この記事のポイント
- 業務委託・個人契約の報酬は事業所得または雑所得
- 専業は所得58万円超・副業は副業所得20万円超で申告が必要
- 教材費や機材・プラットフォーム手数料は経費にできる
- 自宅とスマホは業務使用割合で家事按分
- 現金の月謝と各プラットフォーム収入の計上漏れに注意
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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家庭教師・オンライン講師に確定申告は必要?
結論として、塾などに雇用されず、業務委託や個人契約で報酬を得ている家庭教師・オンライン講師は、原則として確定申告が必要です。マッチングサイト経由の指導料、個人契約の月謝、オンライン授業料、自作講座の販売収入などは、給与ではなく事業の対価にあたるためです。
所得区分は「事業所得」または「雑所得」
家庭教師・オンライン講師の報酬は、働き方によって次のように分かれます。
| 働き方 | 所得区分 | 申告・精算方法 |
|---|---|---|
| 塾・予備校に雇用され給与をもらう | 給与所得 | 勤務先の年末調整で完結(掛け持ち等は要申告) |
| 業務委託・個人契約で継続的に指導 | 事業所得 | 確定申告が必要 |
| 副業として小規模・単発で指導 | 雑所得(業務) | 確定申告が必要(副業20万円ルールあり) |
継続的・反復的に指導し、それが主たる収入といえる規模なら事業所得、会社員の片手間で小規模に行うなら雑所得に区分されるのが一般的です。給与として受け取っている場合は勤務先の年末調整で精算されますが、2か所以上から給与を受けている場合や、給与以外の指導料がある場合は別途申告が必要になります。
学生が家庭教師をする場合(扶養・勤労学生)
学生アルバイトとして家庭教師をしているケースでは、親の扶養に入っているかどうかがポイントになります。業務委託の報酬は「所得=収入−経費」で計算し、この所得が一定額を超えると親の扶養(扶養控除)から外れる可能性があります。また、一定の要件を満たす学生には勤労学生控除が用意されていますが、適用には要件があり、扶養の判定にも影響するため、収入の種類(給与か業務委託か)と金額を正確に把握しておくことが大切です。
いくらから確定申告が必要か
確定申告が必要になる金額の目安は、専業か副業かで異なります。
| 区分 | 確定申告が必要になる目安 |
|---|---|
| 専業(給与なし) | 年間の所得が58万円を超えるとき |
| 副業(会社員など給与あり) | 給与以外の副業所得が年間20万円を超えるとき |
専業で指導している場合、基礎控除額を超える所得があると確定申告が必要です。基礎控除は令和7年分(2025年分)以後、合計所得2,350万円以下の人は58万円となりました(従来は48万円が基準でした)。
会社員が副業として指導している場合は、副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、これはあくまで所得税の話で、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。所得税が不要だからと何もしないと、住民税の申告漏れにつながります。
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経費について(家庭教師・講師で経費にできるもの/できないもの)
指導のために直接かかった支出は経費にできます。一方で、自分の趣味や私生活のための支出は経費になりません。家庭教師・オンライン講師でよくある例を対比すると次のとおりです。
| 経費にできる例 | 経費にできない例(私的支出) |
|---|---|
| 授業で使う教材・参考書・問題集 | 自分の趣味・娯楽のための書籍 |
| 生徒に配るプリントの印刷・コピー代 | 家族が私的に使う文房具 |
| Webカメラ・マイク・ペンタブ・PC | 私用がメインのゲーム機・タブレット |
| 授業配信のための通信費 | 私用中心のプライベート回線料金(全額) |
| マッチングサイト・プラットフォーム手数料 | — |
| 訪問指導の交通費(電車・バス・ガソリン等) | 私的な旅行・帰省の交通費 |
| 指導力向上のための研修・講座受講費 | 業務と関係のない趣味の習い事 |
| ホワイトボード・書画カメラ等の備品 | 自宅用のインテリア・私物 |
ポイントは「その支出が指導という業務に必要だったか」です。同じ書籍でも、授業の教材として使えば経費、個人の読書用なら経費にはできません。私用と業務が混ざる支出は、そのまま全額を経費にせず、家事按分で業務使用分だけを計上します。
勘定科目の対応表
経費にできる支出は、確定申告書や帳簿上で適切な勘定科目に振り分けます。家庭教師・オンライン講師でよく使う科目は次のとおりです。
| 支出の例 | 勘定科目 |
|---|---|
| 教材・参考書・問題集 | 消耗品費(または新聞図書費) |
| 印刷・コピー代 | 消耗品費 |
| Webカメラ・マイク・ペンタブ等(10万円未満) | 消耗品費 |
| PC・機材など(10万円以上) | 減価償却〔工具器具備品〕 |
| インターネット・通信費 | 通信費 |
| マッチングサイト・プラットフォーム手数料 | 支払手数料 |
| 訪問指導の交通費 | 旅費交通費 |
| 研修・講座の受講費 | 研修費 |
注意したいのは高額な機材の扱いです。取得価額が10万円以上の資産は、購入した年に全額を経費にできず、原則として耐用年数にわたって少しずつ経費にする「減価償却」の対象になります。たとえば高性能なPCや配信用機材をまとめて購入した場合、その年に一括計上はできません。10万円未満のWebカメラやマイクなどは消耗品費としてその年に計上できます。
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家事按分(自宅・PC・通信の按分)
自宅の一部をオンライン授業や授業準備に使っている場合、家賃・水道光熱費のうち業務で使った割合分を経費にできます。これを家事按分といいます。私用と業務で兼用しているPC・スマホ・通信費も同じ考え方です。
家庭教師・オンライン講師で按分の対象になりやすいのは次のような支出です。
| 按分対象 | 按分の考え方(合理的な基準の例) |
|---|---|
| 自宅の家賃・光熱費 | 授業・準備に使う部屋の使用面積や使用時間の割合 |
| PC・タブレット(兼用) | 業務で使う時間の割合 |
| スマホ・インターネット通信費 | 業務利用の時間やデータ使用の割合 |
按分割合は一律に決まっているものではなく、業務で使った割合に応じて合理的な基準で算定します。たとえば「1日のうち授業と準備に使う時間」「オンライン授業に使う部屋の面積」など、根拠を説明できる基準を選び、算定の根拠を残しておくことが大切です。実態とかけ離れた高い割合を計上すると、後の指摘につながりやすくなります。
税務調査で気をつけるポイント(家庭教師・講師)
否認や指摘を受けやすいのは「収入の計上漏れ」と「私的支出の混入」です。脅すためではなく、日頃から意識しておきたい実務的なポイントとして整理します。
現金の月謝の計上漏れを防ぐ
個人契約で現金の月謝を受け取っている場合、記録を残さないと計上漏れになりがちです。受領のたびにメモや帳簿を付けておきます。
各プラットフォームの収入をすべて計上する
複数のマッチングサイトやオンライン講座プラットフォームを使っている場合、どれか一つでも漏れると計上漏れになります。すべての入金を合算します。
教材・機材の私的按分と事業性の線引き
私用と兼用のPCや通信費は、家事按分で業務分だけを計上し、趣味の書籍などを混ぜないようにします。
副業の20万円ルールと住民税
所得税が不要でも住民税の申告は必要です。区分を正しく理解しておきます。
領収書・記録の保存
経費の裏付けとなる領収書やレシート、契約・入金の記録は、定められた期間きちんと保存しておきます。
これらは、日々の記録をこまめに残しておけば大きな負担にはなりません。スマホで確定申告ができるタックスナップなら、収入や経費の入力をその場で済ませられるため、現金の月謝や複数プラットフォームの収入も計上漏れを防ぎやすくなります。
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青色申告と白色申告の違い
節税効果が大きいのは青色申告です。両者の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 10万円/55万円/65万円 |
| 記帳方法 | 簡易な記帳 | 55万円・65万円は複式簿記、10万円は簡易簿記 |
| 事前の届出 | 不要 | 開業届と青色申告承認申請書が必要 |
青色申告特別控除は、複式簿記かつ期限内申告で55万円、加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を満たすと65万円になります。簡易簿記の場合は10万円です。青色申告を受けるには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。白色申告に特別控除はありませんが、記帳がシンプルという特徴があります。
確定申告のやり方(手順)
家庭教師・オンライン講師の確定申告は、次の流れで進めます。
- 収入を集計する:現金の月謝や個人契約の指導料、マッチングサイト・プラットフォーム経由の収入をすべて合算します。
- 経費を集計する:教材費・機材・通信費・手数料・交通費などをまとめ、家事按分が必要なものは業務使用分を算定します。
- 所得を計算する:「収入−経費」で所得を求め、各種控除を差し引いて課税所得を計算します。
- 申告書を作成する:所得と控除をもとに確定申告書を作成します。
- 提出する:オンライン・郵送・窓口のいずれかの方法で提出します。
- 納税する:計算された税額を期限までに納付します。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(その年の所得を翌年に申告します)。期限に余裕をもって、日頃から収入と経費を記録しておくとスムーズです。
スマホで確定申告するならタックスナップ
家庭教師・オンライン講師は、授業だけでなく、教材の準備や学習計画の作成、生徒や保護者との連絡など、多くの業務をこなしています。そのため、確定申告は後回しになりがちで、「毎年申告期限が近づいてから慌てる」という人も少なくありません。
タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードを連携するだけで取引データを自動取得。スワイプ仕分けや丸投げ仕分けを活用すれば、忙しい家庭教師・オンライン講師でもスキマ時間に確定申告を進められます。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
業務委託や個人契約で指導している家庭教師・オンライン講師は、専業なら所得58万円超、会社員の副業なら副業所得20万円超で確定申告が必要になります。教材費や配信機材、プラットフォーム手数料などは経費にでき、自宅やスマホは家事按分で業務分だけを計上します。
現金の月謝や複数プラットフォームの収入は計上漏れが起きやすいため、日頃から記録を残し、領収書を保存しておくことが安心につながります。青色申告を選べば最大65万円の特別控除も受けられます。
よくある質問
Q. 家庭教師の報酬はいくらから確定申告が必要ですか?
専業で指導している場合は、年間の所得が58万円を超えると確定申告が必要です。会社員の副業として指導している場合は、給与以外の副業所得が20万円を超えると申告が必要になります。
Q. 副業の指導料が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
いいえ。所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。20万円以下でも住民税の手続きは忘れないようにしてください。
Q. オンライン授業用に買ったPCやWebカメラは経費になりますか?
授業に使うものは経費にできます。Webカメラやマイクなど10万円未満のものは消耗品費として計上できます。10万円以上のPCや機材は、原則としてその年に全額計上せず、減価償却で分けて経費にします。
Q. 自宅でオンライン授業をしています。家賃は経費にできますか?
授業や準備に使っている部分は、家事按分で経費にできます。使用面積や使用時間など合理的な基準で業務使用割合を算定し、その分だけを計上します。私用部分は経費にできません。
Q. 現金で受け取った月謝も申告する必要がありますか?
はい。現金で受け取った月謝も収入に含めて申告します。記録を残さないと計上漏れになりやすいため、受領のたびに帳簿やメモを付けておくことをおすすめします。
Q. 学生でも家庭教師の収入で確定申告が必要ですか?
業務委託の報酬から経費を引いた所得が一定額を超えると、確定申告や親の扶養の判定に影響します。勤労学生控除が使える場合もありますが要件があるため、収入の種類と金額を正確に把握しておきましょう。
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