会社に所属して働いている場合は、健康保険や雇用保険、労災保険などに加入しているため、仕事中や通勤時に事故があった場合の保障や失業給付が整備されています。しかし個人事業主は事業主という立場上、労働保険制度のうちの労災保険と雇用保険には原則として加入できません。そこで利用したいのが「労災保険の特別加入」という制度です。特別加入は、通常の労災保険対象者ではない個人事業主でも、一定の要件を満たせば業務災害や通勤災害の際に給付を受けられるようになる仕組みです。本記事では特別加入の概要や手続き方法、さらには個人事業主として知っておきたい社会保険制度や節税のポイント、確定申告を簡単にする手段などをわかりやすくまとめました。個人事業主として事業の安定と安心を図るために、ぜひ最後までご覧ください。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主とは?
個人事業主とは、法人化せずに個人として事業を営む人のことを指します。税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで個人事業主としての活動が始まります。事業で得た収益は、個人の所得として所得税の課税対象となります。個人事業主は事業と個人の財産が完全には区別されず、事業資金や事業用資産も個人名義で扱われることが一般的です。設立のハードルは低く、初期費用や維持費も法人より抑えられますが、万一の負債や損害に対して個人が責任を負うリスクがある点に注意が必要です。
フリーランスとの違いとは
フリーランスと個人事業主はしばしば混同されますが、厳密には「フリーランス」は特定の企業や組織に所属せず、自身のスキルやサービスを提供して報酬を得る働き方を指す「働き方・ライフスタイル」の概念です。一方、個人事業主は税制上の区分であり、フリーランスの人でも税務署に開業届を提出していれば実態として個人事業主になります。つまりフリーランスは働き方、個人事業主は法律・税制上の立場という違いがあります。

法人との違いとは
法人は会社法などの法律に基づいて設立される法人格を有する組織であり、株式会社や合同会社などの種類があります。法人は代表者と会社の資産や負債が法律上区別されるのが特徴です。個人事業主の場合、事業用資産と個人資産は明確に分離されにくいですが、その分法人を設立するための登録費用や維持コストがかからないメリットがあります。事業のリスクを分散したい場合や信用力を高めたい場合は法人化が選択されやすい一方、個人事業主として活動したほうが起業のハードルは低くなります。

個人事業主が加入できる社会保険とは
個人事業主は会社員とは異なり、自分の意思と手続きで社会保険に加入する必要があります。代表的なものとして国民健康保険、介護保険、国民年金が挙げられます。
国民健康保険
会社員なら所属先の健康保険組合や協会けんぽに加入しますが、個人事業主やフリーランスは住民登録している市区町村が運営する国民健康保険に加入するのが一般的です。医療機関で受診した際の自己負担割合が軽減されるため、大きな病気やケガに備える基本的な制度となります。保険料は所得に応じて計算され、市区町村によっても異なる仕組みを採用しています。
介護保険
介護保険は原則として40歳以上の人が加入する制度で、要介護認定を受けた際に介護サービスを利用するための保険です。個人事業主として国民健康保険に加入している場合、保険料は国民健康保険に上乗せされ、納付書や口座振替の形で支払うことが多いです。高齢化社会が進む中で重要度が増している制度のため、対象年齢に達したら必ず知識を身につけておきましょう。
国民年金
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入する義務があります。会社員の場合は厚生年金に加入しますが、個人事業主は国民年金のみが基本です。国民年金の保険料は一律で設定されており、所得や年齢に応じて減免や猶予措置を受けられる場合もあります。将来の老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取るためには欠かせない制度です。

個人事業主が加入できない社会保険とは
国民健康保険や国民年金など、個人事業主でも加入可能な制度はありますが、会社員にとっては身近な保険の中で個人事業主では利用できないものも存在します。
雇用保険
雇用保険は失業した労働者が給付を受けるための制度です。個人事業主は事業主として働いているため、「雇用される労働者」という立場に当てはまらず、原則として加入対象外です。ただし、個人事業主が雇用している従業員がいる場合は、その従業員を雇用保険に加入させる義務が生じる場合があります。
労災保険
労災保険は業務上や通勤中のケガ・病気を保障する制度ですが、あくまで「労働者」を対象とするため、個人事業主本人は加入できません。ただし、後述する「特別加入」という制度を利用すると、個人事業主でも労災保険を利用できる可能性があります。
労災保険の特別加入とは
労災保険の特別加入とは、本来は労働者だけが対象となる労災保険に、一定の条件を満たす事業主や自営業者も任意で加入できるようにした制度です。個人事業主や中小企業の経営者などが自身も現場で作業に従事する場合、業務中の事故リスクが労働者と変わらないことがあるため、事業主にも労災保険を認める仕組みとして設けられています。
一人親方
一人親方とは、主に建設業や漁業などで従業員を雇わず、自ら身体を使って事業を行う人を指します。建設現場などは高所作業や重機取り扱いなど危険度の高い作業もあり、万が一のリスクに備えるために特別加入制度の利用が進んでいます。
中小事業主
中小事業主は、従業員を雇っている場合でも、自らも労働者に近い立場で現場業務に携わることが多く、事故のリスクを負っているケースがあります。そこで一定の要件を満たすことで特別加入が認められ、万が一の際に労災保険給付を受けられます。
特定作業従事者
家内労働者や職業訓練生、シルバー人材センターを通じて働く高齢者など、特定の作業に従事する人も特別加入の対象となる場合があります。家内労働者の場合は、自宅を作業場としているため労働者と異なる位置づけですが、実質的に業務で怪我を負うリスクが生じるため特別加入が設けられています。
海外派遣者
日本国内の企業から海外に派遣されて働く人に対しても、労災保険を継続させる仕組みがあります。海外派遣者向けの特別加入制度では、海外勤務中に業務災害にあった場合でも日本の労災保険による補償を受けられます。個人事業主として海外で活動するケースは多くありませんが、条件を満たせば利用可能な場合があります。
労災保険の特別加入が可能な個人事業主
労災保険の特別加入が可能かどうかは、業種や事業形態、作業実態などによって判断されます。建設業や漁業など、一人親方が多い業種は広く認知されており、業界団体が特別加入の取りまとめを行っていることが一般的です。中小事業主であっても、自らも現場作業に携わっている場合は特別加入を検討できます。手続きを行う際には、事業規模や作業内容を証明する書類が必要になるため、実態をきちんと把握し、まずは業界の組合や事業主団体に相談してみるとよいでしょう。
労災保険の特別加入のメリットとは
個人事業主でも労災保険の特別加入を利用すれば、業務中や通勤中のケガや病気の治療費を原則として全額補償してもらえるという大きなメリットがあります。国民健康保険だけでは賄えない休業補償を受け取ることもできるため、仕事を休まざるを得ない状況に陥ったときの生活の不安を軽減できます。身体を使う作業が多い業種ほど、万が一のために備えておく意義は大きいでしょう。
労災保険の特別加入の際の必要手続き
特別加入を行うには、多くの場合、業界団体や組合を通じて手続きを進める必要があります。通常、加入を希望する個人事業主は組合に加入し、特別加入の要件を満たしているかどうかを確認してもらいます。その後、必要書類を提出し、事務手数料や保険料などを納付した上で、労働基準監督署の承認を得る形になります。建設業や運送業などは業界団体が充実しているので、該当する団体に問い合わせるのが一般的です。
従業員が5人以上の場合
個人事業主であっても従業員を5人以上雇用している場合、業種によっては強制的に社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入しなければならないことがあります。たとえば飲食店やサービス業などの常時5人以上の従業員を雇う個人事業所は、法人と同じく社会保険の強制適用対象となる場合があります。労災保険についても、従業員を雇う場合は強制加入となり、事業主自身も特別加入の手続きを併せて行うことが可能です。必ず事前に社会保険労務士や税理士といった専門家に相談し、適用の有無を確認することが望ましいです。
個人事業主になるための方法とは
個人事業主として事業を始めるには、まず取り扱う事業内容を決定し、税務署に開業届を提出します。開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類で、事業を開始してから1か月以内に提出するのが望ましいとされています。業種によっては、飲食店営業許可などの許認可が必要な場合があるため、事前に管轄の役所で確認を取りましょう。また、白色申告より節税効果の高い青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を合わせて提出し、帳簿の記帳を行っていく体制を整えることが大切です。必要書類を準備し、税務署への提出を行うだけで法人設立ほどの費用はかからず、開業自体は比較的容易に始められます。
個人事業主のための節税方法とは
個人事業主として事業を営む際には、なるべく手元に残る収益を増やすための節税対策を行うことが重要です。代表的な方法としては青色申告や各種控除の活用が挙げられます。
白色申告ではなく青色申告をする
白色申告と青色申告では、節税できる幅に大きな違いが生まれます。青色申告には最大65万円の特別控除が適用される「複式簿記」による申告があり、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成する必要がありますが、その分だけ大きな控除が受けられます。また損失が出た場合の繰越など、白色申告よりも有利な制度が多いため、事業規模が大きくなってきたら積極的に検討しましょう。
控除を利用する
医療費控除や扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を活用すると、課税所得を減らすことができます。個人事業税の課税標準を控除する特例を利用できる業種もあるので、事前に自分の事業が該当しているかを確認しましょう。
経費を計上する
個人事業主の所得は「収入 – 経費」で計算されるため、必要経費を正しく計上することが節税には欠かせません。事業に必要な支出は領収書やレシートを保管し、帳簿上で整理します。家賃や光熱費、通信費なども事業に使った割合が明確な場合は按分して経費として計上できます。プライベートと事業経費を区別せず混在させると、税務調査で指摘を受けるリスクが高まるため注意が必要です。
その他
個人事業主にはiDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済など、掛金を全額所得控除できる制度もあります。老後資金を準備しながら節税効果も期待できるので、余裕があれば検討するとよいでしょう。
よくある間違いと注意点
個人事業主は事業上の支出と個人的な支出を区別せず経費にしてしまうことがあり、税務調査で指摘されるケースが少なくありません。また、従業員を雇用するようになっても社会保険への加入義務を失念してしまう場合があります。さらに、開業届や青色申告承認申請書といった書類の提出期限を過ぎてしまい、青色申告の恩恵が受けられなくなるケースもあるため、必ず期日を確認した上で手続きを行いましょう。
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まとめ
個人事業主は会社員と違って労災保険や雇用保険などに自動的に加入できず、国民健康保険や国民年金などの公的保険のみで事業を続けるケースが多く見られます。とくに労災保険は「労働者」を対象とする制度であるため、万が一の事故が起きても事業主本人は給付を受けられないのが原則です。しかし「特別加入」という仕組みを利用すれば、身体を使う作業が多い個人事業主や中小事業主でも労災保険の補償を受けられます。事業規模や業種によっては条件が異なるため、まずは業界団体や社会保険労務士に相談した上で、要件や手続きの流れを把握し、自身のリスク対策として積極的に検討することが大切です。あわせて開業や青色申告などの基本手続きを確実に行い、経費の管理や控除を活用した節税対策、さらにはクラウド会計ソフトを使った効率的な記帳と確定申告も視野に入れましょう。
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よくある質問
会社員は副業で個人事業主になれる?
会社員として働いている人が副業として個人事業主になることは可能です。最近ではフリーランスや副業が広まっているため、会社員を続けながら週末や夜間に事業を行うケースも少なくありません。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されていたり、届出制になっていたりする場合があります。まずは就業規則を確認し、副業の可否をチェックしましょう。また、所得が一定額を超えれば確定申告が必要になるため、収支の管理を慎重に行う必要があります。
特別加入の際に健康診断は必要になるの?
労災保険の特別加入に際しては、加入前の健康診断書の提出を求められる場合があります。特に危険度の高い業種では、作業に必要な健康状態を確認するために健康診断を受けることが必須となるケースがあります。組合や団体によっては、定期的な健康診断の実施状況が条件となることもあるため、申し込み先に確認すると安心です。
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