」までです。

所得税の控除限度額
= 当該年の所得税額 × 当該年の国外所得総額 ÷ 当該年の所得総額

詳細は以下をご覧ください。(国税庁)

National Tax Agency

復興特別所得税にも同様の限度額計算があります。限度額を超えた部分は翌年以降3年間繰り越す、または前年に繰り戻すことが可能です(繰越控除・繰戻控除)。


所得税の控除限度額 = 当該年の所得税額 × 当該年の国外所得総額 ÷ 当該年の所得総額

具体例:

  • 日本の課税所得に対する所得税額が40万円
  • 国外所得 100万円
  • 全所得(国内+国外) 500万円
    この場合、限度額は 40万円 × 100万円 ÷ 500万円 = 8万円。外国で20万円課税されていても、当年に控除できるのは8万円までで、残る12万円は翌年以降の繰越控除対象になります。

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よくある間違いと注意点

  • 配当の二重課税調整との混同
    上場株式等の配当を配当控除や源泉分離で申告した場合は外国税額控除が適用できないケースがある。
  • 証明書類の不足
    源泉徴収票に外国語しか記載がなく翻訳を付けずに申告すると、控除が認められないことがある。
  • 所得区分の誤り
    外国現地税では給与・事業・配当・利子など税率や課税方式が異なるため、区分を間違えると限度額が過大・過少になる。
  • 繰越控除の失念
    控除しきれなかった金額を翌年の明細書に転記し忘れ、還付を受け損ねるケースが散見される。

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まとめ

外国税額控除は、海外で源泉徴収された税金を日本の所得税から差し引いて二重課税を防ぐ制度です。控除を受けるためには「外国税額控除に関する明細書」と証明書類を確定申告書に添付し、所得税額・国外所得総額・所得総額を用いた限度額計算を行います。控除しきれない分は繰越控除や繰戻控除で調整可能ですが、書類不足や区分誤りのミスが多いため、タックスナップのような支援ツールを活用して正確かつ効率的に申告を完了させましょう。

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よくある質問

確定申告の申告期限とは?

原則として翌年2月16日から3月15日まで(休日の場合は翌営業日)。外国税額控除もこの期間内に申告しなければなりません。期限後でも申告は受理されますが、無申告加算税や延滞税が発生することがあります。

確定申告を忘れていた場合どうすればいい?

気付いた時点で速やかに「期限後申告」を行いましょう。3年以内なら還付申告も可能です。外国税額控除を受け忘れた場合は、更正の請求(法定申告期限から5年以内)を行うことで差額還付を受けられる場合があります。

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