会社を退職して個人事業主として開業を考えている人にとって、失業保険(失業手当)が受給できるのかどうかは重要なポイントです。通常、雇用保険に加入している会社員は退職後に失業手当を受給できますが、個人事業主として独立すると、基本的に失業保険の対象外になります。しかし、一定の条件を満たせば、再就職手当を受け取れる可能性があります。本記事では、個人事業主が失業保険や再就職手当を受給するための要件や手続きについて詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主は失業保険を受給できるのか?
① 失業保険の基本ルール
失業保険(失業手当)は、会社を退職した人が新たな仕事を探している間に受け取る給付金です。雇用保険に一定期間加入していた人が対象となり、**「求職活動をしていること」**が受給の条件となります。
しかし、個人事業主として開業した場合、以下の理由から基本的には失業保険の受給対象外となります。
• 失業保険は、「求職活動をしている人」が対象であり、開業=求職活動をしていないとみなされるため。
• 事業を開始すると、「収入を得る手段がある」と判断されるため。
ただし、開業前に一定の要件を満たせば、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。

個人事業主が失業保険を受け取るための条件
① 会社を退職してすぐに開業しないこと
個人事業主として失業保険を受給するためには、退職後すぐに開業届を提出しないことが重要です。開業届を提出すると、求職活動をしていないとみなされるため、失業保険の受給資格を失う可能性が高くなります。
失業保険を受け取るためのポイント
• 退職後すぐに開業届を提出しない(求職活動を行っている期間を確保する)
• ハローワークで求職活動を行い、最低2回の就職活動実績を作る
• 失業保険の受給期間中は一定の収入がない状態を維持する
② 雇用保険の加入期間が1年以上あること
失業保険を受け取るためには、雇用保険に1年以上加入していることが条件です。もし、退職する直前の1年間に雇用保険の加入期間がない場合は、失業手当を受給できません。
受給資格のある人
• 会社員として1年以上雇用保険に加入していた人
• 退職時に雇用保険の加入条件を満たしていた人
③ ハローワークで求職活動を行う
失業保険を受給するためには、ハローワークで求職活動を行い、定期的に「求職の申し込み」をする必要があります。
具体的には、以下のような活動が求められます。
• ハローワークに求職申し込みをする
• 定期的に失業認定を受ける
• 最低2回の就職活動実績を作る(企業の面接・ハローワークのセミナー受講など)
これらの活動を行わないと、失業手当が打ち切られる可能性があるため注意が必要です。

個人事業主が受け取れる「再就職手当」とは?
① 再就職手当の概要
再就職手当とは、失業保険の受給期間中に新たな仕事を開始した場合に支給される給付金です。これは、通常の失業保険とは異なり、個人事業主として開業する場合にも適用される可能性があります。
再就職手当の条件
• 失業保険の給付日数が1/3以上残っている
• 1年以上の事業継続が見込まれる
• ハローワークで「事業開始届」を提出する
• 失業認定を受け、実際に求職活動を行っていた
② 再就職手当の受給額
再就職手当の支給額は、失業保険の給付残日数に応じて決まります。
計算方法:
• 給付日数の3分の2以上残っている場合 → 失業保険の70%
• 給付日数の3分の1以上残っている場合 → 失業保険の60%
例えば、失業手当の1日あたりの金額が5,000円で、給付日数が90日残っている場合、
• 90日 × 5,000円 × 70% = 315,000円
の再就職手当を受給できます。
個人事業主が失業保険を受け取る際の注意点
① 事業の収入があると受給できない
失業手当の受給期間中に収入が発生すると、失業保険の給付がストップする可能性があります。そのため、開業前の段階での収益活動は控え、受給終了後に開業することが望ましいです。
② 失業保険をもらいながら副業は可能か
失業保険を受給しながら副業を行うことは可能ですが、副業収入が一定額を超えると減額や受給停止のリスクがあるため注意が必要です。
具体的には、1日4時間以上の副業をすると、その日は失業保険の受給対象外となります。

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まとめ
個人事業主は基本的に失業保険の対象外ですが、退職後すぐに開業せずに求職活動を行えば、再就職手当を受給できる可能性があります。開業届を提出するタイミングや求職活動の記録をしっかり管理し、正しい手続きを踏むことが重要です。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1. 失業保険をもらいながら開業届を出しても問題ない?
開業届を出すと、「求職活動を行っていない」と判断され、失業保険の受給資格を失う可能性が高いため、開業届の提出は受給が終わってから行うのが望ましいです。
Q2. 退職後すぐに個人事業主になっても失業保険は受給できる?
退職後すぐに個人事業主として開業すると、失業状態とみなされないため、基本的には失業保険を受け取ることはできません。ただし、一定期間求職活動を行った後に開業することで、再就職手当を受け取ることは可能です。
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